自筆証書遺言の保管制度は、遺言書を大切に保管し、将来の相続手続きに備えるための重要なサービスです。
遺言書は遺言者の意志や遺産分割に関する貴重な情報を含むため、適切な保管が欠かせません。
この記事では、以下のポイントについて解説します。
- 自筆証書遺言書保管制度とは
- 自筆証書遺言書保管制度の申請方法
- 自筆証書遺言書保管制度のメリット
自筆証書遺言書保管制度について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が自分の意志を紙に書き、署名・日付を記載することで成立する遺言の形式です。
自筆証書遺言は、他の遺言形式と比較して手軽でコストもかからないため、多くの人が利用しています。
しかし、自筆証書遺言には長所と短所が存在します。
自筆証書遺言の長所
自筆証書遺言は、他の遺言形式と比較して手軽であることが最大のメリットです。
遺言者が自分の意志を紙に書き、署名・日付を記載するだけで遺言が成立するため、専門家の助けを借りる必要がありません。
これにより、遺言作成の際にかかるコストを抑えられます。
自筆証書遺言は、遺言の内容を他人に知られることなく、自分の意志を残せるというメリットがあります。
遺言者が自分の意志を直接書き記すため、遺言の内容が遺言者の真意に沿ったものになる可能性が高いと言えます。
これにより、遺言者の意志が正確に反映されることが期待できます。
自筆証書遺言の短所
自筆証書遺言には、長所の一方で短所も存在します。
自筆証書遺言は、遺言者が自分の意志を紙に書き記すため、遺言の内容が不明確な場合があります。
これにより、遺言の解釈が難しくなり、遺言者の真意が正確に反映されない可能性があります。
自筆証書遺言は、紙に書かれているため、紛失や破損のリスクがあります。
遺言が紛失・破損した場合、遺言者の意志が正確に反映されない可能性があります。
自筆証書遺言は法的な効力を持つため、遺言の内容が法的な要件を満たしていないと無効となる可能性があります。
遺言の内容が法的な要件を満たしているかどうかを判断するためには、専門家の助けを借りることが必要な場合があります。
遺言書は、私たちが生涯を終えた後、自分の財産をどのように分配するかを決定する重要な文書です。 その中でも、「自筆証書遺言書」は、遺言者自身が直筆で書くことで法的な効力を持つ遺言の形式です。 しかし、その作成には特定の要件が必要で[…]
公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言書の一種であり、遺産分割や財産の処分に関する重要な文書です。
公正証書遺言を作成することによって、遺産の分割や相続手続きが円滑に進むだけでなく、紛争を未然に防げます。
ここでは、公正証書遺言の長所と短所について詳しく説明します。
公正証書遺言の長所
公正証書遺言の長所は以下の点にあります。
公正証書遺言は、公証人の立会いのもとで作成されるため、合法性と確実性が高いです。
これにより、遺言が遵守される確率が高まります。
公正証書遺言は遺言者の意思を明確に記録するため、紛争を未然に防ぐ効果があります。
また、公正証書遺言は、相続人の間での対立を減少させます。
遺言書の内容が公証人によって正確に記録されるため、相続手続きが迅速かつスムーズに進行します。
公正証書遺言の短所
一方、公正証書遺言には以下のような短所も存在します。
公正証書遺言を作成するには、公証人に一定の費用が発生します。
これが他の遺言書と比較して費用の負担が大きい場合があります。
一度公正証書遺言を作成すると、内容を変更するのが難しいことがあります。
生活状況や意志が変わった場合、柔軟性に欠けるかもしれません。
公正証書遺言は一般に公開されるため、遺言者の個人情報や財産の詳細が他人に知られる可能性があります。
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秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密に保つ方法として選択されるものです。
秘密証書遺言では、遺言書を封筒に封じて保管し、その封筒の中に遺言書が入っていることを公正証書の手続きで証明します。
秘密証書遺言には、特定の長所と短所が存在します。
以下でそれぞれご紹介します。
秘密証書遺言の長所
- 遺言の内容を秘密にしながらも、自筆証書遺言における偽造や変造のリスクを防げます。
秘密証書遺言の短所
- 公証人が作成するのは遺言書の封紙面だけであり、内容に関する不安が残る。
- 公証役場には遺言書の封紙の控えだけが保管され、遺言書の紛失や破棄のリスクがある。
- 家庭裁判所の検認を受ける必要がある。
- 2名以上の証人の立会いが必要。
秘密証書遺言を作成する際の注意点
秘密証書遺言を作成する際の注意点を以下でご紹介します。
- 遺言者は署名捺印した遺言書を封筒に入れ、遺言書で使用した印章で封印する。
- 封印した遺言書を公証人に提出し、遺言者は2人以上の証人の立会いのもとで、自己の遺言書であることや筆記者の氏名、住所を申述する。
- 氏名や住所を申述の後、公証人が提出日付と申述の旨を封筒に記載し署名捺印する。
- 封筒の中の遺言書は、氏名以外は他人が記入してもらうことや、ワープロなどを使用しても良い。
- 秘密証書遺言としての方式に欠けていても、自筆証書遺言としての要件を満たしていれば、自筆証書遺言として有効とされる。
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自筆証書遺言書保管制度とは

自筆証書遺言書保管制度は、日本の法律に基づいて設けられた制度であり、遺言者が自身で書いた遺言書を特定の機関に預けて保管できる仕組みです。
自筆証書遺言書保管制度の概要について、以下で解説します。
遺言者の自筆遺言書保管
自筆証書遺言書保管制度は、遺言者が自身で手書きした遺言書を、公正証書遺言書のように公証人を介さずに特定の機関に預けられる制度です。
つまり、遺言者が自分で書いた遺言書を保管機関に提出し、安全に保管ができます。
遺言書の秘密保持
保管機関は遺言書を厳重に保管し、その内容を秘密に守ります。
遺言者の個人情報や遺産の内容が第三者に漏れることはありません。
公証人を介さない手続き
自筆証書遺言書保管制度を利用する場合、公証人を介さないため、公証人にかかる費用を削減できる利点があります。
これにより、手続きのコストを抑えられます。
保管機関の指定
自筆証書遺言書保管制度を利用するためには、特定の保管機関を選ぶ必要があります。
遺言者は、指定された保管機関に遺言書を提出し、保管手続きを行います。
保管機関は、遺言者が亡くなった際に遺言書を遺族や相続人に引き渡します。
遺言の有効性
自筆証書遺言書保管制度を利用して作成された遺言書は、法的に有効です。
遺言者の意思が明確に書かれていれば、遺言書は遵守されます。
自筆証遺言保管制度にかかる費用

| 手続名 | 手数料額 | 主に手続可能な方 |
| 遺言書の保管の申請 | 申請1件(遺言書1通)/3,900円 | 遺言者 |
| 遺言書の閲覧の請求
(モニターによる) |
1回/1,400円 | 遺言者/関係相続人 |
| 遺言書の閲覧の請求
(原本) |
1回/1,700円 | 遺言者/関係相続人 |
| 遺言書情報証明書の交付請求 | 1通/1,400円 | 関係相続人 |
| 遺言書保管事実証明書の交付請求 | 1通/800円 | 関係相続人 |
| 申請書等・撤回書等の閲覧の請求 | 申請書等1件又は撤回書等1件/,700円 | 遺言者/関係相続人 |
また、遺言者による遺言書の保管の申請の撤回、遺言者の住所等の変更の届出についての手数料は不要です。
自筆遺言書の作成ポイント

自筆遺言書の作成には、民法で定められた要件を満たす必要があります。
ここでは自筆遺言書の作成のポイントについて解説します。
自筆遺言書の作成には、以下の要件が必要です。
- 遺言書の全文、遺言の作成日付、遺言者の氏名を遺言者が自書し、押印すること。
- 遺言の作成日付は、日付が特定できるよう正確に記載すること。
- 財産目録は自書でなくてもよいが、その場合も署名押印が必要であること。
- 書き間違った場合の訂正や、内容を書き足したいときの追加は、その場所が分かるように示した上で、訂正又は追加した旨を付記して署名し、訂正又は追加した箇所に押印すること。
これらの要件を満たしていない遺言書は、法務局での保管ができませんので、注意が必要です。
自筆証遺言保管制度の申請

自筆証遺言保管制度の申請は以下の手順で行います。
- 遺言書の作成
- 法務局を探して申請の予約
- 申請書の作成
- 法務局で申請の手続き
自筆証遺言保管制度を利用することで、遺言書の紛失や改ざんを防ぎ、遺言の執行がスムーズに行われるようになります。
申請の流れにはいくつかの手順があり、それぞれの手順を正確に行うことが重要です。
遺言書の作成
遺言書を作成する際には、遺言者の意思が正確に反映されるよう、細心の注意を払う必要があります。
遺言書には、遺言者の氏名、住所、生年月日、遺言の内容、日付、遺言者の署名、押印が必要です。
また、遺言書は全て手書きで行う必要があり、パソコンやワープロでの作成は認められていません。
法務局を探して申請の予約
遺言書の保管を希望する法務局を探し、申請の予約を行います。
予約は電話やインターネットでできます。
予約を行う際には、遺言者の氏名、住所、生年月日、連絡先などの情報が必要となります。
申請書の作成
申請書を作成する際には、遺言者の氏名、住所、生年月日、連絡先、遺言の内容などの情報が必要となります。
申請書には、遺言書の原本とコピーを添付する必要があります。
法務局で申請の手続き
法務局での申請手続きは、予約した日時に法務局に訪れ、申請書と遺言書の原本、コピーを提出します。
その後、法務局の担当者が遺言書の内容を確認し、保管の手続きを行います。
遺言書が保管されると、遺言者に保管証明書が交付されます。
相続人が行う手続き

相続人が相続手続きを行う際の一般的な手順は以下の通りです。
ただし、国や地域によって手続きの詳細が異なる場合があるため、具体的な情報は当該国や地域の法律・制度に従う必要があります。
以下は一般的なガイドラインです。
遺産資産の整理と評価
最初に、故人の遺産や財産を整理し、その価値を評価します。
これには、不動産、預金口座、証券、借金、個人の財産などが含まれます。
必要に応じて専門家の助言を受けることが重要です。
相続人の確定
相続人を確定します。
遺言書がある場合は、その遺言書に基づいて相続人を特定します。
遺言書がない場合、法律に基づいて相続人が定まります。
法定相続人については、こちらの記事もお読みください。
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相続税の申告
相続した遺産に対して相続税を申告し、支払う手続きを行います。
相続税の詳細なルールや税率は国や地域によって違います。
遺産分割の合意
相続人間で遺産の分割について合意を形成します。
遺産を平等に分けるか、あるいは遺言書に従って分けるかについて合意します。
合意が難しい場合、裁判所による解決も検討されます。
遺産分割協議書の作成
相続人が合意した遺産分割内容を文書化し、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は法的な効力を持つ場合があります。
遺産分割手続き
遺産分割協議書に基づいて、遺産の実際の分割手続きを行います。
これには不動産の名義変更、銀行口座の凍結解除、財産の移動などが含まれます。
法的手続きの完了
相続手続きが完了すると、法的手続きを正式に終了します。
相続人は、遺産分割協議書や関連文書を保管し、将来の問題に備えることが大切です。
遺言書保管事実証明書の交付請求
遺言書保管事実証明書の交付請求は以下の手順で行うことができます。
- 交付請求先の遺言保管所を確定
- 交付請求書を作成
- 交付請求の予約
- 遺言書保管書に交付請求
- 証明書を受け取る
相続人が遺言書保管事実証明書の交付を受ける手順は以下の通りです。
交付請求先の遺言保管所を確定する
最初に、遺言書保管所を確定します。
遺言書が保管されている場所や機関を特定し、連絡先を探します。
通常、これは遺言者が遺言書を預けた場所になります。
交付請求書を作成する
次に、交付請求書を作成します。
交付請求書には、遺言者の情報や相続人の情報、遺言書の保管番号、交付の理由などが記載されます。
交付請求書を作成する際は、正確な情報を提供することが重要です。
交付請求の予約
一部の遺言保管所では、交付請求を行う前に事前に予約が必要な場合があります。
予約を取るための連絡先や方法を確認し、予約を行います。
予約が必要な場合、予約日時を確定しましょう。
遺言書保管所に交付請求
予約が必要な場合、予約日時に遺言書保管所に行き、交付請求書を提出します。
予約が不要な場合でも、遺言書保管所に直接行くことができます。
交付請求書と必要な書類を提出し、遺言書の交付手続きを開始します。
遺言書保管事実証明書を受け取る
遺言書保管所が交付請求を受け付け、手続きが完了すると、遺言書保管事実証明書(遺言書の存在と内容を証明する書類)が発行されます。
相続人はこの証明書を受け取ります。
保管後の閲覧、変更

- 遺言書の閲覧
- 保管の撤回
- 変更の届出
遺言書を作成し、安全に保管することは重要ですが、時折遺言内容に変更が必要な場合もあります。
以下では、遺言書を保管した後や遺言書の閲覧、変更、または保管の撤回について詳しく説明します。
遺言書の閲覧
遺言書を保管した後、相続人や関係者がその内容を確認が必要な場合があります。
遺言書を閲覧する際には、以下の手続きを踏むことが一般的です。
まず、遺言書がどこに保管されているかを確認します。
保管場所は遺言者が指定した場所や専門の機関によって違います。
遺言書が保管されている場所に連絡し、遺言書の存在を証明するための証明書を取得します。
証明書は、遺言書の保管機関から提供されます。
証明書を持参して、遺言書の閲覧を行います。
閲覧は通常、遺言者の死亡後に許可されます。
遺言内容を確認し、遺言者の意思を把握します。
保管の撤回
遺言書を保管した後、遺言者が遺言書を撤回する場合、以下の手順に従うことが一般的です。
遺言者は遺言書を保管している機関に連絡し、遺言書の撤回希望を伝えます。
保管機関は遺言者の要求に従い、遺言書の撤回手続きを開始します。
これには特定の文書や手続きが必要な場合があります。
撤回手続きが完了すると、遺言書は無効とされます。
遺言書の撤回が他の相続人や関係者に通知されることが一般的です。
変更の届出
遺言書の内容を変更したい場合、遺言者は以下の手順を踏みます。
遺言者は新しい遺言書を作成し、以前の遺言書を置き換える形で変更を記載します。
新しい遺言書は、遺言者が指定した保管場所に提出され、保管されます。
変更後の遺言書については、遺言者が関係機関や保管機関に変更の届出を行います。
新しい遺言書の存在と内容が正式に登録されます。
遺言書の保管後の変更や閲覧、撤回は、慎重に行うべき重要な手続きです。
遺言者や相続人が法的なアドバイスを受けながら適切に手続きを進めることが大切です。
保管後の遺言確認

保管後の遺言の確認方法、関連する手続きは以下の通りです。
- 遺言書保管事実証明書の交付
- 遺言書情報証明書の交付
- 遺言書の閲覧
遺言書の保管は非常に重要な手続きの一つです。
特に、自筆証書遺言の場合、適切な保管が行われないと、遺言書の紛失や偽造のリスクが高まります。
そこで、法務局での遺言書保管制度が導入され、遺言者や相続人が安心して遺言書を保管・確認できるようになりました。
ここでは、保管後の遺言の確認方法や関連する手続きについて詳しく解説します。
遺言書保管事実証明書の交付
遺言書が法務局で保管されていることを証明するための書面として、遺言書保管事実証明書が存在します。
遺言書保管事実証明書は、特定の遺言者に関して、自分が相続人、受遺者、または遺言執行者として遺言書が保管されているかどうかを確認するために利用されます。
遺言者が死亡した後、相続人等は遺言書保管事実証明書の交付を請求できます。
遺言書情報証明書の交付
遺言書の内容を具体的に知るための証明書として、遺言書情報証明書があります。
遺言書情報証明書を利用することで、保管されている遺言書の具体的な内容を確認できます。
遺言者が死亡した後、相続人等は遺言書情報証明書の交付を請求ができます。
また、証明書の交付を受けた相続人以外にも、遺言書が保管されている旨の通知が行われます。
遺言書の閲覧
遺言書の閲覧は、遺言者が死亡した後に相続人等が行えます。
閲覧方法には、モニターを使用しての遺言書の画像等の閲覧と、遺言書の原本の閲覧の2つの方法があります。
特に、モニターによる閲覧は全国のどの遺言書保管所でも請求することが可能です。
しかし、原本の閲覧は、遺言書が保管されている特定の法務局でのみ請求が可能です。
閲覧を行った相続人以外にも、遺言書の閲覧が行われたことを通知する措置が取られます。
制度で発行される証明書

制度により発行される証明書には、遺言情報証明書と遺言書保管事実証明書の2種類があります。
これらの証明書は、遺言書の内容や保管状況を証明するために必要なもので、相続手続きやその他の法的手続きにおいて重要な役割を果たします。
以下で、それぞれの証明書について解説します。
遺言情報証明書
遺言情報証明書は、亡くなった人が遺言書を法務局に預けている場合に発行されるもので、遺言書の内容が記載されています。
遺言情報証明書は、相続手続きや銀行の手続きにも必要で、相続人や受遺者は全国の遺言書保管所で取得できます。
また、遺言書情報証明書の取得には、遺言者の戸籍謄本や相続人の住所証明などの添付書類が必要です。
遺言書保管事実証明書
遺言書保管事実証明書は、亡くなった人が遺言書を法務局に預けている事実を証明するもので、遺言書の保管状況や保管番号などが記載されています。
遺言書保管事実証明書は、遺言書の存在や保管状況を確認する際に利用されます。
遺言書や証明書に関してその他注意点

遺言書や証明書は、遺産分割を円滑に進めるための重要な文書です。
しかし、これらの文書には法的な効力を持つため、適切に管理しなければならない重要なものです。
ここでは遺言書や遺言情報証明書のそのほかの注意点について解説します。
用紙の色
遺言書や遺言情報証明書の用紙の色分けは、法的効力や内容に直接影響を与えるものではありません。
用紙の色は通常、視覚的な識別や整理のために使用されますが、法的な有効性や遺言の妥当性には影響しません。
つまり、遺言書の用紙の色に関しては、法的な意味はない可能性があります。
重要なのは、遺言書の内容や手続きの正確性です。
自筆証書遺言の保管申請は本人のみ
遺言書や遺言情報証明書の保管申請において、通常は本人が直接手続きを行う必要があります。
これは、遺言書やその内容が遺言者の意思を正確に反映していることを確保するための措置です。
遺言者本人が手続きに立ち会い、自身の遺言に関する情報を提供することが大切です。
もし遺言者本人が来られない場合、代理人を指定するか、法的な手続きを通じて遺言書の保管や遺言情報証明書の取得を行う方法が考えられます。
ただし、取得の際には追加の要件や手続きを行う可能性があります。
本人が来られない場合の具体的な手続きについては、地域や法的要件に従って遵守することが重要です。
遺言者が指定した方への通知を受領したとき
遺言者が遺言書を保管機関や専門家に預け、特定の相続人や指定した者への通知を受領した場合、その通知を受けた者は遺言書の閲覧又は遺言書情報証明書の交付の請求を行えます。
通知を受けた者は、遺言の内容を知るために必要な手続きを行い、遺言者の意思を尊重することが期待されます。
遺言書の内容に関する手続きは、遺言者や通知を受けた者が法的要件に従って行うことが大切です。
保管制度手続の予約

保管制度は、遺言者が生前に遺言書を安全に保管できるようにするためのものです。
しかし、この制度を活用するには、必要な手続きを事前に予約しておくことが求められます。
ここでは保管制度手続きを予約する際の方法と注意点について詳しく説明します。
予約方法
保管制度手続きを予約する方法は、通常、いくつかの選択肢があります。
以下でご紹介します。
- オンライン予約
一部の地域では、保管制度手続きをオンラインで予約することが可能です。
専用のウェブサイトやポータルを利用して、予約フォームに必要事項を入力し、予約を確定します。 - 電話予約
保管機関や専門家の公式電話番号に連絡し、電話で予約を行えます。
オペレーターに必要な情報を提供し、予約を確認します。 - 窓口訪問
一部の場合、直接保管機関や専門家のオフィスを訪れて予約を行えます。
窓口で必要な書類や情報を提出し、予約を確定させます。
保管制度手続を予約する際の注意点
予約を行う際には、以下の注意点に留意することが重要です。
- 予約可能な日時
保管機関や専門家の予約可能な日時を確認します。
特に繁忙期や混雑時には予約が埋まることがあるため、早めの予約がおすすめです。 - 必要な書類
予約に必要な書類や情報を事前に確認し、用意しておきます。
身分証明書、遺言書、申込用紙などが必要な場合があります。 - 手数料
予約にかかる手数料や費用についても事前に確認します。
手続きに関連する費用を理解し、支払い方法を用意します。 - 予約確認
予約が確定したら、予約日時、場所、持参物などを再度確認します。
予約日に不足物がないよう準備を整えましょう。
保管制度手続きの予約は、大切な遺言書や文書を守るために不可欠な手順です。
予約方法を適切に選択し、注意点を守りながら手続きを進めましょう。
自筆証書遺言の保管制度についてまとめ

ここまで自筆証書遺言書保管制度についてお伝えしてきました。
以下は、自筆証書遺言書保管制度の要点をまとめたものです。
- 自筆証書遺言書保管制度は、遺言書の適切な保管と管理を専門機関に委託する仕組み
- 自筆証書遺言書保管制度を利用するためには、専門機関に対して申請を行う必要がある
- 自筆証書遺言書保管制度は紛失や盗難、偽造や改ざんを防ぎ、検認手続が不要になるなどのメリットがある
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。


