相続が発生したとき、必ずしもプラスの財産ばかりを引き継ぐとは限りません。
借金や未払いの税金など、マイナスの遺産を引き継がないために選択されるのが「相続放棄」です。
特に東京都内で相続が発生した場合、申述先は東京家庭裁判所となりますが、手続きや必要書類、費用、そして期限など、確認すべき点は少なくありません。
本記事では、東京家庭裁判所における相続放棄手続きについて、次のポイントに分けて詳しく解説します。
- 東京家庭裁判所で相続放棄をする際の基本的な流れ
- 相続放棄の判断が求められる具体的なケース
- 手続きに必要な書類・費用・注意点
相続放棄をスムーズかつ確実におこなうために、知っておくべき実務情報をまとめています。
これから申述を考えている方、またはご家族の相続対応を任された方にとって、参考になる内容です。
ぜひ最後までご覧ください。
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相続放棄の概要
相続放棄とは、被相続人の死亡により発生する相続権を、法的に放棄する手続きです。
これにより、相続人は被相続人の財産や債務を一切引き継がないことになります。
相続放棄は、被相続人の死亡を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
この期間を過ぎると、相続を承認したとみなされる可能性があるため、注意が必要です。
また、相続放棄をおこなうことで、初めから相続人でなかったとみなされ、他の相続人の相続分に影響を与える場合があります。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所に対して所定の申述書を提出し、受理されることで完了します。
この手続きにより、相続人は被相続人の債務から解放され、安心して生活を続けることができます。
相続放棄をした方が良い場合
相続と聞くと、預貯金や不動産など「財産を受け継ぐこと」をイメージしがちですが、実際には借金や未払い税金といった「負債」も含まれていることをご存じでしょうか?
また、相続をきっかけに家族間の対立が表面化したり、事業の引き継ぎがうまくいかないなど、思わぬトラブルに発展するケースも少なくありません。
こうした状況に直面したとき、選択肢の一つとして検討されるのが「相続放棄」です。
ここでは、相続放棄を選ぶべき典型的な3つのケースをご紹介し、それぞれの背景や注意点をわかりやすく解説します。
あなたやご家族にとって最適な判断をするためのヒントになりますと幸いです。
① マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合
相続財産には、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払いの税金といったマイナスの財産も含まれます。
被相続人の負債が資産を上回る場合、相続人がそのまま相続すると、自己の財産から不足分を補填しなければならない可能性があります。
被相続人の負債が資産を上回る場合、家庭裁判所に「相続放棄」の申述をおこなうことで、負債の相続を回避することができます。
相続放棄をすることで、法律上は初めから相続人でなかったとみなされ、被相続人の債務を引き継ぐことはありません。
ただし、相続放棄をすると、プラスの財産も一切相続できなくなるため、慎重な判断が求められます。
また、相続放棄をすると、次順位の相続人に相続権が移るため、事前に家族間での情報共有が重要です。
相続財産の調査が難しい場合や判断に迷う場合は、専門家への相談を検討しましょう。
② 後継者に事業を承継したい場合
事業承継を円滑に進めるためには、相続人間での調整が重要です。
特に、特定の後継者に事業を引き継がせたい場合、他の相続人が相続放棄をおこなうことで、株式や事業用資産の分散を防ぎ、経営の安定性を保つことができます。
また、遺留分の問題を回避するために、他の相続人に遺留分の放棄を求めることも検討されます。
遺留分の放棄には家庭裁判所の許可が必要であり、事前の準備と専門家の助言が不可欠です。
これらの手続きを通じて、後継者が事業を円滑に承継し、企業の継続性を確保することが可能となります。
③ 相続の問題から逃れたい場合
相続は、財産の分配だけでなく、家族間の感情的な対立や複雑な人間関係を引き起こすことがあります。
たとえば、被相続人との関係が疎遠であったり、他の相続人との間に過去の確執がある場合、遺産分割協議が円滑に進まない場合などです。
このような状況では、相続放棄を選択することで、煩雑な手続きや争いから距離を置くことができます。
相続問題から解放されたいと考える場合は、事前に専門家に相談し、適切な手続きを踏むことが重要です。
相続放棄の手続きは、どこの家庭裁判所でも同じ
相続放棄の手続きは、全国どの家庭裁判所でも基本的な流れや必要書類は共通しています。
しかし、申述先となる家庭裁判所は、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する裁判所に限られます。
例えば、被相続人が東京都内で亡くなった場合、東京家庭裁判所が申述先となります。
申述人自身の居住地の裁判所では手続きできないため、注意が必要です。
申述は、裁判所の窓口に直接持参する方法と、郵送による方法の2通りがあります。
郵送で手続きをおこなう際は、書類の不備や遅延を避けるため、余裕を持って提出することが重要です。
申述人
相続放棄の手続きは、相続人自身が家庭裁判所に申述することが原則ですが、すべての相続人が同じように手続きできるわけではありません。
たとえば、相続人が未成年者であったり、認知機能に制限のある成年被後見人であった場合、通常の申述とは異なる対応が求められます。
法律行為を単独で行えない立場の人が関わることで、相続放棄の判断や手続きにおいて「誰が代理するのか」「利益の対立はないか」といった問題が生じるのです。
そうした特別なケースでは、代理人や特別代理人の選任が必要になることもあります。
ここでは、未成年者や成年被後見人が相続放棄を申述する際の具体的な流れや注意点について詳しく解説していきます。
相続人が未成年または成年被後見人である場合
未成年者や成年被後見人が相続人となった場合、相続放棄の手続きには特別な配慮が必要です。
未成年者は単独で法律行為を行えないため、通常は親権者が法定代理人として手続きをおこないます。
しかし、親権者と未成年者が共同相続人であり、未成年者のみが相続放棄をする場合など、利益が相反する状況では、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。
成年被後見人が相続人である場合は、成年後見人が代理して相続放棄の手続きをおこないましょう。
ただし、成年後見人と被後見人が共同相続人であり、利益相反が生じる場合には、後見監督人や特別代理人の選任が必要です。
特別代理人の選任が必要となる場合
相続放棄の手続きにおいて、相続人が未成年者や成年被後見人である場合、特別代理人の選任が必要となるケースがあります。
これは、法定代理人(親権者や成年後見人)と相続人との間に利益相反が生じる可能性があるためです。
たとえば、親権者と未成年者が共同相続人であり、未成年者のみが相続放棄をおこなう場合、親権者が未成年者の代理人となることはできません。
このような場合、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる必要があります。
特別代理人は、未成年者や成年被後見人の利益を保護するために選任され、相続放棄の手続きを適切に進める役割を担います。
選任手続きには、申立書や戸籍謄本、利益相反に関する資料などが必要です。
申立てから選任までには一定の期間を要するため、早めの対応を心掛けるとよいでしょう。
申述期間
相続放棄には「3か月以内に手続きをしなければならない」という期限があることをご存じでしょうか?
この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、相続人が財産を引き継ぐか放棄するかを冷静に判断するために設けられています。
しかし、被相続人と疎遠だった場合や、後になって自分が相続人になったことを知った場合には、このカウントの起点が変わることもあるため注意が必要です。
「いつから3か月なのか?」「例外は認められるのか?」といった申述期間に関するルールや注意点について詳しく理解し、手続きのタイミングを誤らないようにしましょう。
相続放棄を申述できる期間
相続放棄の申述期間は、民法第915条により「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」と定められています。
この期間は「熟慮期間」とも呼ばれ、相続人はこの間に相続を承認するか放棄するかを判断し、家庭裁判所に申述をおこなう必要があります。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、通常、被相続人の死亡を知った時点を指します。
ただし、被相続人と疎遠であった場合や、先順位の相続人が相続放棄をしたことにより自分が相続人となった場合などは、その事実を知った時点から3か月以内となります。
申述期間を過ぎると、原則として相続放棄は認められず、相続を承認したものとみなされます。
ただし、例外的に、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたことに相当な理由がある場合などは、相続財産の存在を認識した時から3か月以内に申述すれば、相続放棄が認められる可能性があります。
また、相続財産の調査に時間がかかる場合など、熟慮期間内に判断が難しい場合は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることができます。
この申立ては、熟慮期間内におこなう必要があります。
期間を過ぎたら相続放棄することは原則できない
相続人が相続を承認するか放棄するかを判断する「熟慮期間」内に手続きを完了しなかった場合はどうなるのでしょうか。
熟慮期間を過ぎると、原則として相続放棄は認められず、相続人は被相続人の財産や債務をすべて引き継ぐ「単純承認」とみなされます。
ただし、例外的に、被相続人の借金の存在を知らず、かつそれを知らなかったことに相当な理由がある場合、相続放棄が認められる可能性があります。
たとえば、被相続人と疎遠であったために借金の存在を知らず、後日督促状などで初めて知ったようなケースです。
このような場合、借金の存在を知った日から3か月以内に相続放棄の申述をおこなうことで、家庭裁判所が受理する可能性があります。
ただし、具体的な事情や証拠が必要となるため、申述期間を過ぎてしまった場合は専門家への相談を検討しましょう。
申述先
相続放棄の申述は、どこの家庭裁判所でもできるわけではなく、法律で定められた「管轄裁判所」に対しておこなう必要があります。
具体的には、被相続人が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所が、相続放棄の申述先となります。
申述人自身の住所地や勤務地の裁判所では受理されないため、注意が必要です。
また、申述は窓口での提出に加え、郵送でも受け付けてもらえるのが一般的ですが、提出期限が決まっているため、余裕をもって準備することが重要です。
申述先の正確な所在地や連絡先については、各家庭裁判所の公式情報を確認のうえ、手続きを進めることをおすすめします。
東京都の場合
相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対しておこなう必要があります。
東京都内での申述先は、被相続人の住所地により以下のように分かれています。
【東京23区、三宅村、御蔵島村、小笠原村】
申述先:東京家庭裁判所(本庁)
所在地:〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2(中央合同庁舎6号館C棟)
電話番号:03-3502-8331(家事訟廷事件係)
受付時間:平日 9:00~17:00
アクセス:東京メトロ丸ノ内線「霞ヶ関駅」B1a出口から徒歩約1分
【多摩地域(東京都23区外)】
申述先:東京家庭裁判所 立川支部
所在地:〒190-0014 東京都立川市緑町10-4
電話番号:042-845-0317(家事訟廷事件係)
受付時間:平日 9:00~17:00
アクセス:JR「立川駅」北口から徒歩約25分、多摩モノレール「高松駅」から徒歩約5分
【八丈町、青ヶ島村】
申述先:東京家庭裁判所 八丈島出張所
所在地:〒100-1401 東京都八丈島八丈町大賀郷1485-1
電話番号:04996-2-0619(書記官室)
受付時間:平日 9:00~17:00
アクセス:八丈島空港から車で約10分、底土港から車で約15分
【大島町、利島村、新島村、神津島村】
申述先:東京家庭裁判所 伊豆大島出張所
所在地:〒100-0101 東京都大島町元町字家の上445-10
電話番号:04992-2-1165(書記官室)
受付時間:平日 9:00~17:00
アクセス:元町港から三原山方向へ徒歩約15分
申述は、各家庭裁判所の窓口に直接提出する方法と、郵送による方法のいずれかでおこなうことができます。
郵送で手続きをする場合は、必要書類や郵送先の詳細を事前に確認し、申述期間内に到着するよう余裕を持って手続きを進めることが重要です。
申述に必要な費用
東京家庭裁判所で相続放棄の申述をおこなう際、以下の費用が必要となります。
- 収入印紙:申述人1人につき800円分を申述書に貼付します。
- 郵便切手:84円切手が4枚と、10円切手が4枚(合計376円分)
これらの費用は、郵便局や一部のコンビニエンスストアで購入できます。
また、裁判所内で購入可能な場合もありますが、事前に確認しておくと安心です。
なお、相続放棄の申述には、戸籍謄本や住民票除票などの書類も必要となり、これらの取得には別途費用がかかります。
申述に必要な書類
東京家庭裁判所で相続放棄の申述をおこなう際には、以下の書類を準備する必要があります。
申述人の続柄によって必要な書類が異なるため、注意が必要です。
共通で必要な書類
- 相続放棄の申述書:裁判所の公式サイトからダウンロード可能です。
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票:被相続人の最後の住所地を確認するために必要です。
- 申述人の戸籍謄本:申述人の身分を証明するために必要です。
続柄別に追加で必要な書類
- 配偶者または子:被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)
- 孫(代襲相続人):上記に加え、被代襲者(被相続人の子)の死亡の記載がある戸籍謄本
- 父母・祖父母等(直系尊属):被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 兄弟姉妹・甥姪(第三順位相続人):被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、および被相続人の子や直系尊属の死亡の記載がある戸籍謄本
これらの書類は、申述人と被相続人との関係を証明するために必要です。
書類の取得には時間がかかる場合があるため、早めに準備を進めることをおすすめします。
また、家庭裁判所によっては、追加の書類を求められることもありますので、事前に確認しておくと安心です。
相続放棄申述受理証明を取得する方法
東京家庭裁判所で相続放棄が正式に受理された後、「相続放棄申述受理証明書」を取得したい場合は、所定の手続きに従って申請をおこなう必要があります。
この証明書は、金融機関や債権者とのやりとりなどにおいて、相続放棄が認められた事実を証明するために利用されます。
申請方法
証明書の申請は以下のいずれかの方法でおこなうことができます
【窓口での申請】
東京家庭裁判所の受付窓口に必要書類を提出します。
受付時間や対応部署は事前に確認しておくとスムーズです。
【郵送による申請】
必要書類を揃えて、相続放棄を申述した東京家庭裁判所宛に郵送します。
【必要書類】
- 相続放棄申述受理証明申請書(家庭裁判所のサイトまたは窓口で入手可)
- 相続放棄申述受理通知書の写し
- 本人確認書類(運転免許証など)のコピー
- 収入印紙150円分(1通あたり)
- 返信用封筒(宛先明記・切手貼付)
申請には事件番号の記載が必要です。
紛失している場合は、事前に裁判所に照会してください。
また、申請人が相続人以外の利害関係者である場合には、別途証明書類(債権者であることを示す資料など)の提出が求められる場合があります。
証明書の発行には通常1週間前後かかるため、早めに手続きをおこなうのが望ましいです。
不明点がある場合は、事前に東京家庭裁判所に問い合わせて確認しましょう。
東京家庭裁判所における相続放棄の手続き関してよくある質問
東京家庭裁判所における相続放棄の手続きに関してよくある質問についてご紹介します。
Q.東京家庭裁判所で相続放棄をするには戸籍謄本のコピーは必要ですか?
東京家庭裁判所では、相続放棄の申述に際し、戸籍謄本等の提出書類について、原本の代わりにコピー(写し)を提出することが認められています。
これは、令和6年9月1日からの運用変更により、戸籍謄本等のコピー提出が可能となったためです。
ただし、担当裁判官の判断により、原本の提出を求められる場合もありますので、事前に確認することをおすすめします。
また、提出する戸籍謄本等は、発行から3か月以内のものが推奨されていますが、具体的な有効期限は証明書の種類によって異なる可能性があります。
そのため、詳細については、東京家庭裁判所の公式ウェブサイトや、直接裁判所に問い合わせて確認するようにしてください。
なお、他の家庭裁判所では、戸籍謄本等のコピー提出が認められていない場合もありますので、申述先の裁判所の運用を事前に確認することが重要です。
Q.受理された後はどのような手続きをすればよいのですか?
相続放棄が家庭裁判所に受理された後は、放棄した相続人が管理していた遺産を、次順位の相続人へ速やかに引き継ぐ必要があります。
遺産に関与し続けると、相続を承認したと見なされるおそれがあるため注意が必要です。
また、被相続人に借金などの債務があった場合、債権者から請求を受けることがあります。
その際は、相続放棄が正式に認められた旨を記載した「相続放棄申述受理証明書」を用意し、債権者に対して通知するのが望ましい対応です。
これにより、請求を止める根拠となり、不必要な交渉や誤解を防ぐことができます。
受理後も適切な対応をおこなうことで、トラブルを未然に防げます。
東京家庭裁判所における相続放棄の手続きについてまとめ
ここまで、東京家庭裁判所における相続放棄の手続きについて詳しく解説してきました。
要点をあらためて整理すると、以下の3点が特に重要です。
- 相続放棄は「自己のために相続が開始されたことを知った日から3か月以内」に申述が必要
- 東京家庭裁判所での相続放棄は、被相続人の住所地に応じて申述先が分かれる
- 必要書類・費用・申述先は事前に正確に確認することが重要
相続放棄は、被相続人の債務を引き継がずに済む有効な選択肢ですが、制度の理解や手続きの正確さが求められます。
この記事が、ご自身やご家族の大切な判断を支える一助となれば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。