公正証書遺言とは?作成の仕方やメリットデメリットについて解説

遺産相続は、人生の中で避けて通れない大切なテーマです。
その中でも、「公正証書遺言」は、遺産分配を円滑に進めるための重要な手段となります。この記事では、公正証書遺言について以下の点を中心にご紹介します!

  • 公正証書遺言とは
  • 公正証書遺言のメリット
  • 公正証書遺言と自筆証書遺言の違い

公正証書遺言について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

目次
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公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、遺言者の意志を公証人が作成し、証人の立会いのもとで作成される遺言書のことを指します。
ここでは、公正証書遺言について詳しく説明します。

公証役場で公証人が作成

公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成します
遺言者は、自身の遺言の内容を公証人に伝え、公証人がそれを公正証書として作成します。

公証人は法律の専門家であり、遺言の内容が法律に適合しているかを確認します。
そのため、公正証書遺言は法的な効力が非常に強いとされています。

2人以上の証人の立ち会いが必要

公正証書遺言を作成する際には、2人以上の証人の立会いが必要です。
証人は、遺言者が自由な意志で遺言を行っていることを確認します。

証人は遺言者の親族であってもよく、遺言者が信頼する人物であれば誰でも証人になることができます。

以上が公正証書遺言についての説明です。

遺言書は遺産相続を円滑に進めるための重要な手段であり、その作成には適切な手続きと法的な知識が必要です。
公正証書遺言はその要件を満たす遺言書であり、適切な遺言書作成の一つの選択肢となります。

公正証書遺言の作成に必要な書類とは

では、公正証書遺言の作成に必要な書類にはどのようなものがあるのでしょうか。
以下でご紹介します。

公正証書遺言の作成に必要な書類について

公正証書遺言は、法的な有効性を確保し、遺言者の意志を正確に反映させるために重要な手続きです。
公正証書遺言書を作成する際には、以下のような書類が必要になります。

公正証書遺言の必要書類

以下は公正証書遺言の必要書類です。

遺言者の本人確認資料

遺言者の印鑑証明書(発行後3か月以内)や運転免許証などの官公署発行の顔写真付の証明書が必要です。
これらは遺言者の身元を確認するために使用されます。

財産を相続させる人に関する書類

法定相続人に財産を相続させる場合は、相続人の続柄、氏名、生年月日がわかる戸籍謄本が必要です。
相続人以外の人(受遺者)に遺贈する場合は、受遺者の住民票や保険証(写し)など、その人の住所、氏名、生年月日が分かる書類が求められます。

相続させる財産の特定に関する書類

不動産について特定明示する場合は、不動産登記簿謄本やインターネット上の「登記情報提供サービス」で取得した登記情報が必要です。
遺言書で預貯金・株式その他の金融資産を具体的に指定する場合は、通帳等(写し)やそれを正確に記載したメモが必要です。

手数料の計算のために必要な書類

不動産については固定資産税評価額が分かる書類、不動産以外の財産については銀行や証券会社に預けているお金や株の残高や数量が分かる通帳(写し)や、取引状況報告書(写し)などが必要です。

公正証書遺言の作成手順

以下は公正証書遺言の作成手順です。

公証役場で直接作成する場合

遺言者は上記の必要書類を準備し、公証役場に持参します。

公証人は遺言者の意志を確認し、遺言書の内容を作成します。
この手続きには証人が必要で、遺言者の意思が自由であることを保証する役割を果たします。

専門家に作成のサポートを依頼する場合

弁護士や司法書士などの専門家にサポートを依頼することも可能です。

専門家は遺言書の内容を整理し、必要な書類の準備をサポートし、公証役場での手続きをスムーズに進める手助けをします。

公正証書遺言のメリットとデメリット

公正証書遺言は、遺言者の意志を法的に保証する重要な手段ですが、その作成にはメリットとデメリットが存在します。
以下でそれぞれについて解説します。

メリット

  • 遺言が無効にならない:公正証書遺言は、法的な要件を満たすために公証人が関与するため、無効になるリスクが非常に低いです。
  • 遺言を紛失しない:公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるため、紛失するリスクがありません。
  • 遺言が偽造されない:公証人が作成に関わるため、偽造される可能性がほぼないです。
  • 遺言を自分で書く必要がない:公正証書遺言は口頭での遺言内容の伝達が可能で、文字が書けない場合でも作成できます。
  • 遺言の検認が必要ない:公正証書遺言は家庭裁判所の検認手続きが不要で、相続手続きを迅速に進めることができます。

デメリット

  • 証人が必要:公正証書遺言の作成には証人が必要で、プライバシーの問題が生じる可能性があります。
  • 費用がかかる:公正証書遺言の作成には、公証人手数料や必要書類の交付手数料など、費用が発生します。
  • 時間がかかる:公正証書遺言の作成には、書類の準備や公証役場での手続きに時間がかかります。

公正証書遺言作成にかかる手数料の計算方法

公正証書遺言とは、公証人の関与を受けて作成する遺言書であり、その作成には一定の手数料が必要となります。
公正証書遺言作成の手数料は、遺言の目的となる財産の価額に応じて加算されます

財産価格に応じて加算

公正証書遺言の手数料は、遺言の目的となる財産の価額に対応する形で定められています。

具体的には、相続人や受遺者が複数いる場合、各相続人・各受遺者に財産の価額・手数料を算出し、これらの手数料額を合算して、遺言全体の手数料を求めます。

手数料計算の流れ

手数料の計算は次の手順で行われます。

  1. 財産の相続または遺贈を受ける人ごとに、その財産の価額を計算する。
  2. 1で算出した財産額を基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求める。
  3. 2で計算した手数料額を合算して、遺言書全体の手数料を求める。

以上が公正証書遺言作成にかかる手数料の計算方法になります。

公正証書遺言の作成費用は初見では高く感じられるかもしれませんが、数千万円という規模の財産の処分を法的に保証してもらうことを考えれば、その価格は妥当だと考えられます。
遺言の執行における安全性と確実性を重視するため、多くの人が公正証書遺言を選んでいます。

当日に慌てないためにも、事前に手数料に関する情報をしっかりと理解しておくことが重要です。

公正証書遺言の効力が及ばない4つのケース

公正証書遺言は、遺言者の意志を法的に保証する重要な手段ですが、すべての状況において効力を持つわけではありません。
ここでは、公正証書遺言の効力が及ばない主なケースを解説します。

遺留分

遺留分は、一定の相続人に保障されている遺産の取得割合です。

公正証書遺言であっても、遺留分を侵害する内容の遺言は、遺留分権利者によって異議を唱えられる可能性があります。
遺留分権利者は、配偶者、直系卑属(子・孫)、直系尊属(父母・祖父母)などが該当し、遺留分侵害額請求によって、遺留分に相当する財産の回復を求めることができます。

「法定遺言事項」以外の事柄

公正証書遺言は、遺言者の財産に関する指示や相続人の指定など、法定の遺言事項に関する内容に限られます
法定遺言事項以外の事柄、例えば遺言者の個人的な願いや指示などは、法的な効力を持たない可能性があります。

相続人・受遺者全員の合意による変更

公正証書遺言の内容は、相続人や受遺者全員の合意によって変更されることがあります。
遺産分割協議において、全員が遺言の内容と異なる分割方法に合意した場合、その合意が遺言内容に優先します。

欠格事由に該当する相続人への相続

公正証書遺言においても、民法に定められた欠格事由に該当する相続人(例えば遺言者を殺害した人など)への相続は認められません。
このような場合、遺言の該当部分は無効となります。

公正証書遺言が無効になる場合

公正証書遺言は、遺言者の意志を明確にし、遺産の分配を円滑に進めるための重要な手段です。
しかし、特定の状況下では、公正証書遺言そのものが無効となる可能性があります。

ここでは、公正証書遺言が無効になる場合を詳しく説明します。

定められた要件を満たしていない場合

公正証書遺言は、法律が定める一定の要件を満たす必要があります。
例えば、遺言者が遺言を作成した際に、適切な証人が立ち会っていない場合、公正証書遺言は無効となります。

また、遺言書の内容が遺留分を侵害している場合も、公正証書遺言は無効となる可能性があります。
これらの要件を満たさない場合、公正証書遺言は法的な効力を持たないとされます。

遺言能力の欠如が認められた場合

遺言能力とは、遺言を作成する際に必要な判断能力のことを指します。
遺言者が遺言を作成した時点で、遺言能力が欠如していたと認められる場合、公正証書遺言は無効となります。

具体的には、遺言者が認知症等により、遺言を作成した時点で意思能力が不十分だった場合などが該当します。

また、遺言能力の欠如が認められるかどうかは、具体的な状況によります
例えば、遺言者が遺言を作成した後に認知症になったとしても、遺言を作成した時点で遺言能力があったと認められれば、公正証書遺言は有効です。

以上のように、公正証書遺言が無効となるケースは限られていますが、遺言を作成する際には、適切な手続きを踏むことが重要です。
遺言能力の有無や法律が定める要件を確認し、適切な証人を立てるなど、遺言の無効を防ぐための対策を講じることが求められます。

遺言は、遺産分配を円滑に進め、遺言者の意志を尊重するための重要な手段です。
その効力を確保するためには、適切な手続きと注意が必要となります。

公正証書遺言の効力が及ぶ期間・時効

公正証書遺言は、その効力が及ぶ期間や時効について、多くの方々が誤解を抱いていることがあります。
しかし、結論から言えば、公正証書遺言には法定されている有効期限や時効というものはありません

これは、公正証書遺言が法的な効力を持つ遺言の一つであり、その効力は遺言者が生存している間、そして遺言者が亡くなった後も存続します。

公正証書遺言に有効期限はない(時効なし)

公正証書遺言の効力は、遺言者が亡くなるまで続き、遺言者が亡くなった後もその効力は継続します。
したがって、公正証書遺言には有効期限がなく、時効もありません。

これは、公正証書遺言が遺言者の最終的な意志を反映するものであるため、その意志が変わらない限り、遺言の効力は存続します。

ただし、公証役場での公正証書の保管期間については、法律では原則20年と定められています。
特別な理由があるために保管が必要となる場合には、この期間を超えて保管することもあります。

相続後に遺言書が見つかった場合の対応

相続が開始された後に遺言書が見つかった場合、その遺言書が法的に有効であるならば、原則として既に行われた遺産分割は無効となり、新たに遺産分割を行う必要があります。
ただし、特例として、遺言書が後から発見されたとしても、全ての共同相続人がすでに行った遺産分割に問題がないと認識している場合や、被相続人から遺贈を受けた受遺者が同意している場合、遺産分割を再び行う必要はありません。

公正証書遺言でもめるケース

正証書遺言は、遺言者の意志を明確にし、遺産の分配を円滑に進めるための重要な手段です。
しかし、特定の状況下では、公正証書遺言そのものが無効となる可能性があります。

ここでは、公正証書遺言でもめるケースを詳しく説明します。

遺留分を侵害しているケース

遺留分は、被相続人の遺産のうち、兄弟姉妹を除く法定相続人が受け取ることが保証されている、遺産の最低取得割合を指します。
遺留分の割合は、民法によって定められています。

遺留分の権利を侵害された相続人は、故人から遺言による贈与、死因による贈与、または生前の贈与を受けた方に対し、侵害された遺留分に等しい金額の支払いを求める権利があります。

遺言能力の欠如が認められた場合

遺言能力とは、遺言を作成する際に必要な判断能力のことを指します。
遺言者が遺言を作成した時点で、遺言能力が欠如していたと認められる場合、公正証書遺言は無効となります。

具体的には、遺言者が認知症等により、遺言を作成した時点で意思能力が不十分だった場合などが該当します。

遺産の分け方についてもめるケース

遺産の分け方についてもめるケースは、

  • 遺産が遺言書に記載されていない高価な財産である
  • 相続人にとって特別な思い出がある財産の場合
  • または相続人間の関係が不和である場合

などがあります。
遺産分割協議がスムーズに進まず、相続に関するトラブルが生じる可能性が高まります。

死後の相続手続きが不透明なケース

公正証書遺言が存在していても、相続人全員が遺言書を無効だと認めている場合には、相続人による遺産分割協議によって遺産分割が可能なので、最もスムーズな解決が期待できます。

以上のように、公正証書遺言が無効となるケースは限られていますが、遺言を作成する際には、適切な手続きを踏むことが重要です。
遺言能力の有無や法律が定める要件を確認し、適切な証人を立てるなど、遺言の無効を防ぐための対策を講じることが求められます。

遺言は、遺産分配を円滑に進め、遺言者の意志を尊重するための重要な手段です。
その効力を確保するためには、適切な手続きと注意が必要となります。

公正証書遺言でもめないための対策

公正証書遺言は、遺産の分配を円滑に進めるための重要な手段です。
しかし、特定の状況下では、公正証書遺言に関するトラブルが発生する可能性があります。

ここでは、公正証書遺言でのトラブルを防ぐための対策を詳しく説明します。

弁護士などの専門家に作成サポートを依頼する

公正証書遺言の作成は、法律的な知識を必要とする複雑な手続きです。
そのため、弁護士や相続専門家などの専門家に作成サポートを依頼することをおすすめします。

専門家は、遺言の内容や形式についてのアドバイスを提供し、遺言が法的に有効であることを確認します。

認知症の場合は主治医の診断書を入手しておく

遺言能力とは、遺言の意味や効力を理解することができる能力のことを指します。
認知症などにより遺言能力が低下している可能性がある場合、主治医の診断書を入手しておくことが重要です。

これにより、遺言の有効性についての疑問が生じた場合に備えることができます。

遺留分に配慮した遺言書を作成する

遺留分は、法定相続人が受け取ることが保証されている最低限の遺産のことを指します。

遺留分を侵害する遺言は、遺留分権利者からの遺留分侵害額請求権の行使を引き起こす可能性があります。
そのため、遺留分を侵害しない内容の遺言書を作成することが重要です。

事情が変わったら遺言書の変更も検討する

遺言者の生活環境や家族構成、財産状況などが変わった場合、遺言書の内容もそれに合わせて変更することを検討することが重要です。
これにより、遺言書が遺言者の最新の意志を反映するものであることを確保できます。

公正証書遺言と自筆証書遺言の違い

遺言書は、遺産の分配を円滑に進めるための重要な手段です。
日本では、遺言書は主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つの形式で作成されます。

それぞれの違いを理解することは、適切な遺言書を作成するために重要です。

自筆証書遺言と公正証書遺言の基本的な違い

自筆証書遺言は、遺言者が自筆で全文を書き、日付と氏名を記入し、押印することで作成します。
一方、公正証書遺言は、公証人が作成し、遺言者と証人2名以上の立会いのもとで作成されます。

作成方法・証人・費用

自筆証書遺言は、遺言者が自筆で作成し、証人は必要ありません。
また、基本的に費用はかかりません。

一方、公正証書遺言は、公証人が作成し、証人2名以上の立会いが必要です。
公正証書遺言の作成には手数料が発生します。

保管場所

自筆証書遺言の保管場所は、遺言者が決めることができます。
しかし、自筆証書遺言を法務局で保管する制度もあります。

一方、公正証書遺言の原本は公証役場に保管されます。

検認の有無

自筆証書遺言は、原則として家庭裁判所の検認手続きが必要です。
しかし、法務局で保管されている自筆証書遺言については、検認手続きは不要です。

一方、公正証書遺言については、検認手続きは不要です。

遺言書が無効になるリスク

自筆証書遺言において形式上の誤りがある場合、その遺言書は無効となります。
また、遺言者が認知症であった場合など、遺言書を作成する際の遺言者の意思決定能力が疑問視される場合に、「自筆証書遺言は無効」と判断される可能性が高くなります

一方、公正証書遺言は、公証人が作成するため、形式の不備で遺言が無効になるおそれはありません。

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自筆証書遺言保管制度

自筆証書遺言は、遺言者自身が書く遺言書の形式です。
日本では、これらの遺言書を安全に保管し、その効力を保持するために「自筆証書遺言保管制度」が導入されています。

自筆証書遺言保管制度の目的と概要

自筆証書遺言保管制度は、遺言者が自筆で書いた遺言書を法務局で保管することを可能にし、2020年7月から施行されました。
この制度の主な目的は、遺言書の紛失や改ざんを防ぎ、遺言の信頼性を高めることです。

保管制度の主な利点

  • 安全保管:遺言書が法務局に保管されることで、紛失や破壊のリスクが減少します。
  • 信頼性の確保:法務局での保管により、遺言書の信頼性が向上します。
  • 手続きの簡素化:法務局に保管された遺言書は、家庭裁判所の検認手続きが不要になります。

保管制度の利用方法

遺言者は、自筆証書遺言を作成後、法務局に直接提出するか、郵送で送ることができます。
法務局は遺言書を受け取り、保管し、遺言者には受理証明書が交付されます。

保管制度利用時の注意事項

自筆証書遺言を法務局に保管する際には、遺言書が法的な形式要件を満たしているかを確認することが重要です。
また、遺言書の内容が法的な問題を引き起こさないよう、特に遺留分の侵害がないかを検討する必要があります。

自筆証書遺言保管制度については、こちらの記事もお読みください。

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公正証書遺言についてのまとめ

ここまで公正証書遺言についてお伝えしてきました。
公正証書遺言の要点をまとめると以下の通りです。

  • 公正証書遺言とは、公証人が作成し、遺言者と証人2名以上の立会いのもとで作成される遺言書のことを指す
  • 公正証書遺言のメリットは公証人が作成するため、形式の不備で遺言が無効になるおそれがなく、また、遺言書が公証役場に保管されるため、遺言書の紛失や改ざんのリスクも低減される
  • 公正証書遺言と自筆証書遺言の違いについて、自筆証書遺言は遺言者が自筆で作成し、証人は必要がなく、遺言者が遺言書を保管しますが一方、公正証書遺言は公証人が作成し、証人2名以上の立会いが必要であり、公証役場で遺言書が保管される

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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