相続放棄申述書の書き方は?提出の流れも併せて解説します

相続が発生した際、遺産を受け継ぐか放棄するかは重要な決断です。もし相続放棄を選択する場合、その意思を明確に示すための書類が「相続放棄申述書」です。しかし、慣れない手続きに「どう書けばいいの?」「どこに提出すればいいの?」と不安を感じる方もいるのではないでしょうか。

 

本記事では、相続放棄申述書の書き方について以下の点を中心にご紹介します!

 

  • 相続放棄とは
  • 相続放棄申述書とは
  • 相続放棄申述書の提出方法

 

相続放棄申述書の書き方について理解するためにもご参考いただけると幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

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相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人が残した財産のすべてを引き継がないという意思を、法的手続きによって明確に示すことをいいます。ここでいう「財産」とは、預金や不動産といったプラスの資産だけでなく、借金や債務などのマイナスの財産も含まれています。

つまり、相続放棄を行えば、資産も負債も含めて一切の相続を行わないこととなり、結果としてその人は法律上、最初から相続人ではなかったものとみなされます。

 

この制度は、特に被相続人が多額の借金を残していた場合に有効で、借金まで引き継ぐことを避けるために用いられます。通常の相続では、資産と負債の両方を受け継ぐことになりますが、相続放棄を選択すれば、それらすべてから法的に解放されます。

 

また、「相続放棄」と似た言葉に「遺産放棄」がありますが、この二つは性質が異なります。相続放棄は法的な効力を持たせるために家庭裁判所への申述が必要であるのに対し、遺産放棄は相続人のまま、遺産分割協議の中で財産を受け取らない意思を示すだけのものです。

つまり、法的に相続人としての権利を放棄するか、単に財産を受け取らない意思表示をするかによって、適用される制度が異なります。

相続放棄申述書について

相続放棄申述書とは、被相続人の遺産を引き継がないという意思を家庭裁判所に正式に伝えるための書類です。相続放棄を行うには、この申述書を所定の期限内に提出しなければならず、重要な手続きの第一段階を担う書類です。

 

この申述書は、被相続人が死亡した事実を知った日から3ヶ月以内に提出する必要があり、この期間を過ぎてしまうと原則として相続放棄が認められなくなります。提出された申述書は、家庭裁判所によって審査され、内容に問題がなければ正式に相続放棄が認められます。

 

ただし、申述書の作成には慎重さが求められます。記載内容に誤りや漏れがあると、受理されない、あるいは手続きに時間がかかるといったリスクが生じるため、正確かつ丁寧に作成することが重要です。

また、申述書だけでなく、戸籍謄本などの添付書類も必要になりますので、事前に必要書類を揃えておくことも大切です。

相続放棄申述書の取得方法

相続放棄申述書は、家庭裁判所が定めた書式に則って作成する必要があり、その書式は誰でも容易に入手することが可能です
主な取得方法は2通りあります。

まず1つ目は、裁判所の公式ウェブサイトを利用する方法です。具体的には「家事審判の申立書」のページにアクセスし、そこで「相続に関する審判の申立書」の中から「相続の放棄の申述」の書式を選び、ダウンロードすることができます。

オンライン上で手軽に入手できるため、必要なときにすぐ準備ができる点が利点です。

2つ目の方法は、家庭裁判所の窓口で直接受け取る方法です。全国の家庭裁判所には申述書の用紙が備え付けられており、必要に応じて職員からの説明を受けながら書類を入手することも可能です。対面で相談しながら入手できるため、不安がある場合にはこの方法が適しています。

 

いずれの方法を選ぶにせよ、正しい書式で書類を入手し、必要な情報を正確に記入することが、スムーズな相続放棄の手続きを進めるための第一歩となります。

相続放棄申述書の書き方

ここでは、相続放棄申述書の詳しい書き方を解説します。

家庭裁判所の名称・提出日・申述人の署名を記入する

相続放棄申述書で記入する裁判所名は、被相続人が亡くなったときに住んでいた住所を管轄する家庭裁判所です。支部や出張所の名称は必要ありませんので、省略してください。正確な裁判所名は、裁判所の公式ウェブサイトにある「裁判所の管轄区域」検索ページを利用することで確認できます。

日付は申述書を実際に作成した日を記載し、提出予定日ではありませんので注意が必要です。そして、相続放棄を申し出る本人の名前を署名しましょう。

これらの項目は、書類の正当性を示す基礎となるため、誤りのないように記入することが重要です。

申述人の基本情報(氏名・住所・生年月日・連絡先など)を記入する

申述人とは、相続放棄を申し立てる本人のことを指します。この欄には、本人に関する基本的な情報を正確に記載する必要があります。具体的には、氏名、生年月日、住所、本籍、電話番号、職業、そして被相続人との関係を順に記入していきます。

 

まず、本籍は、自分の戸籍謄本に記載されている内容をそのまま転記するのが確実です。住所は、裁判所からの連絡が届くよう、住民票に基づいて正確に記入してください。電話番号については、平日の昼間に連絡の取れる番号を記載することが求められます。携帯電話でも構いません。

 

職業欄には「会社員」「自営業」「学生」などのように、一般的な区分で記載し、会社名の記入は必要ありません。被相続人との関係は選択肢の中から該当するものを選び、対応する番号部分に丸を付けて示します。

 

これらの情報は、手続きの審査において裁判所が申述人の身元を確認するために使用されますので、誤記や漏れがないよう慎重に記入しましょう。

未成年の申述人は法定代理人の情報を記入する

相続放棄の申述人が未成年者である場合、その本人が手続きを行うことはできないため、親権者などの法定代理人が代わりに申述を行います。その際には、「法定代理人等」の欄に代理人の情報を記載しなければなりません。

 

記入すべき情報としては、法定代理人の氏名、住所、電話番号、および申述人との関係です。住所や電話番号については、裁判所が確実に連絡できるよう、正確に記載する必要があります。法定代理人の住所が申述人と同じ場合には、「申述人の住所に同じ」と記載することで簡略化することも可能です。

 

また、電話番号については、平日の昼間に連絡の取れるものであれば携帯電話でも構いません。代理人として記載すべき人物は、通常は親であることが多いですが、後見人などの場合もあります。法定代理人による申述が必要な場合には、この欄の記入が欠かせません。

 

なお、申述人が成年で本人が手続きを行う場合、この欄は空欄のままで構いません。

被相続人の詳細情報(氏名・本籍・住所・死亡日など)を記入する

相続放棄を行うには、被相続人、すなわち亡くなった方の基本情報を正確に記入する必要があります。この情報は、家庭裁判所が申述の対象者を確認するために不可欠なものです。

記入すべき項目は、被相続人の氏名、本籍、最後に住んでいた住所、死亡日、死亡当時の職業などです。本籍地については、被相続人の最後の戸籍謄本(除籍謄本)に記載されている内容をそのまま記入します。最後の住所は、住民票の除票を取り寄せて確認すると正確です。

氏名と死亡年月日は、戸籍謄本に基づいて記入し、間違いのないようにしましょう。死亡時の職業については、可能な範囲で記載すれば問題ありません。

 

もし、被相続人の本籍や住所が申述人と同一である場合には、それぞれの欄に「申述人の本籍に同じ」や「申述人の住所に同じ」と記載して省略することも可能です。これらの記載が終わることで、申述書の表面における必要事項の記入は完了となります。

申述の理由欄を記入する

申述の理由欄には、以下の3つの項目があります。

相続開始を認識した日

相続放棄申述書の中で重要な項目の一つが、「相続の開始を知った日」の記載です。これは単に被相続人の死亡日をそのまま書くのではなく、「その死亡の事実を自分がいつ知ったのか」を基準に記入します

被相続人と同居していた場合や、すぐに訃報を聞いた場合には、死亡日がそのまま該当することが一般的です。しかし、遠方に住んでいて数日後や数週間後に初めて死亡の知らせを受けたというような場合には、死亡日とは異なる日付になります。

 

この「相続の開始を知った日」は、相続放棄の申述が可能な期限、つまり3ヶ月以内という期間をカウントする起点となるため、とても重要な情報です。記載に誤りがあると、申述が期限内か否かの判断に影響を及ぼし、場合によっては放棄が認められない可能性もあります。

もし死亡日からかなりの時間が経っていて放棄の可否に不安がある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

 

また、申述書の選択欄では、自身がどのように死亡を知ったかに応じて、適切な項目に丸を付けてください。

たとえば「死亡当日に知った場合」は「被相続人死亡の当日」を選び、「通知を受けた日」であればその日付を、「先順位の相続人の放棄によって自分が相続人になったとき」は「その事実を知った日」を記入します。

相続放棄の具体的な理由

相続放棄申述書には、なぜ相続放棄を希望するのか、その理由を記載する欄があります。この項目は主に本人の意思によって放棄が行われていることを確認するためのものであり、理由の内容によって申述が却下されることは基本的にありません。

形式としては選択式となっており、あらかじめ用意されている理由の中から自分にもっとも近いものを選び、該当欄に〇印をつけます。

 

選択肢には、「生前贈与を受けている」「すでに生活が安定しており相続が不要」「遺産が少ない」「相続財産を分散させたくない」「債務超過のため相続したくない」などがあります。どの選択肢を選んでも法的な不利益はありませんので、正直に当てはまるものを選びましょう。

 

もし該当する理由が用意されていない場合には、「その他」を選択し、かっこ内に簡潔に理由を記入します。

たとえば「被相続人とは長年疎遠であったため、関わりを持ちたくない」「相続人同士の争いに巻き込まれたくない」といった理由も記載可能です。重要なのは、本人の意思であることが明確にわかるように記入することです

相続財産の概略

相続放棄申述書には、「相続財産の概略」という欄が設けられており、ここには被相続人が遺した財産の全体像を把握している範囲で記入します。この項目は、放棄の判断材料や相続財産の使用状況などを確認する意味でも、裁判所が重要視するポイントです。

 

財産には、土地や建物といった不動産、預貯金、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産も含まれます。すべてを正確に記載する必要はありませんが、わかっている範囲で概算を記入することが求められます。不動産についてはおおまかな面積、預貯金や負債などは万円単位の目安でも問題ありません。すべてを調査しきれていない場合は「不明」と記載することもできます。

 

注意しなければならないのは、わかっているのに意図的に財産を記入しなかったり、すでに一部を使ってしまっていたりすると、相続放棄が無効とされる可能性がある点です。相続財産を一部でも処分してしまうと、それは相続の意思があったとみなされることがあるため、申述前には一切手をつけないようにしましょう。虚偽の記載を避け、正確な情報をもとに誠実に記入することが大切です。

申述人の押印をする

相続放棄申述書の1ページ目には、申述人の氏名を記入し、その横に印鑑を押す欄があります。この押印は、申述人が相続放棄の意思を持って申述していることを証明するための重要な手続きです。

使用する印鑑については特に厳格な指定はありませんが、認印で問題ありません。ただし、シャチハタなどのインク内蔵型スタンプは公式な書類には適さないため、使用しないよう注意が必要です。

 

未成年者が相続放棄の申述をする場合には、親などの法定代理人が手続きを行います。その際、署名欄には「○○○○の法定代理人 △△△△」というように、誰の代理であるかを明記した上で、代理人自身の署名と押印を行う必要があります。

必要な収入印紙を所定の位置に貼付する

相続放棄申述書を提出する際には、申述にかかる手数料として800円分の収入印紙を貼付する必要があります。この印紙は、申述書の1ページ目の上部にある指定の欄に貼り付けます。収入印紙は、全国の郵便局、法務局、裁判所の窓口、あるいは一部のコンビニや金券ショップなどで入手可能です。

 

なお、収入印紙に対して自分で消印を押す必要はありません。むしろ、申述人が押印をしてしまうと書類として無効になる可能性がありますので、収入印紙は貼るだけにとどめ、印影を加えないように注意しましょう。

申述書が受理されるためには、この手続きも適切に行われていることが求められますので、貼付位置や印紙の金額にも十分留意してください。

相続放棄申述書の提出の流れ

相続放棄申述書の書き方をみてきましたが、どのように提出を行えばよいのでしょうか。以下で流れを紹介します。

管轄の家庭裁判所に提出する

相続放棄申述書を提出する際には、被相続人が亡くなった当時に住んでいた住所を管轄する家庭裁判所に提出することが原則です。申述人、つまり放棄する人自身の住所地を基準とするのではないため、裁判所の管轄を間違えないように注意が必要です。

どの裁判所に提出すればよいか分からない場合は、裁判所の公式サイトにある「管轄区域検索」を利用すると便利です。

 

提出方法には、家庭裁判所の窓口に直接持参する方法と、郵送で送付する方法があります。裁判所に直接行ける場合は、記載内容に不備があればその場で指摘を受けることができるため、手続きがスムーズに進むメリットがあります。

一方で、遠方の場合などは郵送でも構いませんが、その際には提出書類の内容に漏れや誤りがないか、慎重に確認した上で送付することが求められます。

 

また、申述書だけでなく、添付書類として「被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本」や「住民票除票(または戸籍の附票)」なども一緒に提出する必要があります。相続放棄には提出期限があるため、余裕を持って準備を進めることが大切です。

家庭裁判所から届く照会書に回答する

申述書を提出すると、多くの場合は1週間から10日ほどで家庭裁判所から「相続放棄照会書」が郵送されてきます。この照会書は、申述人が本当に自らの意思で相続放棄を行おうとしているかを確認するためのものであり、併せて「回答書」と呼ばれる用紙も同封されています。

 

回答書には、被相続人の死亡をいつ知ったか、現在把握している財産の内容、被相続人との生前の関係、そして今回の相続放棄が本人の真意によるものであるかどうか、といった項目に対して正確に回答する必要があります。これらの回答は審査の対象となるため、虚偽があってはいけません。

特に「被相続人の死亡を知った日」から3か月以上が経過している場合には、放棄が認められない可能性があるため、日付の記載には細心の注意を払う必要があります。

 

また、生前に被相続人と同居していたなど、関係が密接であったにもかかわらず、死亡を知った日が大きくずれているような場合には、その理由をしっかりと説明できるよう準備しておくことが望ましいです。相続放棄の意思が本人の真意に基づくことも重要なポイントであり、これについては明確に「本人の意思である」と回答しましょう。

相続放棄申述受理通知書を受け取る

家庭裁判所による審査の結果、相続放棄が正式に認められると、「相続放棄申述受理通知書」が自宅に届きます。これは、法的に相続放棄が成立したことを証明する重要な書類です。通常、回答書の返送から1~2週間程度で届くのが一般的です。

 

この通知書が届いた時点で、申述手続きは完了となり、申述人は法的に最初から相続人でなかったものと見なされます。これにより、被相続人の借金やその他の負債を引き継ぐ責任は免除されることになります。

 

なお、この通知書は原則として再発行ができませんので、紛失しないよう大切に保管してください。また、今後、相続放棄を証明する必要が生じた場合には、別途「相続放棄受理証明書」を家庭裁判所に申請することで取得することも可能です。

 

この証明書は、債権者からの請求を止めたいときや、他の相続人が不動産の名義変更、預貯金の手続きなどを進める際に必要になることがあります。

とはいえ、通常はそれらの手続きを行う他の相続人が証明書を取得するため、申述人自身が取得しなければならないケースは多くありません。

相続放棄申述書の書き方についてよくある質問

ここでは、相続放棄申述書の書き方についてよくある質問を紹介していきます。

相続放棄申述書に提出期限はありますか?

相続放棄の手続きを行うには、法律で定められた期限内に申述しなければなりません。この期限は「熟慮期間」と呼ばれ、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内」とされています。

通常は、被相続人が亡くなった日を知った日が基準となりますが、被相続人の死亡を後から知った場合や、他の相続人の放棄により自分が新たに相続人となったようなケースでは、その事実を知った日が起点となります。

 

この3ヶ月の期間内に相続放棄を行わないと、原則として放棄は認められず、自動的に単純承認とされてしまいます。ただし、相続財産の全容が不明で、放棄・承認の判断ができないといったやむを得ない事情がある場合には、家庭裁判所に申し出ることで、熟慮期間の延長が認められることがあります。

 

また、故人の借金の存在を後から知ったような場合にも、例外的に死亡日からではなく、借金の存在を知った日から3ヶ月以内であれば、相続放棄が認められる可能性があります。ただしこのような事例は判断が難しいため、早めに弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続放棄申述書は手書きで作成しなくてはならないのでしょうか?

相続放棄申述書の作成方法について、手書きでなければならないという決まりはありません。パソコンを使って必要事項を入力・印刷して作成しても問題なく受け付けられます。そのため、読みやすさや正確性の観点から、パソコンでの作成を選ぶ方もいます。

 

もっとも、家庭裁判所で配布されている申述書の書式は印刷済みのPDFファイルが多く、これをそのまま手書きで記入する方も一般的です。

また、弁護士などの専門家に依頼する場合は、専用ソフトなどを使用して記入されることもあります。どちらの方法でも構いませんが、大切なのは内容に誤りや漏れがないよう丁寧に仕上げることです。

相続放棄申述書を代筆しててもらうことは可能ですか?

相続放棄申述書は原則として申述人本人が記入することが望まれますが、一定の事情がある場合には代筆でも受理されることがあります。たとえば、本人が高齢で筆記が困難な場合や、手続きの全権を家族などに任せているような場合には、代筆が認められるケースもあります。

 

代筆によって申述書を作成する場合には、代筆者の氏名を明記した上で、最終的には申述人本人の署名と押印を行う必要があります。また、本人の意思によって放棄が行われたことが確認できなければならないため、後日、家庭裁判所から本人宛に意思確認が行われる場合があります。

 

なお、認知症などの理由で本人の判断能力が十分でない場合は、代筆ではなく、成年後見人が選任されて手続きを進めることになります。このような事情がある場合は、家庭裁判所の指示に従い、必要な手続きを整えていくことが求められます。

相続放棄申述書の書き方についてのまとめ

ここまで相続放棄申述書の書き方についてお伝えしてきました。

相続放棄申述書の書き方についての要点をまとめると以下の通りです。

 

  • 続放棄とは、被相続人が残した財産のすべてを引き継がないという意思を、法的手続きによって明確に示すことで、預金や不動産といったプラスの資産だけでなく、借金や債務などのマイナスの財産も含まれる
  • 相続放棄申述書とは、被相続人の遺産を引き継がないという意思を家庭裁判所に正式に伝えるための書類で、相続放棄を行うには、この申述書を所定の期限内に提出しなければならず、重要な手続きの第一段階を担うほか、被相続人が死亡した事実を知った日から3ヶ月以内に提出する必要がある
  • 相続放棄申述書の提出は、被相続人が亡くなった当時に住んでいた住所を管轄する家庭裁判所に提出し、窓口に直接持参する方法と、郵送で送付する方法がある

 

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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