相続放棄の費用はどのくらいかかる?費用が高くなるケースや専門家への費用を支払えない場合の対処法を解説

親族が亡くなり、相続が発生した場合、相続を放棄するという選択肢も考えられます。
しかし、相続放棄には、費用がかかることをご存知でしょうか。

この記事では、相続放棄の費用がどのくらいかかるのか解説します。

  • 相続放棄とは
  • 相続放棄の費用が高くなるケースは
  • 専門家への費用を支払えない場合の対処法は

相続放棄の費用はどのくらいかかるかについてご参考いただけると幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

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相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人が残した財産や債務を一切相続しない手続きのことです。

これにより、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナス財産も引き継がない選択が可能となります。

相続放棄をする場合、原則として、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述書を提出する必要があります。

また、一度相続放棄をすると撤回できないため、慎重に検討することが求められます。

相続放棄は、借金の引き継ぎを避けたい場合や、複雑な相続問題を回避したい場合に有効です。

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相続放棄にかかる費用相場

相続が発生した際、様々な事情により相続を放棄したいと考える方もいらっしゃるでしょう。

しかし、相続放棄には、手続きにともなう費用がかかることをご存知でしょうか。

ここでは、相続放棄にかかる費用の相場について解説していきます

自分で相続放棄の手続きをした場合

自分で相続放棄の手続きを行う場合、まず被相続人の死亡を知ってから3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述書を提出する必要があります

この手続きでは、戸籍謄本や住民票、遺産に関する書類が必要となり、書類の準備に時間がかかる場合もあります。

手続きが完了すると、相続人としての権利や義務が完全に消滅しますが、一度放棄すると撤回はできません。

自分で相続放棄の手続きを行う場合、かかる費用は比較的低く抑えることができます。
主な費用としては、家庭裁判所に提出する申述書の収入印紙代や、必要書類の取得にかかる手数料が挙げられます。

収入印紙代はおおよそ数千円程度で、戸籍謄本や住民票の取得にはそれぞれ数百円から数千円の費用がかかります。


合計すると、
全体で1万円程度で済むことが一般的ですが、具体的な金額は地域や必要な書類の数によって変動します

自分で手続きをすることで、専門家に支払う費用を節約できますが、書類の準備や手続きに不安がある場合は、時間と労力を要する可能性があります。

司法書士に相続放棄を依頼した場合

司法書士に相続放棄を依頼する場合、手続きがスムーズに進むメリットがあります。

司法書士は、必要な書類の収集や家庭裁判所への申請手続きなどを代行してくれるため、自分で行う手間を省くことができます。

また、相続放棄の期限である3か月以内に手続きを完了させるため、時間的なプレッシャーがある中で正確に進めることが可能です。

さらに、専門知識を持つ司法書士に依頼することで、手続きの不備や誤りを防ぎ、相続放棄が確実に行えるようサポートを受けられます。
司法書士に相続放棄を依頼する場合、かかる費用は自分で手続きを行う場合と比較して高くなります。

一般的に、
司法書士への報酬は3万円から10万円程度が相場となっており、依頼する内容や地域によって異なることがあります。
この費用には、書類の作成や提出の代行、必要な調査業務が含まれます。

また、相続放棄に関連する戸籍謄本や住民票の取得手数料、収入印紙代などの実費も別途発生します。


これらの実費は、数千円程度で済むことが多いですが、必要な書類の数によって変わることがあります。


司法書士に依頼することで、手続きがスムーズに進むだけでなく、法的なアドバイスを受けられるため、安心して手続きを進めることができるというメリットもあります。

弁護士に相続放棄を依頼した場合

弁護士に相続放棄を依頼した場合、複雑な相続問題にも対応できる点が大きなメリットです。

特に、他の相続人とのトラブルが予想される場合や、相続財産に多額の債務が含まれるケースでは、弁護士の専門的なアドバイスが有効です。

弁護士は、裁判所への手続きや書類の作成だけでなく、相続人間の交渉や債権者対応なども含めた幅広いサポートを提供します。

また、放棄の手続きを代行するだけでなく、法的な観点から最善の選択肢を提案してくれるため、安心して手続きを進めることができます。

弁護士に相続放棄を依頼する場合、費用は一般的に高めに設定されています。

相場としては、
報酬が5万円から20万円程度となることが多く、具体的な金額は弁護士の経験や地域、案件の複雑さによって異なる場合があります

弁護士に依頼することで、法律的なアドバイスを受けながら手続きを進めることができるため、特に相続問題が複雑な場合や他の相続人とのトラブルが予想される際には心強いサポートとなります。

また、弁護士費用には書類作成や提出の代行に加え、必要な調査や交渉も含まれるため、相続放棄の手続きを一括して任せられる利点があります

さらに、弁護士が関与することで、手続きがスムーズに進むだけでなく、法律的な問題が発生した場合にも適切な対応を受けることができるため、安心感があります。

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相続放棄の費用が高くなるケース

相続放棄は、相続が発生した際に、その権利と義務を放棄する手続きです。
しかし、相続放棄には、費用がかかることをご存知でしょうか。

ここでは、相続放棄の費用が高くなるケースについて解説します。

相続放棄の期限を過ぎている場合

相続放棄の費用が高くなるケースの一つに、相続放棄の期限である3か月を過ぎてしまった場合があります。

この期限を過ぎた場合でも、やむを得ない理由が認められれば、家庭裁判所に特例を申請して相続放棄が認められることがありますが、この手続きは複雑で、弁護士に依頼することが一般的です。


そのため、弁護士費用が追加で発生し、費用が高額になることがあります。


また、
期限を過ぎてからの手続きは相続財産の調査や他の相続人との調整が必要になることが多いため、時間と労力がかかり、費用が増加する要因となります。

相続財産調査などの相続手続きも依頼する場合

相続放棄と併せて相続財産の調査などの手続きを依頼する場合、費用や手続きがより複雑になることがあります。

相続財産の調査では、被相続人の財産や債務の全容を確認するため、
不動産、預貯金、借入金、保険など幅広い範囲を調査する必要があります。

これらの調査を弁護士や司法書士に依頼すると、専門的なサポートが受けられますが、調査にかかる時間や労力に応じて費用が増加する傾向があります。


また、財産調査が終了した後に相続放棄を進めるため、手続き全体の完了までに時間がかかる場合もあります。

相続財産清算人を選任する場合

相続財産清算人を選任する場合、相続放棄後に残された財産や債務を適切に処理するために必要な手続きです。

相続放棄をすると、相続人は一切の権利や義務を失いますが、相続財産が残ったままでは、債権者や第三者との問題が生じる可能性があります。


このような場合、家庭裁判所に相続財産清算人を選任してもらい、財産の処分や債務の弁済を行うことが求められます。


清算人には、弁護士や司法書士などの専門家が選任される
ことが多く、財産の調整や手続きが円滑に進むようにサポートを受けられます。
ただし、清算人の選任には追加の費用が発生します。

専門家への費用を支払えない場合の対処法

専門家への費用を支払えない場合でも、いくつかの対処法があります。

まず、法テラスを利用することで、無料または低額の法律相談を受けることができます。

法テラスは、収入や資産が一定基準を満たす場合、弁護士費用の立て替え制度を提供しており、分割払いでの返済も可能です。

また、市区町村の役所や消費生活センターでも、相続に関する無料相談を行っている場合があるため、これらの機関を活用してみるのも一つの方法です。

専門家への依頼が難しい場合は、これらの公共サービスを利用し、必要な手続きのサポートを受けることが可能です。

相続放棄の手続きの流れ

相続が発生した際、様々な事情により相続を放棄したいと考える方もいらっしゃるでしょう。

相続放棄は、複雑な手続きが必要な場合もあり、どのように進めていけば良いのか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

ここでは、相続放棄の手続きの流れを解説していきます。

相続放棄に必要な必要書類

相続放棄を行う際には、いくつかの必要書類を準備する必要があります。

まず、申述書が必要で、これは家庭裁判所に提出する相続放棄の申請書です。

次に、被相続人の死亡を確認するための戸籍謄本や住民票の除票、相続人自身の戸籍謄本が求められます。

また、相続人の住民票や、財産に関する証明書類(不動産登記簿謄本や預貯金通帳の写しなど)も必要となることがあります。

これらの書類を揃えることで、スムーズに相続放棄の手続きが進められますが、書類の不備があると手続きが遅れる可能性があるため、注意が必要です。

申述書を裁判所に提出

相続放棄をするためには、家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。
申述書は相続放棄の意思を正式に表明する書類で、家庭裁判所が提供するフォーマットに沿って記入します。

申述書には、被相続人の情報や、相続放棄をする理由などを正確に記載する
ことが求められます。
この申述書と一緒に、被相続人の戸籍謄本や相続人自身の戸籍謄本などの必要書類を添付して提出します。

提出後、家庭裁判所で審査が行われ、問題がなければ相続放棄が認められます。

なお、申述書を提出する際には、期限を守ることが非常に重要です。

照会書・回答書を返送する

相続放棄の手続きにおいて、家庭裁判所から照会書が送付されることがあります。

これは、提出した申述書や添付書類についての確認を目的としたもので、相続人に対する追加の情報提供が求められることがあります。

この照会書には、回答期限が設定されているため、迅速に対応することが重要です。

回答書は、照会書に記載された内容に基づいて必要な情報を記入し、期限内に家庭裁判所に返送します。

照会書への適切な回答を行うことで、手続きが円滑に進むだけでなく、相続放棄の認可が得られる可能性が高まります。

相続放棄申述受理通知書の確認

相続放棄の手続きが完了すると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。
この通知書は、相続放棄が正式に受理されたことを証明する重要な書類です。

通知書には、相続放棄の内容や受理日などが記載されており、今後の手続きに必要となる場合があります。


そのため、受理通知書が届いた際は、内容をしっかり確認することが大切です。


特に、記載内容に誤りがないか、他の相続人や債権者に対する影響についても注意深く確認しましょう。


受理通知書を保管しておくことで、今後の相続手続きや法的なトラブルの際に役立ちます。万が一、通知書が届かない場合や内容に疑問がある場合は、早めに家庭裁判所に問い合わせることが推奨されます。

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相続放棄ができない場合

相続放棄とは、被相続人の財産および負債のすべてを放棄する手続きですが、特定の条件下では相続放棄が認められないことがあります。

以下に、相続放棄ができない主なケースを解説します。

熟慮期間を過ぎた場合

相続放棄は、相続の開始を知ったときから3ヵ月以内に行う必要があります。

この期間を「熟慮期間」と呼びます。

熟慮期間を過ぎてしまうと、相続放棄の手続きを行うことができません。

期間内に家庭裁判所へ申述書を提出する必要があります。

単純承認が成立してしまった場合

熟慮期間中であっても、相続人が相続財産の一部または全部を売却や消費などで処分した場合、それは単純承認と見なされます。

単純承認が成立すると、相続放棄はできなくなります

また、相続財産を隠した場合も単純承認と見なされます。

遺産分割協議書に署名・捺印している場合

遺産分割協議書にすでに署名・捺印している場合、原則として相続放棄は認められません

遺産分割協議が完了した後では、相続放棄を行うことは困難です。

祭祀財産の相続放棄ができない場合

家系図や仏壇、十字架、墓石などの祭祀財産は相続放棄の対象外です。

これらの祭祀財産は、相続放棄をしても引き継ぐ必要があります。

土地は相続放棄が可能ですが、相続放棄時に占有している場合、相続人等に引き渡すまでの間、土地の保存義務を負います。

正当な理由がない場合の熟慮期間延長

熟慮期間を過ぎた場合でも、正当な理由があれば家庭裁判所に熟慮期間の延長を申し立てることが可能です。

しかし、正当な理由がない場合は熟慮期間の延長が認められないため、相続放棄はできません。

相続放棄の手続きの注意点

相続放棄とは、被相続人の全財産および負債を放棄する手続きですが、その過程には多くの注意点があります。

以下に、相続放棄の手続きを進める際の重要なポイントとリスクを解説します。

照会書の回答方法

照会書の質問内容は事案ごとに異なるため、回答には法的な判断が求められる場合があります。

照会書の回答に迷った場合は、法律の専門家に相談することが推奨されます。

書類の不備と裁判所からの呼び出し

相続放棄申述の書類に不備がある場合、裁判所から呼び出されることがあります。

また、弁護士などの代理人を立てている場合、呼び出されることはほとんどありません。

申述期間の管理

相続放棄は、相続の開始を知った時から3ヵ月以内に行わなければなりません。
この期間を「熟慮期間」と呼びます。

また、資料の収集や手続きを迅速に行わないと、期限を過ぎてしまうリスクがあります。

再申述の難しさ

一度却下されると、再度申述が受理されるには、相応の理由が必要です。

再申述を検討する場合も、専門家に相談することが重要です。

限定承認の選択

被相続人に債務がある場合、相続放棄以外に「限定承認」という手続きもあります。

これは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。

また、適切な選択をするためには、相続財産の調査と専門家のアドバイスが必要です。

次順位相続人とのトラブル

相続放棄をすると、次順位の相続人に相続権が移ります。

この際、次順位の相続人に事前に通知しないとトラブルが発生する可能性があります

相続放棄の事実を次順位の相続人に伝えることが重要です。

管理義務

相続放棄をしても、相続財産を現に占有している場合、その財産の管理義務があります。

財産の管理を怠ると第三者に迷惑をかけ、責任を問われる可能性があります

相続放棄の費用はどのくらいかかるかについてまとめ

相続放棄の費用はどのくらいかかるかについてお伝えしてきました。

相続放棄の費用はどのくらいかかるかについてまとめると以下の通りです。

  • 相続放棄とは、被相続人が残した財産や債務を一切相続しない手続きのことで、これにより、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナス財産も引き継がない選択が可能となる
  • 相続放棄の費用が高くなるケースの一つに、相続放棄の期限である3か月を過ぎてしまった場合があり、そのほかには相続放棄と併せて相続財産の調査などの手続きを依頼する場合、費用や手続きがより複雑になることがある
  • 専門家への費用を支払えない場合の対処法は、法テラスを利用することで、無料または低額の法律相談を受けることができ、法テラスは、収入や資産が一定基準を満たす場合、弁護士費用の立て替え制度を提供している

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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