相続放棄を検討している場合、弁護士に依頼するかどうか悩む方も多いのではないでしょうか。相続放棄は、相続財産や負債に関する重要な手続きであり、慎重に進める必要があります。相続放棄を弁護士へ依頼する場合、費用がいくらくらい必要なのでしょうか。
本記事では相続放棄における弁護士費用はいくらなのかについて以下の点を中心にご紹介します。
- 相続放棄を弁護士に依頼する費用はいくら?
- 相続放棄を弁護士へ依頼する場合費用が高くなるケース
- 相続放棄の費用負担を軽くするためには
相続放棄における弁護士費用はいくらなのかについて理解するためにもご参考いただけますと幸いです。ぜひ最後までお読みください。
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相続放棄に弁護士は必要なのか?

相続放棄は、相続人が故人の財産や負債を一切引き継がないようにする手続きですが、場合によっては複雑な問題が絡むことがあります。例えば、被相続人に多額の借金があった場合、相続放棄を選択することでその借金を引き継がなくて済みます。
しかし、自分だけが相続放棄をしても、ほかの相続人に与える影響や、財産の分け方に問題が生じることがあります。相続放棄がほかの相続人との間でトラブルを引き起こさないようにするためには、事前に弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。弁護士の専門知識が、予期しない事態を避けるための有効な手助けとなります。
相続放棄を弁護士に依頼する費用はいくら?

相続放棄を弁護士に依頼する場合、費用は5〜15万円程度が相場となります。この費用には弁護士の報酬が含まれていますが、別途相談料や必要書類を集めるための実費、相続財産の調査費用などがかかることもあります。
費用は事務所や案件の内容によって異なるため、依頼前に見積もりを確認しておくことをおすすめします。
相続放棄を弁護士に依頼するメリット

相続放棄を弁護士に依頼することで得られるメリットにはどのようなことがあるのでしょうか。以下で解説します。
相続財産の調査と適切なアドバイス
弁護士に依頼する利点の一つは、相続財産の調査を専門的に行ってもらえる点です。財産の調査を通じて、相続放棄すべきかどうかの判断が明確になります。例えば、価値がわかりにくい不動産や骨董品、地方にある土地などがある場合でも、弁護士の知識を基に正確にアドバイスを受けることが可能です。
期限内に確実に手続きを進められる
相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に手続きを行わなければなりませんが、その期限内に書類の収集や調査を完了させるのは、時間的にかなり厳しい場合があります。弁護士に依頼すれば、必要な書類を迅速に準備し、手続きを確実に進めることができます。
ほかの相続人とのトラブル回避
相続放棄をすると、後順位の相続人が借金を引き継ぐことになりますが、その結果、ほかの相続人との間でトラブルが生じることもあります。弁護士に依頼することで、感情的な衝突を避け、冷静に相続放棄の理由を説明することができるため、トラブルの予防に繋がります。
債権者対応を任せられる
相続放棄をしても、債権者からの請求を受けることがあります。弁護士に依頼すれば、債権者からの連絡を代理で受け、対応してもらえるため、精神的負担を軽減することができます。これにより、相続放棄後に発生する可能性のあるリスクを避けることができます。
期限を過ぎた場合の特例対応
相続放棄は、3ヶ月以内に申述しなければなりませんが、例外的な状況であれば、期限を過ぎても相続放棄を認めてもらえる可能性があります。弁護士に依頼すれば、こういった場合でも状況に応じた対応を進め、可能な限り期限後の相続放棄の実現をサポートしてくれます。
相続放棄を弁護士へ依頼する場合費用が高くなるケース

相続放棄を弁護士に依頼する場合、状況や必要な対応内容によっては、追加費用が発生することがあります。以下で解説します。
相続放棄の期限を過ぎてしまった
相続放棄には「相続開始を知った日から3ヶ月以内に手続きを行う」という厳密な期限があります。この期限を過ぎてしまうと、原則として相続放棄は認められませんが、例外的に認められる場合もあります。弁護士に依頼して、家庭裁判所への事情説明書を作成する必要があり、これには追加料金が発生することがあります。
相続財産の調査を依頼するとき
相続放棄を決定するためには、相続財産の詳細な調査が必要です。特に、借金や不動産、その他の財産が隠れている場合があります。調査内容や範囲によっては、追加で料金がかかることがあり、弁護士へ調査を依頼することで費用が上乗せされる可能性があります。
相続財産管理人の選任手続きを依頼するとき
相続放棄をした場合、その後の財産の管理は次の相続人が行うことになりますが、全員が相続放棄をした場合は、家庭裁判所に申し立てて相続財産管理人を選任してもらう必要があります。
この手続きには時間と手間がかかり、弁護士や司法書士に依頼する場合、別途料金が発生します。自分で手続きすると不備が出る可能性があるため、専門家へ頼んだ方が確実です。
相続放棄を弁護士へ依頼する場合の流れ

相続放棄を弁護士に依頼する際の手続きは、以下の流れで進められます。
法律相談を予約し、弁護士に依頼する
まず、相続放棄の経験がある弁護士に依頼を申し込み、法律相談を予約します。相談の際には、被相続人の財産状況や借金、家族関係などを詳細にまとめた資料を持参すると、弁護士がより迅速に対応しやすくなります。
弁護士が必要書類を作成し、家庭裁判所に申立て
弁護士はまず、相続財産の調査を行い、相続放棄の必要性を確認します。その後、必要書類を収集して相続放棄申述書を作成し、家庭裁判所に提出します。相続放棄には期限があるため、早期に申立てを行うことが重要です。
家庭裁判所から相続放棄照会書が届く
相続放棄の申立て後、約2週間程度で家庭裁判所から“相続放棄照会書”と“相続放棄回答書”が弁護士に送付されます。弁護士はこれらの書類に記入し、必要事項を回答して返送します。
相続放棄受理通知書を受け取り手続き完了
家庭裁判所が相続放棄を受理すると、相続放棄申述受理通知書が弁護士に送付されます。よって、相続放棄の手続きが正式に完了します。その後、弁護士が債権者に対して相続放棄が完了した旨を通知します。
相続放棄の費用負担を軽くするためには

相続放棄の手続きを弁護士に依頼する際、費用を軽減する方法を検討することは重要です。以下に、相続放棄にかかる費用負担を軽減する方法を解説します。
複数の法律事務所から見積もりを取る
弁護士費用は一律ではなく、各法律事務所が設定する費用が異なるため、複数の事務所から見積もりを取って比較することが重要です。基本報酬に加え、事務手数料やその他の追加費用がかかる場合もあるため、最終的な費用をしっかりと確認してから依頼することが必要です。
相続放棄を希望する相続人とまとめて依頼する
複数の相続人が相続放棄を希望する場合、相続放棄を一緒に依頼することで、費用を割り引いてもらえることがあります。複数人で依頼することで、個別に依頼するよりも割安になることが多いので、相続人同士で相談し、まとめて依頼することを検討しましょう。
法テラスを利用する
経済的に厳しい状況にある場合、法テラスの民事法律扶助制度を利用することで、弁護士費用を軽減できます。法テラスの民事法律扶助制度を利用すれば、通常の費用よりも安価で弁護士を依頼できるほか、費用を分割して支払うことも可能です。ただし、資産や収入が一定基準以下であることが条件となりますので、事前に確認する必要があります。
自分で手続きをする
司法書士や弁護士へ依頼せず、自分で相続放棄をすることで費用を抑えることができます。しかし、相続放棄の手続きには注意が必要で、適切に手続きしないと放棄が認められない可能性があります。
さらに、相続財産の調査や債権者対応も自分で行わなければならないため、労力と時間がかかります。相続放棄を迷っている場合や不安がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。
相続放棄における弁護士費用はいくら?についてのよくある質問

相続放棄における弁護士費用はいくら?についてのよくある質問は以下のとおりです。
相続放棄は弁護士か司法書士かどちらが適していますか?
相続放棄の手続きを依頼する場合、弁護士と司法書士のどちらを選ぶべきかは、依頼したい内容によって異なります。それぞれの専門性や対応範囲を理解し、ニーズに合った選択をすることが重要です。
弁護士に依頼する場合の特徴
弁護士に相続放棄を依頼する場合、すべての手続きを一貫して依頼することができます。具体的には、相続放棄の申立書の作成から、必要な書類の取得・提出、家庭裁判所への申述手続き、さらには照会書に対する回答までを全て代行してくれます。
また、相続放棄に関連する法的な問題やほかの相続人とのトラブルが発生した場合も、弁護士は法的アドバイスを提供し、対応することができます。
司法書士に依頼する場合の特徴
司法書士は、相続放棄に関する書類の作成や、家庭裁判所への申立て手続きの代行を行いますが、債権者との交渉や法的アドバイスはできません。したがって、相続放棄の手続きが順調に進む場合や、法的な問題が少ない場合には、司法書士への依頼でも十分に対応できます。
どちらを選ぶべきか?
相続放棄の手続きを「全て一任したい」と考えている場合や、相続人間でのトラブル、借金問題が絡んでいる場合は、弁護士に依頼するのが適しています。弁護士は法的アドバイスも含めて、全ての手続きを代行してくれるため、安心して任せられます。
一方、手続きが比較的簡単で、法的アドバイスがあまり必要ない場合は、司法書士への依頼も有効です。司法書士は手続きを専門的にサポートしてくれますが、法律的な問題が生じる可能性がある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
相続放棄をした場合のNGな行為は?
相続放棄を行った後には、相続財産に関する特定の行為を避けなければなりません。以下に、相続放棄後にしてはいけない行為を解説します。
相続財産の使用や処分
相続放棄を行った場合、被相続人の財産には一切手を触れてはいけません。例えば、被相続人が契約していた携帯電話の料金を支払ったり、契約を解約したりする行為は「相続財産の処分」に該当します。このような行為をすると、相続を承認したことになり、相続放棄が無効となる可能性があります。
連絡や支払いを行う
携帯料金の支払い請求やその他の支払い請求が届いた場合、それに応じて支払いを行ってはいけません。相続放棄後にこうした行為を行ってしまうと、相続放棄が成立しないことになります。そのため、請求があった場合は、すぐに他の相続人や相続財産管理人に通知し、適切な対応を依頼することが重要です。
名義変更や財産の処理
さらに、被相続人名義の預金口座や不動産の名義変更、または相続財産を売却することも禁止されています。これらの行為は、相続放棄後でも行ってしまうと、相続を承認したものとみなされてしまいます。
相続放棄の無料相談はどこでできますか?
相続放棄についての無料相談を受けたい場合、市役所の法律相談会が利用できます。これらの相談会では、相続放棄の手続きや法的なアドバイスを無料で受けることができますが、書類作成を依頼することはできません。
相談会では、相続放棄の手続きに関する基本的な情報提供やアドバイスを受けることが主な目的となります。
ただし、相続放棄の申立て自体は家庭裁判所で行う必要があり、相談だけでは手続きの完了には至りません。また、相続財産をすでに処分してしまった場合、相続放棄が認められないことがありますので、その点にも注意が必要です。
相続放棄における弁護士費用はいくら?についてのまとめ

ここまで相続放棄における弁護士費用はいくらなのかについてお伝えしてきました。相続放棄|弁護士費用はいくらなのかについての要点をまとめると以下のとおりです。
- 相続放棄を弁護士に依頼する場合、費用は5〜15万円程度が相場になる
- 相続放棄を弁護士へ依頼する場合費用が高くなるケースには、相続放棄の期限を過ぎてしまった場合、相続財産の調査を依頼するとき、相続財産管理人の選任手続きを依頼するときがある
- 相続放棄の費用負担を軽くするためには、複数の法律事務所から見積もりを取ったり、法テラスを利用したりする方法がある
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。