「相続」は、人生の中で避けて通れないテーマの一つです。
しかし、相続にはさまざまな問題が伴います。
本記事では、相続放棄の手続きについて以下の点を中心にご紹介します!
- 相続放棄とは
- 相続放棄を検討した方がよいケース
- 相続放棄の手続きをする際の注意点
相続放棄の手続きについて理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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相続放棄とは

相続放棄とは、法定相続人が遺産相続を行わない選択肢の一つであり、これにより被相続人(亡くなった方)が抱えていた借金等の返済義務を負うことがなく遺産分割協議に関与することもなくなります。
しかし、相続放棄を行うには、期限内に必要書類を用意し、手続きをしなければなりません。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所にて手続きし、相続予定だった財産すべてを放棄することをいいます。
相続放棄の手続きをすることで、最初から相続人ではない扱いとなるのが特徴です。
相続放棄の概要
相続が開始すると、相続人は被相続人が有していた一切の財産を相続することになりますが、以下の3つの方法のいずれかを選択することができます。
- 被相続人の権利義務の一切を財産を相続する「単純承認」
- 被相続人の権利義務の一切を財産を受け継がない「相続放棄」
- 相続で得た財産の限度で被相続人の債務を引き継ぐ「限定承認」
単純承認をする場合には、何らの手続きも不要ですが、相続放棄又は限定承認をする場合には、家庭裁判所での手続きが必要です。
ただし、相続放棄するには期限内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
単独で手続きを進めると、相続放棄により相続人の権利が本来の相続人でない人に移転するなど、トラブルに発展する可能性があるため、注意が必要です。
相続放棄の申述先は、「被相続人が最後に住んでいた地域の家庭裁判所」です。
課税価格の合計から、基礎控除額を差し引くと、課税遺産総額を算出できます。
このとき、課税価格の合計から基礎控除を差し引いた際の値がゼロの場合は、相続税が課されません。
相続放棄の手続き方法と必要書類については、専門家である弁護士や司法書士に確認することが推奨されています。
遺産相続は、被相続人(亡くなった方)の財産を相続人が受け継ぐ手続きですが、すべての相続が喜ばしいものとは限りません。 被相続人の財産に多額の負債が含まれている場合や、相続手続きを避けたい事情がある場合など、相続人が相続放棄を選択するこ[…]
相続放棄と財産(遺産)放棄の違い

「相続放棄」と「財産(遺産)放棄」、これらの言葉は似ているようで、その意味や影響は大きく異なります。
一見、同じように思えるこれらの概念ですが、法律的な手続きや結果には重要な違いがあります。
ここでは、「相続放棄」と「財産(遺産)放棄」の違いについて詳しく解説します。
財産放棄は相続人のままであるが、相続放棄は相続人ではなくなる
財産放棄とは、相続人が他の相続人に対し、遺産を相続しない旨の意思を伝えることを指します。
財産放棄を行った場合でも、その人は引き続き法的に相続人であるため、法的な相続権は失われません。
つまり、財産放棄を行った相続人は、遺産分割協議に参加することが可能です。
これは、財産放棄が遺産の一部または全部を放棄する行為であるため、放棄した部分以外の遺産については引き続き相続権が存在するからです。
一方、相続放棄を行うと、初めから相続人にならなかったものとみなされます。
つまり、相続放棄を行った方は、それ以降の遺産分割協議に参加できなくなります。
これは、相続放棄が全ての遺産を放棄する行為であるため、放棄した後は法的に相続人ではなくなるからです。
したがって、相続放棄を行った後は、遺産に対する一切の権利を失うことになります。
財産放棄は可分債務を相続し、相続放棄は可分債務も相続しない
財産放棄を行った場合、相続人は亡くなった方が有していた可分債務(借金のように分割可能な債務)を相続することになります。
これは、財産放棄が遺産の一部または全部を放棄する行為であるため、放棄した部分以外の遺産については引き続き相続権が存在するからです。
したがって、財産放棄を行った相続人は、放棄した部分以外の遺産については引き続き相続権が存在し、その結果、可分債務を相続することになります。
これに対して、相続放棄を行った場合は、最初から相続人にならなかったものとみなされるため、亡くなった方の可分債務を支払う義務を負いません。
これは、相続放棄が全ての遺産を放棄する行為であるため、放棄した後は法的に相続人ではなくなるからです。
したがって、相続放棄を行った後は、遺産に対する一切の権利を失うことになります。
財産放棄の方式は自由だが、相続放棄は家庭裁判所への申述が必要
財産放棄の方式は決まっておらず、任意の方法によって他の相続人にその意思を伝えることができます。
これは、財産放棄が遺産の一部または全部を放棄する行為であるため、放棄する部分を明示的に示す必要があるからです。
したがって、財産放棄を行う場合は、放棄する遺産の範囲を明確に示すことが重要です。
一方、相続放棄は、家庭裁判所へ申述書を提出して行う必要があります。
これは、相続放棄が全ての遺産を放棄する行為であるため、放棄した後は法的に相続人ではなくなるからです。
したがって、相続放棄を行う場合は、家庭裁判所への申述が必要となります。
財産放棄に期限はないが、相続放棄は期限がある
法定の期限が存在しない財産放棄は、遺産分割協議が完了するまで、他の相続人にいつでも伝えることができます。
これは、財産放棄が遺産の一部または全部を放棄する行為であるため、放棄する部分を明示的に示す必要があるからです。
したがって、財産放棄を行う場合は、放棄する遺産の範囲を明確に示すことが重要です。
これに対して、相続放棄は、自己のために、相続が開始したことを知ったときから「3カ月以内」に行うのが原則です。
基本的には期限内に手続きを進めるべきですが、例外的に期限後でも相続放棄が許可される場合もあります。
これは、相続放棄が全ての遺産を放棄する行為であるため、放棄した後は法的に相続人ではなくなるからです。
したがって、相続放棄を行う場合は、家庭裁判所への申述が必要となります。
財産放棄と相続放棄のメリットとデメリット

「財産放棄」と「相続放棄」、それぞれには一見魅力的なメリットがありますが、同時に重要なデメリットも存在します。
これらの選択は、個々の状況や目的により、大きな影響を及ぼす可能性があります。
ここでは、「財産放棄」と「相続放棄」のメリットとデメリットについて詳しく解説します。
財産放棄のメリット
財産放棄は、相続人が他の相続人に対して遺産を相続しない意思を伝える行為です。
そのメリットは以下の通りです。
- 手続きが簡単:財産放棄は、特定の手続きや法的な手続きを必要とせず、相続人間の合意により行われます。
これは、相続人が自分の意志で遺産を放棄することを選択できるため、特別な手続きを必要としないという利点があります。
これにより、相続人は時間と手間を節約することができます。 - 相続権の保持:財産放棄を行っても、法的に相続権を失うというわけではありません。
したがって、後から大きな財産や不動産が見つかった場合でも、相続人として引き継ぐことが可能です。
これは、相続人が未知の財産を発見した場合に、その財産を受け取る権利を保持しているという利点があります。 - 相続権の移動を防ぐ:相続放棄をすると、相続権が次の順位の相続人に移る可能性があります。
しかし、財産放棄を行うと、そのような移動を防ぐことができます。
これは、相続人が自分の相続権を保持し続けることができるという利点があります。
財産放棄のデメリット
一方で、財産放棄には以下のようなデメリットも存在します。
- 債務の返済義務:財産放棄を行っても、被相続人の債務を相続する義務が残ります。
これは、財産放棄を行った相続人が、引き続き相続人であるためです。
これは、相続人が遺産を放棄した場合でも、遺産に関連する債務を引き継ぐ必要があるというデメリットがあります。 - 遺産分割協議への参加:財産放棄を行った相続人は、遺産分割協議に参加する必要があります。
これは、相続人が遺産を放棄した場合でも、遺産の分割についての協議に参加する必要があるというデメリットがあります。
相続放棄のメリット
相続放棄は、家庭裁判所への申述により、相続人からの地位を放棄する行為です。
そのメリットは以下の通りです。
- 債務の返済義務がなくなる:相続放棄を行うと、被相続人が有した債務を支払う必要がなくなります。
これは、相続人が遺産を放棄した場合に、遺産に関連する債務を引き継ぐ必要がなくなるという利点があります。 - 遺産分割協議への参加が不要:相続放棄を行うと、遺産分割協議に参加する必要がなくなります。
これは、相続人が遺産を放棄した場合に、遺産の分割についての協議に参加する必要がなくなるという利点があります。
相続放棄のデメリット
一方で、相続放棄には以下のようなデメリットも存在します。
- 手続きが煩雑:相続放棄を行うには、家庭裁判所への申述が必要となります。
これには、申述書の作成や必要書類の取得など、時間と手間がかかります。
これは、相続人が遺産を放棄するためには、特定の手続きを経る必要があるというデメリットがあります。 - 撤回ができない:一度相続放棄を行うと、その後で撤回することはできません。
したがって、相続放棄を行った後に大きな財産や不動産が見つかった場合でも、それを引き継ぐことはできません。
これは、相続人が一度遺産を放棄すると、その決定を後から変更することができないというデメリットがあります。
相続は、人生の大きな出来事の一つです。 相続が発生した際、相続人となる方は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぐ可能性があります。 「相続財産に負債が多い場合、相続を放棄したい」 そう思われた方もいるかもしれません。[…]
相続放棄を検討した方がよいケース・しない方がよいケース

「相続放棄」は、一見簡単な選択のように思えますが、その背後には様々なケースと結果が存在します。
相続放棄を検討した方が良いケースと、そうでないケース、それぞれにはどのような事情や結果があるのでしょうか。
ここでは、それぞれのケースについて詳しく解説します。
相続放棄を検討した方がよいケース
相続放棄を検討すべきケースはいくつかあります。
以下に具体的な例を挙げます。
- 被相続人の負債が多い場合:被相続人が多額の借金を抱えている場合、その借金は相続人に引き継がれます。
そのため、負債が財産を上回る場合、相続放棄を検討することが推奨されます。 - 相続人間の関係性が良くない場合:相続人間の関係性が良くない場合、遺産分割協議が難しくなる可能性があります。
そのような場合、相続放棄を行うことで、遺産分割協議から解放されるメリットがあります。 - 被相続人と疎遠・絶縁状態の場合:被相続人と長らく疎遠であったり、絶縁状態にあったりして、遺産を引き継ぐことに全く興味がない場合も、相続放棄を検討すべきです。
- 遺産を特定の相続人に集中させたい場合:特定の相続人に遺産を集中させたい場合、他の相続人が相続放棄をすることで、その目的を達成することが可能です。
相続放棄しない方がよいケース
一方、相続放棄をしない方が良いケースも存在します。
以下に具体的な例を挙げます。
- 被相続人の財産が負債を上回る場合:被相続人の財産が負債を上回る場合、相続を通じて財産を引き継ぐことで、経済的な利益を得ることが可能です。
そのため、このような場合は相続放棄をせず、相続を行うことが推奨されます。 - 特定の財産を引き継ぎたい場合:被相続人が所有していた特定の財産(例えば、自宅や土地など)を引き継ぎたい場合、相続放棄を行うとその財産を失うことになります1。そのため、特定の財産を引き継ぎたい場合は、相続放棄をせず、相続を行うことが推奨されます。
相続放棄の手続きと全体の流れ

相続放棄は、相続人が被相続人(亡くなった方)の遺産の相続権を放棄することを指します。
相続放棄の手続きは、相続人が相続の開始を知ったときから3ヵ月以内に行わなければなりません。
相続放棄は一度行うと撤回できないため、慎重に決断しなければなりません。
相続放棄にかかる費用の準備
相続放棄の手続きにかかる費用を用意します。
手続きにかかる費用は、概ね3,000~5,000円程度です。
この費用は、相続放棄申述書の作成や裁判所への提出など、手続き全体にかかる費用を含みます。
必要書類の用意
相続放棄では、相続放棄の申述書、被相続人の住民票除票または戸籍附票、申し立てる人の戸籍謄本などが必要です。
これらの書類は、相続放棄の申述を裁判所に提出する際に必要となります。
財産調査
相続放棄をするかどうかを判断するために、まずは相続財産の調査を行います。
相続財産は大きく預貯金と不動産に分けられます。
これらの財産の価値と、被相続人の負債を比較し、相続放棄をするべきかどうかを判断します。
家庭裁判所に相続放棄の申し立て
相続放棄の申述先は、被相続人が、最後に住んでいた地域の家庭裁判所です。
相続放棄申述書と必要な書類を裁判所に提出し、相続放棄の申述を行います。
相続放棄申立後、照会書が届く
相続放棄の申述を行った後、裁判所から照会書が送られてきます。
この照会書には、相続放棄の申述が正しく行われたことを確認するための内容が記載されています。
相続放棄が許可後、相続放棄申述受理通知書が届く
相続放棄が許可されれば、裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
相続放棄申述受理通知書には、相続放棄が正式に認められたことを示す内容が記載されています。
以上が相続放棄の手続きと全体の流れについての概要です。
相続放棄は一度行うと撤回できないため、慎重に決断しなければなりません。
相続放棄を考えている方は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
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相続放棄をする際の注意点

「相続放棄」は、一見シンプルな手続きのように思えますが、実際には様々な注意点が存在します。
適切な手続きを行うためには、これらの注意点を理解し、適切に対応することが重要です。
ここでは、相続放棄をする際の注意点について詳しく解説します。
故人が残した財産や資産も受け取ることができなくなる
相続放棄は、故人の財産全体を放棄する制度であり、これにはプラスの財産も含まれます。
したがって、相続放棄を選択した場合、故人が残した貴重な財産や資産も受け取ることができなくなります。
これは、不動産や預貯金などの価値ある財産を含みます。
したがって、相続放棄を検討する際には、故人が遺した財産全体を詳細に調査し、その結果を基に決定を下すことが重要です。
相続放棄は一度行うと取り消すことができない
相続放棄は、一度行うと取り消すことができません。
これは、相続放棄が法的な手続きであり、結果として相続人の地位が変更されるためです。
したがって、相続放棄を選択する前に、その結果を十分に理解し、慎重に判断することが必要です。
また、相続放棄の手続きは家庭裁判所で行われ、その手続きは厳格に定められています。
故人の財産に手をつけると相続放棄ができなくなる
故人の財産を管理または使用すると、法律上、相続を受け入れたとみなされる可能性があります。
これは、相続放棄の選択を阻害する可能性があります。
したがって、相続放棄を検討している場合、故人の財産には触れないように注意が必要です。
相続放棄をしても、故人の保証人からは外れない
相続放棄は、故人の財産を放棄する行為であり、故人が保証人となっていた契約には影響を及ぼしません。
したがって、相続放棄を行ったとしても、故人が保証人となっていた債務に対する責任は免除されません。
生前の相続放棄は不可能
相続放棄は、故人の死後にのみ行うことができる手続きです。
生前に相続放棄を行うことは法律上認められていません。
したがって、相続放棄を検討している場合は、故人の死後に適切な手続きを行うことが必要です。
借金がある場合、自ら債権者に連絡を取る責任がある
相続放棄を行った場合でも、故人の借金が存在する場合、相続人は債権者に自ら連絡を取る責任があります。
これは、相続放棄が債権者に対する通知義務を免除するものではないからです。
したがって、相続放棄を選択した場合でも、故人の債務については適切に対応する必要があります。
相続放棄を専門家に依頼すべきケース

相続放棄は一見簡単な手続きに見えますが、実際には法律的な知識と経験が必要な場合があります。
ここでは、相続放棄を専門家に依頼すべきケースについて詳しく解説します。
相続放棄を司法書士に依頼すべきケース
相続放棄の手続きは、一般的には自分で行うことが可能ですが、以下のようなケースでは、専門的な知識と経験を持つ司法書士に依頼することをおすすめします。
- 相続人が多数いる場合: 相続人が多数いると、相続財産の分配や相続放棄の手続きが複雑になる可能性があります。このような場合、司法書士は適切なアドバイスとサポートを提供できます。
- 相続財産が不動産を含む場合: 不動産の相続は、登記手続きなどの複雑な手続きを伴います。これらの手続きは、専門的な知識を必要とするため、司法書士に依頼することが有益です。
- 相続財産や負債の詳細が不明な場合: 相続財産や負債の詳細が不明な場合、司法書士は適切な調査を行い、全体像を把握するのに役立ちます。
相続放棄を弁護士に依頼すべきケース
一方、以下のようなケースでは、弁護士に相続放棄の手続きを依頼することを検討することが有益です。
- 相続人間での紛争が発生している場合: 相続人間での紛争が発生している場合、弁護士は適切な法的アドバイスを提供し、紛争解決のための手続きをサポートします。
- 相続財産が海外にある場合: 相続財産が海外にある場合、その国の法律に基づく手続きが必要になる可能性があります。
このような場合、弁護士は国際法の専門知識を活用して、適切なアドバイスとサポートを提供します。 - 相続税の問題がある場合: 相続税の計算や申告は複雑であり、専門的な知識を必要とします。
弁護士は、相続税の問題に対する適切なアドバイスとサポートを提供します。
これらのケースでは、専門家の助けを借りることで、相続放棄の手続きをスムーズに進め、法的な問題を避けることができます。
相続放棄は重要な決定であり、その結果は永続的です。
したがって、専門家の助けを借りて、全ての選択肢を慎重に検討することを強くおすすめします。
相続放棄の手続きについてよくある質問

相続放棄の手続きに関する疑問は多岐にわたり、適切な情報を得ることが重要です。
以下は、相続放棄の手続きに関してよくある質問と、その回答をまとめたものです。
相続放棄の手続きはどのように行うのですか?
相続放棄の手続きは、相続人が相続を放棄したい意思を明確に示し、それを法的に有効にするための手続きです。
具体的には、相続開始後3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出することで行います。
申述書は、相続人自身が作成し、署名・押印したものを提出する必要があります。
相続放棄の手続きには弁護士が必要ですか?
相続放棄の手続き自体は、相続人自身が行うことが可能です。
しかし、相続放棄の結果や影響を十分に理解した上で判断するためには、法律的な知識が必要となる場合があります。
そのため、不安がある場合や複雑な相続状況の場合には、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
相続放棄の手続きにかかる費用はどのくらいですか?
相続放棄の手続き自体の費用は、家庭裁判所への申述書提出時に必要な印紙代などが主な費用となります。
ただし、弁護士や司法書士に依頼した場合の報酬は別途必要となります。
具体的な費用は、依頼する専門家や相続の状況により異なるため、事前に確認することが重要です。
相続放棄をした場合、その後に相続を受けることはできますか?
一度相続放棄をした場合、その後に改めて相続を受けることは原則としてできません。
相続放棄は、法的には「相続権の放棄」を意味し、一度放棄した相続権を取り戻すことはできません。
そのため、相続放棄の決定は慎重に行う必要があります。
相続放棄の手続きはどのくらいの期間で完了しますか?
相続放棄の手続きの完了にかかる期間は、申述書の提出から家庭裁判所が受理し、相続放棄が登記されるまでの期間を指します。
具体的な期間は、裁判所の事務処理の状況や相続の状況により異なりますが、一般的には数週間から数ヶ月程度と考えられます。
これらの情報が、相続放棄の手続きに関する理解の一助となれば幸いです。
なお、具体的な手続きや費用については、各地の家庭裁判所や専門家に直接ご確認ください。
相続放棄の手続きについてのまとめ

ここまで、相続放棄の手続きについてお伝えしてきました。
相続放棄の手続きの要点をまとめると以下の通りです。
- 相続放棄とは、法定相続人が遺産相続を行わない選択肢の一つのこと
- 相続放棄を検討した方がよいケースは、「被相続人の負債が多い場合」「相続人間の関係性が良くない場合」「被相続人と疎遠・絶縁状態の場合」「特定の相続人に遺産を集中させたい場合」など
- 相続放棄の手続きをする際の注意点は、相続人が相続の開始を知ったときから「3ヵ月以内」に行わなければいけない
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。


