相続放棄は、相続人が負債や不要な責任を回避するための有効な手段として注目されています。
しかし、手続きには裁判所への申立手数料、書類作成費、専門家への相談料など、様々な費用が伴うため、経済的負担への不安を感じる方も多いのではないでしょうか?
本記事では、相続放棄の手続きの費用について以下の点を中心にご紹介します!
- 相続放棄とは
- 相続放棄にかかる費用の相場とは
- 相続放棄にかかる費用を抑えるには?
相続放棄の手続きの費用について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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相続放棄とは?

相続放棄とは、被相続人の財産(資産および負債)を一切受け継がない手続きです。
これにより、借金などの負債を引き継ぐことを回避できます。
相続放棄を行うには、被相続人が亡くなったことを知った日から3ヵ月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
手続きには、相続放棄申述書や必要な戸籍謄本、収入印紙(800円)などが必要です。
注意点として、相続放棄を行う前に被相続人の財産を処分すると、相続を承認したとみなされ、放棄が認められなくなる可能性があります。
また、相続放棄は一度受理されると撤回できません。
そのため、財産の内容を十分に調査し、慎重に判断することが重要です。
相続放棄の手続きとは遺産の一切を受け取らないことを意味する

相続放棄の手続きとは、被相続人の遺産を一切受け取らないという意思を家庭裁判所に申し立てる制度です。
これにより、借金などのマイナス財産も相続しなくて済みますが、プラスの財産も一切受け取れなくなります。
そのため、放棄後に実家などの不動産を引き継ぐこともできません。
さらに、将来的に二次相続が発生した際、小規模宅地等の特例が使えなくなるケースもあり、節税対策に影響することがあります。
相続放棄の手続きには期限がある
相続放棄の手続きには、法律で定められた「熟慮期間」が存在します。
これは、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述を行う必要があるというものです。
この期間内に手続きを完了しない場合、相続放棄が認められず、被相続人の財産や債務を全て引き継ぐ「単純承認」とみなされる可能性があります。
ただし、相続財産の調査に時間がかかるなどの事情がある場合、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申立てることで、期間を延長できる場合もあります。
相続放棄を検討する際は、早めに必要な情報を収集し、期限内に適切な手続きを行うことが重要です。
相続放棄と遺産放棄の違い
「相続放棄」と「遺産放棄(財産放棄)」は、いずれも遺産を受け取らない意思表示ですが、法的効果や手続きに大きな違いがあります。
相続放棄は、家庭裁判所に申述し、被相続人のすべての財産と債務を放棄する法的手続きです。
これにより、相続人としての地位を失い、遺産分割協議にも参加できなくなります。
また、相続開始を知った日から3か月以内に手続きを行う必要があります。
一方、遺産放棄は、遺産分割協議において特定の財産を受け取らない旨を他の相続人に伝えるもので、法的な手続きや期限はありません。
ただし、相続人としての地位は維持され、債務についても相続する可能性があります。
したがって、被相続人に多額の借金がある場合など、債務を完全に免れたい場合は、相続放棄を選択することが適切です。
一方、特定の財産のみを放棄したい場合は、遺産放棄が適しています。状況に応じて、適切な手続きを選択することが重要です。
相続放棄にかかる費用の相場とは

相続放棄を検討する際、多くの方が気になるのが「手続きにかかる費用」です。
家庭裁判所への申立てには一定の費用が発生し、また専門家に依頼する場合はその報酬も必要になります。
ここでは、相続放棄にかかる一般的な費用の相場についてわかりやすく解説します。
自身で手続きを進める場合
相続放棄を自分で手続きする場合、費用は比較的抑えられ、一般的に申述人1人あたり3,000円〜5,000円程度が相場です。
この費用には、家庭裁判所に提出する申述書に貼付する収入印紙代(800円)や、連絡用の郵便切手代(400〜500円程度)、戸籍謄本や住民票除票などの取得費用が含まれます。
ただし、被相続人が転籍や結婚・離婚を繰り返している場合、必要な戸籍謄本の通数が増え、取得費用が高くなることがあります。
また、家庭裁判所が遠方にある場合は、交通費や郵送費も考慮する必要があります。
自分で手続きすることで費用を抑えられますが、書類の不備や手続きの遅延が発生すると、相続放棄が認められない可能性もあります。
司法書士に手続きの代行を依頼する際
相続放棄の手続きを司法書士に依頼する場合、費用の相場は申述人1人あたり約3万〜5万円程度です。
この費用には、家庭裁判所に提出する申述書の作成や、必要書類(戸籍謄本や住民票など)の収集代行が含まれます。
ただし、これらの実費(数千円〜5,000円程度)は別途請求されることが一般的です。
また、複数人でまとめて依頼する場合、2人目以降の費用が1万円〜2万円程度に割引される事務所もあります。
ただし、相続放棄の期限である「相続開始を知った日から3ヶ月以内」を過ぎている場合や、相続財産の調査も依頼する場合は、追加費用が発生する可能性があります。
司法書士は、相続放棄に関する書類の作成や提出を代行してくれますが、家庭裁判所への申述や債権者との交渉などは本人が行う必要があります。
弁護士に手続きの代行を依頼する際
相続放棄の手続きを弁護士に依頼する場合、費用は司法書士よりも高額になる傾向があります。
一般的な相場として、申述人1人あたり5万円から10万円程度が目安です。
この費用には、家庭裁判所への申述書の作成や提出、必要書類の収集、手続き全般のサポートが含まれます。
また、相続放棄の期限である「相続開始を知った日から3ヶ月以内」を過ぎている場合や、相続財産の調査、債権者との交渉など、追加の業務が発生する場合には、別途費用が加算されることがあります。
弁護士に依頼することで、法律的なリスクを最小限に抑え、安心して手続きを進めることができます。
特に、相続財産に複雑な問題がある場合や、債務の有無が不明な場合などは、専門家のサポートを受けることが望ましいでしょう。
相続放棄後にかかる費用とは

相続放棄を行った後でも、特定の状況下では費用が発生する可能性があります。
特に、被相続人の不動産を「現に占有している」場合、その財産を引き渡すまでの間、自己の財産と同様の注意をもって保存する義務が生じます(民法第940条)。
この保存義務により、空き家の管理費用や固定資産税などの支払いが必要となることがあります。
また、相続人全員が相続放棄をした場合、相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
この手続きには、申立手数料や郵便切手代、相続財産管理人の報酬などが発生し、総額で数万円から十数万円程度かかることがあります。
これらの費用や手続きの負担を軽減するためには、早めに専門家に相談し、適切な対応を検討することが重要です。
専門家への依頼が望ましい相続放棄のケース

相続放棄は自分で手続きすることも可能ですが、状況によっては専門家に依頼した方が安全かつ確実な場合があります。
特に相続財産に借金が含まれていたり、相続人が複数いる場合などは、法的な判断や書類の整備が複雑になるため、専門家のサポートが大きな助けとなります。
相続放棄の法定期限を過ぎてしまったとき
相続放棄には、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述を行う必要があります。
この期間を「熟慮期間」と呼びます。熟慮期間を過ぎると、相続放棄が原則として認められなくなります。
ただし、相続人が「遺産は存在しない」と信じていたなど、特別な事情がある場合には、例外的に認められることがあります。
熟慮期間を過ぎてしまった場合でも、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申立てることで、期間を延長できる可能性があります。
ただし、この申立ても熟慮期間内に行う必要があり、延長が認められるかどうかは裁判所の判断によります。
相続放棄の期限を過ぎてしまった場合や、延長の申立てを検討する際は、弁護士などの専門家に相談することが望ましいです。
遺産の状況を把握するための調査が求められる場合
相続放棄を検討する際、被相続人の遺産状況を正確に把握することは極めて重要です。
特に、相続財産に不動産や預貯金、株式などが含まれている場合、これらの財産の評価や調査には専門的な知識と時間が必要となります。
例えば、不動産の評価は市場価値や固定資産税評価額を基に行う必要があり、専門家でないと適切な評価が難しいことがあります。
また、預貯金の残高や株式の有無を確認するためには、金融機関への問い合わせや証券会社との連絡が必要となり、手間と時間がかかります。
このような場合、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することで、迅速かつ正確な財産調査が可能となります。
専門家は、必要な書類の収集や評価方法についてのアドバイスを提供し、相続放棄の判断をサポートしてくれます。
特に、相続財産が多岐にわたる場合や、財産の評価に不安がある場合は、専門家への相談を検討することが望ましいです。
相続財産を管理する人を選任しなければならない場合
相続放棄をした後、相続人が全員放棄した場合や、相続人がいない場合には、相続財産を管理する人がいなくなります。
このような場合、家庭裁判所は「相続財産管理人」を選任し、財産の管理・清算を行います。
相続財産管理人は、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれることが多く、その報酬は相続財産から支払われます。
ただし、財産が不足している場合、申立人が予納金を納める必要があることもあります。
このような手続きは書類の準備や申立てが複雑で、専門的な知識が求められます。
そのため、相続放棄後に相続財産管理人の選任が必要な場合は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することが望ましいです。
専門家は、必要書類の収集や申立て手続き、管理人の選任に関するアドバイスなどを提供し、スムーズな手続きをサポートしてくれます。
相続放棄をどう進めればよいか分からず、負担に感じる場合
相続放棄は、被相続人の財産を一切相続しないという重要な法的手続きです。
この手続きは一度行うと撤回できないため、慎重に進める必要があります。
しかし、手続きの流れや必要書類の取得、裁判所への申立てなど、初めての方には負担に感じられることも多いでしょう。
特に、相続財産が多岐にわたる場合や、相続人同士の連絡が難しい場合などは、専門家のサポートが有効です。
弁護士や司法書士は、相続放棄に関する手続き全般を代行してくれるため、時間や手間を大幅に削減できます。
また、専門家に依頼することで、手続きの漏れや不備を防ぎ、スムーズに進めることが可能です。
相続人間でトラブルや揉めごとが生じているケース
相続人間でトラブルや揉めごとが生じている場合、相続放棄の手続きはさらに複雑化し、専門家への依頼が特に重要となります。
例えば、遺産の分割方法や相続人間の公平性に関する意見の相違があると、感情的な対立が生じやすく、手続きが滞る可能性があります。
また、相続放棄を巡って他の相続人と対立する場合、法的なアドバイスや第三者の介入が必要となることがあります。
このような状況では、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することで、法的な観点から適切な対応が可能となります。
専門家は、相続放棄の手続きに関するアドバイスや書類の作成、家庭裁判所への申立てなどを代行し、相続人間の対立を法的に整理する役割を果たします。
相続放棄の費用が工面できない場合の対応方法

相続放棄の手続きには一定の費用がかかりますが、経済的に負担が大きくて工面が難しい場合もあります。
しかし、費用をどうしても捻出できない場合でも、いくつかの対応方法があります。
ここでは、相続放棄の費用を抑えるために利用できる制度や方法についてご紹介します。
法テラスの支援を受けて手続きを進める
相続放棄の手続きを進める際、費用が心配な場合でも、法テラスの支援を受けることで負担を軽減できます。
法テラス(日本司法支援センター)は、経済的に余裕がない方を対象に、無料の法律相談や、弁護士・司法書士への費用の立替えを行う「民事法律扶助制度」を提供しています。
この制度を利用することで、相続放棄にかかる費用を立て替えてもらい、後払いで分割して返済することが可能です。
利用の流れは、まず法テラスで無料の法律相談を受け、必要な場合は立替申請を行います。
申請が承認されると、弁護士や司法書士と契約を結び、手続きを進めることができます。
返済は、生活保護を受給している場合など、一定の条件を満たすと免除されることもあります。
法テラスは全国に事務所があり、電話やオンラインでの相談も可能です。
相続放棄にかかる費用を抑えるには?

相続放棄の手続きは法的に重要な手続きですが、費用がかかるため、経済的に不安を感じる方も多いでしょう。
しかし、費用を抑える方法も存在します。
ここでは、相続放棄にかかる費用をできるだけ抑えるための方法についてご紹介します。
弁護士費用を事務所ごとに調べて比較する
相続放棄の手続きを進める際、弁護士費用は事務所ごとに異なるため、複数の事務所の費用を比較することが重要です。
弁護士費用は、事務所の所在地、経験、提供するサービス内容、手続きの複雑さなどによって変動します。
例えば、都市部の事務所では費用が高めに設定されていることが一般的ですが、地方の事務所では比較的低価格でサービスを提供している場合もあります。
また、弁護士が提供するサービスの範囲も事務所によって異なります。
一部の事務所では、相続放棄に関する初回相談を無料で提供しているところもあります。
さらに、手続きの進行状況に応じて料金が発生する場合もありますので、事前に料金体系を確認することが大切です。
複数の事務所から見積もりを取得し、料金だけでなく、提供されるサービスの内容や対応の質も考慮して選択することをおすすめします。
相続人全員で一括して依頼する
相続放棄の手続きを進める際、相続人全員で一括して専門家に依頼することで、費用を抑えることが可能です。
多くの法律事務所や司法書士事務所では、複数人で同時に依頼する場合、2人目以降の報酬が割引される制度を設けています。
例えば、1人目の費用が2万円であれば、2人目以降は1万円に設定されることがあります。
このような割引制度を活用することで、相続人全員が個別に依頼するよりも、総費用を大幅に削減できます。
また、手続きを一括で進めることで、手続きの進行がスムーズになり、相続人間の連絡や調整も容易になります。
ただし、割引が適用される条件や手続きの範囲は事務所によって異なるため、事前に確認することが重要です。
相続人全員での一括依頼を検討する際は、複数の事務所に相談し、費用やサービス内容を比較することをおすすめします。
自力で相続放棄の手続きを進める
相続放棄の手続きは、自分で行うことも可能です。
費用を抑えたい場合や手続きに慣れている方にとっては、有効な選択肢となります。
費用は、収入印紙代(800円)、郵便切手代、戸籍謄本取得費用などを含めて、概ね3,000~4,000円程度です。
ただし、手続きには期限があり、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に申述を行う必要があります。
また、書類の不備や期限の遅れ、相続財産の処分などにより、相続放棄が認められない場合もあります。
不安がある場合や手続きに不慣れな場合は、専門家に相談することをおすすめします。
法テラスの支援制度を利用することを考える
相続放棄の手続きを進めたいものの、費用面で不安がある場合は、法テラスの支援制度を利用することも検討すべき選択肢です。
法テラスでは、一定の収入・資産要件を満たす人に対して、弁護士費用などの立替えや無料相談を提供しています。
この制度を活用すれば、費用の負担を軽減しつつ、専門家のサポートを受けながら安心して相続放棄の手続きを進めることが可能です。
支援を受けるには事前の申請と審査が必要なため、早めの準備と相談が大切です。
相続放棄の手続きの費用に関してよくある質問

相続放棄を検討する際に、多くの人が気になるのが手続きにかかる費用です。
費用の相場や、専門家に依頼した場合の違い、さらには費用を抑える方法など、事前に知っておきたいポイントがいくつもあります。
ここでは、相続放棄の費用に関して寄せられることの多い質問とその回答をまとめました。
法テラスを利用すると費用は無料になりますか?
無料になるわけではありませんが、収入条件を満たせば費用を立て替えてもらうことができます。
後払い・分割払いも可能です。
自分でやるのが不安ですが、途中から専門家に依頼できますか?
可能です。
ただし、進行状況によっては再提出や書類の再確認が必要になる場合もあります。
相続放棄の手続きの費用についてのまとめ

ここまで相続放棄の手続きの費用についてお伝えしてきました。
相続放棄の手続きの費用の要点をまとめると以下の通りです。
- 相続放棄とは、被相続人の財産(資産および負債)を一切受け継がない手続きである
- 相続放棄を自分で手続きする場合、費用は比較的抑えられ、一般的に申述人1人あたり3,000円〜5,000円程度が相場で、弁護士は一般的な相場として、申述人1人あたり5万円から10万円程度が目安である
- 相続放棄にかかる費用を抑えるには、弁護士費用を事務所ごとに調べて比較することや、相続人全員で一括して専門家に依頼することで、費用を抑えることが可能である
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。