相続とは、故人が残した財産や義務を法定相続人が引き継ぐ手続きです。
相続権は、故人の財産を受け取る法的な権利を指し、民法により定められています。
相続人の範囲や相続分、そして相続に関する手続きは複雑であり、十分な知識が必要です。
本記事では、相続の権利について以下の点を中心にご紹介します!
- 相続権とは
- 遺留分とは
- 相続の権利を放棄する場合
相続の権利について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
相続ナビに相続手続きをお任せください。
スマホ・PCで登録完了
役所などに行く必要なし
相続権

相続権とは、被相続人(亡くなった方)の財産を法的に受け継ぐ権利のことです。
この権利を持つ人を相続人といい、民法により相続人の範囲や順序、相続分が定められています。
相続人には法定相続人と遺言相続人の二種類があり、法定相続人は民法で定められた相続人で、遺言相続人は遺言書で指定された相続人です。
相続人とは

相続人とは、被相続人(亡くなった方)の財産を相続する権利を持つ人を指します。
相続人には法定相続人と遺言相続人の二つの種類があります。
法定相続人は、民法で定められた順序と範囲に基づいて相続する権利を持つ人であり、遺言相続人は被相続人が遺言書によって指定した人を指します。
法定相続人の範囲と順位
法定相続人は、民法で定められた範囲と順位に従って決定されます。
具体的には以下の通りです。
配偶者
配偶者は常に相続人となります。
配偶者がいる場合、その配偶者は必ず一定の相続分を受け取ります。
ただし、内縁の妻や夫、離婚した元配偶者は相続人になりません。
第一順位:直系卑属(子供、孫、ひ孫など)
配偶者とともに第一順位の相続人となります。
子供が複数いる場合は、均等に分割されます。
第二順位:直系尊属(父母、祖父母など)
子供がいない場合に、配偶者とともに相続人となります。
父母がいない場合、祖父母が相続人となります。
第三順位:兄弟姉妹
子供も直系尊属もいない場合に、配偶者とともに相続人となります。
兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子供(甥姪)が代襲相続します。
法定相続分
法定相続人の相続分は法律で定められており、相続人の組み合わせによって異なります。
- 配偶者と子供の場合:配偶者が1/2、子供が1/2を均等に分割
- 配偶者と直系尊属の場合:配偶者が2/3、直系尊属が1/3
- 配偶者と兄弟姉妹の場合:配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4
遺言による相続
被相続人が遺言を残している場合、遺言の内容が法定相続に優先されます。
ただし、法定相続人には遺留分という最低限保証される相続分があり、これを侵害する遺言は無効となる場合があります。
相続人の確定方法
相続人を確定するためには、被相続人の戸籍謄本を取得し、相続人全員の戸籍謄本を調査する必要があります。
また、行方不明の相続人がいる場合や、相続放棄をした相続人がいる場合には、さらに詳細な手続きを行う必要があります。
相続人の範囲や相続分は法律によって細かく定められています。
相続の手続きをスムーズに進めるためには、相続人の範囲と相続分を正確に把握し、必要な手続きを適切に行うことが重要です。
遺言書の作成や専門家への相談も効果的な対策となります。
相続権より優先されるもの

相続権とは、被相続人(亡くなった方)の財産を相続する権利のことを指します。
しかし、相続権にはいくつかの例外や優先される権利が存在します。
ここでは、相続権よりも優先される「遺留分」と「代襲相続」について詳しく解説します。
遺留分とは
遺留分は、法定相続人に最低限保証される相続財産の取得分です。
遺言によってすべての財産が特定の相続人や第三者に譲渡された場合でも、遺留分を有する相続人は、その遺留分を請求する権利があります。
遺留分は以下のように定められています。
- 配偶者、子供、直系尊属:遺留分は法定相続分の1/2
- 兄弟姉妹:遺留分は認められていません
- 遺留分は、相続人が公平に財産を受け取るための権利であり、遺言によってその権利が侵害されないように保護されています。
遺留分とは、故人が遺した財産の一部を、法律により特定の相続人に保証する制度を指します。 遺産分割や相続に関わる方々にとって、遺留分の理解は必須です。 本記事では、遺留分について以下の点を中心にご紹介します! 遺留分とは […]
代襲相続とは
代襲相続は、本来相続人であった人が相続開始前に死亡している場合、その人の子や孫が代わって相続する制度です。
代襲相続は以下の条件で発生します。
- 直系卑属の代襲:被相続人の子が死亡している場合、その子供(孫)が相続人となります。
孫がさらに死亡している場合は、曾孫が相続人となります。 - 兄弟姉妹の代襲:被相続人の兄弟姉妹が死亡している場合、その子供(甥・姪)が相続人となります。
ただし、甥・姪の子供(従甥・従姪)は代襲相続人となりません。
代襲相続により、相続権が次の世代に移ることで、相続財産がより広い範囲の家族に分配されることになります。
相続権より優先される具体例
遺言による優先
遺言がある場合、遺言の内容が優先されます。
ただし、遺留分を侵害する遺言は無効となる可能性があります。
代襲相続の適用
相続人が死亡している場合、その子供が代わりに相続します。
例えば、被相続人が亡くなった時にその子供が既に死亡している場合、その孫が相続人となります。
相続放棄
相続放棄が行われると、その人の相続権は初めからなかったものとみなされます。
この場合、次の順位の相続人が相続権を取得します。
相続権には、遺言や代襲相続、遺留分といった優先される権利が存在します。
これらを理解し、適切に対応することで、円滑な相続手続きを進めることが可能です。
遺言の作成や相続人の確認は、専門家の助けを借りて行うことをおすすめします。
受遺者

受遺者とは、遺言に基づいて財産を受け取る権利を持つ人を指します。
法定相続人とは異なり、遺言書に指定された個人や団体が受遺者となることができます。
受遺者には、相続税法上の規定に従って、相続税が課されます。
受遺者の権利と義務
受遺者は、遺言に記載された財産を受け取る権利を持つ一方で、以下のような義務も発生します。
相続税の申告と納付
受遺者が財産を受け取る際には、その価値に応じて相続税を申告し、納付する義務があります。
相続税の申告期限は、遺言執行人から通知を受けてから10か月以内です。
遺産分割協議への参加
受遺者は、他の相続人や受遺者と遺産分割協議を行う必要があります。
特に、遺言書に記載された内容が明確でない場合や、遺産が複数の相続人にまたがる場合には、協議が必要です。
受遺者の種類
受遺者には、以下のような種類があります。
特定受遺者
遺言書で特定の財産を受け取ると指定された受遺者です。
例えば、「○○に私の不動産を遺贈する」といった記載がある場合、その不動産を受け取る受遺者が特定受遺者となります。
包括受遺者
遺言書で財産の全体または一部を受け取ると指定された受遺者です。
例えば、「○○に私の全財産の半分を遺贈する」といった記載がある場合、その半分を受け取る受遺者が包括受遺者となります。
受遺者の権利保護
受遺者の権利は、法律によって保護されています。
遺言執行人は、遺言の内容に従って受遺者に財産を引き渡す義務があります。
また、受遺者が遺言書の内容に異議がある場合には、家庭裁判所に遺言無効確認の訴えを提起することができます。
受遺者と法定相続人の関係
受遺者と法定相続人の間には、遺産分割に関する協議や相続税の負担に関する取り決めが必要な場合があります。
特に、遺言によって法定相続人の遺留分が侵害される場合には、遺留分減殺請求を行うことができます。
受遺者は遺言に基づいて財産を受け取る権利を持つ人であり、特定受遺者と包括受遺者の2種類があります。
受遺者は、相続税の申告や遺産分割協議などの義務を果たす必要があります。
受遺者の権利は法律によって保護されており、必要に応じて家庭裁判所に訴えることができます。
遺産相続は、故人の意志と法的な要素が複雑に絡み合う手続きです。 この中で特に重要な役割を果たすのが「受遺者」です。 受遺者は、故人が遺言によって指名し、特定の財産を受け継ぐ人物を指します。 この記事では、受遺者について以下の点を中[…]
特別縁故者

特別縁故者とは、法定相続人がいない場合に、被相続人と特別な関係にあった人が相続財産を受け取ることができる制度です。
特別縁故者は、被相続人の親族以外でも認められる場合がありますが、その範囲は法律で定められています。
特別縁故者の要件
特別縁故者として認められるためには、以下の条件を満たす必要があります。
被相続人と生計を共にしていた人
被相続人と同居し、生計を一緒にしていた人は特別縁故者として認められる可能性があります。
被相続人の療養看護に努めた人
被相続人が生前に病気や介護を必要としていた場合、その療養看護に努めた人も特別縁故者として認められることがあります。
その他特別な縁故があると認められる人
被相続人との間に特別な信頼関係や協力関係があった場合、その関係性が特別縁故として認められることがあります。
特別縁故者の申立て手続き
特別縁故者が相続財産を受け取るためには、家庭裁判所に対して特別縁故者の認定を申立てる必要があります。
申立ての手続きは以下の通りです。
相続財産管理人の選任
相続財産管理人を家庭裁判所に選任してもらいます。
管理人は、相続財産の調査や管理を行います。
特別縁故者の申立て
特別縁故者として認定されるためには、家庭裁判所に対して特別縁故者の申立てを行います。
申立てには、特別縁故者であることを証明するための資料や証拠が必要です。
家庭裁判所の審判
家庭裁判所は、特別縁故者としての資格を審査し、認定された場合には相続財産の分与を行います。
特別縁故者の相続権
特別縁故者が認定されると、法定相続人がいない場合に限り、相続財産を受け取ることができます。
ただし、特別縁故者が受け取る相続財産の範囲や割合は、家庭裁判所の判断に委ねられます。
特別縁故者は、法定相続人がいない場合に限り、相続財産を受け取ることができる特別な制度です。
被相続人との関係性や貢献度が重視され、家庭裁判所の認定を受けることで初めて相続権が発生します。
特別縁故者として相続財産を受け取りたい場合は、専門家に相談し、適切な手続きを行うことが重要です。
特別縁故者という言葉は、相続の世界では非常に重要な意味を持ちます。 法定相続人がいない場合、被相続人と特別な関係にあった方々が相続財産を受け取ることができるこの制度は、多くの方にとって希望の光となることがあります。 この記事では、特[…]
相続権を放棄したい場合

相続権の放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産を相続する権利を放棄することです。
相続を放棄することで、相続人は被相続人のプラスの財産(現金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金、未払いの税金など)も相続しないことになります。
相続放棄は、相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
相続権を放棄する理由
相続権を放棄する理由はさまざまですが、一般的には以下のようなケースが考えられます。
負債の相続回避
被相続人に多額の借金がある場合、相続することでその負債を引き継ぐことになります。
負債を相続したくない場合、相続放棄を選択することが有効です。
家庭内の問題解決
相続が原因で家庭内のトラブルが発生することを避けるために、特定の相続人が相続権を放棄することがあります。
遺言の尊重
被相続人が特定の人物に全財産を譲りたいと遺言で示している場合、その意向を尊重するために他の相続人が相続権を放棄することがあります。
相続権を放棄する手続き
家庭裁判所への申述
相続放棄を希望する場合、相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。
この期間を過ぎると、相続を承認したとみなされます。
必要書類の準備
申述書の他に、被相続人の死亡届受理証明書、相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書などの書類が必要です。
これらの書類を家庭裁判所に提出します。
裁判所の審査
家庭裁判所は提出された書類を審査し、相続放棄が適法であるかを判断します。
問題がなければ、相続放棄が認められます。
相続放棄の効力発生
家庭裁判所から相続放棄が認められると、その効力が発生します。
これにより、相続人は被相続人の財産を一切相続しないことになります。
相続放棄の注意点
放棄の範囲
相続放棄は、一部の財産だけを放棄することはできません。
すべての財産に対して放棄する必要があります。
他の相続人への影響
相続放棄をした場合、次順位の相続人がその財産を相続することになります。
放棄を考えている場合は、他の相続人と事前に相談することが重要です。
法定相続分の再分配
相続放棄により法定相続分が再分配されるため、相続人間のバランスを考慮した対応が求められます。
相続権の放棄は、負債の相続回避や家庭内の問題解決などの理由から選択されることがあります。
放棄を行うには、家庭裁判所への申述が必要であり、申述期間や必要書類に注意することが重要です。
また、相続放棄の影響を他の相続人と共有し、適切に対応することが求められます。
具体的な手続きについては、専門家に相談することをおすすめします。
相続放棄や法定相人の範囲の注意点

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産を一切相続しないことを選択する手続きです。
これにより、相続人はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金や未払いの税金など)も相続しないことが確定します。
相続放棄を行うには、相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
相続放棄の注意点
期限を守ること
相続放棄は、相続の開始を知った時から3か月以内に行わなければなりません。
この期間を過ぎると、放棄する権利を失い、相続を承認したとみなされます。
手続きの正確さ
相続放棄をするためには、家庭裁判所に申述書を提出し、必要な書類を揃える必要があります。
不備があると手続きが受理されない場合がありますので、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
次順位の相続人への影響
相続放棄をすると、その相続分は次順位の相続人に移行します。
相続放棄を考えている場合は、他の相続人と事前に相談し、全体の相続計画を立てることが重要です。
部分放棄は不可
相続放棄はすべての財産に対して行われ、一部の財産だけを放棄することはできません。
全財産を放棄する覚悟が必要です。
法定相続人の範囲と相続順位
法定相続人は、民法に基づいて定められた順序と範囲で決定されます。
法定相続人には以下の順位があります。
配偶者
配偶者は常に相続人となります。
配偶者がいる場合、その相続分は他の相続人と共に決定されます。
第1順位:子供(直系卑属)
子供が法定相続人の第1順位となります。子供が複数いる場合は均等に分配されます。
子供が既に亡くなっている場合、その子供(孫)が代襲相続します。
第2順位:父母(直系尊属)
子供がいない場合、父母が相続人となります。
父母が既に亡くなっている場合、祖父母が相続人となります。
第3順位:兄弟姉妹
子供も父母もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子供(甥姪)が代襲相続します。
法定相続人の範囲における注意点
内縁のパートナーには相続権がない
内縁関係や事実婚のパートナーは、法的に相続人と認められません。
相続させたい場合は、遺言書を作成する必要があります。
養子縁組や認知による相続権
養子縁組をした子供や認知した子供は、実子と同じ法定相続権を持ちます。
これにより、法定相続人の範囲が広がることがあります。
代襲相続の適用
法定相続人が相続開始前に亡くなっている場合、その子供が代わりに相続することができます。
これを代襲相続といいます。
法定相続人がいない場合
法定相続人が一人もいない場合、相続財産は最終的に国庫に帰属します。
特別縁故者がいる場合、家庭裁判所に申立てを行い、財産を分与してもらうことが可能です。
相続放棄や法定相続人の範囲には多くの注意点があります。
相続放棄は期限内に正確に手続きを行う必要があり、法定相続人の範囲や順位も法律で細かく定められています。
内縁のパートナーや養子縁組、代襲相続など、個々の状況に応じた対応が求められます。
相続の手続きを円滑に進めるためには、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
相続人に慣れない人

相続人は法律で定められた範囲内で被相続人の財産を相続する権利を持ちますが、特定の理由により相続人になれない場合があります。
以下に、相続人になれない主要なケースについて説明します。
相続欠格
相続欠格とは、法律に基づいて相続権を剥奪される状況を指します。
具体的には、以下の行為を行った者は相続欠格とされます。
被相続人や他の相続人を故意に殺害した場合
殺害の未遂も含まれます。
詐欺や強迫によって遺言の作成、変更、取消しを妨げた場合
被相続人の自由な意思決定を妨げた行為が該当します。
遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した場合
遺言の内容を不正に操作しようとした行為です。
これらの行為を行った者は、相続権を失います。
相続人廃除
相続人廃除は、被相続人の意思に基づいて特定の相続人から相続権を剥奪する制度です。
家庭裁判所に申し立てを行い、認められる必要があります。
主な理由としては以下が挙げられます。
被相続人への虐待や重大な侮辱
暴力や言動による虐待行為が該当します。
著しい非行
社会的に非難される行為や犯罪行為を行った場合です。
内縁のパートナー
内縁のパートナーや事実婚の配偶者は、法律上の婚姻関係がないため、法定相続人には含まれません。
財産を相続させるには遺言書を作成する必要があります。
養子縁組をしていない子
再婚相手の子供など、法的な養子縁組を行っていない場合、相続権は発生しません。
養子縁組を行うことで法定相続人となります。
兄弟姉妹の配偶者
兄弟姉妹の配偶者(義理の兄弟姉妹)は、法定相続人として認められません。
ただし、特別縁故者として家庭裁判所に認められた場合は、相続権が発生することがあります。
相続人になれない場合には、法的な制約や特定の条件が存在します。
相続欠格や相続廃除、内縁のパートナーや法的な養子縁組をしていない子供など、法律に基づく要件を理解することが重要です。
相続に関するトラブルを避けるためには、事前に遺言書を作成することや、専門家に相談することが有効です。
よくある質問

相続に関する手続きや権利は非常に複雑で、多くの方がさまざまな疑問を抱えています。
ここでは、相続に関してよく寄せられる質問を取り上げ、その回答について解説します。
養子には相続権があるのか?
養子縁組をしている場合、養子は実子と同じく法定相続人となり、相続権があります。
普通養子縁組では、実親と養親の両方から相続権を持ちます。
離婚した前妻・夫には相続権があるのか?
離婚している前妻・夫には相続権がありません。
相続権があるのは戸籍上の配偶者に限られます。
前妻・夫との子供には相続権があるのか?
前妻・夫との間に子供がいる場合、その子供には相続権があります。
親権の有無にかかわらず、相続権は維持されます。
相続権のある人が行方不明のときはどうするか?
相続人が行方不明の場合、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立て、相続手続きを進めることができます。
相続権のある人がすでに亡くなっているときはどうするか?
相続発生時に相続人がすでに亡くなっている場合、その子供(孫)が代襲相続人となります。
相続権のある人が誰もいないときはどうするか?
法定相続人がいない場合、特別縁故者が財産を受け取ることができます。
特別縁故者もいない場合、相続財産は国庫に帰属します。
相続権に関する知識は、スムーズな相続手続きのために非常に重要です。
法定相続人の範囲や相続分を理解し、適切な手続きを進めることで、相続に関するトラブルを避けることができます。
相続に関して不明な点がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。
相続の権利についてのまとめ

ここまで相続の権利についてお伝えしてきました。
相続の権利の要点をまとめると以下の通りです。
- 相続権とは、被相続人(亡くなった方)の財産を法的に受け継ぐ権利のこと
- 遺留分とは、法定相続人に最低限保証される相続財産の取得分
- 相続権を放棄する場合は、相続人は被相続人のプラスの財産(現金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金、未払いの税金など)も相続しないことになる
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

