親子間での贈与は贈与税がかかるのか?そもそも贈与税とは?

  • 2025年3月13日
  • 2025年3月25日
  • 相続税

親から子へ財産を贈与する場面は、教育資金の支援や住宅購入の援助など、さまざまな理由で訪れるものです。しかし、このような贈与には贈与税がかかる場合があります。

親子間でかかる贈与税について気になる方も多いのではないでしょうか?

本記事では、親子間でかかる贈与税について以下の点を中心にご紹介します!

 

  • 贈与税とは
  • 親子間でかかる贈与税
  • 非課税にする制度

 

親子間でかかる贈与税について理解するためにもご参考いただけると幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

 

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贈与税とは

贈与税とは、個人間で財産を無償で譲り受けた際に課される税金です。この税は、親や祖父母などからの財産の贈与による富の集中を防ぎ、相続税を補完する目的で設けられています。贈与税の課税対象には、現金、不動産、車、貴金属などが含まれ、年間110万円を超える贈与には税金が発生します。課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」があり、状況に応じた選択が必要です。

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親子間の生前贈与にかかる贈与税とは

親子間で生前に財産を贈与する場合、受け取る財産が一定額を超えると贈与税がかかります。贈与税は、相続税の負担を軽減しようとする過度な生前贈与を抑制する目的で設けられた税金です。親子間の贈与はよくあるケースですが、暦年課税相続時精算課税のどちらを選ぶかで、税額や申告方法が異なります。以下に、親子間の贈与に関する税制のポイントを詳しく解説します。

暦年課税は110万円を控除

「暦年課税」は、毎年の贈与額に基づいて課税される方法です。この制度では、年間110万円までの贈与が非課税となります。親子間での贈与も同様に、毎年110万円を超える分に対して贈与税がかかります。たとえば、親が子に200万円を贈与した場合、200万円 – 110万円 = 90万円が課税対象となります。毎年計画的に贈与を行うことで、相続時の財産を減らし、相続税対策につながるメリットがあります。

「もらう側」に課税される

贈与税は、財産を受け取る側(受贈者)が支払う税金です。親から子に贈与があった場合、子が贈与税の納税義務を負います。贈与を受けた翌年に税務署へ申告し、税額を納める必要があります。贈与を受けた側が未成年である場合も、納税義務が発生しますが、通常は親が手続きをサポートします。また、現金以外の不動産や株式の贈与も課税対象となるため、財産の種類を問わず注意が必要です。

 

一般税率の計算方法

暦年課税の一般税率は、受贈者が直系尊属以外の場合に適用されます。この場合、課税対象額に対して累進税率が適用され、贈与額が多くなるほど税率も高くなります。たとえば、課税対象額が200万円以下の場合、税率は10%で計算されますが、課税額が増えるにつれて税率も15%、20%と上がっていきます。一般税率は、親以外の親族や第三者からの贈与に対して適用されるため、親子間の贈与では特例税率を利用するケースが多いです。

特例税率の計算方法

親から子、または祖父母から孫への贈与の場合は、特例税率が適用されます。特例税率は一般税率に比べて低く設定されており、直系尊属からの贈与に限って利用できます。この特例を利用することで、贈与税の負担を軽減することができます。たとえば、課税対象額が200万円の場合、一般税率では20万円の税金が発生しますが、特例税率を利用すると15万円に軽減されます。特例税率は、親子間の贈与で広く利用される節税手段です。

贈与税の申告手続き

贈与税の申告は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに行います。課税対象額が110万円を超える場合は、税務署での申告が必要です。申告の際には、以下の書類を用意します:

  • 贈与税の申告書
  • 受贈者の本人確認書類
  • 財産の明細書
  • 必要に応じた評価証明書(不動産の場合)

贈与税は、一括で納付する必要があります。期限内に申告しないと、無申告加算税や延滞税が課される可能性があるため、早めに手続きを行いましょう。また、相続時精算課税制度を選択した場合は、贈与時の申告方法が異なるため、税務署や専門家に相談することをおすすめします。

親子間の贈与税がかかるケースと注意点

親子間の贈与でも、一定の条件を超える場合は贈与税が課されます。贈与の形はさまざまで、現金や不動産、住宅ローンの肩代わりなどが対象となります。これらのケースについて詳しく見ていきましょう。

年間110万円を超える贈与

暦年課税制度では、年間110万円までの贈与は非課税ですが、それを超える部分に対して贈与税が課されます。たとえば、親が子に200万円を贈与した場合、90万円が課税対象となります。贈与の金額が小額でも、頻繁に贈与を行う場合は合計額が110万円を超えることがあるため、注意が必要です。

高額な金銭の貸し借り

親子間で高額な金銭の貸し借りを行う際、返済義務が曖昧な場合は贈与とみなされることがあります。特に、無利子で貸した場合や返済記録がない場合、税務署から贈与と判断され、贈与税が課される可能性があります。金銭貸借契約を結び、返済計画を明確にすることが重要です。

土地・建物やマンションなど不動産の贈与

親から子へ土地や建物、不動産を贈与する場合も、贈与税の対象となります。不動産は金額が大きいため、課税額も高額になる傾向があります。また、不動産の評価額は、路線価固定資産税評価額をもとに計算されるため、事前に専門家の相談を受けると良いでしょう。

住宅ローンの肩代わりやリフォーム資金援助

親が子の住宅ローンを肩代わりしたり、リフォーム資金を援助する場合も贈与税が課されるケースがあります。たとえ親が善意で行ったとしても、税務署は肩代わり分を贈与とみなします。住宅資金の援助には住宅取得資金贈与の非課税制度を活用することで、一定額が非課税になる場合があります。

親子共有名義の不動産を子供名義に変更

親子で共有している不動産の名義を子供の単独名義に変更する場合も、贈与税が発生する可能性があります。たとえば、親が50%の持分を子供に譲渡すると、その部分が贈与と見なされます。この際、不動産の評価額に基づいて課税額が計算されるため、名義変更を行う前に税金負担を確認しましょう。

不動産や車を安価で売却

親が子供に不動産や車などの財産を相場よりも大幅に安い価格で売却した場合、税務署はその差額を贈与とみなすことがあります。特に、親子間の取引では時価を基準に評価されるため、売買価格が著しく低い場合は注意が必要です。不動産や車の売却を行う際は、適正な価格での取引を心掛け、必要に応じて評価証明書を取得すると安心です。

親子間の贈与税がかからないケース

親子間の財産移転でも、一定の条件を満たせば贈与税がかからないケースがあります。日常的な支援や、法律で非課税と認められている範囲内での贈与は、税負担を避けることが可能です。

生活費や教育費

親が子に対して生活費教育費を支払う場合、常識的な範囲内であれば贈与税は課されません。例えば、子の食費や学費、塾代、留学費用などは非課税対象です。ただし、贈与した金額が過剰である場合や、明らかに生活費や教育費以外の目的に使われた場合は課税対象となる可能性があります。

子ども名義の口座に預金

親が子ども名義の銀行口座に預金することも、一定の条件を満たせば非課税です。ただし、子ども名義の口座であっても、親がその預金を自由に管理している場合、実質的な管理者は親とみなされ、贈与と判断される可能性があります。預金が贈与とみなされないためには、子どもが実際にその口座を管理していることが重要です。

年間110万円以下の贈与

親から子に対する贈与であっても、年間110万円以下の金額であれば贈与税は課されません。この暦年課税の基礎控除を利用すれば、計画的な贈与によって財産を子どもに移転することが可能です。例えば、毎年110万円ずつ贈与すれば、長期間にわたって大きな財産を非課税で移転することができます。ただし、贈与の意図を明確にするため、贈与契約書を作成するなどの手続きを行うことが推奨されます。

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非課税にできる制度3選

親子間の贈与でも、一定の条件を満たせば非課税制度を利用することで贈与税の負担を軽減できます。以下では、代表的な3つの非課税制度について詳しく説明します。

一括贈与

親が子や孫に対して、教育資金や結婚・子育て資金を一括で贈与する場合、一定の限度額まで非課税になる制度です。教育資金の非課税限度額は1,500万円、結婚・子育て資金の非課税限度額は1,000万円とされており、銀行口座を通じて管理されます。

住宅取得資金贈与の非課税特例

住宅購入資金として親から子に贈与を行う場合、一定額まで非課税となる制度です。省エネ住宅の場合は最大1,000万円、それ以外の住宅は最大500万円まで非課税が適用されます。この制度を利用するには、贈与を受けた資金を住宅の購入費用に充て、一定の要件を満たす必要があります。

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度は、最大2,500万円までの贈与が非課税になる制度です。ただし、贈与された財産は相続時に相続財産として加算され、相続税の計算に含まれます。この制度は、相続税対策として財産を早期に移転したい場合に有効です。ただし、制度を一度選択すると、暦年課税に戻すことはできないため、慎重な判断が必要です。

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親子間でかかる贈与税に関するよくある質問について

ここでは、親子間でかかる贈与税に関するよくある質問について紹介します。

親から子へ振り込みをしたら贈与税はかかる?

親が子の銀行口座に資金を振り込んだ場合でも、贈与税が課される可能性があります。特に、振り込んだ金額が年間110万円を超える場合は、贈与税の申告が必要です。また、生活費や教育費としての支援であれば非課税になりますが、それが貯蓄や資産形成に使われる場合は贈与とみなされる可能性があります。親子間の資金移動は、贈与の意図が明確であることが重要です。

子ども名義の家に住むと親は税金がかかる?

親が子ども名義の家に住んでも、基本的に贈与税はかかりません。親子間で家賃を支払わない「使用貸借」という形態になるため、家賃がないことが贈与とは見なされないからです。ただし、親が子どもに家を買い与えた場合、その資金が贈与と見なされる可能性があります。この場合、住宅取得資金贈与の非課税特例を利用すれば贈与税を軽減できます。税務処理は慎重に行うことが重要です。

子どもの通帳で貯金をしたら税金はかかる?

親が子ども名義の通帳に貯金をしている場合でも、名義預金とみなされると贈与税がかかる可能性があります。名義預金とは、通帳の名義人(子ども)ではなく、実際には親が管理している預金のことを指します。この場合、贈与税は口座開設時ではなく、子どもに通帳を正式に渡す時点で課税される可能性があります。

税務署に名義預金と判断されないためには、以下の対策が必要です。

  • 子ども自身が口座を管理すること
  • 入金のたびに贈与契約書を作成すること

贈与契約書を作成して保管しておくと、税務調査が入った場合でも正しい贈与であることを証明できます。なお、年間110万円以下の贈与であれば贈与税は発生しませんが、長期間にわたる貯金で総額が110万円を超える場合は課税対象となる可能性があります。

注意しながら適切な手続きを行えば、子ども名義の通帳に貯金をしても税金を抑えることができます。

親子間でかかる贈与税についてのまとめ

ここまで親子間でかかる贈与税についてお伝えしてきました。

親子間でかかる贈与税についての要点をまとめると以下の通りです。

 

  • 贈与税とは、個人間で財産を無償で譲り受けた際に課される税金
  • 親子間でかかる贈与税には、土地・建物やマンションなど不動産の贈与や年間110万円を超える贈与がある
  • 贈与税を非課税にする制度には、住宅取得資金贈与の非課税特例や相続時精算課税などがある

 

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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