車の贈与で贈与税は発生する?計算方法や節税方法について解説します

  • 2025年4月29日
  • 2025年4月24日
  • 相続税

車を贈与する際に贈与税が発生するかどうか気になる方も多いのではないでしょうか。車は高額な財産となるため、贈与税の対象となる場合がありますが、どのような条件で贈与税がかかるのか、また税負担を軽減するための方法を知っておくことが大切です。

 

本記事では車の贈与で贈与税は発生するのかについて以下の点を中心にご紹介します。

 

  • 車の贈与で贈与税は発生するのか
  • 本来の価格よりも安く譲ってもらった車の場合
  • 車の贈与税を節税する方法

 

車の贈与で贈与税は発生するのかについて理解するためにもご参考いただけますと幸いです。ぜひ最後までお読みください。

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どのような場合に贈与税がかかるのか

贈与税は、個人から財産を贈与された場合に課せられる税金です。親や親戚からの金銭や不動産、株式などの贈与を受け取った際には、その価値に応じて贈与税が発生します。ただし、法人から贈与を受けた場合には贈与税は適用されず、その代わり所得税が課税されることになります。

 

また、直接的な贈与だけでなく、例えば自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合や、借金の免除などによって利益を受けた場合も贈与税の対象となります。これらのケースでは、物理的な贈与がなくても、税務署はそれを贈与とみなして税金を課すことがあります。

車の贈与で贈与税は発生するのか

車をプレゼントとして受け取った場合、その車を自分名義に変更した時点で、贈与税が発生する可能性があります。たとえ新車や中古車を無償で受け取ったとしても、その所有権を自分の名義にすることで、税法上は「贈与」とみなされます。

 

親や親戚からであっても、兄弟姉妹や友人からもらった場合でも、受け取った車の価値に応じて贈与税が課せられます。具体的には、車の市場価値が贈与税の基準額を超えると、その超過分に対して贈与税が課税されます。贈与税の額は、車の評価額に対して定められた税率を基に算出されるため、贈与を受けた車の価額をしっかり把握しておくことが重要です。

基礎控除を超える車の場合

贈与税には、誰でも利用できる基礎控除額110万円があります。つまり、車の評価額が110万円を超える場合、贈与税が発生します。これは車単体で評価した場合の話であり、ほかの財産を贈与されていない前提です。

 

贈与税は、毎年1月1日〜12月31日までに受け取った全ての財産の合計金額から基礎控除額を差し引いた残りの金額に対して課税されます。そのため、たとえ車の価格が110万円以下であっても、現金などほかの財産の贈与を受けていると、全体の贈与額が基礎控除を超えて贈与税がかかる場合があります。

 

例えば、現金60万円と車100万円を贈与された場合、贈与合計は170万円となり、基礎控除額110万円を差し引くと、課税対象額は50万円となります。このように、車だけではなく他の贈与も合わせて計算されるため、贈与税がかかる可能性があることを覚えておくことが大切です。

本来の価格よりも安く譲ってもらった車の場合

車を本来の市場価格よりも低い金額で譲った場合、その差額に対して贈与税が課せられることがあります。例えば、500万円の価値がある車を無償で譲った場合、受け取った相手は500万円分の財産を何の対価も支払わずに受け取ったことになるため、その500万円分が贈与税の対象となります。

 

では、少額でもお金を受け取れば贈与税が回避できるのかというと、そうではありません。受け取った金額が著しく低い場合でも、贈与税が課税されることがあります。一般的に、財産の80%程度までが適正な価格とされており、これを大きく下回る場合は、税務署が贈与と見なすことがあります。

 

そのため、親や祖父母が子どもや孫に車を譲る際には、贈与税が発生しないよう、適正価格を意識して取引を行うことが重要です。贈与税が課税されない範囲内で譲渡するように注意しましょう。

車の贈与税の計算方法

車を贈与した場合の贈与税はどのように計算するのでしょうか。以下で解説します。

車の評価額を求める(査定)

最初に、贈与する車の評価額を算出します。国税庁では、車は「一般動産」として扱われており、評価は市場で実際に取引される価格(売買実例価額)や、専門家による査定価格(精通者意見価格)を基に行います。例えば、車を中古車市場で売る場合の価格や、業者に査定を依頼した場合の買取価格がこの評価額となります。

基礎控除を引いて課税価格を計算する

次に、車の評価額から基礎控除額を引き、課税価格を計算します。基礎控除は一律110万円です。例えば、車の評価額が600万円だった場合、基礎控除を引いた課税価格は490万円になります。

 

【計算例】

車の評価額:600万円

基礎控除額:110万円

課税価格:600万円 − 110万円 = 490万円

贈与税率を乗じて贈与税を算出する

最後に、計算した課税価格に税率を掛けて贈与税を算出します。贈与税には、特例贈与財産と一般贈与財産の2種類があり、贈与者との関係によって税率が異なります。親や祖父母などの直系尊属から18歳以上の子や孫への贈与は特例贈与財産となり、税率が優遇されます。

車の贈与税を節税する方法

車を贈与する際、贈与税を節税するための方法はいくつかあります。以下で解説します。

名義はそのままで車を貸す

車を譲る代わりに、名義をそのままにして貸し出す方法も節税に繋がります。名義変更を行わない限り、車の所有権は移動しないため、贈与税が発生しません。日常的に車を使っても問題なく、書類を整えれば車検などの手続きも代理で行えます。贈与税を避けるためには、名義を変更せずに貸し借りする方法が有効です。

複数の業者に査定してもらう

車の贈与税を抑えるためには、複数の業者に査定を依頼し、できるだけ低い査定額を引き出すことがポイントです。車の評価額が低くなると、課税価格も下がり、最終的な贈与税額を軽減できます。複数の業者に査定してもらい、できるだけ低い評価額を得ることで、贈与税の負担を減らしましょう。

特例贈与財産として贈与する

特例贈与財産として車を贈与することで、税率を低く抑えられます。特例を適用するには、贈与者が直系尊属(親や祖父母)であり、受贈者が18歳以上の直系卑属(子や孫)であることが条件です。18歳以上に贈与を行うことが重要なので、贈与時期を調整することをおすすめします。

中古車になってから贈与する

車が中古車として譲渡される場合、その評価額が低くなるため、贈与税を抑えられます。新車に比べて中古車は市場での取引価格が低いため、評価額を抑えられる点がポイントです。中古車として贈与するタイミングを計ることで、贈与税を軽減できます。

購入資金を現金で贈与する

車の購入資金を現金で贈与し、車の購入をサポートする方法もあります。現金で贈与する場合、基礎控除額110万円までであれば贈与税がかからないため、贈与税の負担を回避できます。子どもや孫が車を購入するための資金援助を行う際、定期的に贈与を繰り返さないよう注意が必要です。定期的な贈与は贈与税の対象となる可能性があるため、贈与契約書を作成するなど工夫が必要です。

車の贈与で贈与税は発生するのかについてのよくある質問

車の贈与で贈与税は発生するのかについてのよくある質問は以下のとおりです。

700万の車を買ってもらったら贈与税はいくらかかりますか?

親から新車を購入してもらった場合、その車の購入代金が贈与された財産としてカウントされ、贈与税が発生します。例えば、親が子どもに700万円の車を買ってあげた場合、この金額がそのまま贈与税の計算対象となります。

 

贈与税の計算では、まず基礎控除額の110万円を差し引きます。700万円の車を贈与された場合、課税対象となるのは590万円(700万円-110万円)です。この金額に贈与税の税率を適用すると、贈与税額は88万円となります。

 

この計算は、親や祖父母などの直系尊属から贈与を受けた場合に適用される特例税率を基にしています。贈与税がかかるかどうかや、税額を抑えるための方法について理解しておくことが重要です。

贈与税の無申告はなぜバレるのか

贈与税の無申告が発覚する主な理由は、不動産の権利移転や高額な取引、または相続が発生したことなど、税務署が贈与が行われたことを疑う状況に気づくからです。例えば、贈与により不動産の所有権が変わった場合や、大きな金額が動いた場合、税務署はその取引の背景を調査し、贈与があった可能性を確認します。

 

つまり、贈与税の無申告がバレないためには、贈与が発生した事実を税務署に知られないようにしなければなりません。しかし、現金や不動産などの取引は記録として残るため、完全に隠すことは難しく、税務署の調査によって申告漏れが明らかになるリスクが高いのです。

車の贈与で贈与税は発生するのかについてのまとめ

ここまで車の贈与で贈与税は発生するのかについてお伝えしてきました。車の贈与で贈与税は発生するのかについての要点をまとめると以下のとおりです。

 

  • 車をプレゼントとして受け取った場合、その車を自分名義に変更した時点で、贈与税が発生する可能性がある
  • 本来の価格よりも安く譲ってもらった車の場合は、その差額に対して贈与税が課せられることがある
  • 車の贈与税を節税する方法には、名義はそのままにして車を貸してもらったり、特例贈与財産として贈与してもらったりすることなどが挙げられる

 

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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