大切な方の遺産を円滑に分割するためには、遺産分割協議書の作成が欠かせません。
しかし、初めて作成する場合は、何をどのように書けば良いのか迷ってしまうことも多いでしょう。
また、作成方法や内容に不備があると、トラブルに発展してしまう可能性もあります。
そこで今回は、遺産分割協議書について、ひな形、作成時のポイント、注意点を詳しく解説します。
- 生前贈与とは
- 生前贈与の非課税枠とは
- 生前贈与以外で財産を子供や孫に託す方法は?
生前贈与の非課税枠についてご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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生前贈与とは

生前贈与とは、自分が生きている間に財産を他人に贈与することです。
相続とは異なり、被相続人の死後ではなく存命中に財産を移転することができます。
近年、相続税対策として注目を集めているのが「生前贈与」です。 これは、生前に財産を家族や親族に贈与することで、相続財産を減らし、相続税を節税する方法です。 生前贈与には、年間110万円までの贈与が非課税となる「暦年贈与」と、最大2,[…]
生前贈与の非課税枠

生前贈与は、相続税の節税対策として広く利用されていますが、贈与税の負担を軽減するためにいくつかの非課税枠が設けられています。
ここでは、生前贈与における主な非課税枠について詳しく解説します。
暦年課税の基礎控除
暦年課税制度では、1年間に贈与された財産のうち110万円までが非課税となります。
この基礎控除は毎年適用されます。
贈与者が複数の受贈者に贈与する場合、それぞれに対して110万円の非課税枠を利用することができます。
メリット
毎年少額ずつ贈与することで、長期間にわたって贈与税の負担を軽減できます。
相続時精算課税制度
60歳以上の父母や祖父母が、18歳以上の子や孫に財産を贈与する際に利用できる制度です。
累計で2,500万円までの贈与が非課税となり、これを超える部分には一律20%の贈与税が課されます。
メリット
多額の財産を一度に移転できるため、大規模な生前贈与を行う場合に有効です。
教育資金の一括贈与の非課税措置
祖父母や父母が30歳未満の子や孫に対して教育資金を一括で贈与する場合、1,500万円までが非課税となります。
資金は専用の口座に入金され、教育資金として使用されることが条件です。
メリット
教育資金をまとめて非課税で贈与でき、将来の教育費負担を軽減できます。
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置
祖父母や父母が50歳未満の子や孫に結婚・子育て資金を一括で贈与する場合、1,000万円までが非課税となります。
資金は専用の口座に入金され、結婚や子育てに関する費用として使用されることが条件です。
メリット
結婚や子育てに必要な資金をまとめて非課税で贈与でき、家族のサポートに役立ちます。
住宅取得等資金の贈与税の非課税措置
祖父母や父母が子や孫に住宅取得資金を贈与する際、特定の条件を満たす場合には、最大1,000万円までが非課税となります。
省エネルギー性や耐震性を有する住宅の場合は、さらに非課税枠が拡大されます。
メリット
住宅購入の資金を非課税で贈与でき、住環境の改善に寄与します。
配偶者控除(おしどり贈与)
20年以上婚姻関係にある配偶者に居住用不動産を贈与する際、基礎控除110万円に加えて、2,000万円までが非課税となります。
メリット
配偶者に対する大規模な資産移転が非課税で行えるため、夫婦間での財産移転に有効です。
生前贈与には多様な非課税枠があり、各状況に応じた最適な制度を選択することで、贈与税の負担を大幅に軽減することが可能です。
計画的な生前贈与を行うためには、これらの非課税枠を効果的に活用し、専門家の助言を受けることが重要です。
非課税枠を活用した生前贈与の際の注意点

生前贈与は、相続税対策として有効な手段の一つです。
特に、年間110万円の基礎控除を活用した贈与は、非課税で財産を移転できるため、積極的に活用したい制度と言えるでしょう。
しかし、非課税枠を活用する際には、いくつかの注意点があります。
基礎控除が適用されない「定期贈与」
定期贈与とは、一定期間に定額を贈与することをあらかじめ決めた贈与のことです。
複数年にわたり同じ人に贈与する点では暦年贈与と似ていますが、暦年贈与が毎年110万円の基礎控除枠を利用できるのに対し、定期贈与ではこの基礎控除を毎年受けることができません。
代わりに、合計の贈与額に対して贈与税が課されます。
例えば、3,000万円を100万円ずつ毎年贈ると決めた場合、その贈与は定期贈与とみなされます。
贈与税は現金だけでなく、不動産や土地、権利なども対象となるため、「合計3,000万円を贈られる権利を得た」として、取り決め時点で3,000万円に対して課税され、贈与税の申告と納税が必要です。
さらに、そのような取り決めがなくても、毎年同じ日に同じ金額を贈与すると定期贈与とみなされる可能性があります。
暦年贈与をする際は以下の点に注意しましょう。
- 毎年異なる日に贈与を行う
- 贈与金額を毎年変える
- 贈与するたびに贈与契約書を作成する
贈与が認められない「名義預金」
名義預金とは、自分とは異なる名義の口座に預金をすることです。
例えば、「親が子の教育費のために子名義の口座に預金する」「祖父母が孫のために孫名義の口座にお金を贈与する」などがこれに該当します。
一見すると贈与のように思えますが、贈与者と受贈者の双方がその事実を正しく認識していない場合、名義預金とみなされ、贈与税の非課税枠や基礎控除枠が適用されなくなってしまうことがあります。
名義預金とみなされるケース
- 孫に毎年お小遣いを渡していたが、孫や親権者がその口座の存在を知らなかった場合
- 名義人が口座のお金を自由に使用できない場合
- 贈与の意思表示が明確でない場合
相続開始前3年以内の贈与は相続税の対象に
生前贈与は、相続税対策として有効な手段の一つです。
年間110万円以下の財産を贈与すれば、贈与税は発生しません。
しかし、生前贈与加算という制度があり、相続開始前の3年以内に相続人に対して行われた贈与は、相続税の対象となります。
そのため、贈与者が亡くなる直前に贈与を行っても、相続税の節税効果は期待できません。
贈与税の節税には、贈与税の基礎控除枠を活用して、財産所有者が健康なうちに贈与を始め、時間をかけて少しずつ財産を分配することが大切です。
2024年以降は、生前贈与加算の期間が7年に延長されます。
一般的に相続は、配偶者や子孫などの家族が対象となります。
一方、贈与は家族間に限らず、すべての個人間で行われた財産の譲渡が対象となります。
相続開始前3年以内であっても、相続人ではない人に財産を贈与すれば、相続税は発生しません。
生前贈与は必ず契約書を作成する
贈与を行う際は、しっかりと仕組みを理解しないと、定期贈与や名義預金とみなされて贈与が認められなかったり、期待した節税効果を得られなかったりする可能性があります。
贈与が成立するかどうか、あるいは意図せず「定期贈与」とみなされないためにも、財産の受け渡しには必ず贈与契約書を作成することが重要です。
贈与契約書は、贈与の日付や金額、財産の種類などを証明するために、贈与者と受贈者の間で作成される書類です。
贈与のたびに作成するのは手間ですが、贈与の詳細を証明できるものがなければ、後に贈与が認められないこともあります。
贈与契約書には以下の項目を含めると良いでしょう。
- 贈与者の氏名・住所
- 受贈者の氏名・住所
- 贈与の日付
- 財産の種類や金額などの詳細情報
- 贈与の方法
作成した贈与契約書は、贈与者と受贈者の双方で保管します。
受贈者が未成年の場合は、親権者の署名や捺印の欄も設けるようにしましょう。
生前贈与は生きている間に財産を贈与することです。 そして、生前贈与の制度は節税に効果があります。 本記事では生前贈与について以下の点を中心にご紹介します。 生前贈与とは 生前贈与のメリット 生前贈与の注意点 […]
生前贈与で非課税枠2500万円の制度とは?

この制度は「相続時精算課税制度」と呼ばれ、親または祖父母から子または孫への生前贈与に対して、最大2500万円までの非課税枠が設けられています。
この制度を利用するには、贈与者と受贈者双方が一定の年齢条件を満たす必要があります。具体的には、贈与者は60歳以上、受贈者は18歳以上であることが求められます。
この制度には、年間110万円の基礎控除と、生涯2500万円の特別控除の2つの控除があります。
年間110万円の基礎控除は、毎年贈与額から差し引くことができます。
一方、生涯2500万円の特別控除は、累積で適用されます。
つまり、贈与者が生涯にわたって贈与できる非課税額は、最大2500万円となります。
贈与額が2500万円を超えた場合は、超過額に対して一律20%の贈与税が課されます。
生前贈与は、相続税対策や円滑な財産承継に有効な手段ですが、贈与税や将来の生活資金への影響など、考慮すべき点もあります。
生前贈与を検討する際には、専門家に相談することをおすすめします。
相続時精算課税制度を利用するメリット

相続税対策というと、まず思い浮かぶのが「暦年課税」でしょう。
しかし、近年注目を集めているのが「相続時精算課税制度」です。
従来の暦年課税とは異なり、相続時にまとめて贈与と相続を課税する制度であり、節税効果だけでなく、相続手続きの簡素化や被相続人の自由な財産処分など、様々なメリットがあります。
一度に2500万円までの贈与が可能
相続税対策というと、まず思い浮かぶのが「暦年課税」でしょう。
しかし、近年注目を集めているのが「相続時精算課税制度」です。
従来の暦年課税とは異なり、相続時にまとめて贈与と相続を課税する制度であり、節税効果だけでなく、相続手続きの簡素化や被相続人の自由な財産処分など、様々なメリットがあります。
中でも特筆すべきなのが、一度に2500万円までの贈与が可能という点です。
これは、暦年課税で年間110万円ずつ贈与していく場合と比べ、圧倒的なスピードで財産を移転できることを意味します。
2500万円を超える贈与も税率が低くなる
相続時精算課税制度の大きなメリットの一つは、2500万円を超えた部分にも一律20%の低税率で贈与できることです。
これは、暦年課税で贈与した場合の累進課税率と比較すると、非常に低い税率と言えます。
暦年課税の場合、贈与する財産が多ければ多いほど、税率が上がり、最大55%となります。
相続時精算課税制度を活用すれば、高額な財産であっても、20%という低い税率で贈与することが可能になり、大幅な節税を実現することができます。
相続税の基礎控除内であれば、贈与税も相続税もかからない
相続税の基礎控除の範囲内であれば、贈与税も相続税もかかりません。
相続税には「3000万円+(600万円×法定相続人)」という基礎控除があり、これを超えなければ相続税は発生しません。
つまり、相続時精算課税制度で贈与された2500万円以内の金額と相続時の財産の合計が基礎控除内であれば、贈与税と相続税の両方が課税されないということです。
法定相続人が1人でも、相続税の基礎控除は3600万円です。相続時精算課税制度で2500万円を贈与しても、1100万円まで非課税で相続財産を残すことができます。
所有する財産が非常に高額でない限り、生前に子や孫に贈与しても贈与税や相続税がかからないことになります。
相続時精算課税制度は、一見複雑に見えるかもしれません。 しかし、その基本的な考え方を理解すれば、適切な相続対策を立てることが可能です。 本記事では、相続時精算課税制度について以下の点を中心にご紹介します! 相続時精算課税制[…]
生前贈与で2,500万円までの贈与税を非課税にするデメリット

生前贈与には贈与税以外にも税金がかかります。
例えば、不動産を贈与する際には、登録免許税や不動産取得税が必要です。
相続時の登録免許税は固定資産税評価額の0.4%ですが、生前贈与時には2%と高くなります。
また、相続では不動産取得税がかかりませんが、生前贈与の場合は固定資産税評価額の1.5~4%の不動産取得税がかかります。
このように、相続時精算課税制度を利用して2,500万円までの生前贈与が非課税になることは一見有利に見えますが、デメリットもあります。
一度この制度を選ぶと元に戻せないため、慎重に検討することが重要です。
生前贈与以外で財産を子供や孫に託す4つの方法

子供や孫に財産を継承させたいと考えるのは、親として自然な気持ちです。
しかし、単に財産を渡すだけでは、思わぬトラブルが発生する可能性もあります。
そこで近年注目を集めているのが、相続時精算課税制度です。
従来の暦年課税とは異なり、相続時にまとめて贈与と相続を課税する制度であり、節税効果だけでなく、相続手続きの簡素化や被相続人の自由な財産処分など、様々なメリットがあります。
遺言書
財産を引き継いでほしい人がいる場合は、「遺言書」を作成することをお勧めします。
遺言書を作成することで、自分の希望に沿って自由に財産の配分を指定できます。
また、相続の際に遺産分割での争いを防ぐ効果もあります。
ただし、遺言書には定められた形式があり、それを守らないと無効になる可能性があります。
家族信託
家族信託とは、信頼できる家族に財産の管理・運用・処分を任せる制度です。
財産の名義は子や孫に変更されますが、財産から得られる利益は元の所有者が受け取るため、贈与には該当しません。
これにより、贈与税をかけずに信頼する家族に財産の管理・運用・処分を任せることが可能です。
特に、不動産などの収益物件を持つ方におすすめの制度です。
生命保険
生命保険では、保険料の支払い者と生命保険金の受取人が異なるため、贈与税が課されることがあります。
しかし、法定相続人が受取人の場合は相続税の対象となり、「500万円×法定相続人の数」の控除が適用されます。
例えば、法定相続人が4人いる場合、2,000万円までは相続税がかかりません。
また、生命保険金は相続財産に含まれないため、遺留分の請求を受ける心配がなく、遺産分割協議も不要です。
子供や孫に現金を残したい場合、生命保険金の利用は有効な手段です。
ジュニアNISA
ジュニアNISAは、0歳から19歳までの日本在住の未成年を対象とした投資制度です。
この制度を利用すると、年間80万円までの投資額が、最長5年間非課税で運用できます。
ジュニアNISAを活用することで、税負担を軽減しながら資産運用が可能です。
生前贈与の非課税枠についてまとめ

生前贈与の非課税枠についてお伝えしてきました。
生前贈与の非課税枠についてまとめると以下の通りです。
- 生前贈与とは、自分が生きている間に財産を他人に贈与することを指す
- 生前贈与の非課税枠は、暦年課税の基礎控除や教育資金の一括贈与の非課税措置、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置が挙げられる
- 生前贈与以外で財産を子供や孫に託す方法は、遺言書の作成や家族信託、生命保険金の利用が挙げられる
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

