贈与税申告書の書き方は?提出方法や必要書類について解説

  • 2025年2月15日
  • 2025年3月12日
  • 相続税

贈与税の申告は、贈与を受けた財産に対して適切に行う必要があります。
しかし、申告書の書き方や提出方法、必要書類についてあまりよく知らないという方も多いのではないでしょうか。

本記事では贈与税の申告書について以下の点を中心にご紹介します。

  • 贈与税申告書の書き方
  • 贈与税申告書の添付書類
  • 贈与税申告書の提出方法

贈与税の申告書について理解するためにもご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

相続手続きが不安な方へ
相続ナビに相続手続きをお任せください。

必要書類を代行取得
スマホ・PCで登録完了
役所などに行く必要なし

\\今すぐ電話で無料相談//

TEL:050-1720-0544

\\HPで詳しく見る//

贈与税の申告は誰が行う?

贈与税の申告は、財産を受け取った「受贈者」が行う必要があります

贈与とは、贈与者が「財産を無償であげます」と意思を示し、受贈者が「もらいます」と同意することで成立する契約です。
このように、財産を受け取る側が主役となるため、贈与税の申告も受贈者が責任を持って行うことになります。

贈与税の申告対象となるのは、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与財産の総額が一定の非課税枠を超える場合です。
この場合、翌年に税務署へ申告を行い、必要に応じて税金を納める義務が発生します。贈与者と受贈者の間で財産がどのように取り扱われたかを明確にするため、正確な申告が求められます。

関連記事

贈与税について気になる方も多いのではないでしょうか? 本記事では、贈与税について以下の点を中心にご紹介します! 贈与税とは 相続税と贈与税の違い 贈与税がかからない場合 贈与税について理解するためにもご参考いた[…]

贈与税の申告が必要なパターン

贈与税の申告が必要になるケースは、贈与された財産の種類や金額、適用する制度によって異なります。

以下に主な申告が必要なパターンを分かりやすくまとめました。

1年間の贈与額が「110万円を超える」場合

1年間(1月1日から12月31日)の間に受け取った財産の総額が110万円を超える場合、贈与税の申告が必要です。
この非課税枠を利用した贈与を
「暦年贈与」と呼びます。たとえ複数の人から少額ずつ贈与を受けても、その合計額が110万円を超えた場合には申告が求められます。

贈与税額は以下の計算式で算出されます。

(贈与財産の合計額-110万円)×税率-控除額=贈与税額


非課税特例を利用する場合

贈与には、特定の条件を満たすことで非課税となる特例が用意されています。

以下のような特例を利用する場合も申告が必要です。

  • 住宅取得資金の贈与
  • 子や孫の教育資金の贈与
  • 結婚・子育て資金の贈与
  • 配偶者への居住用不動産の贈与(配偶者控除)

これらの特例を利用する際には、非課税であっても税務署への申告が必要です。
特に、教育資金や子育て資金の贈与では、領収書などの支出を証明する書類が必要になる場合があります。

相続時精算課税制度を利用する場合

この制度は、60歳以上の父母または祖父母が18歳以上の子や孫に対して贈与を行う際に選択できる仕組みです。

贈与財産のうち2,500万円までは非課税となりますが、それを超える部分には一律20%の税率が適用されます。
この制度を選択した場合も、贈与財産の金額にかかわらず申告が必要です。

また、令和6年から新たに導入された仕組みにより、相続時精算課税制度を利用する場合でも110万円までの基礎控除が適用されます。
これにより、贈与額が110万円以下であれば申告は不要です。

令和5年度税制改正と贈与税への影響とは

2024年1月1日から施行される令和5年度税制改正では、贈与税に関する重要な変更点がいくつか盛り込まれました。
これにより、暦年課税制度や相続時精算課税制度のルールが見直され、贈与税の申告方法にも影響を与えます。

改正内容を理解することで、適切に対応することが可能になります。

暦年課税制度の変更点

暦年課税制度では、1年間に受けた贈与額が基礎控除額の110万円を超えた場合に贈与税が課税されます
この制度における大きな改正点として、相続開始前に遡って課税対象となる贈与財産の期間が変更されました。

従来は相続開始前の3年間が対象でしたが、改正後は7年間に拡大されます(2031年までは経過措置が適用されます)。

ただし、新たに課税対象に加わった4~7年前の贈与財産については、受贈者ごとに100万円の相続税控除が適用されます。
これにより、一定の負担軽減が図られています。

相続時精算課税制度の変更点

相続時精算課税制度を利用する場合、改正前は全ての贈与について贈与税の申告が必要でした。

しかし、2024年以降、年間110万円までの贈与であれば、贈与税の申告が不要となります。
さらに、年間110万円の基礎控除が新設され、これにより少額の贈与がしやすくなる点が特徴です。


また、相続時精算課税制度では、累計で2,500万円までは非課税となり、それを超えた部分には一律20%の税率が適用されます。
このルールに加えて、110万円以内の贈与であれば相続財産にも加算されない点が、改正後の大きなメリットとなります。

贈与税申告書の取得と提出

贈与税の申告書は、国税庁の公式サイトからダウンロードするか、税務署の窓口で入手できます。

申告には必須の「第1表(兼贈与税の額の計算明細書)」や、相続時精算課税制度を利用する場合に必要な「第2表」などがあります。
適用する制度や特例に応じて必要な書類が異なるため、申告内容に合わせて準備することが重要です。


令和5年度税制改正により、贈与税の申告や計算方法はこれまでとは異なる点が増えています。
新ルールを正しく理解し、適切に対応することで、贈与に関わる税負担を効率的に管理しましょう。

関連記事

相続税計画は、我々の生活において重要な役割を果たします。 その中でも、特に注目すべきは贈与税の課税制度の選択です。 本記事では、相続時精算課税制度について以下の点を中心にご紹介します! 相続時精算課税制度 相続時[…]

贈与税申告書の書き方

贈与税申告書の作成は、正確な情報を記載することが求められる重要な手続きです。
特に、申告書には「第1表」「第1表の2」「第2表」の3種類があり、それぞれの用途に応じて記入する内容が異なります

ここでは、各申告書の主な特徴と具体的な記入方法をご紹介します。

第1表(兼贈与税の額の計算明細書)

この申告書は、すべての贈与税申告者が作成する基本的な書類です。
贈与を受けた財産の種類や価額、贈与者との関係性などを記載します。

主な記入項目は以下のとおりです。

  • 税務署名と提出日
    住所を管轄する税務署名、提出日、贈与を受けた年を記入
  • 申告者情報
    受贈者の住所、氏名、生年月日、マイナンバー、職業を記入
  • 贈与者情報
    贈与者の住所、氏名、生年月日を記載
  • 続柄
    贈与者と申告者の関係を選択(例:父、母、祖父など)
  • 財産の内容
    贈与を受けた財産の種類、所在地、価額、取得日を記載します。
    特例贈与財産(直系尊属から18歳以上の子や孫への贈与)と一般贈与財産で区分して記入する必要があります。

第1表の2(住宅取得等資金の非課税の計算明細書)

住宅購入資金に対する非課税の特例を適用する場合に必要な書類で、主な記入項目は以下のとおりです。

  • 受贈者情報
    氏名と非課税特例の適用チェック欄への記入
  • 贈与者情報
    住所、氏名、生年月日、続柄を記載
  • 財産の詳細
    住宅購入資金の取得日、金額、非課税限度額などを記入
  • 課税価格の計算
    贈与額から非課税金額を差し引き、課税対象額を算出します。
    贈与者が複数の場合、それぞれの非課税枠が限度額内に収まるように計算する必要があります。

第2表(相続時精算課税の計算明細書)

相続時精算課税制度を利用する場合に必要な書類です。
暦年課税ではなく、相続時精算課税を選択した場合にも第1表とともに提出します。

主な記入項目は以下のとおりです。

  • 受贈者情報
    申告者の氏名と住所を記入
  • 贈与者情報
    贈与者の住所、氏名、生年月日、続柄を記載
  • 財産内容
    贈与された財産の詳細(種類、所在、価額、取得日)を記入
  • 過去の控除額
    過去の贈与で適用された控除額の合計を記載
  • 課税価格の計算
    贈与財産の価額を基に課税対象額を算出
関連記事

「贈与を受けたけど、申告っていつまでにすればいいの?」「そもそも、誰が行うの?」贈与税の申告は、贈与に関わる多くの方が抱く疑問です。 贈与の金額や状況によって、申告の必要性や期限は異なります。 この記事では、贈与税の申告期限、申告義[…]

贈与税申告書の添付書類

贈与税の申告を行う際には、申告書に加えて必要な添付書類を提出する必要があります。
添付書類は申告の内容や適用する制度によって異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。

以下に主な添付書類をケース別に解説します。

必須の添付書類

すべての贈与税申告で提出が求められるのが、本人確認書類です。

以下の書類を準備しましょう。

  • マイナンバーカード
  • マイナンバーが記載された住民票(マイナンバーカードがない場合)

なお、e-Taxを利用して申告する場合は、本人確認書類の提出を省略することができます。

暦年課税制度の添付書類

暦年課税制度で申告する場合、贈与の内容に応じて以下の書類が必要になることがあります。

  • 申告者の戸籍謄本
    特例贈与財産が含まれ、その課税価格が300万円を超える場合に必要です。
    贈与者との関係を確認するために使用します。
  • 評価証明書
    土地などの評価が必要な財産の贈与を受けた場合に提出します。

相続時精算課税制度の添付書類

相続時精算課税制度を適用する場合には、次のような書類が必要です。

  • 相続時精算課税選択届出書
    この制度を初めて利用する場合に提出(翌年以降は不要)
  • 受贈者と贈与者の戸籍謄本または抄本
    贈与者と受贈者の続柄を確認するために必要
  • 贈与者の住民票の写しまたは戸籍の附票の写し
    贈与者の住所や年齢が確認できるもの
  • 受贈者の戸籍の附票の写し
    受贈者が18歳以上であることを確認するために提出

住宅取得等資金の非課税特例の添付書類

住宅取得資金の贈与で非課税特例を適用する場合、次の書類が必要です。

  • 受贈者の戸籍謄本
    贈与者との続柄を確認します
  • 源泉徴収票または所得確認書類
    受贈者の所得を証明するために必要です(確定申告をしている場合は不要)
  • 住宅に関する契約書の写し
    売買契約書や工事請負契約書など、対象住宅の契約内容が確認できるもの
  • 住宅性能を証明する書類
    耐震基準適合証明書や建設住宅性能評価書など

贈与税申告書の提出方法

贈与税申告書の提出先は、受贈者の住民票がある住所を担当する税務署です。
申告書を提出する際に、贈与者の住所を管轄する税務署に送らないよう注意が必要です。

提出方法には以下の3通りがあります。

  • 税務署の窓口に直接提出する方法
  • 郵送で税務署に送付する方法
  • e-Taxを利用したオンライン申告

いずれの方法を選ぶ場合でも、提出先が正確であることを事前に確認してください。

贈与税申告書の提出期限

贈与税の申告期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間です
この期限が土日祝日に重なる場合は、翌営業日が締切となります。

また、申告と納付の期限は同じ日付になりますので注意が必要です。

申告期限を過ぎると、無申告加算税が課される可能性があります。

さらに、申告した内容に不備があり納付額が不足していた場合は過少申告加算税、申告していても期限内に納付が行われなかった場合は延滞税が発生することがあります。
期限を守ることで、余分な税負担を避けることができます。

贈与税の申告書についてよくある質問

贈与税の申告書についてよくある質問は以下のとおりです。

親から500万円もらったら贈与税はかかりますか?

親から500万円を受け取った場合、状況によって贈与税がかかるかどうかが異なります

以下の条件を満たしている場合、贈与税の対象外となる可能性があります。

生活費や教育費として受け取った場合

親や祖父母などの扶養義務者から、その都度必要に応じて生活費や教育費を受け取った場合は、贈与税の対象にはなりません。
この場合、金額が500万円であっても、生活費や教育費に直接充てる目的であれば非課税となります。

ただし、受け取ったお金を生活費以外の目的に使ったり、貯蓄した場合には、贈与税が課される可能性があるので注意が必要です。

社会慣習に基づく贈与である場合

お祝い金やお年玉、結婚祝いなど、社会的慣習としての贈与で常識的な範囲内の金額であれば、贈与税はかかりません。

ただし、「常識的な範囲」を超える高額な贈与については課税対象となる可能性があるため、受け取った金額が社会慣習として適切かどうかを確認する必要があります。

贈与税の無申告がバレる理由は?

贈与税を申告していない場合、それが発覚するタイミングや要因はさまざまですが、主に以下の6つに分類されます。

  • 税務署からの照会や調査依頼
  • 相続税の調査中に発覚
  • 不動産登記の記録から判明
  • 法定調書の情報
  • オークション取引の履歴
  • 第三者からの情報提供

贈与税の申告書についてのまとめ

ここまで贈与税の申告書についてお伝えしてきました。
贈与税の申告書の要点をまとめると以下の通りです。

  • 贈与税申告書を書く際は、贈与を受けた財産の種類や価額、贈与者との関係性などを記載する
  • 贈与税の申告書には「第1表」「第1表の2」「第2表」の3種類があり、それぞれの用途に応じて記入する内容が異なる
  • 贈与税の申告書には、マイナンバーカードを添付する必要があり、マイナンバーカードがない場合は、マイナンバーが記載された住民票を添付するとよい

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

相続手続きが不安な方へ
相続ナビに相続手続きをお任せください。

\\今すぐ電話で無料相談//

TEL:050-1720-0544

\\HPで詳しく見る//