預金に相続税はかかる?預金を相続する際の注意点などを解説します

  • 2025年11月20日
  • 2025年9月20日
  • 相続税

家族が亡くなった後、遺産として預金を受け取る際の相続税について疑問を持つ方は多いでしょう。現金や不動産と同じように、預金も相続税の課税対象となります。ただし、実際に課税されるかどうかは、財産の総額や基礎控除の有無などによって異なります。

特に注意が必要なのが、故人名義ではない「名義預金」の取り扱いです。名義預金は相続財産に含まれるケースが多く、気づかずに放置すると税務調査の対象となり、思わぬトラブルに発展しかねません。

本記事では、相続税と預金の関係について以下の観点から詳しく解説します。

  • 預金にかかる相続税とは
  • 預金の相続が発生した場合
  • 預金の相続税を節税する方法

 

相続税と預金の関係について理解するためにもご参考いただけると幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

 

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預金に相続税はかかる?

預金は被相続人(亡くなった人)の財産に含まれるため、相続が発生すれば相続税の課税対象になります。ただし、すべての場合で相続税がかかるわけではなく、基礎控除額を超えるかどうかが重要な判断基準です。

基礎控除額は次の計算式で求められます。

3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)

例えば、法定相続人が2人の場合、基礎控除額は4,200万円です。遺産総額がこれを下回る場合には、申告・納税の義務は発生しません。

さらに、配偶者控除が適用されるケースでは、配偶者が取得する遺産については1億6,000万円または法定相続分までが非課税となります。この制度により、配偶者が相続税を負担するケースは比較的少なくなっています。

ただし注意点として、課税の判定は預金だけではなく不動産や有価証券、貴金属なども含めた遺産全体で行われます。隠れた財産や予期せぬ資産の存在により、基礎控除を超えてしまうこともあるため、生前から財産を整理し、把握しておくことが大切です。

 

相続税における預金の評価方法

ここでは、預金の種類別に相続税の評価方法を解説します。

普通預金

普通預金や普通貯金は、もっともシンプルな評価方法が採用されます。相続開始日の残高がそのまま相続税の評価額となります。金融機関が発行する残高証明書に記載された金額をもとに申告します。

一般的に普通預金の利息は少額であるため、評価額に既経過利息を含める必要はありません。ただし、名義が被相続人以外であっても、実際には被相続人が管理していた場合には「名義預金」として課税対象となります。この点は後述の「名義預金」の項目でも詳しく触れます。

定期預金

定期預金や定額貯金は、普通預金よりも複雑です。評価額は以下の式で算定します。

残高+既経過利息-利息にかかる源泉税(20.315%)

つまり、相続開始日の残高に加え、その時点までに発生している利息(まだ受け取っていない分)を加えた金額から、税金分を差し引いた額が評価額になります。

既経過利息は意外と見落とされがちですが、利息が高額になるケースでは申告漏れの原因になります。銀行に依頼すれば残高証明書と合わせて利息の情報も取得可能なので、必ず確認しておきましょう。

外貨預金

外貨預金は、日本円に換算して評価されます。具体的には、相続開始日の「対顧客電信買相場(TTB)」を用いて日本円に換算した金額が課税対象額になります。

TTBとは、金融機関が顧客から外貨を買い取るときのレートのことです。もし相続開始日に相場が存在しない場合は、その直近のレートが採用されます。

金融機関ごとにレートが異なる場合もあるため、相続人が利用している金融機関で評価を確認する必要があります。為替変動によって相続税額が変動する可能性もあるため、注意が必要です。

名義預金

名義預金とは、口座名義人と実際の資金提供者が異なる預金のことです。典型的な例としては、祖父母が孫名義で口座を作成し、お金を入れていた場合です。

形式上は孫の預金であっても、実際にお金を出したのが被相続人であれば、その預金は相続財産に含まれます。特に配偶者や子どもの名義で作られた預金は、税務署が厳しく確認するポイントです。

名義預金を相続財産として申告しなかった場合、税務調査で発覚すると過少申告加算税や重加算税、延滞税が課される可能性があります。申告漏れを防ぐためにも、預金の出どころや管理状況を明らかにしておくことが重要です。

預金を相続する際の注意点

預金を相続する際には、次の点に注意する必要があります。

故人の口座は凍結される

被相続人が亡くなると、その人名義の口座は金融機関によって自動的に凍結されます。凍結中は、預金の引き出しはもちろん、公共料金やローンの自動引き落としも停止します。

不便に感じるかもしれませんが、これは相続人が手続きを経る前に勝手に資産を動かせないようにする安全措置です。相続人は、死亡届や通帳、キャッシュカードを準備し、金融機関に正式に手続きを依頼する必要があります。

故人に負債がある場合は引き出さない

被相続人に借金などの負債がある場合、安易に口座から預金を引き出すのは危険です。相続財産にはプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。

無断で引き出すと**「単純承認」とみなされ、相続放棄や限定承認ができなくなる**リスクがあります。その場合、負債も含めてすべてを引き継ぐことになってしまいます。

葬儀費用などでやむを得ず預金を使う場合は、相続人全員の合意を得て証拠を残すことが重要です。

口座を放置しない

被相続人の口座を放置すると、手続きが複雑になるだけでなく、長期間利用がない場合は休眠口座扱いとなります。金融機関によっては管理手数料がかかる場合もあり、さらに一定期間経過すると預金保険機構に移管され、公益事業に使われてしまうこともあります。

特にネット銀行の口座は通帳がなく、家族が存在に気づきにくいため注意が必要です。相続発生前から財産の所在を整理しておくことが望ましいでしょう。

預金を相続した際の主な流れ

Hand of old women giving paper card house to young woman metaphor and concept for asset heritage of mother and daughter

預金相続の基本的な流れは以下の通りです。

  1. 死亡の連絡と口座凍結
    被相続人の死亡を金融機関に知らせ、口座を凍結します。
  2. 必要書類の準備
    戸籍謄本や印鑑証明書、遺産分割協議書などを用意します。
  3. 相続手続きの実施
    金融機関で名義変更や払い戻しを行います。相続放棄を考える場合は、この時点で引き出しを行わないよう注意が必要です。
  4. 相続税の申告
    預金を含む遺産の評価額を算定し、基礎控除を超える場合は期限内に申告・納税します。
  5. 預金の受け取り
    遺産分割協議の内容に従い、相続人が正式に預金を受け取ります。

この流れを理解しておくことで、トラブルを防ぎスムーズな手続きを行うことができます。

相続税を節税する方法

相続税の負担を軽減するために活用できる制度はいくつかあります。

  • 暦年贈与:年間110万円までの贈与は非課税。計画的に贈与することで財産を減らせます。
  • 相続時精算課税制度:60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子や孫へ贈与する場合、2,500万円までが非課税枠。
  • 教育資金・住宅資金・結婚・子育て資金の特例:特定の目的に限定した贈与は一定額まで非課税。
  • 生命保険の非課税枠:500万円×法定相続人の数まで非課税。預金以外の資産として活用可能。
  • 名義預金対策:贈与契約書や振込記録を残しておくことで、名義預金と判断されるリスクを軽減。

これらを組み合わせることで、相続税の負担を大幅に減らすことができます。節税策を検討する際は、税理士など専門家に相談することをおすすめします。

相続税と預金の関係についてよくある質問

ここでは、相続税と預金の関係についてよくある質問を紹介していきます。

預金の相続税を減らす方法はありますか?

預金の相続税を抑えるには、生前の計画的な贈与や制度の活用が有用です。主な方法として以下があります。

 

  • 暦年贈与:年間110万円までの贈与は非課税です。相続開始前に少額ずつ贈与することで、相続財産を減らせます。
  • 相続時精算課税制度:60歳以上の親から18歳以上の子や孫へ贈与する場合、2,500万円まで非課税で、相続時に加算して税額を調整可能です。
  • 教育資金・住宅資金・結婚・子育て資金の特例:用途を限定した贈与は一定額まで非課税で、資金の使途を証明する必要があります。
  • 生命保険の活用:相続税の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を活用することで、預金以外の資金も相続税の軽減が可能です。
  • 名義預金対策:贈与契約書作成や銀行振込など、実際の贈与として記録を残すことで、相続税の課税対象とされるリスクを回避しましょう。

 

これらの方法を組み合わせることで、相続税負担を抑えつつ、法的に適切な財産承継が可能です。事前に税理士など専門家に相談するとより安全です。

タンス預金も相続税の対象になりますか?

タンス預金は、銀行口座に入れていない現金であっても、相続税の課税対象に含まれます。

税務署は被相続人の過去の確定申告や納付状況を国税庁のシステムで把握し、さらに金融機関の取引履歴をもとに資産を推計することができます。そのため、申告額と実際の資産額に大きな差がある場合、タンス預金の存在は容易に察知されます。

もし未申告のタンス預金が見つかれば、本来支払うべき相続税に加え、重加算税が課されることがあります。また、税額が大きい場合は刑事告発の対象となることもあります。

被相続人の死亡後にタンス預金を発見した場合は、隠さずに正しく相続財産として申告することが重要です。控除額の範囲内であれば申告は不要ですが、それを超える場合は必ず申告することで、将来的なトラブルを防ぐことができます。

相続税と預金の関係についてのまとめ

ここまで相続税と預金の関係についてお伝えしてきました。

相続税と預金の関係についての要点をまとめると以下の通りです。

 

  • 預金も被相続人の財産に含まれるため、相続によって取得すれば相続税の課税対象となり、基礎控除額を超える場合に申告・納税が必要で、預金だけでなく不動産や有価証券などすべての相続財産の合計で判断される
  • 被相続人の死亡後、口座は自動的に凍結されるほか、相続手続きでは戸籍謄本や印鑑証明書、遺産分割協議書を用意し、名義変更や払い戻しが行われる。負債がある場合は安易に引き出さず、全相続人での合意を経て管理することが大切である
  • 生前贈与や暦年課税、相続時精算課税制度、教育資金・住宅資金の非課税特例、生命保険の活用によって相続税を節税できるほか、名義預金の整理や贈与契約書の作成によって、課税対象とならないよう記録を残すことも重要である

 

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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