相続税についてわかりやすく解説!基礎控除額や相続税にかかる財産についてお伝えします

相続税とは、亡くなった方の財産を相続する際にかかる税金のことです。
誰にでも関係のある制度ですが、基礎控除額や課税対象となる財産の範囲など、知っておくべきポイントは意外と多いものです。
この記事では、相続税の基本的な仕組みや、どのくらいの財産から税金がかかるのか、また課税対象となる財産の種類について、わかりやすく解説します。

  • 相続税とは
  • 相続税の基礎控除額とは
  • 相続税がかかる財産は何か?

相続税について理解するためにもご参考いただけると幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

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相続税とは

相続税とは、亡くなった人の財産を相続したときに、その相続人が支払う税金のことです。相続の対象となる財産には、不動産や預貯金、株式などが含まれます。
すべての相続に課税されるわけではなく、「基礎控除額」と呼ばれる非課税枠があり、これを超えた分にのみ相続税がかかります。
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。相続税の申告は、原則として相続開始から10か月以内に行う必要があります。
適切な評価や申告がされていない場合、追徴課税の対象となることもあるため、専門家への相談が重要です。

相続税はいくらかかるのか?

相続税の金額は、遺産の総額や相続人の人数、取得割合などによって異なります。
まず、遺産総額から基礎控除額を差し引き、課税遺産総額を算出します。
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。例えば、法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4,800万円となります。
課税遺産総額が算出されたら、法定相続分に応じて各相続人の取得金額を計算し、それぞれの金額に応じた税率を適用して相続税額を求めます。
税率は取得金額に応じて10%から55%までの累進課税となっており、例えば、取得金額が3,000万円以下の場合は15%の税率が適用され、控除額は50万円です。
最終的な相続税額は、各相続人の実際の取得割合に応じて按分されます。
相続税の計算は複雑であるため、専門家に相談することをおすすめします。
また、各種控除制度や特例を活用することで、相続税の負担を軽減できる場合があります。

相続税の基礎控除とは

相続税の基礎控除とは、相続財産のうち一定額までを非課税とする制度です。
この控除額は、以下の計算式で求められます。

基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

例えば、法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4,800万円となります。
相続財産の総額がこの金額以下であれば、相続税は課税されず、申告も不要です。
ただし、相続放棄した人も法定相続人の数に含めて計算されます。
また、相続人の人数によって控除額が変動するため、正確な相続人の把握が重要です。
基礎控除額を超える場合でも、配偶者控除や小規模宅地等の特例などを活用することで、相続税の負担を軽減できる可能性があります。
相続税の申告期限は相続開始から10か月以内と定められているため、早めの準備と専門家への相談が推奨されます。

相続税基礎控除額の計算式とは

相続税の負担が発生するかどうかを判断するうえで重要なのが「基礎控除額」です。
これは、一定額までは相続税がかからないという非課税枠のことで、その金額は相続人の人数によって変わります。
以下に、その具体的な計算式と注意点について解説します。

相続人の数が多いほど、基礎控除が大きくなる

相続税の基礎控除額は、法定相続人の人数によって増加します
具体的には、「3,000万円+(600万円 × 法定相続人の数)」という計算式で求められます。
例えば、法定相続人が1人の場合、基礎控除額は3,600万円となり、2人なら4,200万円、3人なら4,800万円となります。
このように、相続人が多いほど基礎控除額が大きくなり、相続税の課税対象となる遺産の範囲が狭まるため、相続税の負担が軽減される可能性があります。
ただし、法定相続人の数え方には注意が必要です。
相続放棄をした人も法定相続人の数に含めて計算されますが、養子の場合は実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までしか含めることができません
また、相続人が多いほど基礎控除額が増えることから、養子縁組によって相続人を増やすことで基礎控除額を増やす方法もありますが、前述のように養子の人数には制限があるため、注意が必要です。
相続税の申告期限は相続開始から10か月以内と定められており、基礎控除額を超える遺産がある場合は申告が必要です。
相続人の数や遺産の総額を正確に把握し、早めに専門家に相談することが重要です。

法改正で基礎控除額は縮小

相続税の基礎控除額は、平成27年1月の法改正により大幅に引き下げられました。
改正前は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」だったものが、改正後は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となり、控除額が大幅に縮小されました
この変更により、相続税の課税対象となるケースが増加し、これまで相続税が発生しなかった家庭でも申告が必要となる可能性が高まりました。
例えば、法定相続人が3人の場合、改正前の基礎控除額は8,000万円でしたが、改正後は4,800万円となり、3,200万円も控除額が減少しています。
このような背景から、相続税対策の重要性が増しており、早めの資産整理や専門家への相談が推奨されています。

相続税がかかる財産は何か?

相続税は、亡くなった人(被相続人)から相続人に引き継がれる財産に対して課される税金です。
ただし、すべての財産に相続税がかかるわけではなく、課税対象となるものと非課税となるものがあります。
ここでは、相続税がかかる財産にはどのようなものが含まれるのか、その概要を紹介します。

プラスの財産とは

相続税が課される財産には、被相続人が所有していた「プラスの財産」が含まれます
これには、現金や預貯金、不動産(自宅や貸家、土地など)、有価証券(株式や投資信託、社債など)、自動車、貴金属、美術品、ゴルフ会員権など、金銭的価値のある資産が該当します。
また、被相続人が他人に貸していた貸付金や、著作権、特許権などの知的財産権も相続税の対象となります。
さらに、死亡保険金や死亡退職金など、被相続人の死亡により取得する財産も「みなし相続財産」として課税対象となる場合があります。
これらの財産は、相続税の申告や納税に影響を及ぼすため、正確な把握と評価が必要です。

マイナスの財産とは

相続税の計算において、相続財産は「プラスの財産(積極財産)」だけでなく、「マイナスの財産(消極財産)」も含まれます
これらのマイナスの財産は、相続税の課税対象となる遺産総額から差し引くことができます。

主なマイナスの財産には以下のものがあります。

 

  • 借金やローン:住宅ローンやカードローンなど、被相続人が残した借金
  • 未払いの税金:所得税や住民税、固定資産税など、死亡時点で未払いの税金
  • 未払いの医療費や公共料金:病院への未払い医療費や水道・電気・ガス料金など
  • 保証債務:他人の借金の保証人となっている場合、その保証債務も含まれる

 

これらのマイナスの財産は、相続税の計算においてプラスの財産から控除されるため、相続税の負担を軽減する要素となります。
ただし、相続放棄を選択することで、これらのマイナスの財産を引き継がずに済む場合もあります。
相続放棄には手続きや期限があるため、専門家に相談することが重要です。

相続税はどうやって支払うのか?

相続税は、被相続人(亡くなった方)の財産を相続した際に課される税金で、相続人が納税義務を負います。
納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内と定められています。
納付方法には、現金一括納付が基本とされています。具体的な納付方法としては、以下の4つがあります。

金融機関の窓口で納付

税務署から送付された納付書を持参し、銀行や信用金庫、郵便局などの金融機関の窓口で納付します
納付書は、相続税の申告書を提出する際に税務署で受け取るか、国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。

税務署の窓口で納付

納付書を税務署で受け取り、同じく税務署の窓口で納付します。
ただし、高額な現金を持参する必要があるため、注意が必要です。

コンビニエンスストアで納付

納付額が30万円以下の場合、税務署で発行されたバーコード付き納付書を使用して、全国のコンビニエンスストアで納付できます。
納付書は、税務署で受け取るか、国税庁のウェブサイトから作成できます。

クレジットカードで納付

国税庁のウェブサイトを通じて、クレジットカードで納付することも可能です。
ただし、1回の納付額が1,000万円未満であること、決済手数料が発生すること、領収書が発行されないことなどの注意点があります。

相続税の納付は、原則として現金一括納付ですが、相続財産に現金が不足している場合、延納(分割払い)や物納(不動産などで納付)を申請することができます。延納は、納税額が10万円を超え、金銭での納付が困難な場合に認められます。
物納は、延納でも納付が困難な場合に、相続財産をそのまま納付する方法です。ただし、延納や物納には条件や手続きがあるため、専門家への相談が推奨されます。

相続税を支払わないとペナルティがある

相続税の申告や納税を期限内に行わないと、さまざまなペナルティが課されます。
これらのペナルティは、税務署が相続税の適正な申告と納付を確保するために設けられています。

延滞税

相続税の納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。
この期限を過ぎて納付すると、延滞税が課されます。延滞税は、納付が遅れた日数に応じて計算され、納期限の翌日から2か月以内は年7.3%、2か月を超えると年14.6%となります。

重加算税

申告期限までに相続税の申告を行わなかった場合、無申告加算税が課されます。
税務署からの指摘前に自主的に申告した場合は5%、指摘後に申告した場合は15%から20%の加算税が課されます

ペナルティを受けないようにするためには?

相続税の申告や納税において、ペナルティを避けるためには、以下のポイントに注意することが重要です。

1. 期限内の申告と納付を徹底する

相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。この期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税が課される可能性があります。特に、無申告加算税は、申告期限を過ぎてから自主的に申告した場合でも課されることがあるため、早めの対応が求められます 。

2. 自主的な修正申告を行う

申告後に誤りや漏れが判明した場合、税務署から指摘される前に自主的に修正申告を行うことで、過少申告加算税を軽減または回避できる可能性があります。特に、税務調査が始まる前に修正申告を行うことが重要です 。

3. 財産の隠蔽や虚偽の申告を避ける

相続財産を故意に隠したり、虚偽の申告を行った場合、重加算税が課されることがあります。重加算税は、申告書を提出していた場合でも35%、提出していなかった場合は40%の税率が適用されるため、意図的な隠蔽や虚偽の申告は避けるべきです 。

4. 専門家への相談を検討する

相続税の申告は複雑であり、専門的な知識が必要です。
税理士などの専門家に相談することで、適切な申告と納税が可能となり、ペナルティを避けることができます。
特に、遺産分割が未了の場合でも、法定相続分で仮申告を行い、後日修正申告をすることで特例の適用を受けることが可能です 。

これらのポイントを守ることで、相続税の申告におけるペナルティを回避し、適切な納税が可能となります。

相続税におけるよくある質問について

相続税は、多くの人にとって馴染みが薄く、疑問や不安が多い税金です。
相続手続きや税金の計算方法、申告のタイミングなど、さまざまな疑問が生じやすい分野でもあります。ここでは、相続税に関してよく寄せられる質問をピックアップし、わかりやすく解説していきます。

相続税が必要な理由は何ですか?

相続税は、亡くなった人が残した財産が世代を超えて移転する際に課される税金です。
これは、財産の集中を防ぎ、社会全体の公平性を保つために設けられています。
相続によって大きな資産が一部の人に集中すると、経済的な格差が広がる可能性があるため、一定の基準を超えた財産に対して税金がかかる仕組みです。
また、相続税は国や地方自治体の重要な財源となり、公共サービスの維持にも役立っています。
なお、すべての相続財産に課税されるわけではなく、基礎控除が設けられており、一定額以下の財産については非課税となります。

相続税は税務署でわかるのですか?

相続税について税務署が把握できるかどうかは、様々な情報収集によって判断されています
税務署は毎年、死亡届や遺産の登記情報、銀行口座の動きなどから相続があったことを把握し、相続税の申告漏れをチェックしています。
特に高額な財産が移動した場合や、財産の一部が隠されている疑いがあると税務調査が行われることもあります。
ただし、税務署がすべての相続を自動的に把握しているわけではなく、申告しなければ調査が入るリスクが高まるため、正確な申告が重要です。
税務署の調査は専門的で厳格なため、適切な申告と記録の保管が安心につながります。

相続税についてのまとめ

相続税についてお伝えしてきました。

相続税の要点をまとめると以下の通りです。

 

  • 相続税とは、亡くなった人の財産を相続したときに、その相続人が支払う税金のことで、相続の対象となる財産には、不動産や預貯金、株式などが含まれる
  • 相続税の基礎控除とは、相続財産のうち一定額までを非課税とする制度で、この控除額は、計算式で求められる
  • 相続税が課される財産には、被相続人が所有していた「プラスの財産」が含まれ、これには、現金や預貯金、不動産(自宅や貸家、土地など)、有価証券(株式や投資信託、社債など)、自動車、貴金属、美術品、ゴルフ会員権など、金銭的価値のある資産が該当する

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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