2024年1月に改正された相続税制度とは?変更点から制度利用のメリットまでを徹底解説

2024年1月、相続税制度が大きく見直されました。
これまで別々に扱われてきた「相続」と「贈与」の制度が、より一体的な仕組みへと移行し、資産を次世代へ引き継ぐ際の考え方や対策が変わりつつあります。

今回の改正は、生前贈与の活用方法や相続時の課税ルールに大きな影響を与えるものであり、今後の資産形成や承継に関心のある方にとって見逃せない内容です。

本記事では、以下の点を中心に2024年1月に改正された相続税制度についてや変更点や改正された制度を利用するメリットをご紹介します!

  • 2024年1月に施行された相続税・贈与税改正の全体像と背景
  • 相続時精算課税制度や暦年課税の改正内容
  • 制度改正を活かした相続税対策のヒント

2024年1月に改正された相続税制度について理解し、制度を利用する際の参考にしていただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

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相続税とは

相続税は、亡くなった方(被相続人)から財産を受け継いだ際に、その取得した財産に対して課される税金です。

ただし、すべての相続に課税されるわけではなく、一定の非課税枠(基礎控除)を超える場合にのみ対象となります。
この基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。

たとえば、相続人が配偶者と子ども2人の場合、基礎控除額は4,800万円となり、相続財産がこれを超えると課税対象となります。
相続税は、富の再分配や経済的格差の是正を目的とした税制であり、相続人が受け取る財産の額に応じて税率が高くなる累進課税制度が採用されています。

なお相続税の申告・納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内と定められており、期限を過ぎると延滞税や加算税が課される可能性があるため、注意が必要です。

相続税・贈与税改正の全体像

2024年の税制改正では、相続税と贈与税の枠組みに大きな変更が加えられ、制度の一体化を見据えた調整が進められました。
これにより、生前贈与の活用方法や相続時の課税対象の捉え方にも新たな視点が求められるようになっています。

相続税と贈与税は、いずれも財産の移転にかかわる制度でありながら、その課税ルールや控除の仕組みには明確な違いが存在していました。

今回の改正を受けて、両制度はより密接に関連づけられ、資産移転のタイミングや方法によって税負担が大きく変わる時代に入っています。

改正の背景と目的

2024年1月1日に施行された相続税・贈与税の改正は、両税の一体化を目指す重要な一歩となりました。
この改正の背景には、富裕層による生前贈与を活用した節税策が増加し、税負担の公平性を確保する必要性があったことや、高齢世代の資産を早期に若年世代へ移転させ、経済の活性化を図る政府の意図があります。

具体的な改正点として、相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が新設され、少額の贈与が非課税となり、申告も不要となりました。

また、暦年課税制度においては、相続開始前3年以内の贈与が相続財産に加算されていた期間が、7年に延長されました。
相続時精算課税制度と暦年課税制度の改正により、生前贈与と相続による資産移転の税負担がより均衡し、実質的な一体化が進められています。

このような相続税にまつわる改正は、資産移転の時期による税負担の差を縮小し、相続税と贈与税の一体化を進めることを目的としています。
今後も、税制の動向に注目し、適切な資産移転の計画を立てることが重要です。

主な改正ポイント

2023年度に決定され、2024年1月1日から施行された相続税関連の税制改正では、特に贈与税に関する見直しが大きな注目を集めています。
今回の改正では、相続税と贈与税の一体化を見据えた制度調整が進められ、実務上の影響も少なくありません。

主な変更点としては、以下の3つが挙げられます。

  1. 相続時精算課税制度において、新たに年間110万円の基礎控除が導入された点
  2. 暦年課税制度における加算対象期間が、従来の「死亡前3年以内」から「7年以内」へと延長された点
  3. 教育資金・結婚資金・子育て資金の一括贈与に関する非課税特例の適用期限が延長された点

いずれも贈与を通じた資産移転に関わる重要な制度改正であり、相続税対策を検討するうえでも無視できない内容です。
これらの制度は、利用条件やタイミングによって活用効果が大きく変わるため、詳細について詳しく確認しておくことが重要です。

改正の影響範囲

2024年1月1日から施行された相続税および贈与税の改正は、資産移転に関わる多くの人々に影響を及ぼす内容となっています。

特に、相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が新設されたことにより、少額の贈与が非課税となり、申告の手間も軽減されました
相続時精算課税制度の改正により、資産の早期移転を検討する家庭にとっては、贈与のハードルが下がったと言えるでしょう。

一方で、暦年課税制度における生前贈与の加算期間が従来の3年から7年に延長されました。
これにより、相続開始前の7年間に行われた贈与が相続財産に加算されることとなり、相続税の課税対象が広がる可能性があります。

ただし、相続開始前4年から7年以内の贈与については、総額100万円までが加算対象外となる特例も設けられています。

2024年改正:税制改正での変更点

2024年の税制改正は、相続税や贈与税に関する制度に大きな影響をもたらしました。

特に「相続時精算課税制度」や「暦年課税制度」の見直しにより、生前贈与の活用方法や節税戦略を見直す必要がある方も多いのではないでしょうか。
これまで当たり前とされていた節税手法が、今後も有効とは限らない時代に入ったとも言えるでしょう。

たとえば、「毎年少額ずつ贈与すれば安心」と思っていた方にとって、相続税加算期間の延長は看過できないポイントです。

また、110万円の基礎控除が加わったことで、「相続時精算課税制度はハードルが高い」というこれまでの印象が変わった方もいるかもしれません。

こうした制度の変化は、資産の移転や家族への財産の承継をどう考えるかに直結します。
今回の改正によって、何が変わったのか、そして私たちはどのように向き合えばいいのか、について、2024年改正における税制上の主要な変更点をわかりやすく整理していきます。

相続時精算課税に110万円の基礎控除を設置

制度の概要と改正内容

2024年1月1日から施行された税制改正により、相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が新設されました。
この改正により、年間110万円以下の贈与については贈与税が非課税となり、相続時においても相続財産に加算されません

これまでの相続時精算課税制度では、累計2,500万円までの贈与が非課税とされていましたが、今回の基礎控除の新設により、少額の贈与がより柔軟に行えるようになりました。
これにより、贈与者と受贈者の双方にとって、贈与の計画が立てやすくなり、相続時の財産評価額を抑えることが可能となります。

ただし、一度相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税制度に戻ることができないため、将来的な贈与計画を慎重に検討する必要があります

また、贈与財産が相続時に値下がりした場合でも、贈与時の評価額で相続税が計算されるため、節税効果が薄れる可能性があります。
制度の詳細や適用条件については、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

適用条件と手続き

2024年の税制改正により、相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が新設されましたが、この制度を利用するためには、一定の適用条件と手続きが求められます。

まず、贈与者は60歳以上の父母または祖父母、受贈者は18歳以上の直系卑属(子や孫)である必要があります。
これに該当しない場合、相続時精算課税制度自体の利用はできません。

制度を適用するには、贈与があった年の翌年2月1日から3月15日までの間に、「相続時精算課税選択届出書」を所轄の税務署へ提出する必要があります。
この届出書には、戸籍謄本など、贈与者と受贈者の関係を証明する書類の添付が必須です。

また、贈与額が110万円を超える場合は、贈与税の申告書も同時に提出する必要があります。
提出の不備や期限超過があると、制度の適用が認められない可能性もあるため、正確かつ計画的な対応が重要です。

改正によるメリットと注意点

2024年の税制改正により、相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が導入され、少額贈与の利便性が向上しました。
利用にあたってはメリットと注意点の両面を把握することが重要です。

【改正によるメリット】
  • 贈与の柔軟性向上:年間110万円まで非課税で贈与できるため、定期的かつ計画的な資産移転がしやすくなりました。
  • 申告不要の簡便性:110万円以内の贈与は申告が不要となり、手続きの煩雑さが軽減されます。
  • 相続税対策がしやすい:早期に資産を移転することで、相続財産の圧縮につながり、結果的に相続税の負担軽減が期待できます。
【改正による注意点】
  • 制度の選択は不可逆:一度相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税制度には戻れないため、長期的な資産移転計画を立てたうえでの判断が必要です。
  • 評価時期の違いによるリスク:贈与時の評価額が相続時に適用されるため、贈与資産が値下がりした場合でも相続税の節税効果が薄れる可能性があります。
  • 適用対象者の制限:制度を利用できるのは直系卑属に限られており、他の親族には適用されません。

このように、相続時精算課税制度の基礎控除拡充は資産移転の選択肢を広げる一方で、活用には計画性と専門的知識が求められます。
制度の適用を検討する際は、税理士など専門家への相談が推奨されます。

相続税加算期間が死亡前3年から7年に延長

2024年1月からの税制改正のなかでも注目すべきは、これまで「死亡前3年以内」とされていた贈与の加算期間が「7年以内」へと延長された点です。
これにより、今まで以上に早い段階の贈与も相続税の課税対象に含まれる可能性が出てきたため、「早めに贈与しておけば安心」といった従来の相続対策が通用しなくなる恐れがあります。

では、どこまでの贈与が課税対象となるのか、そして新設された「100万円の控除措置」はどう活用すべきか。
相続や贈与をめぐる環境が大きく動く中で、今後の資産移転をどう設計すべきかが問われています。

改正の内容と適用時期

2024年1月1日からの税制改正により、相続税の生前贈与加算期間が従来の「死亡前3年以内」から「7年以内」へと延長されました。
生前贈与加算期間の延長により、相続開始前7年以内に行われた暦年贈与が相続財産に加算され、相続税の課税対象となります

ただし、延長された4年間(死亡前4年から7年以内)の贈与については、総額100万円までが加算対象外となる特例が設けられています。
この改正は、2024年1月1日以降の贈与に適用され、段階的に実施されます。

【改正の適用時期と加算対象期間】

  • ~2026年12月31日までの相続開始:死亡前3年以内の贈与が加算対象
  • 2027年1月1日~2030年12月31日の相続開始:2024年1月1日以降の贈与が加算対象
  • 2031年1月1日以降の相続開始:死亡前7年以内の贈与が加算対象

この生前贈与加算の対象期間の改正により、相続税対策としての生前贈与の効果が変化する可能性があるため、早期の資産移転や他の節税手法の検討が重要となります。

100万円の控除措置

2024年の税制改正では、生前贈与の加算期間延長に伴い、新たに「100万円の控除措置」が導入されました。
これは、相続開始前4年から7年以内に行われた暦年贈与について、加算対象となる贈与額から100万円までが除外されるという特例です。

つまり、この期間中に受け取った贈与額が100万円以下であれば、相続財産に加算されず、相続税の課税対象から除かれます。
贈与額が100万円を超える場合は、超過分のみが加算対象となるため、一定の節税効果が見込まれます。

制度改正により加算期間は延びましたが、この控除措置により軽減策も講じられており、少額贈与を活用した資産移転の柔軟性が確保された点は注目すべきポイントです。
計画的な贈与により、将来の相続税負担を抑える選択肢として有効です。

教育・結婚・子育て資金の一括贈与制度の期限延長

制度の概要と改正点

2024年の税制改正により、教育資金および結婚・子育て資金の一括贈与制度について、それぞれの非課税特例の適用期限が延長されました
この制度は、親や祖父母が子や孫に対して教育や結婚・子育てに関する資金を一括して贈与する際、一定額まで贈与税が非課税となる仕組みです。

具体的には、教育資金で最大1,500万円、結婚・子育て資金で最大1,000万円までが対象となります。

今回の改正では、教育資金の制度が2026年3月末まで、結婚・子育て資金の制度は2027年3月末まで延長されました。
高齢世代の資産を若年世代に円滑に移転させることを目的としており、資産移転と少子化対策の両面から注目されています。

ただし、資金の用途や受贈者の年齢等に条件があるため、制度の利用には慎重な確認が必要です。

利用条件と手続き

教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与制度は、一定の条件を満たせば贈与税が非課税となる特例ですが、利用にあたっては明確な条件と手続きが設けられています。

特に、受贈者の年齢要件は以下のとおりです。

  • 教育資金の贈与:30歳未満であること
  • 結婚・子育て資金の贈与:18歳以上50歳未満であること

また、贈与は信託銀行などの金融機関を通じて行い、「資金管理契約」を締結する必要があります。
加えて、贈与された資金の使途は、領収書などで証明しなければならず、使途が限定されている点にも注意が必要です。

申告の際は、所定の非課税申告書を金融機関を通じて税務署に提出します。
制度の適用には年齢や所得、資金の使用目的などに制限があるため、事前の確認と専門家への相談が重要です。

制度活用のメリットと注意点

教育・結婚・子育て資金の一括贈与制度を活用する最大のメリットは、高額な資金を一括で非課税で移転できる点にあります

若年世代への支援を通じて、資産移転を早期に進めることができるため、相続税対策にも有効です。

一方で、資金の使途が教育や結婚・子育てに限定されており、領収書による証明が必要など、細かな要件や手続きが定められています。
また、制度の適用を受けるには金融機関との資金管理契約が必要であり、贈与者の死亡時点で未使用の資金は相続財産に加算される可能性がある点にも注意が必要です。

改正後の相続時精算課税制度を利用するメリット

これまで、「相続時精算課税制度は使いづらい」「結局、税負担が変わらないのでは」と感じていた方も多いかもしれません。

しかし、今回の改正によって、新たに年間110万円の基礎控除が設けられたことで、制度の活用の幅が大きく広がりました。
これにより、少額からの贈与が非課税で行えるようになり、贈与のハードルが大きく下がったのです。

では、この制度を使うことで、どのようなメリットが得られるのでしょうか?本当に贈与税や相続税の節税につながるのでしょうか?
また、従来の暦年課税制度との違いを理解しないまま選択してしまうと、かえって不利になることはないのでしょうか?

改正後の相続時精算課税制度を利用することで得られる具体的なメリットについて、贈与税の非課税や相続税の節税といった観点から、わかりやすく解説します。

贈与税がかからない

相続時精算課税制度においては、累計2,500万円までの贈与が非課税であることに加え、今回の改正により少額の贈与についても柔軟に対応できるようになりました

贈与税の課税対象となる金額の管理がしやすくなったことで、贈与のタイミングや金額の調整がしやすくなり、結果的に税務リスクを抑える効果も期待できます。

さらに、110万円以下の贈与が非課税であるため、贈与税の申告が不要となり、贈与に伴う手続きの手間やコストが軽減されるという実務上のメリットもあります。
これにより、受贈者が贈与を受けやすくなり、家族間での資産移転がより円滑に行えるようになった点も見逃せません。

従来の相続時精算課税制度では、累計2,500万円までの贈与が非課税とされていましたが、年間110万円の基礎控除が新設されたことで、少額の贈与がより柔軟に行えるようになりました
これにより、贈与者と受贈者の双方にとって、贈与の計画が立てやすくなり、相続時の財産評価額を抑えることが可能となります。

ただし、一度相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税制度に戻ることができないため、将来的な贈与計画を慎重に検討する必要があります。

また、贈与財産が相続時に値下がりした場合でも、贈与時の評価額で相続税が計算されるため、節税効果が薄れる可能性があります。
制度の詳細や適用条件については、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続税を節税できる

相続税を節税できる理由の一つは、相続時精算課税制度を利用することで、将来的に価値が上がる可能性のある資産を早めに贈与できる点にあります。

たとえば、不動産や株式など、時間の経過とともに評価額が上昇しやすい資産を贈与しておけば、贈与時の価格がそのまま相続税評価の基準となるため、相続時の評価額が高騰しても税負担を抑えることが可能です。

さらに、相続財産の総額が基礎控除内に収まるよう贈与のタイミングを調整すれば、相続税そのものが発生しないケースもあります。
特に賃貸不動産など収益を生む資産を早期に移転すれば、将来の家賃収入が受贈者の資産となり、贈与者の相続財産を増やさずに済む点も大きな節税効果です。

このように、制度の特性を理解し戦略的に活用することで、実質的な相続税の軽減につながります。

暦年課税制度と相続時精算課税制度、どちらがおすすめ?

贈与による資産移転を検討する際、「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」のどちらを選ぶべきかは、多くの人が直面する悩みの一つです。
年間110万円以内の贈与が非課税となる暦年課税は、コツコツと時間をかけて資産を移したい人に向いています。

一方で、相続時精算課税は2,500万円までの贈与が非課税となるため、一括で大きな額を渡したいケースに適しています。
最近では、税制改正の影響により両制度の活用方法やメリット・リスクのバランスにも変化が生じており、安易な判断が将来の相続税負担に影響を及ぼす可能性もあります。

暦年課税制度がおすすめの人

暦年課税制度がおすすめなのは、時間をかけて計画的に資産を移転したいと考える人です。

特に、毎年一定額(基礎控除の110万円)以内で贈与を行えば贈与税がかかりません。
申告も不要になるため、少額ずつコツコツと子や孫に資産を渡したい場合に適しています。

また、複数の受贈者に分散して贈与することができる点もメリットです。
例えば子どもが複数いる家庭では、それぞれに110万円まで非課税で贈与でき、効率的に相続財産を圧縮できます。

一括で大きな金額を渡す必要がなく、相続時の税負担を少しずつ減らしていきたい人に向いている制度といえるでしょう。

ただし、毎年の贈与が形式的にならないよう、贈与契約書を作成するなど、贈与の実態をしっかりと残すことが大切です。

贈与額が比較的少なく、かつ長期的に贈与できる時間的余裕がある人にとって、暦年課税制度は手軽かつ効果的な選択肢となります。

相続時精算課税制度がおすすめの人

相続時精算課税制度は、一定の条件を満たす人にとって非常に有効な贈与手段です。

特に、まとまった金額を一度に贈与したい人におすすめであり、例えば住宅購入や事業資金の援助など、短期間で多額の資産を移転したい場合に適しています。
相続時精算課税制度では累計2,500万円まで贈与税が非課税となるため、大きな金額でも税負担を抑えることができます

また、将来的に価値が上昇する見込みのある不動産や株式などの資産を早期に贈与することで、相続時の税負担を抑える節税効果も期待できます。
これは、贈与時の評価額が基準となるためです。

さらに、相続財産全体が基礎控除の範囲内に収まるようなケースでは、贈与時も相続時も税金がかからない可能性があります。
相続財産全体が基礎控除の範囲内に収まる場合は、非常に効率的な資産移転が実現できます。

特に賃貸不動産など収益を生む資産を早めに贈与すれば、その後の収益は受贈者のものとなります。
贈与者の相続財産が増えすぎるのを防げる点も大きなメリットです。

ただし、一度この制度を選択すると暦年課税制度には戻れず、贈与資産が相続時に値下がりしていても、贈与時の評価額で相続税が計算されるため、逆に不利になるケースもあります。
こうした点を踏まえた上で、制度の利用は専門家に相談しながら慎重に進めることが重要です。

2024年1月に改正になった相続税制度に関してよくある質問

2024年1月に改正になった相続税制度に関してよくある質問をご紹介します。

Q.相続税と贈与税はいつから一体化されますか?

2024年1月1日より、相続税と贈与税の一体化に向けた税制改正が施行されました。
この改正では、相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が新設され、少額の贈与については贈与税が非課税となり、相続時にも相続財産に加算されません

また、暦年課税制度においては、相続開始前3年以内の贈与が相続財産に加算されていた期間が、7年に延長されました。
これにより、生前贈与と相続による資産移転の税負担がより均衡するようになり、実質的な一体化が進められています。

ただし、完全な一体化には至っておらず、今後の税制改正の動向に注目が必要です。

Q.相続税についてどこに聞けばいいですか?

相続税に関する疑問や相談は、内容に応じて適切な窓口を選ぶことが重要です。
一般的な制度や手続きに関する質問であれば、国税庁の「国税局電話相談センター」が便利です。

また、所轄の税務署でも相談を受け付けていますが、複雑な内容の場合は事前予約をおすすめします。

ただし、これらの公的機関では、節税対策や具体的なアドバイスは提供されないことが多いため、注意が必要です。
節税対策や個別の事情に応じた具体的なアドバイスを求める場合は、相続税に精通した税理士への相談が適しています。

多くの税理士事務所では、初回の無料相談を実施しており、相続税の申告書作成や節税プランの提案など、専門的なサポートを受けることができます。

また、税理士会や市区町村が主催する無料相談会も活用すると良いでしょう。
相談内容に応じて、適切な窓口を選ぶことで、相続税に関する不安や疑問を解消し、円滑な手続きを進めることが可能です。

2024年1月に改正になった相続税制度についてまとめ

ここまで2024年1月に改正になった相続税制度ついて、改正のポイントや制度を利用するメリットについて解説しました。
要点をまとめると以下の通りです。

  • 年110万円まで非課税の基礎控除が新設され、少額贈与がしやすくなった
  • 生前贈与の加算期間が7年に延長され、100万円の控除特例も導入された
  • 教育・結婚・子育て資金の非課税贈与特例が2026年・2027年まで延長された

2024年の相続税・贈与税改正は、資産の移転時期や方法によって税負担に大きく影響する重要な転換点となりました。

特に、生前贈与の活用方法や制度選択の判断には、これまで以上に慎重な対応が求められます。
今後の税制動向にも注目しながら、ご自身に合った対策を講じていくことが大切です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

相続手続きが不安な方へ
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