贈与税の申告期限とは?贈与税の申告義務者や申告が不要な場合について解説

  • 2025年1月25日
  • 2025年2月26日
  • 相続税

「贈与を受けたけど、申告っていつまでにすればいいの?」「そもそも、誰が行うの?」贈与税の申告は、贈与に関わる多くの方が抱く疑問です。
贈与の金額や状況によって、申告の必要性や期限は異なります。

この記事では、贈与税の申告期限、申告義務者、そして申告が不要なケースについて、わかりやすく解説します。

  • 贈与税とは
  • 贈与税の申告期限とは
  • 贈与税の申告が不要な場合とは

贈与税の申告期限についてご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

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贈与税とは

贈与税とは、財産を個人から贈与された際に課される税金です。
この税金は受贈者(財産を受け取る人)が負担し、現金や不動産、株式、保険金など多様な財産が対象になります。

基礎控除として年間110万円までの贈与は課税されませんが、それを超える場合は累進税率が適用されます。

また、贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類の制度があります。
暦年課税は毎年の贈与に基づいて課税される制度で、相続時精算課税は生前にまとまった財産を贈与する場合に選択される特例です。

2024年から、相続税の負担公平化を目的として、生前贈与加算の対象期間が従来の3年から7年に延長されるなど、税制の変更も進んでいます。
この改正は、長期間の計画的な贈与を促進する一方で、税負担の増加にもつながる可能性があります。

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贈与税の申告期限とは

贈与税の申告期限は、贈与があった年の翌年の3月15日です。
この期限は暦年課税方式に基づいており、前年1月1日から12月31日までに受けた贈与の総額を基に計算されます。

申告期間は通常、翌年の2月1日から3月15日までですが、申告期限が土日祝日の場合は次の平日まで延長されます。
期限までに申告をしないと無申告加算税や延滞税などのペナルティが科されることがあります。

税務署から指摘を受ける前に自主的に申告を行うことで、ペナルティの軽減が可能です。

また、贈与税の申告には、贈与が基礎控除額の110万円を超えた場合が対象となるため、事前の財産計画が重要です。
さらに詳細な情報は、贈与税の申告漏れに関する加算税や時効に関する制度なども含め、専門家への相談を検討すると良いでしょう

暦年課税贈与の申告期限

申告期限を過ぎてしまうと、延滞税が発生してしまう可能性もあります。

以下では、暦年課税贈与の申告期限について解説します。

暦年課税贈与とは

暦年課税贈与とは、1年間(1月1日〜12月31日)に贈与された財産のうち、基礎控除額である110万円以下であれば贈与税が課されない制度です。
生前に非課税で財産を移転できるため、相続税対策の手法として広く活用されています。

この制度では、相続開始前の一定期間(現行では7年以内)に行われた贈与も相続財産に加算される「生前贈与加算」が適用される点に注意が必要です。
この改正により、相続税と贈与税を合わせた効果的な対策が求められます。

暦年課税は相続税の負担軽減策として有用ですが、計画的な運用が重要です。

納税しなければならない贈与税額がある場合

贈与税において納税しなければならない金額が発生する場合、課税対象となる贈与の総額から基礎控除額110万円を差し引き、その残額に応じた税率を用いて計算されます。
この税額は、特例税率または一般税率のどちらを適用するかによって異なります。

特例税率は、親や祖父母から子や孫に対する贈与など、直系尊属間の贈与に限定されます。
納税額が確定した場合、原則として翌年の3月15日までに申告と納税を行う必要があります。

期限までに支払いを完了しないと延滞税が課される可能性があるため、早めの手続きが重要です。

暦年課税贈与の申告期限

暦年課税贈与における申告期限は、贈与が行われた年の翌年3月15日までです。
この期限内に申告を済ませることで、基礎控除額(年間110万円)を超える贈与財産に対して適正な税金を支払う義務を果たせます。

申告が必要になるのは、贈与財産の総額が基礎控除額を超えた場合のみです。
申告期間は通常、翌年の2月1日から3月15日までの間に設定されています。

土日や祝日が期限にあたる場合には、次の平日が期限となるため注意が必要です。
期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課される可能性があります。

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相続時精算課税贈与の申告期限

相続時精算課税は、贈与税の負担を軽減できる便利な制度ですが、申告期限を守ることが大切です。

以下では、相続時精算課税贈与の申告期限について解説します。

相続時精算課税贈与とは

相続時精算課税制度とは、贈与税の負担を軽減しつつ相続時に公平性を確保する仕組みです。
この制度では、親や祖父母から子や孫へ財産を贈与する際、一定の条件を満たすと、累計2,500万円まで非課税で贈与できます。

ただし、この非課税措置は一時的なもので、最終的には相続時に贈与財産を含めて相続税を計算する「精算」が行われます。

例えば、子世帯が住宅購入や教育資金に充てるためにまとまった額の贈与を受けたい場合、この制度は特に有効です。

適用を受けるには、税務署に届け出る必要があり、一度選択すると暦年課税には戻れません。
この制度を活用する際には、将来の相続税負担も含めて慎重に検討することが重要です

相続時精算課税贈与の申告期限

相続時精算課税贈与を利用する場合の申告期限は、贈与が行われた年の翌年3月15日です。
この期限までに、贈与税の申告書とともに相続時精算課税選択届出書を税務署に提出する必要があります。

これにより、累計2,500万円までの非課税枠を適用できます。

また、この制度を一度選択すると、暦年課税に戻ることはできません。
そのため、計画的な活用が求められます。申告を怠ると適用が無効になる可能性があるため、申告期限を守ることが重要です。

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贈与税の申告義務者とは

「贈与を受けたけど、申告って自分でするの?」贈与税の申告は、贈与を受けた方、つまり受贈者が行うものですが、一体なぜ受贈者が申告しなければならないのでしょうか?

以下では、贈与税の申告義務者について解説します。

相続時精算課税

相続時精算課税制度を利用する場合、贈与税の申告義務者は、贈与を受けた受贈者(主に子や孫)となります。
この制度では、贈与を受けた年の翌年3月15日までに税務署に申告書を提出する必要があります。

制度を利用する際には「相続時精算課税選択届出書」を初回申告時に提出し、制度の適用を開始します。
この制度では、累計で2,500万円までの贈与が非課税となる一方、その超過部分に対して一律20%の税率が課されます。

贈与時に税金の支払いが発生しない場合でも、適用を受けた贈与額は、贈与者の死亡時に相続財産として計算されるため、受贈者が申告義務を負う仕組みとなっています。

暦年課税

暦年課税における贈与税の申告義務者は、贈与を受けた受贈者(財産をもらった人)です。

贈与税は、年間の基礎控除額である110万円を超えた贈与があった場合に申告が必要になります。
この基準は贈与財産の種類にかかわらず、現金、不動産、株式など全てが対象です。

申告期限は贈与が行われた年の翌年3月15日で、この期限までに税務署に申告書を提出し、税金を納付する必要があります。
期限を過ぎると無申告加算税や延滞税が課される可能性があるため、計画的な対応が求められます。

贈与税の配偶者控除を使う場合

贈与税の配偶者控除を利用する場合の申告義務者は、財産を受け取る側、つまり受贈者である配偶者です。
この控除は、婚姻期間が20年以上の夫婦間で適用され、2,000万円までの贈与が非課税となる特例です。

基礎控除額110万円と合わせると、年間で最大2,110万円まで税金がかからない贈与が可能です。

配偶者控除を受けるためには、贈与が行われた翌年3月15日までに、贈与税の申告書を税務署に提出する必要があります。
また、控除適用には、受贈者が贈与を受けた不動産や財産を実際に保有することなどの条件を満たす必要があります。

個人とみなされる場合

贈与税の申告義務者が「個人とみなされる場合」とは、贈与を受けた者が法人ではなく、実際に贈与を受けた個人として課税対象となるケースです。

通常、贈与税の申告義務者は受贈者であり、その個人が贈与を受けた財産が基礎控除額を超える場合に申告が求められます。
個人として申告する場合、贈与が行われた年の翌年3月15日までに申告し、税金を納付する必要があります。

一方、贈与者が法人であっても、受贈者が個人であれば、その贈与に関しては個人として贈与税の申告義務を負うことになります。
これにより、法人が贈与者の場合でも、受贈者は個人として税務申告を行うことが求められます。

国外にいる場合

贈与税の申告義務者が国外にいる場合、贈与を受けた者が日本に居住しているか、贈与された財産が日本国内にある場合には、贈与税が課税されることがあります。

国外に住んでいる受贈者でも、贈与された財産が日本にある場合や、日本の税法が適用される条件を満たしていれば、日本国内で贈与税の申告を行う必要があります。
申告の期限は贈与があった年の翌年3月15日までです。

国外に住んでいる場合でも、贈与税の申告義務が発生することを理解し、必要な手続きを怠らないようにすることが重要です。
また、税務署に届け出る際には、国外に住むことを証明する書類が求められる場合もあります。

贈与税の申告が不要な場合とは

贈与税の申告は、必ずしも必要というわけではありません。

以下では、贈与税の申告が不要となるケースについて解説します。

生活費や教育費を贈与される場合

贈与税の申告が不要な場合として、生活費や教育費を贈与されるケースがあります。
贈与者が贈与を受けた人の生活費や教育費を負担する場合、通常の贈与税の対象とはならず、申告が不要です。

ただし、この場合の贈与が日常的な生活に必要な範囲であり、贈与者が直系親族であることが条件となります。

例えば、親が子どもの学費を直接学校に支払ったり、生活費を援助する場合には、贈与税の対象にはなりません。

一方、贈与額が過度に高額であったり、生活費や教育費以外の目的で贈与された場合は、申告が必要になることがあります。
贈与税の非課税範囲を超えないように、贈与内容や金額には注意が必要です。

社会通念上、必要と認められる場合

贈与税の申告が不要な場合には、社会通念上、必要と認められる範囲の贈与が含まれます。

例えば、親が子どもに対して、生活費や教育費として支払う場合、これが社会的に必要な支出と認められれば、贈与税は課税されません。

特に、日常生活を維持するために必要な金額や学費、医療費などは贈与税の対象外となります。
この場合、贈与を受けた側がその支出の使途を明確にし、適切に証明できることが前提です。

ただし、この範囲を超える大きな金額や、生活費以外の贈与に対しては申告が必要になります。
贈与の金額や内容が過度であると認定されると、課税対象となるため注意が必要です

非課税制度の適用を受ける場合

贈与税の申告が不要な場合として、非課税制度の適用を受けるケースがあります。

例えば、「住宅取得等資金の贈与の特例」や「教育資金贈与の非課税特例」などの特別な非課税制度を利用した場合、一定の条件を満たせば、贈与税が免除され、申告が不要となります。
これらの制度では、贈与された金額が一定額を超えても、特定の用途(住宅取得や教育資金)に使われる限り、贈与税の対象外となります。

ただし、非課税制度を利用するには事前の申告や必要書類の提出が求められることがあります。
例えば、住宅取得資金を贈与された場合は、受贈者がその金額を住宅購入に使うことを証明する必要があります。

申告期限を過ぎてしまったらどうなるか?

様々な事情で申告期限を過ぎてしまうこともあるかもしれません。

以下では、贈与税の申告期限を過ぎてしまった場合にどうなるのか解説します。

延滞税が課される場合

贈与税の申告期限を過ぎてしまった場合、延滞税が課されることがあります。

延滞税は、納付期限を過ぎてから納税する場合に課せられるもので、税額に対して一定の割合で計算されます。
延滞税には、申告期限から納税期限までの日数に応じた利率が適用され、通常は日々加算されるため、早期に納付しないと税額が増加することになります。

さらに、無申告加算税も発生する可能性があり、これは申告を怠った場合に課される罰則的な税金です。
無申告加算税は、申告した税額に対して一定の割合(原則として15%)が追加されるため、申告が遅れると税負担が増えることになります。

加算税が課される場合

贈与税の申告期限を過ぎると、加算税が課される場合があります。

加算税は、納税義務者が期限内に申告をしなかった場合に発生し、その税額に対して一定の割合で課税されます。
無申告加算税は、申告をしないことによる罰則として、原則15%が課せられます

また、過少申告加算税は、申告した税額が実際に納めるべき税額に足りていない場合に課され、こちらも通常10%(場合によっては更に高くなることがあります)となります。
加算税は、意図的に申告を避けている場合や過少申告が故意であった場合にさらに高くなることもあります。

したがって、期限内に申告しないと、加算税の支払いに加えて延滞税が発生する可能性があり、納税負担が大きくなることになります。
申告期限を過ぎた場合には、できるだけ早急に税務署に申告して、加算税を最小限に抑えることが重要です。

刑事罰が課される場合

贈与税の申告期限を過ぎた場合、加算税や延滞税が課されるほか、悪質な場合には刑事罰が課されることがあります。

特に、故意に贈与税の申告を避けた場合や不正に税額を減らすために虚偽の申告を行った場合には、刑事罰の対象となる可能性があります。
これは、脱税行為とみなされ、最終的には懲役刑や罰金が科されることがあります。

例えば、贈与税の申告を意図的に行わなかったり、意図的に過少申告を行った場合、税務署が調査を行い、結果として刑事訴追が行われることがあります。
このような行為は、脱税として非常に厳しく扱われるため、意図的な違反があった場合は法的な処罰が避けられません。

遅れて申告した場合でも、誠実に税務署に申告し、納税することが最も重要です。

贈与税の申告期限についてまとめ

贈与税の申告期限についてお伝えしてきました。
贈与税の申告期限についてまとめると以下の通りです。

  • 贈与税とは、生前に財産を受け取った際に課される税金のことで、例えば、親や祖父母などから現金、不動産、株式などをもらった場合、その贈与額が一定の基準を超えると、受け取った人が納税する義務を負う
  • 贈与税の申告期限は、贈与があった年の翌年の3月15日で、この期限は暦年課税方式に基づいており、前年1月1日から12月31日までに受けた贈与の総額を基に計算される
  • 贈与税の申告が不要な場合として、生活費や教育費を贈与されるケースや、社会通念上、必要と認められる範囲の贈与、課税制度の適用を受けるケースがある

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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