相続税の申告が不要な場合とは?申告が必要な場合不要な場合について解説

  • 2024年11月14日
  • 2025年2月10日
  • 相続税

相続が発生した際、すべてのケースで相続税の申告が必要になるわけではありません。
相続財産の総額が基礎控除額を下回る場合や、特定の特例や控除が適用される場合には、相続税の申告が不要となることがあります。

しかし、申告不要であっても適切な手続きを行うことが重要です。

本記事では、相続税の申告が不要となる場合について以下の点を中心にご紹介します!

  • 相続税がかからない場合
  • 相続税の申告が不要なケース
  • 相続税の基礎控除を超えても申告が不要な場合

相続税の申告が不要となる場合について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

目次
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相続税がかからない場合

基礎控除額以下の相続財産

相続税がかからない主な理由は、相続財産が基礎控除額以下であることです。
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。

例えば、法定相続人が4人いる場合、基礎控除額は5,400万円です。
遺産総額がこの金額を超えない限り、相続税はかかりません。

配偶者の税額軽減

配偶者が相続する場合、配偶者の税額軽減が適用されることが多いです。

配偶者が相続する財産のうち、「1億6,000万円」または「法定相続分相当額」のどちらか高い方の金額までは、相続税がかからないという特例があります
この特例により、配偶者には実質的に相続税がかからない場合が多くなります。

小規模宅地等の特例

被相続人が住んでいた自宅の土地や事業用の土地を相続する場合、小規模宅地等の特例を利用することで、土地の評価額を大幅に減額できます。

例えば、居住用宅地であれば330㎡までの部分の評価額が80%減額されるため、相続税がかからない場合があります。
ただし、この特例を適用するためには申告が必要です。

相続税については、こちらの記事もお読みください。

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相続税の基礎控除の計算方法

相続税の基礎控除とは、相続税の計算において、課税対象となる遺産総額から控除できる一定の金額のことです。
この基礎控除額を超えた場合にのみ相続税が課されます。基礎控除額の計算式は以下の通りです。

基礎控除額の計算式

基礎控除額は以下の計算式で算出されます。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

計算方法の具体例

実際に計算方法を具体例で説明します。

例1:法定相続人が3人の場合

基礎控除額:3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円

例2:法定相続人が5人の場合

基礎控除額:3,000万円+(600万円×5人)=6,000万円

法定相続人の確定

基礎控除額を計算するためには、まず法定相続人の数を確定する必要があります。
法定相続人には以下の2種類があります。

  • 配偶者相続人:被相続人の妻や夫
  • 血族相続人:被相続人の子どもや親、兄弟姉妹など

相続財産のリストアップ

相続財産を全てリストアップし、その評価額を算出します。

相続財産には、現金、預貯金、不動産、株式、貴金属、骨董品、車などが含まれます。
これらの財産を漏れなくリストアップすることが重要です。

相続財産の評価

リストアップした財産の評価額を計算します。
不動産や株式などの評価は、国税庁のガイドラインに基づいて行います。

基礎控除額との比較

基礎控除額と相続財産の総額を比較します。
相続財産が基礎控除額以下であれば、相続税の申告は不要です。

逆に、基礎控除額を超える場合は相続税の申告が必要となります。

相続税の基礎控除の計算は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で求められます。
この基礎控除額を超える相続財産がある場合にのみ相続税が発生します。

基礎控除額を正確に計算し、相続財産のリストアップと評価を行うことが、適切な相続税申告に繋がります。

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相続税の申告が不要なケース

基礎控除額以下の相続財産

相続税の申告が不要となる主なケースは、相続財産の総額が基礎控除額を超えない場合です。

基礎控除額は以下の計算式で求められます。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

例えば、法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4,800万円となります。
相続財産の総額がこの額を超えない限り、相続税はかからず、申告も不要です。

特例や控除の適用による非課税

相続財産が基礎控除額を超えても、以下の特例や控除を適用することで相続税が0円になる場合も、申告が不要です。
ただし、これらの特例を適用するためには、一定の要件を満たす必要があります。

未成年者控除

相続人が未成年の場合、相続税の未成年者控除が適用されます。
未成年者控除額は以下の計算式で求められます。

未成年者控除額=(18歳-相続開始時の年齢)10万円

障害者控除

相続人が障害者の場合、相続税の障害者控除が適用されます。
一般障害者と特別障害者で控除額が異なります

  • 一般障害者:[(85歳-相続開始時の年齢)10万円
  • 特別障害者:[(85歳-相続開始時の年齢)20万円

相次相続控除

10年以内に複数の相続が発生した場合、相次相続控除が適用されます。
これは、前回の相続時に課せられた相続税額の一部を、今回の相続税額から控除するものです。

特例適用の注意点

特例や控除を適用する際には、適用要件を満たしているかを確認し、適切に手続きを行うことが重要です。
特に、以下の特例は適用するために申告が必要となるため注意が必要です。

  • 小規模宅地等の特例
  • 配偶者の税額軽減
  • 農地の納税猶予

相続税の申告が不要なケースは、基礎控除額以下の相続財産や、特例や控除を適用して相続税が0円になる場合です。

ただし、特例を適用するためには申告が必要な場合もあるため、注意が必要です。
相続税の申告が必要かどうかを正確に判断するためには、相続財産の正確な把握と評価が重要です。

専門家に相談することで、正確な申告と適切な手続きを行うことができます。

相続税がかからない場合申告は必要ない?

相続税がかからない場合

相続税がかからないケースとして、以下の2つが代表的です。

課税価格が基礎控除額以下の場合

基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。

例えば、法定相続人が4人の場合、基礎控除額は5,400万円です。
この額を超えない限り相続税はかかりません。

配偶者の税額軽減が適用される場合

配偶者が相続する財産のうち、「1億6,000万円」または「法定相続分相当額」のどちらか高い金額までは相続税がかからないという特例があります。

申告が必要な場合

相続税がかからない場合でも、以下の特例を適用するためには申告が必要です。

配偶者の税額軽減

配偶者の税額軽減を受けるためには、相続税の申告期限(相続の開始を知った日の翌日から10か月以内)までに申告が必要です。
遺産分割が完了していない場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで、特例を受けることができます。

小規模宅地等の特例

被相続人が居住していた土地や事業用地の評価額を大幅に減額する特例です。
申告期限までに申告することで適用されます。

公益法人への寄付

相続財産を国や地方公共団体、公益法人に寄付する場合、その財産には相続税がかかりませんが、申告が必要です。

注意点

相続税がかからない場合でも、特例の適用を受けるためには申告が必要です。
申告を怠ると特例を受けられず、本来かからないはずの相続税が発生することがあります。

正確な申告を行うために、専門家に相談することをおすすめします。

相続税がかからない場合でも、特例の適用を受けるためには申告が必要なケースがあります。
基礎控除額以下の相続財産や配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例を適用する際には、必ず期限内に申告を行いましょう。

専門家のアドバイスを受けることで、正確な申告と適切な手続きを進めることができます。

基礎控除を超えても申告が不要の場合

基礎控除の計算

相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。

例えば、法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4,800万円となります。
この基礎控除額を超える遺産がある場合、通常は相続税の申告が必要です。

障害者控除

85歳未満の障害者が財産を相続した場合、所定の要件を満たすと相続税額から一定金額を控除できます。
障害者控除を適用することで相続税額が0円になる場合、申告は不要です。

控除額は次の通りです。

  • 一般障害者:(85歳−相続開始時の年齢)×10万円
  • 特別障害者:(85歳−相続開始時の年齢)×20万円

未成年者控除

未成年者が相続する場合、成人までの年数に応じて相続税額から一定金額を控除できます。
未成年者控除を適用することで相続税額が0円になる場合も申告は不要です。

控除額は次の通りです。

(18歳−相続開始時の年齢)×10万円

※2022年3月31日以前の場合は20歳−相続開始時の年齢

相次相続控除

10年以内に相次いで相続が発生した場合、前回の相続で課税された相続税の一部を控除できます。
この控除を適用することで相続税額が0円になる場合、申告は不要です。

控除額は、前回の相続からの経過年数に応じて10%ずつ減額されます。

基礎控除を超える相続財産があっても、障害者控除、未成年者控除、相次相続控除を適用することで相続税額が0円になる場合、相続税の申告は不要です。

ただし、適用要件を満たしているか確認することが重要です。
これらの控除を適用するためには、適切な手続きを行う必要があります。

専門家のアドバイスを受けることで、正確な判断と手続きが可能になります。

相続税の申告が不要か確認する場合の注意点

亡くなった人の財産だけで判断しない

相続税の申告が不要かどうかを確認する際に、被相続人の保有していた財産だけで判断しがちですが、次の点も考慮する必要があります。

  • 生前贈与された財産:被相続人の死亡前3年間に贈与された財産も相続財産に含まれます。
  • 相続時精算課税制度の対象となった生前贈与財産:この制度を利用した生前贈与も相続財産に含める必要があります。
  • 死亡保険金や死亡退職金などのみなし相続財産:これらも課税対象となるため、正確に把握することが重要です。

財産の評価ミスを避ける

財産の評価は相続税の申告において重要なステップです。

特に、不動産や非上場株式の評価は専門的な知識が必要です。
評価を誤ると、後で追加の税金が発生するリスクがあります。

  • 不動産の評価:土地の形状や用途、地域によって評価額が変わります。
  • 非上場株式の評価:会社の財務状況や将来の見通しを基にした複雑な計算が必要です。

ペナルティのリスク

相続税の申告が不要と判断した結果、実際には申告が必要であった場合、ペナルティが課せられることがあります。
無申告加算税や延滞税が発生し、結果的に大きな負担となる可能性があります。

専門家に相談する重要性

相続税の申告が不要かどうかを正確に判断するためには、専門家に相談することが推奨されます。
税理士などの専門家の助言を受けることで、評価ミスや見落としを防ぎ、適切な申告を行うことができます。

相続税の申告が不要か確認する際には、亡くなった人の財産だけでなく、生前贈与やみなし相続財産も考慮する必要があります。

また、財産の評価ミスやペナルティのリスクを避けるために、専門家に相談することが重要です。
正確な申告を行い、トラブルを防ぐための対策を講じましょう。

相続税の申告期限

相続税の申告は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。
この期限を過ぎると、延滞税や無申告加算税が発生する可能性があります。

また、相続税の納付期限も申告期限と同じく10か月以内です。期限内に申告と納税を完了することが重要です。

申告期限の具体例

例えば、被相続人が1月1日に亡くなった場合、相続税の申告期限は10月1日となります。
この間にすべての必要書類を準備し、申告書を作成して税務署に提出する必要があります。

申告手続きの流れ

相続財産の確認

被相続人の財産を全て洗い出します。
これには現金、預貯金、不動産、株式、生命保険などが含まれます。

遺産分割協議

相続人全員で遺産の分割方法を協議し、遺産分割協議書を作成します。

財産の評価

不動産や株式などの評価額を算出します。
これには国税庁の評価基準に従った計算が必要です。

申告書の作成

必要書類を揃え、相続税申告書を作成します。

税務署への提出

申告書を税務署に提出し、納税を行います。

申告期限に注意が必要な特例

相続税の申告期限内に申告しないと適用できない特例もあります。
代表的な特例には以下があります。

配偶者の税額軽減

配偶者が相続する財産に対する税額を軽減する特例です。
これを適用するには申告期限内に申告が必要です。

小規模宅地等の特例

被相続人が居住していた宅地の評価額を減額する特例です。
この特例も申告期限内に申告する必要があります。

相続税の申告は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。
期限を守るためには、早めに相続財産の確認、遺産分割協議、財産の評価を行い、必要書類を揃えて申告書を作成・提出することが重要です。

特例を適用する場合は、特に申告期限を厳守する必要があります。
専門家に相談することで、スムーズかつ正確な申告が可能となります。

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相続税の申告をしなかった場合

税務署からの通知

相続税の申告が必要であるにもかかわらず、申告をしなかった場合、税務署から「お尋ね」や「照会」が送付されることがあります。

税務署は市区町村役場からの死亡届の情報を元に、相続税の申告が必要かどうかを判断します。
これに対して適切に回答しないと、さらに詳しい調査が行われる可能性があります。

延滞税と加算税の発生

相続税の申告を期限内に行わなかった場合、以下のペナルティが発生します。

  • 延滞税:納付期限を過ぎた場合に発生する税金です。
    未払い額に対して日数に応じた割合で加算されます。
  • 無申告加算税:申告を行わなかった場合に課される税金です。
    これは納付すべき相続税額に対して一定の割合で加算されます。

税務調査のリスク

申告をしなかった場合、税務署からの税務調査が行われる可能性があります。
税務調査が入ると、隠していた財産や評価ミスが発見されることが多く、結果として高額な追徴税が課せられることになります。

遺産分割に影響

相続税の申告が適切に行われないと、遺産分割協議がスムーズに進まない可能性があります。

特に複数の相続人がいる場合、申告を怠ったことで信頼関係が損なわれ、相続手続きが長期化するリスクがあります

相続税の申告をしなかった場合には、税務署からの通知、延滞税や加算税の発生、税務調査のリスク、遺産分割への影響など、多くの問題が発生する可能性があります。
これらのリスクを避けるためにも、相続税の申告は適切に行うことが重要です。

相続税の申告が必要かどうかを正確に判断し、期限内に申告することで、トラブルを未然に防ぐことができます。

相続税の申告が不要でも相続の手続きは必要

基礎控除を超えていない場合

相続財産の総額が基礎控除額を下回る場合、相続税の申告は不要です。

基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
この基礎控除額を超えない限り、相続税の納税義務は発生しません。

相続税がかからない場合でも必要な手続き

相続税の申告が不要であっても、以下の相続手続きは必要です。

遺産分割協議

相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分割方法や割合を決定します。
遺言書がある場合でも、遺産分割協議が必要な場合があります。

協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、全員が署名・押印します。

名義変更手続き

不動産や預貯金、自動車などの名義を相続人に変更する手続きを行います。

不動産の場合は法務局で所有権移転登記を行い、金融機関では相続届を提出します。
これにより、相続財産を相続人の名義に変更できます。

相続放棄の手続き

相続人が相続を放棄する場合は、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行います。
相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に申請する必要があります。

特例の適用に伴う申告

特例や控除を適用することで相続税が0円になる場合でも、申告が必要な場合があります。

配偶者の税額軽減

配偶者が相続する財産のうち、1億6,000万円または法定相続分までは相続税がかかりませんが、この特例を適用するためには申告が必要です。

小規模宅地等の特例

被相続人が住んでいた宅地や事業用地の評価額を減額する特例も、申告が必要です。
適用条件を満たしているか確認し、申告書に適用を明記する必要があります。

相続税の申告が不要でも、遺産分割協議や名義変更などの相続手続きは必ず行わなければなりません

また、特例や控除を適用する場合には申告が必要です。
適切な手続きを行うことで、相続に関するトラブルを防ぐことができます。

専門家に相談しながら手続きを進めることをおすすめします。

相続税の申告が不要となる場合についてのまとめ

ここまで相続税の申告が不要となる場合についてお伝えしてきました。
相続税の申告が不要となる場合の要点をまとめると以下の通りです。

  • 相続税がかからない場合は、相続財産が基礎控除額以下であること、配偶者の税額軽減が適用される場合など
  • 相続税の申告が不要なケースは、相続財産の総額が基礎控除額を超えない場合、特例や控除を適用することで相続税が0円になる場合など
  • 相続税の基礎控除を超えても申告が不要な場合は、障害者控除を適用する場合、未成年者控除を適用する場合、10年以内に相次いで相続が発生した場合など

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

相続手続きが不安な方へ
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