贈与税の改正はいつ頃される?内容は?

  • 2025年8月13日
  • 2025年6月13日
  • 相続税

贈与税の改正について気になる方も多いのではないでしょうか?

本記事では、贈与税の改正について以下の点を中心にご紹介します!

 

  • 贈与税とは
  • 贈与税の改正のポイント
  • 贈与税の現状

 

贈与税の改正について理解するためにもご参考いただけると幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

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贈与税とは

贈与税は、個人が他者に財産を無償で譲渡した際に、その受贈者に課される税金です。日本では、贈与を受けた金額や財産の種類に応じて課税され、贈与税の申告が必要です。贈与税には、年間110万円までの基礎控除があり、この額を超える贈与に対して課税が行われます。贈与税は累進課税制度を採用しており、贈与額が多いほど高い税率が適用されます。

贈与税がかかる財産

贈与税は、現金や不動産、株式など、すべての財産に対して課税されます。現金や預金口座、土地、家屋、株式などが対象となり、贈与税の計算においては、これらの財産の評価額が重要です。特に不動産に関しては、その時点での市場価格や評価方法(路線価方式や倍率方式)が使われます。また、贈与税の対象は、無償で譲渡された財産に限られるため、売買や交換などの有償取引は贈与税の対象にはなりません。

相続税との違い

贈与税と相続税は、どちらも財産の移転に対して課税される税金ですが、いくつかの違いがあります。まず、贈与税は生前に行われる財産の譲渡に対して課され、贈与を受けた者が納税義務を負います。一方、相続税は、故人が死亡した後にその遺産を相続する際に課され、相続人が納税義務を負います。また、贈与税には基礎控除(年間110万円)がありますが、相続税には基礎控除額が設定されており、相続する財産の額によって税額が決まります。贈与税は生前に支払う必要があるため、相続税に比べて早期に納税義務が生じる点が異なります。

贈与税の改正後

2024年1月1日から、贈与税に関する新たなルールが適用されました。これにより、贈与の方法や税制の取り扱いが変更され、特に相続税との関係において重要な影響を及ぼしています。以下では、改正の主なポイントを解説します。

2025年の相続税・贈与税改正後のポイント

2025年の改正では、贈与税の基礎控除額が引き下げられ、税率構造が変更される予定です。これにより、贈与を受ける際の税負担が増加する可能性があります。また、相続時精算課税制度の適用要件が厳格化され、事前の対策がより重要となります。改正後の税制に対応するためには、早期の対策と専門家のアドバイスが不可欠です。

1. 事業承継税制の要件緩和

事業承継税制において、役員就任要件や事業従事要件が緩和され、後継者が事業を引き継ぎやすくなります。これにより、円滑な事業承継が促進され、企業の持続的な成長が期待されます。

2. 生前贈与の促進

生前贈与を活用した資産移転が進むよう、贈与税の非課税枠や控除の見直しが検討されています。これにより、相続時の課税負担が軽減され、早期の資産移転が促進されることが期待されます。

3. 贈与税の申告手続きの簡素化

贈与税の申告手続きが簡素化され、納税者の負担が軽減されます。具体的な手続きの詳細については、税務署や専門家に確認することが推奨されます。

贈与税の現状

贈与税は、個人が他の個人に対して財産を無償で譲渡した際に課される税金であり、受贈者がその財産を受け取った年の翌年2月1日から3月15日までに申告・納付が必要です。

2025年1月6日から、e-Taxの「マイページ」機能に「贈与税関係」の項目が新設され、過去に提出した贈与税申告書を確認できるようになりました。

贈与税には、年間110万円の基礎控除があり、これを超える贈与に対して課税されます。また、相続時精算課税制度を選択することで、2,500万円までの贈与が非課税となります。

贈与税の申告が必要な主なケースは、1年間の受贈額が110万円を超える場合、相続時精算課税を適用する場合、特定の非課税制度を利用する場合などです。申告を怠ると、無申告加算税や延滞税、重加算税などのペナルティが課せられる可能性があります。

贈与税の申告は受贈者が行う必要があり、申告内容に不備があると贈与が成立していないと見なされることもあります。そのため、贈与契約書の作成や銀行振込による贈与など、贈与の事実を明確にする証拠を残すことが重要です。

贈与税の申告や納付に関して不明な点がある場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

生前贈与加算とは

生前贈与加算は、相続開始前3年以内に行われた贈与について、その贈与額が相続税の課税対象となる遺産に加算される制度です。この加算制度は、贈与を通じて相続財産を減らすことを防ぐため、遺産分割時に贈与額を遺産として再計算し、相続税の公平性を保つ目的で設けられています。生前贈与加算の対象となる贈与は、相続開始前3年以内に行われたものに限定され、これに該当する贈与は相続税の課税対象となります。

生前贈与加算の対象となる人

生前贈与加算が適用されるのは、贈与者が死亡する前3年以内に贈与を受けた人です。この制度は、特に親が子どもや孫に財産を贈与した場合に重要です。贈与を受けた者がその財産を相続する際、贈与された財産は相続財産と見なされ、その分の相続税が課されることになります。したがって、贈与を受けた人が相続人である場合、贈与額が相続税に影響を与えるため、事前にしっかりと確認することが重要です。

生前贈与加算の対象となる財産

生前贈与加算の対象となる財産は、相続開始前3年以内に贈与された金銭、土地、株式などの財産です。この期間に行われた贈与は、贈与者の死亡時に相続税の対象となる財産に加算され、最終的に相続税が課税されることになります。贈与税が課税された場合でも、相続税の計算時にその贈与額が加算されるため、二重に税金がかかることを避けるためには、贈与額と相続額を正確に把握する必要があります。

贈与税と相続税の一体化について

相続税と贈与税の一体化は、資産移転の時期にかかわらず、税負担を均等にすることを目的とした税制改革です。日本では、相続税と贈与税が別々に課税されており、特に高齢者が生前贈与を行う際に高い贈与税が課されることから、資産の移転が進みにくい状況が続いています。このため、相続税と贈与税を一体化し、税負担を均等にすることで、資産の円滑な移転を促進し、経済の活性化を図ることが検討されています。

令和5年度の税制改正では、暦年課税と相続時精算課税の制度が見直され、資産移転時期の選択に対して中立的な税制の構築が進められています。具体的には、暦年課税の生前贈与加算の対象期間が3年から7年に延長され、相続時精算課税には年間110万円の基礎控除が追加されました。これにより、贈与税と相続税の税負担がより均等になることが期待されています。

相続税と贈与税の一体化は、今後も議論が続く重要な課題であり、税制改正の動向に注目する必要があります。

相続税の改正に関するよくある質問

ここでは、相続税の改正に関するよくある質問について紹介します。

2025年の贈与税改正でどうなる?

2025年(令和7年)の日本の税制改正において、贈与税と相続税の一体化が進められています。具体的には、贈与税の課税対象となる財産が相続税の課税対象に加算される仕組みが導入されます。これにより、生前に贈与された財産が相続時に再評価され、相続税が課税される可能性があります。

この改正の背景には、相続税の公平性を高め、富の集中を防ぐ目的があります。特に、富裕層による生前贈与の活用が相続税の回避手段として利用されてきたため、その対策として一体化が進められています。

また、贈与税の基礎控除額の引き上げや、特定の控除制度の創設など、低~中所得者層の税負担軽減を図る措置も講じられています。これにより、税制の公平性が高まり、所得再分配の機能が強化されることが期待されています。

このような改正により、贈与と相続のタイミングや方法に関する戦略が重要性を増しています。特に、事業承継や資産管理を行っている方々にとっては、税制改正の影響を十分に理解し、適切な対策を講じることが求められます。

なお、これらの改正は2025年4月1日から適用される予定であり、詳細な内容や適用条件については、専門家との相談を通じて確認することをお勧めします。

いつから110万円贈与が7年になるの?

2024年1月1日から、日本の生前贈与加算の対象期間が従来の3年から7年に延長されました。この改正は、相続税の課税対象を広げることを目的としており、実質的には増税と捉えられています。

具体的には、2024年以降の贈与について、相続開始前の7年間に行われた贈与が加算の対象となります。ただし、4年目から7年目の贈与については、年間100万円までの贈与額が控除され、その超過分が加算の対象となります。

この改正により、相続税の課税対象となる財産が増加し、相続税額が増える可能性があります。例えば、7年間にわたって毎年100万円の贈与を行っていた場合、相続税額が60万円増加するケースもあります。

この改正は、2027年1月1日以降に発生する相続から適用されるため、早めの対策が重要です。相続税対策として生前贈与を検討している場合は、専門家に相談し、最適な方法を選択することをおすすめします。

贈与税がなくなるのはいつから?

現在のところ、日本において贈与税が廃止される予定はありません。贈与税は、個人が他の個人に対して財産を贈与した際に課される税金であり、相続税とは別の制度として運用されています。

2025年の税制改正においても、贈与税の廃止や大幅な変更は発表されていません。ただし、贈与税と相続税の一体化が議論されており、将来的な制度改革の可能性はあります。

現在、贈与税の基礎控除額は年間110万円であり、これを超える贈与には課税されます。また、贈与税には生前贈与加算制度があり、相続開始前3年以内の贈与については相続財産に加算され、相続税が課税される場合があります。

贈与税の廃止や改正については、今後の税制改正の動向を注視する必要があります。最新の情報は、財務省や国税庁の公式サイトで確認することをおすすめします。

相続税の改正についてのまとめ

ここまでコンビニで戸籍謄本を取得することについてお伝えしてきました。

相続税の改正の要点をまとめると以下の通りです。

 

  • 贈与税は、個人が他者に無償で財産を譲渡した際に課され、年間110万円を超える贈与に対して累進課税が適用され、申告が必要
  • 2025年の改正では、贈与税の基礎控除額引き下げや税率変更、相続時精算課税の厳格化が行われ、事業承継税制の要件緩和や生前贈与の促進、贈与税申告手続きの簡素化が進む予定とされている
  • 贈与税は、1年間の贈与額が110万円を超える場合に申告が必要で、e-Taxを通じて過去の申告書を確認でき、申告内容に不備があるとペナルティが課せられるため、専門家への相談が推奨されている

 

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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