相続税の申告は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。
これはあくまでも原則であり、状況によっては延長申請も可能です。
しかし、期限を過ぎてしまうと、延滞税や無申告加算税などのペナルティが課せられるだけでなく、最悪の場合は財産差し押さえなどの厳しい措置を受けることにもなりかねません。
そこで今回は、相続税の申告期限について詳しく解説します。
- 相続税の申告期限は?
- 納付期限に間に合わない場合の対処法
- 申告期限を過ぎたら税額を軽減する特例が適用できない
相続税の申告期限について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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相続税の申告期限は?

被相続人が亡くなられた場合、相続人の方は様々な手続きを行う必要があり、その中でも特に重要となるのが「相続税の申告」です。
申告漏れや納税遅延を防ぐためにも、相続税の申告期限について正確に理解しておくことが重要です。
被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内が、相続税の申告期限となります。
例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。
なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限とみなされます。
相続税は原則「現金で一括納付」
相続税は多額になりやすく、現金一括納付が原則のため、納税資金の準備が大変です。
相続財産の大半が不動産で現金が少ない場合などは、売却による資金調達や、延納・物納などの制度利用を検討する必要があります。
相続税は原則、現金一括納付です。
相続税申告期限と同日までの納付が求められます。
一括納付が困難な場合は、以下の方法も検討できます。
延納
- 納税額を分割して納付する制度です。
- 利息がかかりますが、納税資金の準備猶予を得られます。
- 原則として、被相続人の財産の価額の10分の1を超えない範囲で、最長5年までの分割が可能です。
- 延納の具体的な要件や手続きについては、国税庁のホームページ等で確認できます。
物納
- 不動産などの財産を納税代わりに差し出す制度です。
- 一定の評価額基準を満たす不動産に限られます。
- 手続きや条件が複雑なため、専門家に相談することを推奨します。
一部、現金一括納付が困難な場合の特例措置があります。
分割納税
- 一定の条件を満たす相続人は、納税額を分割して納付できます。
- 分割回数や納付期限は、被相続人の死亡年によって異なります。
- 詳細については、国税庁のホームページ等で確認できます。
納税猶予
- 一定の条件を満たす相続人は、納税を猶予される場合があります。
- 猶予期間は最長2年です。
- 詳細については、国税庁のホームページ等で確認できます。
相続税の申告と納付までの流れ
相続は、故人の残された財産を受け継ぐ手続きです。
しかし、同時に相続税の申告・納付という重要な義務も伴います。期限や手順を誤ると、思わぬトラブルに繋がる可能性もあります。
今回は、スムーズな手続きのために、相続税の申告・納付までの流れを、わかりやすく解説します。
遺言書の有無を確認
被相続人に遺言書があれば、その内容に基づいて遺産分割を行います。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
相続人の確定
誰が相続人になるのかを確定します。
相続人となるのは、民法で定められた法定相続人です。
遺産の調査
被相続人が残した財産(不動産、預金、株式など)と借金(ローン、未払い金など)を調査します。
遺産分割協議
相続人全員で話し合い、遺産をどのように分けるのかを決め、協議書を作成します。
相続税の申告
遺産分割協議書に基づいて、相続税の申告書を作成し、所轄税務署に提出します。
納税
相続税の申告書と併せて、納付書を提出します。
納付方法は、現金納付、振込納付、口座振替などがあります。
相続税の申告については、こちらの記事もお読みください。
相続税の申告は、家族や親しい人からの相続があった際に避けて通れない手続きの一つです。 しかし、この手続きは複雑で、何をどのように進めれば良いのか迷うことも少なくありません。 本記事では、相続税の申告について以下の点を中心にご紹介しま[…]
相続税申告にまつわる2つの期限

相続が発生した場合、被相続人の財産状況などを調査し、相続税の申告を行う必要があります。
この申告には2つの期限があり、それぞれ異なる内容と重要性を持つため、しっかりと把握しておくことが重要です。
相続放棄と限定承認の期限は3ヵ月以内
相続放棄と限定承認の期限はいずれも3ヵ月以内です。
被相続人の死亡を知った日から起算されますので、早めの手続きが必要です。
なお、相続放棄の場合は、家庭裁判所に申立てが必要となります。
一方、限定承認の場合は、被相続人の財産目録を作成する必要があります。
準確定申告の期限は4ヵ月以内
相続が発生した場合、被相続人の所得や財産を調査し、準確定申告書を提出する必要があります。
準確定申告書の提出期限は、被相続人が亡くなった日から4ヵ月以内です。
期限内に申告書を提出しないと、延滞税が課税されるため注意が必要です。
相続税の期限に間に合わない場合のデメリット

相続税の申告・納付期限は、相続開始日から10ヶ月と定められています。
この期限を過ぎてしまうと、以下のような様々なデメリットが発生します。
相続税を軽減できる控除や特例制度を活用できない
相続税には、基礎控除、配偶者控除、小規模宅地等の特例、住宅ローン控除など、様々な税額控除や特例制度があります。
これらの制度は、相続税を大幅に軽減できる可能性があります。
しかし、申告期限を過ぎてしまうと、これらの制度を適用できなくなるため、納税額が大きく増えてしまいます。
加算税や延滞税などのペナルティが科せられる
相続税の申告期限に遅れると、無申告加算税と延滞税という2種類のペナルティが科せられます。
無申告加算税は、納付すべき税額に税率をかけて計算されます。
原則として、納付すべき税額が50万円以下の場合は15%、50万円を超える場合は20%の税率が適用されます。
ただし、自主的に期限後申告をした場合は、5%に軽減されます。
延滞税は、「納税が遅れた金額」と「遅れた日数」に応じて計算されるため、納税が遅れるほど増えていきます。
延滞税の税率は年度により変動し、納税期限の翌日から2ヶ月以上遅延すると、税率が上昇するという制度が設けられています。
具体的なペナルティ額は以下の通りです。
無申告加算税
- 納付すべき税額が50万円以下の場合:納付すべき税額×15%
- 納付すべき税額が50万円を超える場合
最初の50万円:50万円×15%=7万5000円
50万円を超える部分:(納付すべき税額-50万円)×20%
延滞税
- 納期限の翌日から2カ月以内:納税が遅れた金額×年7.3%×(遅れた日数/365日)
- 納期限の翌日から2カ月を超えた場合
最初の2カ月:納税が遅れた金額×年7.3%×(60日/365日)
2カ月を超えた部分:納税が遅れた金額×年14.6%×(遅れた日数-60日)/365日
所有する財産が差し押さえられる可能性がある
督促を受けても放置していると、自宅や預貯金などの財産が差し押さえられ、競売にかけられてしまうことがあります。
公売とは、裁判所の命令で財産を強制的に売却し、その代金を税金に充当する処分です。
ほかの相続人に催促がいく恐れがある
相続税の納期限は迫っており、やるべきことがたくさんありますが、時間的な余裕はあまりありません。
期限内に申告・納税しないと、ペナルティを受ける可能性もあります。
さらに、他の相続人が納税を怠ると、あなたの肩に全額の納付義務が降りかかる「連帯納付義務」という制度もあります。
もし、相続税手続きについて不安な点があれば、早めに税理士に相談することをおすすめします。
納付期限に間に合わない場合の対処法

相続には、様々な手続きに期限が設けられています。
なかでも重要なのが、相続税申告期限です。
仮に相続期限に間に合わない場合の対処法を解説します。
遺産分割ができていない未分割でも期限内にいったん申告する
申告時点での遺産分割が難しい場合、未分割申告という方法があります。
未分割申告とは、相続人全員が遺産の分割状況について合意した上で、それぞれの持ち分を申告する方法です。
未分割申告には、遺産分割協議が必要になりますが、申告期限内に提出することで、延滞税を回避することができます。
遺産分割協議が進まない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用することも可能です。
調停は、裁判官が第三者として間に入り、相続人同士の意見を調整していきます。
調停で合意が成立すれば、遺産分割協議として認められるため、未分割申告が可能となります。
相続税の申告は、専門知識が必要となる手続きです。
遺産分割が進まない場合は、税理士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
ひとまずクレジットカードで納付する
クレジットカード納税は、時間や場所にとらわれずに手続きできる便利な方法ですが、決済手数料や利用限度額などのデメリットも理解した上で利用することが重要です。
特に高額な相続税の場合は、手数料とポイント還元額を比較検討し、自分に合った納税方法を選ぶことをおすすめします。
メリット
- 自宅から24時間いつでも納税可能:インターネット環境があれば、わざわざ金融機関に出向く必要がありません。
- ポイント還元:カードによっては、納税額に応じてポイントが付与されます。
- 納付期限厳守:現金がなくても、期限内に手続きをしておけば延滞税を回避できます。
デメリット
- 決済手数料:納付額に応じて手数料がかかります。
500万円納税で約4万2千円、1000万円なら約8万円の手数料が発生します。 - ポイント還元:カードによってはポイントが付与されない場合もあるので、事前に確認が必要です。
- 利用限度額:納付額がカードの利用限度額を超えると納税できません。
- 複数回手続き:1回あたりの納付額は1000万円未満なので、高額な相続税の場合は複数回手続きが必要となります。
- 納税証明書:クレジットカード納付の場合、領収書の代わりに「納税証明書」の発行手続きが必要となります。
発行までに時間がかかるため注意が必要です。
延納や物納を検討する
相続税の納付期限までに現金での支払いが難しい場合は、延納または物納の制度を利用できます。
延納は、担保を提供することで相続税を分割払いにする制度です。
物納は、不動産などの相続財産で相続税を納付する制度です。
相続税の申告期限・納付期限が変わる特殊なケースもある

相続税の申告・納付期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
以下に該当する場合は、「相続の開始を知った日」が「被相続人の死亡日」とはなりません。
そのため、申告・納付期限も個別に定められます。
- 被相続人の相続開始を知らなかった相続人
- 遺贈によって遺産を取得した受贈者
- 特別寄与料を取得した親族
- 被相続人の財産を取得した特別縁故者
- 幼児が法定相続人である場合
- 胎児が法定相続人である場合
- 相続人の異動(認知・廃除)で相続人となった人
- 被相続人の失踪の宣言を受けた相続人
相続税の申告期限・納付期限の取扱いが複雑なケース

相続税の申告・納付期限は、原則被相続人(亡くなった方)の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内と定められています。
しかし、状況によっては期限が延長されたり、特例措置が適用されたりするなど、取扱いが複雑になるケースもあります。
ここでは、そのような複雑なケースについて、代表的なものをいくつかご紹介します。
一次相続の相続人が相続税の申告期限前に死亡した場合
数次相続とは、一次相続の相続税の申告期限前に、相続人の1人が亡くなり、二次相続が発生することを指します。
この場合、一次相続の相続税の申告期限は、以下の通り延長されます。
- 延長される期間:二次相続の被相続人(一次相続の申告期限内に申告しようとしていた人)の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内
- 延長対象となる人:二次相続人全員
遺留分侵害額請求をして財産を取得した場合
遺留分侵害額請求とは、兄弟姉妹以外の相続人が、法定相続分よりも少ない遺産しか相続できなかった場合、遺産を多く相続した人に対して、不足分の補填を求めることができる制度です。
この請求によって財産を取得した場合、新たに相続税がかかる(または相続税が増える)場合があるので、注意が必要です。
このような場合には「遺留分額が確定した日の翌日から4ヶ月以内」に、相続税の期限後申告(修正申告)を行う必要があります。
一方、請求を受けた人は、相続財産が減少することになるので「遺留分額が確定した日の翌日から4ヶ月以内」に「更正の請求」をすることで、相続税の還付を受けることができます。
相続税の申告期限は「災害その他やむを得ない理由」に該当すれば延長できる
相続税の申告期限延長は最大2ヶ月猶予、災害・負傷・病気・交通事故だけでなく、火災や盗難も対象になります。
相続税の申告期限は、原則として10ヶ月以内です。
しかし、災害や病気など、やむを得ない理由がある場合は、最大2ヶ月の延長が申請できます。
申告期限を過ぎたら税額を軽減する特例が適用できない

相続税には、納税額を軽減する様々な特例が設けられています。
しかし、これらの特例は、原則として相続税申告期限内に申告を行うことを適用条件としているため、申告期限を過ぎてしまうと特例が適用されず、本来よりも多くの税金を支払わなければならなくなる可能性があります。
申告期限を過ぎたら「無申告加算税」が課せられる
所得税や住民税などの申告期限を過ぎてしまった場合、「無申告加算税」という税金が課税されることをご存知ですか?
これは、納税者の怠慢を防止し、円滑な税収確保を目的としている税金です。
無申告加算税は、申告期限から1ヶ月を過ぎたごとに税額の5%が加算されます。
つまり、10万円の申告漏れであれば、5千円、2ヶ月過ぎると1万円、3ヶ月過ぎると1万5千円と、期間が長くなるほど課税される金額も高くなります。
さらに、無申告加算税に加えて、所得税や住民税の「延滞税」も課税されることがあり、最終的な支払額は大幅に増加してしまう可能性があります。
納税は、国民の義務です。
期限を守ることが重要ですが、もし期限を過ぎてしまった場合は、速やかに申告を行い、無申告加算税などの追徴課税を最小限に抑えるようにしましょう。
納付期限を過ぎると「延滞税」が課せられる
相続税の納付が期限内にできなかった場合、延滞税というペナルティが課されます。
これは、納税が遅れたことへの制裁措置であり、納付が遅れるほど高くなります。
延滞税の税率は、納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までの間と、経過した日以降で以下の通り2段階に分かれています。
- 納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までの間:年7.3%
- 納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以降:年14.6%
相続税の申告期限についてまとめ

ここまで相続税の申告期限についてお伝えしてきました。
相続税の申告期限をまとめると以下の通りです。
- 被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内が、相続税の申告期限になる
- 納付期限に間に合わない場合の対処法は、未分割申告やひとまずクレジットカードで納付することや、延納や物納を検討するなどが挙げられる
- 申告期限を過ぎてしまうと特例が適用されず、本来よりも多くの税金を支払わなければならなくなる可能性がある
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
