結婚を祝って金品を贈ることは一般的ですが、その金額によっては「贈与税」がかかる可能性があることをご存じでしょうか。結婚祝いとして渡したつもりでも、贈与とみなされると税金の対象になることがあります。
本記事では結婚祝いに贈与税はかかるのかについて以下の点を中心にご紹介します。
- 結婚祝いに贈与税はかかるのか
- 贈与税の非課税制度とは
- 結婚祝いに贈与税がかかるケースとは
結婚祝いに贈与税はかかるのかについて理解するためにもご参考いただけますと幸いです。ぜひ最後までお読みください。
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贈与税とは?

贈与税とは、個人が他の個人から無償または著しく安い価格で財産を受け取った場合に、その受け取った人に対して課せられる税金のことです。対象となるのは現金や不動産、株式といった資産に限らず、さまざまなケースに広がります。
例えば、契約者でも受取人でもない第三者が保険料を支払っていた場合に支払われた保険金、親族などから利息なしでお金を借りたケース、または「出世払い」「催促なしでいつか返す」といった実質的に返済の見込みがない金銭の授受も、贈与とみなされる可能性があります。
また、贈与税は、1月1日〜12月31日までの1年間に受け取った財産の合計金額をもとに計算されます。この合計額が110万円を超えると、原則として贈与税の申告と納税が必要になります。反対に、110万円以下であれば非課税となり、申告の義務はありません。
贈与税は相続税と異なり、財産を「もらった側」が納税義務を負います。想定外の課税リスクを避けるためにも、どのような取引が贈与と見なされるのかを正しく理解しておくことが大切です。
基本的に結婚祝いに贈与税はかからない

結婚祝いを受け取る際「贈与税がかかるのでは?」と不安になる方もいるかもしれません。ですが、法律では「社会通念上、妥当と認められる贈り物」については贈与税がかからないとされています。
そのため、通常の範囲での結婚祝いであれば、確定申告や納税の必要はありません。
会社からの結婚祝いには贈与税がかかる?
勤務先からお祝い金をもらった場合でも、贈与税はかかりません。
一般的に会社からの結婚祝いの相場は3〜5万円程度とされており、こうした金額であれば税務上の問題はないとされています。通常の慣習の範囲内であれば、税金の心配は不要です。
結婚式の費用を親に出してもらう場合
結婚式の費用を親が負担してくれるケースもありますが、このような場合も贈与税はかかりません。親が支払った費用は「生活に必要な支出」とみなされ、財産の贈与とは見なされないため、課税対象外となります。
結納金も基本的に非課税
結納金についても、多くの場合で贈与税はかかりません。
これは、結婚に伴う新生活の準備費用として妥当な支出と考えられるためです。ただし、結納金が高額で、生活費以外の目的で使われる場合には、贈与税の対象となることがあるので注意が必要です。
銀行振込で結婚祝いを受け取る場合は要注意
結婚祝いが銀行口座に振り込まれた場合、その内容が明確でなかったり、金額が大きい場合には、贈与税の課税対象と判断される可能性があります。しかし、110万円を超える金額を受け取った場合は、贈与税の申告義務が発生する場合があります。
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度とは

結婚や子育てに必要な費用を親や祖父母などから援助してもらう場合、一定の条件を満たせば、贈与税がかからずに資金を受け取れる制度があります。これが「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」です。
この制度は、平成27年4月1日〜令和7年3月31日までの間に行われた贈与が対象です。贈与を受ける側(受贈者)は、18歳以上50歳未満である必要があり、贈与する側(贈与者)は親または祖父母などの直系尊属でなければなりません。
非課税となる限度額は、1人あたり最大1,000万円ですが、このうち結婚に関連する費用に充てられるのは300万円までと定められています。
結婚資金として認められる費用には、挙式・披露宴の会場費、衣装代、料理・飲み物、引き出物、写真や映像の撮影、招待状などのペーパーアイテム、人件費などが含まれます。
一方で、婚約指輪やエステ、両家の顔合わせの食事代、新婚旅行の費用などは対象外となるため注意が必要です。
制度を利用するには、税務署ではなく金融機関で手続きを行います。専用の「結婚・子育て資金口座」を開設し、「非課税申告書」を金融機関へ提出する必要があります。
また、資金の使い残しに対する課税にも注意が必要です。たとえば、受贈者が50歳を迎えた時点で未使用の残額があると、残った金額に対して贈与税が課される可能性があります。また、贈与者が亡くなった際に使い残しがあった場合は、相続税の対象となることもあります。
この制度を上手に活用すれば、結婚・子育てにかかる費用の負担を大きく軽減することができますが、適用条件や制限を正しく理解したうえで手続きを進めることが大切です。
結婚祝いに贈与税がかかるケース

結婚祝いとしてお金や品物を受け取る場合でも、すべてが非課税になるわけではありません。場合によっては、贈与税の対象となることがあるため注意が必要です。
例えば、一般的なご祝儀とは別に、110万円を超える金銭や高額な贈り物を個人から受け取った場合には、贈与税が課される可能性があります。明確な目的がないまま大きな金額を現金でもらったような場合は、課税対象とみなされるリスクが高くなります。
また、個人ではなく、個人事業主や法人として結婚祝いを受け取ったケースでは、贈与税ではなく「所得税」の扱いになります。個人事業主であれば一時所得として、法人であれば雑収入として申告する必要があります。ただし、二次会などのイベントで会費として受け取ったお金は、運営費として処理されることが一般的で、収入には該当しないケースもあります。
一部では「現金で受け取れば税務署にバレないのでは?」と考える人もいますが、税務署は金融機関の取引情報や申告内容などをもとに資金の流れを把握できる仕組みを持っています。不審な取引があると、税務調査の対象となる可能性も否定できません。
両親などから高額な支援を受ける場合は、贈与税の非課税制度(結婚・子育て資金の一括贈与制度など)を活用する、または直接結婚式場に費用を支払ってもらうなど、工夫することで課税リスクを回避できます。
なお、「社会通念上妥当とされる範囲の贈与」であれば、贈与税の対象外と判断されますが、その基準はケースバイケースであり明確に定められているわけではありません。不安がある場合は、税理士などの専門家に相談するのが安心です。
結婚祝いに贈与税はかかるのかについてのよくある質問

結婚祝いに贈与税はかかるのかについてのよくある質問は以下のとおりです。
結婚祝いで100万円もらったら贈与税はかかりますか?
贈与税には年間110万円までの基礎控除があるため、親から100万円を受け取ったとしても、その金額が基礎控除の範囲内であれば課税されることはありません。
ただし注意が必要なのは、贈与税は「受け取った人」に対して課税されるという点です。仮に父と母のそれぞれから100万円ずつ、合計200万円を受け取った場合、受贈者にとっては年間200万円の贈与を受けたことになり、基礎控除を超えるため贈与税の対象になります。
入籍祝いで親から100万円もらったら税金はかかりますか?
贈与税は、1月1日〜12月31日までの1年間に受け取った贈与の合計額から、基礎控除である110万円を差し引いた金額に対して課税されます。
結婚祝いに贈与税はかかるのかについてのまとめ

ここまで結婚祝いに贈与税はかかるのかについてお伝えしてきました。結婚祝いに贈与税はかかるのかについての要点をまとめると以下のとおりです。
- 法律では「社会通念上、妥当と認められる贈り物」については贈与税がかからないとされている。そのため、結婚祝いに贈与税はかからないとされている
- 贈与税の非課税制度とは、結婚や子育てに必要な費用を親や祖父母などから援助してもらう場合、一定の条件を満たせば、贈与税がかからずに資金を受け取れる制度のことを指す
- 結婚祝いに贈与税がかかるケースとは、明確な目的がないまま大きな金額を現金でもらったような場合が挙げられる
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。