相続時精算課税制度は、贈与税の制度の一つです。
相続時精算課税制度では、贈与された財産について贈与税ではなく、贈与者が亡くなってから相続税の対象として課税されます。
この相続時精算課税制度の改正について、気になる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、相続時精算課税制度の改正について以下の点を中心にご紹介します!
- 相続時精算課税制度とは
- 相続時精算課税制度の改正による変更点
- 相続時精算課税制度のメリット
相続時精算課税制度の改正について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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相続時精算課税制度とは?

相続時精算課税制度は、贈与税の制度の一つです。
相続時精算課税制度は、60歳以上の祖父母や父母から18歳以上の子や孫(令和4年3月31日以前の贈与では20歳以上の子や孫)へ贈与をする場合に適用されます。
具体的には、贈与額が贈与者一人あたり合計2500万円になるまで贈与税がかからない特例制度です。
累計2,500万円の特別控除がある
年間110万円を超える贈与を行った場合は、累計2,500万円までの贈与財産については贈与税がかかりません。
贈与者が亡くなった時に、相続財産に加算して、相続税を計算します。
贈与額が累計2,500万円を超えた場合は、一律20%の贈与税がその都度かかります。
年間110万円の基礎控除がある
受贈者ごとに年間110万円の基礎控除があります。
受贈者(贈与される人)1人あたりに対して年間110万円の贈与財産については贈与税がかかりません。
相続開始前7年間に贈与された財産があったとしても、基礎控除110万円以下であれば、相続財産に加算する必要はありません。
相続時精算課税制度を選択できる人は限られている
相続時精算課税制度を選択できる人は、60歳以上の父母又は祖父母です。
この制度を利用するかどうかは慎重に検討が必要であり、相続専門税理士に相談することをおすすめします。
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相続時精算課税制度の手続きに必要な書類

相続時精算課税制度は、相続税の負担を軽減するための制度です。
しかし、相続時精算課税制度を利用するためには、一定の手続きと必要な書類が求められます。
以下では、相続時精算課税制度の手続きに必要な書類について詳しく説明します。
贈与税の申告書
贈与を受けた年の「翌年2月1日から3月15日まで」の間に、贈与税の申告書を提出します。
贈与税の申告書は、贈与を受けた年の贈与額とその他の必要な情報を記入して提出します。
相続時精算課税選択届出書
贈与税の申告書に添付して提出します。
相続時精算課税選択届出書は、相続時精算課税制度を利用する旨を申告する書類です。
贈与を受ける人の戸籍謄本または抄本、そのほかの書類
受贈者の身分を証明するために必要です。
戸籍謄本や抄本、その他の書類を提出して、受贈者の身元を確認します。
申告する人の本人確認書類の提示または写しの添付
申告者の身分を確認するために必要です。
申告者の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)を提示するか、写しを添付します。
これらの書類を提出することで、相続時精算課税制度を適用できます。
相続時精算課税制度を利用するかどうかは慎重に検討が必要であり、相続専門税理士に相談することをおすすめします。
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相続時精算課税制度のメリット

相続時精算課税制度は、贈与を通じて財産を受け取る際に利用できる制度です。
以下に、相続時精算課税制度のメリットを詳しく説明します。
多額の贈与が必要なとき
相続時精算課税制度を利用することで、最大2,500万円までの贈与が非課税となります。
この大型の控除は、贈与者が死亡するまでの全期間にわたって適用されます。
普通の贈与(暦年贈与)では年間110万円までしか適用されませんが、相続時精算課税制度を使えば一回で2,500万円を無税で贈与できます。
財産の値上がりが見込めるとき
生前に贈与することで、将来価値が上昇すると予想される財産(不動産や株式など)の相続税評価額を抑えることができます。
相続時精算課税制度を利用すれば、相続時の評価額を低く抑え、相続税の節税効果が期待できます。
相続する財産があまり多くないとき
贈与額の合計が2,500万円まで非課税となるため、相続する財産がそれほど多くない場合にも有効です。
特に、基礎控除の範囲内の方にとっては、相続時精算課税制度はトクをする選択肢となります。
相続時精算課税制度を利用する際は、専門家のアドバイスを仰ぎながら慎重に検討しましょう。
相続時精算課税制度のデメリット

相続時精算課税制度は、親や祖父母が子供や孫に対して財産を贈与する際に利用できる制度です。
相続時精算課税制度を利用することで、最大2,500万円まで無税で贈与することが可能です。
しかし、相続時精算課税制度にはいくつかのデメリットが存在します。
暦年課税への変更ができない
相続時精算課税制度を選択すると、それ以降の贈与で暦年課税を利用できなくなります。
暦年贈与は1月1日から12月31日までの期間の贈与額の合計から110万円を差し引いて贈与税を計算する制度です。
相続時精算課税制度を利用しない場合、暦年贈与で贈与税を計算することになります。
相続税が発生する可能性がある
相続時精算課税制度を利用して贈与した財産は、相続発生時に相続財産に加えて相続税を計算する必要があります。
したがって、税金の支払いを相続発生時に先送りしていると考えることもできます。
ただし、令和6年1月1日以降の贈与については、年間110万円の基礎控除は相続発生時に相続財産に加える必要はありません。
相続時精算課税制度を利用する際には、これらのデメリットを理解した上で慎重に判断することが重要です。
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暦年贈与と相続時精算課税制度

相続時精算課税制度と暦年贈与にはいくつかの違いがあります。
以下にそれぞれの制度の概要と主な違いを説明します。
暦年贈与の概要
暦年贈与は、通常の贈与税の課税方式で、その年の1月から12月までに受けた贈与に対して課税される制度です。
制度の特徴は以下の通りです。
- 贈与者(贈与した方): 制限なし。
誰からでも贈与を受けられます。 - 受贈者(贈与を受ける方): 制限なし。
誰でも受け取れます。 - 非課税枠(基礎控除額): 年間110万円の基礎控除額があり、この金額までは贈与税がかかりません。
基礎控除以下の贈与の場合
暦年贈与の基礎控除以下の贈与は、年間110万円までの贈与に対して贈与税が非課税です。
基礎控除を超えた贈与の場合
暦年贈与の基礎控除を超える贈与に対しては、超えた分に対して贈与税が課されます。
税金を納めるのは受贈者(もらった方)です。
基礎控除を超えて長期間贈与する場合
暦年贈与を利用して長期間にわたって基礎控除を超える贈与を行う場合、贈与税の軽減効果があります。
例えば、妻と子供に対して10年間にわたって150万円ずつ贈与すると、相続税の軽減につながります。
相続時精算課税制度と暦年贈与の選択は、贈与を受ける側の立場や贈与の規模に応じて慎重に判断する必要があります。
相続時精算課税制度の改正による変更点

相続時精算課税制度は、贈与額の総額2,500万円まで特別控除が認められて贈与税が非課税となり、2,500万円を超えた部分は20%の贈与税率が課税される制度です。
しかし、令和5年度の税制改正により、相続時精算課税制度に変更点があります。
詳細な変更点を以下で解説いたします。
年間110万円の基礎控除が新設された
相続時精算課税制度は、2024年1月以降、大幅に改正されました。
その中で、年間110万円の基礎控除が新たに導入されました。
この基礎控除を超える贈与を行った場合、累計2500万円までの贈与税は課税されません。
ただし、相続時に相続財産に加算され、相続税が課税されます。
土地または建物の価額の特例が創設された
改正により、土地または建物の価額に特例が設けられました。
具体的には、相続時精算課税制度を選択した場合、贈与した土地や建物は、小規模宅地等の特例を適用できなくなります。
これらの改正点を理解し、相続時精算課税制度を検討する際には、相続専門税理士に相談することをおすすめします。
相続時精算課税制度の注意点

相続時精算課税制度は、贈与額が2500万円までは贈与税はかからず、2500万円を超えた部分には贈与税率20%で課税される制度です。
2024年からは年110万円の基礎控除が加わり、年110万円までの贈与なら。贈与税がかからず相続税への持ち戻しも不要になりました。
ただ、相続時精算課税制度は暦年課税制度と違い、事前の手続きが必要で、受贈者・贈与者の関係や年齢に制限があります。
一度選択すると、以後の贈与はすべて相続時精算課税制度の対象です。
以下に相続時精算課税制度の注意点を詳しく説明します。
暦年課税制度には戻れない
相続時精算課税制度を選択すると、暦年課税制度には戻れません。
慎重に選択してください。
年110万円を超えると贈与税申告が必要になる
年間の贈与額が110万円を超える場合、贈与税の申告が必要です。
翌年3月15日までに申告書を提出しましょう。
小規模宅地等の特例が使えなくなる
相続時精算課税制度を利用すると、小規模宅地等の特例を適用できなくなります。
特例を利用したい場合は慎重に判断してください。
判断と計算が非常に面倒
相続時精算課税制度は複雑で、贈与者と受贈者の年齢や贈与額によって異なるルールがあります。
専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。
以上の注意点を踏まえて、相続時精算課税制度を選択する際には慎重に判断し、専門家の意見を仰ぎながら進めてください。
相続時精算課税制度の改正についてよくある質問

相続時精算課税制度の改正に関する疑問は多岐にわたり、適切な情報を得ることが重要です。
以下は、相続時精算課税制度の改正についてよくある質問と、その回答をまとめたものです。
相続登記とは何ですか?
相続登記は、亡くなった方の不動産(土地・建物)の所有者名義を相続人の名義に変更する手続きです。
法務局で管理されている登記簿に記録されている不動産の所有者名義を変更するために行います。
相続登記にかかる費用はどれくらいですか?
相続登記には3つの主な費用がかかります。
- 必要書類の取得費用:必要書類の取得費用は、戸籍謄本や住民票などの各種証明書の発行にかかる費用です。
- 登録免許税:登録免許税は、不動産の固定資産税評価額に基づいて計算されます。
- 司法書士報酬:司法書士報酬は、相続登記を依頼した場合に支払う報酬です。
必要書類の取得費用はどれくらいですか?
戸籍謄本や除籍謄本、印鑑証明書などの証明書を取得する際には、市(区)役所で発行してもらう必要があります。
発行手数料は以下の通りです。
- 戸籍謄本:1通あたり450円または750円
- 住民票:200円〜300円
- 印鑑証明書:200円〜300円
相続登記に必要な証明書は複数通必要な場合もあるため、費用を考慮して取得してください。
登録免許税はどのように計算されますか?
登録免許税は、不動産の固定資産税評価額に基づいて計算されます。
税率は1000分の4(0.4%)です。
例えば、1000万円の土地の場合、登録免許税は4万円になります。
司法書士の報酬はどれくらいですか?
司法書士に相続登記を依頼する場合、報酬は地域や事務内容によって異なりますが、目安としては5万円から15万円程度です。
相続時精算課税制度の改正についてのまとめ

ここまで、相続時精算課税制度の改正についてお伝えしてきました。
相続時精算課税制度の改正の要点をまとめると以下の通りです。
- 相続時精算課税制度とは、60歳以上の祖父母や父母から18歳以上の子や孫(令和4年3月31日以前の贈与では20歳以上の子や孫)へ贈与をする場合に適用される贈与税の制度の一つ
- 相続時精算課税制度の改正による変更点は、「年110万円の基礎控除が新設された」「土地または建物の価額の特例が創設された」など
- 相続時精算課税制度のメリットは、「最大2,500万円までの贈与が非課税となる」「生前に贈与することで、将来価値が上昇すると予想される財産(不動産や株式など)の相続税評価額を抑える」など
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。


