相続税の税率は?相続税の税率の仕組みや計算方法を解説

  • 2024年11月5日
  • 2025年3月27日
  • 相続税

相続税は被相続人が亡くなった時に、その方が残した遺産を相続人が受け継いだ場合に課税されます。
しかし、相続した遺産にどのくらいの相続税がかかるのでしょうか?

この記事では、相続税の税率について以下の点を中心にご紹介します!

  • 相続税の税率の仕組みとは
  • 相続税の計算をするときの注意点
  • 相続税がかからなくても申告が必要なケースとは

相続税の税率について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

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相続税の税率の仕組みとは

相続税は、被相続人から受け継いだ財産に対して課税される税金です。

課税対象となる財産には、土地、建物、預貯金、株券、宝石など、金銭換算できるもの全てが含まれます。
税率は、相続した財産の価額に応じて10%から最大55%まで累進課税方式で適用されます。

取得金額によって税率が決まる

相続税は、取得金額によって税率が決まります。
取得金額とは、相続人や受遺者が相続や遺贈によって取得した財産の金額のことです。

税率は、取得金額が低いほど低く、取得金額が高くなるほど高くなります。
これは、相続税は、相続や遺贈によって財産を取得した人が、その財産を維持するために必要な費用を負担できるようにするための税金だからです。

超過累進課税とは

超過累進課税とは、相続財産の額に応じて相続税の負担を公平にするという目的で導入された制度です。

例えば、相続財産が100万円未満の場合は税率が10%、1億円から2億円の場合は税率が40%となります。
超過累進課税は、相続財産の額が多いほど、相続税の負担も大きくなるという仕組みにより、富の再分配を図っているのです。

超過累進課税のメリットは、相続財産の額に応じて相続税の負担を公平にするという点です。
デメリットは、相続財産の額が多いほど、相続税の負担も大きくなるという点です。

相続税の制度を理解するためには、超過累進課税の仕組みを理解しておくことが重要です。

相続人の数が増えると税率が減ることがある

相続税対策として、相続人の数を増やすことで、税率を下げることができる場合があります。
相続税は、相続財産の額に応じて課税されます。相続財産の額が大きいほど、相続税の税率も高くなります

相続人の数が増えると、相続財産の額が各相続人に分散されるため、各相続人の相続財産の額が小さくなります。
そのため、相続税の税率も低くなる可能性があります。

ただし、相続人の数を増やすためには、相続財産を分割する必要があるため、相続人同士の合意が必要です。
また、相続税の税率は、相続財産の額だけでなく、相続人の配偶者や直系尊属の有無などによっても異なります。

相続税の税率表

超過累進課税方式が採用されており、取得する遺産の額に応じて税率が高くなります。
下記はあくまでも目安であり、実際の相続税額は、様々な特例や控除を考慮する必要があります。

法定相続人ごとの取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円

相続税の税率表の「控除額」とは

相続税の税率表には、基礎控除額のほかに、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除、未成年者控除など、さまざまな控除額が記載されています。
基礎控除額は、遺産のうち、相続税がかからない金額のことであり、3,000万円+600万円×法定相続人で算出できます。

法定相続人は、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹の順に、遺産を相続する権利があります。
相続税の税率は、課税遺産総額に応じて累進課税されます。

課税遺産総額とは、遺産総額から基礎控除額とその他の控除額を差し引いた金額です。

超過累進課税で税率が高くなるのは、「超過」した金額部分だけ

超過累進課税とは、課税対象となる所得や財産金額が一定額を超えた場合、その超えた部分(超過部分)に対してのみ高い税率を適用する課税制度です。
つまり、課税対象金額全体の税率が一律に上がるのではなく、所得や財産金額の増加に応じて段階的に税率が上がっていく仕組みです。

相続税額の計算方法

相続税額は、相続財産の総額から債務や基礎控除額を差し引いた課税遺産額に対して、累進課税方式で計算されます。
課税遺産額が1億円以下の場合は10%から始まり、課税遺産額が10億円を超えると55%まで税率が上がります。

また、配偶者や直系尊属、直系卑属など、一定の親族に相続する場合は、基礎控除額が加算されます。
相続税額を減らすためには、相続財産の評価額を下げる、相続税の控除や免除を受けるなどの方法があります。

相続税の計算は複雑なため、専門家に相談することをおすすめします。

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相続税の計算をするときの注意点

相続税は、複雑な計算が伴うため、ご自身で計算するのは難しいと感じる方も多いかと思います。

相続税の計算には様々な注意点があります。

控除や特例活用時は適用要件に注意する

控除や特例を活用する際には、適用要件をしっかりと確認することが大切です。
適用要件を満たしていないと、控除や特例を受けることができず、節税効果を得られません

控除や特例には、所得や家族構成、年齢など、さまざまな適用要件があります。
また、適用要件は毎年変更される可能性があるため、最新の情報を確認するようにしましょう。

配偶者の税額軽減

配偶者の税額軽減とは、配偶者が相続する財産の税負担を軽減する制度です。

一定の相続財産を非課税とする制度で、160万円または法定相続分のいずれか多い金額が非課税となります。
この制度を利用することで、配偶者は相続する財産の税負担を大幅に軽減することができます。

例えば、配偶者が法定相続分の2分の1を相続する場合、160万円または法定相続分のいずれか多い金額、つまり160万円が非課税となります。

配偶者の税額軽減は、配偶者が相続する財産の税負担を軽減する制度です。
この制度を利用することで、配偶者の相続財産の税負担を大幅に軽減することができます。

未成年者控除

未成年者控除とは、相続人が未成年者である場合に受けられる控除です。
控除額は、相続時の未成年者の年齢によって異なります。

未成年者控除は、相続税の計算において、相続人の年齢に応じて一定額の控除を受けられる制度です。
控除額は、相続時の未成年者の年齢によって異なり、18歳未満の場合は38万円、18歳以上20歳未満の場合は20万円、20歳以上22歳未満の場合は15万円です。

未成年者控除は、相続人の経済的負担を軽減するために設けられた制度です。
また、未成年者は、成人と比べて経済的に自立していないことが多いため、相続税の負担が重くなると、生活に支障をきたす可能性があります。

未成年者控除を利用することで、相続税の負担を軽減し、未成年者の経済的な自立を支援することができます。
なお、未成年者控除を受けるためには、相続人が未成年者であることに加えて、次の要件を満たす必要があります。

  • 相続人が、相続開始時に被相続人の直系卑属であること
  • 相続人が、相続開始時に被相続人の同居の親族であること
  • 相続人が、相続開始時に被相続人の扶養を受けていないこと

これらの要件を満たしていれば、未成年者控除を受けることができます。

未成年者控除の適用を受けるためには、相続税の申告書に未成年者控除の申告書を添付する必要があります。
未成年者控除の申告書は、国税庁のホームページからダウンロードすることができます。

未成年者控除は、相続税の負担を軽減するための重要な制度です。
相続人が未成年者である場合には、未成年者控除の適用を検討することをおすすめします。

障害者控除

障害者控除とは、障害者である相続人が相続税を納める際に、一定額の控除を受けられる制度です。
障害者控除の額は、障害の程度によって異なります。

一般障害者

85歳未満の障害者で、身体障害者手帳の1級または2級、または精神障害者保健福祉手帳の1級または2級の交付を受けている場合、相続税額の100万円に障害の程度に応じた割合を乗じた額が控除されます。

特別障害者

85歳未満の障害者で、身体障害者手帳の3級または4級、または精神障害者保健福祉手帳の3級または4級の交付を受けている場合、相続税額の200万円に障害の程度に応じた割合を乗じた額が控除されます。
障害者控除の額は、相続税の計算上、相続財産から差し引かれるため、相続税の負担を軽減することができます。

例えば、55歳の一般障害者が相続税200万円を納める場合、障害者控除の額は300万円となります。
そのため、相続税の負担は100万円に軽減されます。

障害者控除の適用を受けるためには、障害者手帳の交付を受けていることを証明する必要があります。

また、相続税の申告書に障害者控除の申告書を添付する必要があります。
障害者控除は、障害者である相続人の経済的負担を軽減するための制度です。

障害者控除の適用を受ける可能性がある場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。

贈与税額控除

贈与税額控除とは、相続税の対象となる財産が、被相続人から贈与を受けた財産の3年以内に相続された場合に、相続税額から控除できる制度です。
この制度は、贈与税と相続税の二重課税を防ぐためのものです。

贈与税は、贈与を受けた人が支払う税金です。
相続税は、被相続人が亡くなったときに、相続人が受け取った財産に対して課される税金です。

贈与税額控除を利用することで、贈与税を支払った人が、相続税を支払う際に、贈与税額を相続税額から控除することができます。
これにより、同じ財産に対して、贈与税と相続税の両方を支払う必要がなくなります。

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相続人によっては相続税が2割加算となる

相続税は、相続人が配偶者や子、直系尊属などの場合、基礎控除額が大きく、相続税の負担が軽減されます。
しかし、孫や兄弟姉妹などが相続人になると、基礎控除額が小さくなり、相続税の負担が重くなる場合があります。

相続税の基礎控除額は、配偶者や子、直系尊属が相続人の場合、3,000万円です。

しかし、孫や兄弟姉妹などが相続人になると、基礎控除額は600万円に減額されます。
そのため、相続財産の額が600万円を超えると、相続税が発生することになります。

また、相続税の税率は、相続財産の額に応じて段階的に上昇します。
そのため、相続財産の額が大きいほど、相続税の負担も大きくなります。

このように、相続人によっては相続税が2割加算される場合があり、相続税の負担が重くなる可能性があります。
そのため、相続が発生する前に、相続税の基礎控除額や税率などを把握しておくことが重要です。

なお、相続税の基礎控除額は、2023年10月1日から3,800万円に引き上げられる予定です。
そのため、相続税の負担が軽減される可能性があります。

相続税を追加で払う場合のペナルティ

相続税の申告・納税期限は、相続発生の翌日から10ヶ月以内です。
期限内に申告・納税を完了しなければ、ペナルティが課される可能性があります。

相続税を追加で支払う場合、主に以下の2種類のペナルティが課されます。

過少申告加算税

  • 申告した税額が実際よりも少なかった場合に課せられます。
  • 過少申告額の10%または20%

無申告加算税

  • 期限までに申告しなかった場合に課せられます。
  • 申告すべき税額の30%

重加算税

  • 国税調査の結果、申告漏れや過少申告が発覚した場合に課せられます。
  • 過少申告額の40%

延滞税

  • 納税期限を過ぎて納税した場合に課せられます。
  • 年利5%(令和2年10月4日から令和5年3月31日まで)
  • 年利4%(令和5年4月1日から)

相続税がかからなくても申告が必要なケースとは

相続税は、被相続人が亡くなったときに、その人が所有していた財産(遺産)を相続した人に課される税金です。
相続税がかからないケースは、相続した財産の総額が相続税の基礎控除額以下の場合です。


基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)です。
例えば、法定相続人が配偶者と子2人の場合、基礎控除額は3,000万円+(600万円×3)=5,400万円となります。

相続した財産の総額が5,400万円以下であれば、相続税はかかりません。

ただし、相続税額が0円になる特例の適用を受ける場合も、相続税の申告が必要です。
特例の例としては、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例などがあります。

配偶者の税額軽減

被相続人の配偶者が相続した金額が、法定相続分以下、または1億6,000万円以下であれば、相続税が課税されないという制度です。

小規模宅地等の特例

被相続人の自宅の土地、事業用地、賃貸用地について、一定の面積の範囲内で評価額を最大80%減額できる制度です。
相続税の申告が不要かどうかは、相続した財産の総額と特例の適用有無によって判断します。

相続税の申告が不要な場合でも、申告期限までに申告書を提出する必要があります。
申告期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内です。

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相続税の税率についてのまとめ

ここまで相続税の税率についてお伝えしてきました。
相続税の税率の要点をまとめると以下の通りです。

  • 相続税の税率は、相続した財産の価額に応じて10%から最大55%まで累進課税方式で適用される
  • 控除や特例を活用する際には、適用要件をしっかりと確認することが大切で、適用要件を満たしていないと、控除や特例を受けることができず、節税効果を得られない
  • 相続税がかからないケースは、相続した財産の総額が相続税の基礎控除額が、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)以下の場合である

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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