財産分与は、離婚の際に夫婦が共有していた財産を分け合う手続きのことです。財産分与の内容や金額によっては贈与税が課される可能性があるため、注意が必要です。
本記事では離婚時に財産分与すると贈与税はかかるのかについて以下の点を中心にご紹介します。
- 財産分与とは
- 財産分与をすると贈与税はかかるのか
- 財産分与の種類
離婚時に財産分与すると贈与税はかかるのかについて理解するためにもご参考いただけますと幸いです。ぜひ最後までお読みください。
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財産分与とは?

財産分与とは、夫婦が結婚生活を通じて協力して築き上げた財産を、離婚時にその貢献度に応じて分配する仕組みのことです。法律では、離婚する際に一方が他方に対して財産分与を請求する権利があると明記されています(民法第768条1項、771条)。
離婚手続きを急ぐと、夫婦で築いた財産について十分な取り決めがなされず、本来受け取れるはずの財産を手にしないまま別れてしまうこともあります。
しかし、財産分与は法律で保護された権利であり、離婚の際に適切に協議し、分配について合意することが大切です。離婚後の生活基盤を安定させるためにも、この権利をしっかりと理解し、取り決めを行うことが必要です。
相続と財産分与は、人々の生活に深く関わるテーマです。 相続は、ある人が亡くなったときに、その財産が法律に基づいて誰に移るかを決定するものです。 一方、財産分与は、その財産を相続人間でどのように分けるかを決める手続きです。 […]
財産分与をしないと離婚できない?

離婚する際、必ずしも財産分与を行わなければならないわけではありません。夫婦間で話し合いの結果、財産分与をしないという合意が得られれば、そのまま離婚することも可能です。この場合、「財産分与請求権の放棄」と呼ばれる形になります。
ただし、一度財産分与請求権を放棄した場合、その決定を撤回することは原則としてできません。特別な理由がない限り、後になって財産分与を要求することは認められないため、この選択は慎重に検討する必要があります。
さらに、もし配偶者が財産分与の放棄に同意しない場合、一方的に相手に放棄を強制することは法律上認められていません。双方が納得した形で話し合いを進めることが、スムーズな離婚手続きにつながります。
財産分与の種類

離婚時に行われる財産分与には、大きく分けて3つの種類があります。それぞれの目的や性質に応じて異なる役割を果たします。
清算的財産分与
清算的財産分与は、財産分与の中で最も基本となるもので、夫婦が婚姻期間中に共同で築いた財産を公平に分けることを目的としています。この場合、財産がどちらの名義であったかは関係なく、「夫婦の共有財産」とみなされます。分割に際しては、双方の貢献度を考慮して適切に配分されます。
この財産分与は、離婚の理由にかかわらず適用されるため、たとえ離婚の原因を作った有責配偶者であっても、清算的財産分与を請求することが可能です。これは、婚姻中の経済的な清算を公平に行うという考え方に基づいています。
扶養的財産分与
扶養的財産分与は、離婚後に生活が困難になる一方の配偶者を経済的に支援するための制度です。専業主婦(または主夫)や病気、高齢といった理由で十分な収入を得ることが難しい場合などに適用されます。
このタイプの財産分与では、経済的に余裕のある配偶者が、相手方の生活を維持するために定期的な支払いを行うケースが多くみられます。扶養的財産分与は、離婚後の生活を守るための救済措置として重要な役割を果たします。
慰謝料的財産分与
慰謝料的財産分与とは、財産分与に慰謝料の意味合いを含めたものを指します。本来、慰謝料と財産分与は別々に請求されるべきものですが、両者をまとめて支払いを行うケースも少なくありません。この場合、財産分与の中に慰謝料としての性質が含まれるため、「慰謝料的財産分与」と呼ばれます。
たとえば、離婚原因が一方の不貞行為などによるものであれば、その精神的苦痛に対する補償が財産分与に含まれることがあります。ただし、慰謝料を含むかどうかは当事者間での合意や裁判所の判断によります。
これら3つのタイプを理解し、それぞれの状況に応じた適切な対応を取ることが、スムーズな離婚手続きの鍵となります。
離婚時に財産分与をすると贈与税はかかる?

離婚時の財産分与は、夫婦が婚姻期間中に共同で築いた財産を分けるための「共有財産の清算」とみなされるため、基本的には贈与税の対象にはなりません。財産分与は、夫婦間の経済的な清算を目的として行われるものであり、贈与の概念とは異なります。
しかし、財産分与の金額が過大である場合や、共有財産とは認められない財産が分与された場合には、例外的に贈与税が課される可能性があります。たとえば、夫婦間での取り決めにより、通常の清算を超えた多額の財産が一方に渡された場合などです。
また、マイホームなどの不動産を財産分与する際には注意が必要です。不動産の名義を移転する場合、その不動産は時価で売却したものとみなされ、取得費や譲渡費用を差し引いた後に残る金額に対して譲渡所得税が課される可能性があります。
ただし、不動産の譲渡所得税については「特別控除の特例」が適用される場合があります。この特例を活用することで、一定額までの税金を控除することが可能です。たとえば、離婚による財産分与が要件を満たしていれば、この特例を利用することで税負担を軽減できます。
離婚に伴う財産分与は、贈与税や譲渡所得税の問題が生じるケースもあるため、事前にしっかりと確認し、必要に応じて税理士などの専門家に相談することをおすすめめします。
財産を渡す側の人が気をつけること

離婚時に財産分与として不動産などを相手に渡す際には、渡す側にも税金が発生する可能性があるため、注意が必要です。特に譲渡所得税が課税されるケースや、税額の計算方法について理解しておくことが重要です。
譲渡所得税が課税される場合
財産分与によって不動産を譲渡する場合、その不動産が現在の市場価値で評価されます。譲渡所得税が課されるのは、購入時の価格よりも現在の時価が高く、譲渡所得が発生する場合です。一方、不動産が値下がりしている場合には譲渡所得が発生しないため、譲渡所得税も課税されません。
譲渡所得税の税率
不動産を所有していた期間によって税率が異なります。5年を超える所有期間の不動産は「長期譲渡所得」、5年以下の場合は「短期譲渡所得」として扱われ、税率は以下の通りです。
- 長期譲渡所得(所有期間5年超):20.315%(所得税+住民税+復興特別所得税)
- 短期譲渡所得(所有期間5年以下):39.63%(同上)
自宅の譲渡には特例が適用される場合がある
渡す財産が自宅である場合、「居住用財産を譲渡した場合の特別控除」が適用され、譲渡所得から3,000万円まで控除されることがあります。この特例により、譲渡所得税がゼロになったり、税負担が大幅に軽減されるケースが多いです。また、自宅の所有期間が10年以上の場合は「軽減税率の特例」も併用できる可能性があります。
確定申告の義務
譲渡所得税が課税される場合、納税通知書が届くわけではないため、自ら確定申告を行う必要があります。譲渡所得税の申告は財産分与を行った翌年の2月16日から3月15日までに行いましょう。特例を活用して税額がゼロになる場合でも、申告を怠らないことが重要です。
極端な財産分与による贈与税のリスク
財産分与は夫婦が共同で築いた財産を分け合う行為ですが、合意によって一方が過剰に多く財産を受け取る場合、それが贈与とみなされる可能性があります。その場合、贈与税が課されるため、分与内容が適正であることを確認することが大切です。
財産をもらう側の人が気をつけること

離婚に伴う財産分与では、財産を受け取る側が基本的に税金を負担することはありません。ただし、特定の条件下では課税対象となるケースがあるため、注意が必要です。
分け方次第で贈与税が発生する可能性
財産分与は通常、夫婦が協力して築いた財産を公平に分ける形で進められます。ただし、夫婦間で合意があれば、必ずしも平等に分ける必要はありません。しかし、受け取る財産が極端に多い場合には、それが「財産分与」ではなく「贈与」とみなされる可能性があります。この場合、受け取った財産に対して贈与税が課せられる場合があるため、財産分与の内容を慎重に検討することが大切です。
不動産取得にかかる税金
離婚時に不動産を取得する場合、『清算的』な財産分与として行われる場合には、不動産取得税が課されないことが一般的です。ただし、不動産の取得が慰謝料の意味合いを持つと判断される場合には、不動産取得税の課税対象となることがあります。具体的には、不動産取得の理由や状況によって税金の扱いが変わるため、事前に確認が必要です。
離婚時に財産分与すると贈与税はかかるのかについてよくある質問

離婚時に財産分与すると贈与税はかかるのかについてよくある質問は以下のとおりです。
離婚前に財産分与をしたら贈与税はかかりますか?
離婚届を提出する前に行われる財産分与については、基本的に贈与税の対象にはなりません。ただし、財産分与請求権には離婚後2年という除斥期間が設けられており、この期限を過ぎると請求が認められないため注意が必要です。
また、特定の条件下では財産分与が贈与と見なされるケースもあるため、慎重に対応することが求められます。
贈与は財産分与の対象になりますか?
親から贈与された財産や相続によって得た遺産は、財産分与の対象には含まれません。たとえば、夫が父親から生前に贈与を受けた場合、その金額は財産分与の対象とはなりません。また、現金以外の不動産や有価証券などであっても、親からの贈与や遺産相続によるものであれば同様に財産分与には含まれないとされています。
財産分与でいくらまで非課税ですか?
相続税は、相続財産の総額が3,600万円を超えない場合には発生しません。これは、相続財産が一定の基準額を下回る場合に適用される「基礎控除」の制度によるものです。
この基礎控除を考慮した結果、相続財産が3,600万円以下であれば相続税の申告も不要となります。基礎控除の計算式は「3,000万円+(法定相続人の人数×600万円)」で求められるため、法定相続人が増えるほど控除額も大きくなります。
離婚時に財産分与すると贈与税はかかるのかについてのまとめ

ここまで離婚時に財産分与すると贈与税はかかるのかについてについてお伝えしてきました。
離婚時に財産分与すると贈与税はかかるのかについての要点をまとめると以下の通りです。
- 財産分与とは、夫婦が結婚生活を通じて協力して築き上げた財産を、離婚時にその貢献度に応じて分配する仕組みのことである
- 離婚する際、必ずしも財産分与を行わなければならないわけではない。夫婦間で話し合いの結果、財産分与をしないという合意が得られれば、そのまま離婚することも可能である
- 離婚時の財産分与は、夫婦が婚姻期間中に共同で築いた財産を分けるための「共有財産の清算」とみなされるため、基本的には贈与税の対象にはならない
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
