相続が発生した際、故人の銀行口座の扱いは重要な問題となります。
しかし、銀行口座に関する手続きが複雑であることを理由に、銀行口座を放置してしまうと様々な問題が起こる可能性があります。
一方で、特定の状況下では、口座を一時的に放置することが適切な選択となることもあります。
この記事では故人の銀行口座をそのままにするについて以下の点を中心にご紹介します!
- 故人の銀行口座の手続き
- 故人の銀行口座を放置すると起きること
- 銀行口座を放置したほうがいい場合
故人の銀行口座をそのままにするについて理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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銀行口座の相続手続き

相続は、人生の中で避けて通れない事柄の一つです。
その中でも、銀行口座の相続手続きは特に重要です。
ここでは、銀行口座の相続手続きについて説明します。
- 銀行に対する相続開始の通知
まず、被相続人が亡くなり相続が開始したことを銀行に伝えます。
死亡証明書や戸籍謄本などの書類を銀行に提出することが必要です。
この通知により、銀行口座は凍結され、預金の出金や入金が制限されます。 - 遺産分割協議
これは、相続人全員が参加し、被相続人の遺産をどのように分割するか話し合い、決定するものです。
この協議により、銀行口座の預金の分割方法が決定されます。 - 預金の払い戻しや口座の名義変更の申し立て
これには、遺産分割協議書や相続人全員の同意書などの書類が必要です。
銀行は、これらの書類を確認した上で、預金の相続人への払い戻し・口座の名義変更を行います。
以上が、銀行口座の相続手続きについての基本的な流れです。
具体的な手続きは、銀行や相続の状況により異なる場合があります。
したがって、具体的な手続きを行う前には、専門家の助けを借りることをおすすめします。
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口座凍結後に必要な手続きの流れ

愛する人を亡くした後、その人の銀行口座は凍結されることが一般的です。
ここでは、口座凍結後に必要な手続きについて、遺言書の有無や遺産分割協議書の存在に応じて具体的に解説します。
遺言書がある場合
- 遺言書の確認
遺言書が存在する場合、まずその内容を確認します。
遺言書には、自筆証書遺言や公正証書遺言など、様々な形式があります。
- 必要書類の準備
遺言書に基づき、被相続人の戸籍謄本や遺言書のコピー、身分証明書などの書類を用意します。
- 銀行への手続き
上記の書類を銀行に提出し、口座の凍結解除や資金の移動に関する手続きを行います。
遺言書がなく遺産分割協議書がある場合
- 遺産分割協議書の作成
遺言書がない場合、相続人全員で遺産の分割について協議し、遺産分割協議書を作成します。
- 法的手続きの確認
遺産分割協議書が法的に有効であることを確認します。
公証人の認証が必要になる場合があります。
- 銀行への提出
遺産分割協議書とその他必要書類を銀行に提出し、口座の凍結解除や資金の分配を行います。
遺言書も遺産分割協議書もない場合
- 相続人の確定
まず、法定相続人を確定します。
これには、被相続人の戸籍謄本などが必要になります。
法定相続人については、こちらの記事もお読みください。
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- 相続手続きの開始
相続人が確定したら、相続手続きを開始します。
この場合、家庭裁判所に相続手続きの開始を申し立てることが必要になることもあります。
- 銀行との協議
相続人全員で銀行と協議し、口座の凍結解除や資金の分配方法について合意を得ます。
口座凍結後の手続きは、遺言書の有無や遺産分割協議書の存在によって異なります。
適切な手続きを行うことで、故人の資産を法的に正しく扱うことができます。
このような手続きは複雑であるため、不明点があれば専門家に相談することをおすすめします。
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故人の銀行口座から預金を引き出す方法

相続が発生した際、故人の銀行口座は一時的に凍結されます。
ここでは、そのような状況で預金を引き出すための手続きについて説明します。
遺産分割協議が成立した後で凍結を解除させる
銀行口座が凍結されたのち、相続人全員で遺産分割協議を行います。
これは、遺産をどのように分割するかを決定する重要な手続きです。
遺産分割協議が成立した後、銀行に対して遺産分割協議書を提出し、口座の凍結を解除します。
口座凍結解除までの流れ-遺言書がない場合
遺言書がない場合、まず故人の死亡証明書を銀行に提出し、口座を凍結します。
次に、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には相続人の署名・捺印が必要です。
遺産分割協議書を銀行に提出することで、口座の凍結が解除されます。
口座凍結解除までの流れ-遺言書がある場合
遺言書がある場合、遺言書に基づいて銀行口座の相続を行います。
遺言書を銀行に提出することで、口座の凍結が解除されます。
ただし、遺言書の種類によっては家庭裁判所での検認を受ける必要がある可能性があります。
適切な手続きを経てから遺言書の提出を行うことが重要です。
相続手続きをしなくても口座から引き出す方法

相続が発生した際、故人の銀行口座に関する手続きは避けて通れない課題です。
しかし、すぐに相続手続きを行うことができない場合や、特定の状況下では、相続手続きを行わずに口座から資金を引き出す方法が必要になることがあります。
生前に引き出す
被相続人が生前に通帳やキャッシュカードを信頼できる家族に預けていた場合、本人の意思に基づいて引き出しを行うことが可能です。
ただし、この方法は被相続人の意思を証明できる場合に限られます。
仮払い制度の利用
相続手続き前でも、緊急の必要性がある場合(例えば葬儀費用や医療費の支払いなど)は、相続預金の仮払い制度を利用することができます。
仮払い制度は、口座が凍結されている間でも一定額の預金を引き出すことができる制度です。
仮払い制度を利用することで、遺産分割協議が成立する前でも、最大150万円までの預金を引き出すことが可能です。
相続手続きを行わずに口座から資金を引き出す方法は、状況に応じて選択する必要があります。
生前の引き出し、仮払い制度の利用の判断など、各ケースに応じた対応が求められます。
相続は複雑な手続きであり、必要に応じて専門家のアドバイスを求めることも重要です。
故人の銀行口座の手続きを放置するリスク・注意点

相続が発生した際、故人の銀行口座の扱いは重要な問題となります。
しかし、銀行口座の相続に関する手続きは複雑で、放置してしまうと様々な問題が起こる可能性があります。
ここでは、故人の口座を放置することで発生するリスクや注意点について説明します。
故人の銀行口座を使い続けてはいけない
故人の銀行口座を使い続けることは法律上禁止されています。
これは、故人の死亡により、その口座に対する権利が相続人に移転するためです。
したがって、故人の口座を使い続けると、不正使用とみなされ、法的な問題を引き起こす可能性があります。
故人の預金は相続人全員の共有財産である
故人の預金は、相続が発生した時点で、相続人全員の共有財産となります。
これは、相続法に基づくもので、故人の預金を一人の相続人が独占することは許されません。
したがって、故人の預金を引き出すには、全ての相続人の同意が必要です。
自分のために預金を使うと相続放棄ができなくなる
故人の預金を自分のために使うと、相続放棄ができなくなる可能性があります。
これは、相続放棄は相続が発生した時点で全ての相続財産を放棄することを意味するためです。
したがって、一部の預金を使用した場合、全ての相続財産を放棄したとは認められず、相続放棄が無効となる可能性があります。
故人の銀行口座から預金をスムーズに引き出すための生前対策

相続が発生した際、故人の銀行口座の扱いは重要な問題となります。
しかし、その手続きは複雑で、放置してしまうと様々な問題が起こる可能性があります。
以下では、生前に行うことのできる対策について説明します。
財産管理委任契約を締結
財産管理委任契約は、生前に故人が信頼できる人物に対して、自身の財産を管理する権限を委任する契約です。
財産管理委任契約により、故人が亡くなった後も、委任された人物が故人の銀行口座を管理し、必要な支払いを行うことができます。
これにより、相続手続きが完了するまでの間、故人の銀行口座が放置されることを防ぐことができます。
任意後見契約を締結
任意後見契約は、生前に故人が信頼できる人物に対して、自身の財産を管理する権限を委任する契約です。
任意後見契約により、故人が亡くなった後も、委任された人物が故人の銀行口座を管理し、必要な支払いを行うことができます。
これにより、相続手続きが完了するまでの間、故人の銀行口座が放置されることを防ぐことができます。
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口座を放置しておいた方が良い場合

相続が発生した際、多くの場合、故人の銀行口座に対する手続きが必要になります。
しかし、すべての状況で即座に相続手続きを進めるのが最善とは限りません。
ここでは、銀行口座をそのままにしておくべき特定の場合について解説します。
相続放棄を検討している場合
相続放棄を検討している場合、故人の銀行口座に手を付けることは避けるべきです。
銀行預金を引き出す行為は、法的に「単純承認」とみなされ、相続放棄の権利を失う可能性があります。
特に、負債が多い遺産の場合、相続放棄が最善の選択となることもあります。
相続放棄については、こちらの記事もお読みください。
相続が発生した際、相続人は故人の財産だけでなく、その負債や義務も引き継ぐことになります。 しかし、故人の負債が多額である場合や、その他の理由から相続を放棄したいと考える人もいるでしょう。 相続放棄は、相続人が故人の財産だけでなく、負債や[…]
預金残高が少額の場合
故人の銀行口座の残高が非常に少ない場合、相続手続きにかかる時間やコストがその価値を上回る可能性があります。
このような状況では、口座をそのままにしておくことが合理的な選択となることがあります。
ただし、長期間放置された口座は休眠口座となり、最終的には民間公益活動に活用される可能性がある点に注意が必要です。
相続人間での合意が困難な場合
相続人間での合意形成が困難な場合、特に遺産分割協議が進まない状況では、銀行口座をそのままにしておくことが適切な場合があります。
このような状況では、相続人全員が合意に至るまで、口座の凍結状態を維持することが、相続財産の保全につながります。
故人の銀行口座をそのままにしておくべきかどうかは、相続の状況によって異なります。
相続放棄の検討、預金残高の少額性、相続人間の合意形成の困難さなど、状況に応じて慎重に判断することが重要です。
相続は複雑な法的手続きを伴うため、不明な点があれば専門家に相談することをおすすめします。
期限がある相続手続きと期限がない相続手続きとは

相続手続きは、その性質により期限が設けられているものと、特定の期限がないものに大別されます。
ここでは、それぞれの手続きについて詳しく説明します。
期限がある相続手続き
以下は期限がある相続の手続きです。
それぞれの期限について解説します。
相続放棄
相続放棄は、相続人が自身の相続権を放棄する手続きです。
これにより、相続人は遺産だけでなく、故人の借金等の負債も一切相続しません。
相続放棄の期限は、故人の死亡を知った日から3カ月以内です。
遺産相続は、被相続人(亡くなった方)の財産を相続人が受け継ぐ手続きですが、すべての相続が喜ばしいものとは限りません。 被相続人の財産に多額の負債が含まれている場合や、相続手続きを避けたい事情がある場合など、相続人が相続放棄を選択するこ[…]
故人の準確定申告
故人が亡くなった年度の所得税については、相続人が代わりに確定申告を行う必要があります。
これを準確定申告といいます。
準確定申告の期限は、故人の死亡を知った日から4カ月以内です。
相続税申告
相続税は、相続が発生したときに課税される税金です。
相続税の申告は、故人の死亡を知った日から10カ月以内に行う必要があります。
期限がない相続手続き
期限がない相続手続きとは、法律で特定の期限が設けられていない手続きのことを指します。
しかし、上述の期限がある手続きは、これから述べる手続きを経てから行うものがあるので期限がないからといって先延ばしにすることは勧められません。
遺産分割協議
遺産分割協議は、相続人間で遺産の分割方法について協議する手続きです。
法律で特定の期限は設けられていませんが、相続人全員が合意に達した時点で遺産分割協議は終了します。
預貯金等の解約・名義変更
故人名義の預貯金等の解約や名義変更も、法律で特定の期限は設けられていません。
これらの手続きは遺産分割協議により相続方法が確定した後に行うことが一般的です。
不動産の相続登記
不動産の相続登記も、法律で特定の期限は設けられていません。
遺産分割協議により相続方法が確定し、相続人が明らかになった後に行うことが一般的です。
故人の銀行口座を放置するデメリット

故人の銀行口座を放置することは、一見すると手間が省けるように思えますが、実際には多くのデメリットが伴います。
ここでは、銀行口座を放置することのリスクとその影響について解説します。
相続関係の複雑化
故人の銀行口座を放置すると、時間が経過するにつれて相続関係が複雑化する可能性があります。
相続手続きが数年間放置されると、共同相続人の中で誰かが亡くなるなどして、相続関係がさらに複雑になり、解決が困難になることがあります。
法的なペナルティの可能性
現時点では、故人の口座を放置しても直接的な法的なペナルティはありませんが、将来的には何らかのペナルティが設けられる可能性も否定できません。
また、相続税の申告漏れなどによる税務上の問題が生じる可能性もあります。
預金債権の消滅時効
凍結された口座を長期間放置すると、預金債権が消滅時効を迎える可能性があります。
これにより、故人の預金を引き出す権利が失われる恐れがあります。
相続トラブルの発生
口座を放置することで、相続人間でのトラブルが発生する可能性が高まります。
特に、相続財産の分配に関する不明確な状況は、相続人同士の争いの原因となり得ます。
相続で起こりうるトラブルについては、こちらの記事にまとめてありますのでお読みください。
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生活費や諸経費の支払いの遅延
故人が生活費や諸経費の支払いに使用していた口座を放置すると、これらの支払いが滞る可能性があります。
これにより、故人の家族が経済的な困難に直面することも考えられます。
故人の銀行口座を放置することは、短期的には手間を省けるかもしれませんが、長期的には多くのリスクを伴います。
相続関係の複雑化、法的なペナルティの可能性、預金債権の消滅時効、相続トラブルの発生、生活費や諸経費の支払いの遅延など、さまざまな問題が生じる可能性があるため、故人の銀行口座に関しては迅速かつ適切に手続きを行うことが重要です。
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口座凍結前にトラブルに発展した事例と対応策

銀行口座の相続手続きについてあまり理解しておらず、よく分からないまま行動してしまう方もいるかもしれません。
しかし、銀行口座の相続は適切に行わないと様々なトラブルが生じる可能性があります。
ここでは、口座凍結前にトラブルに発展した事例と、その場合の対応策について説明します。
不当に預金を引き出し損害賠償を請求されてしまった
故人の死後、相続人が故人の預金を自由に引き出すことはできません。
一部の相続人が不適切に預金を引き出した場合、後日、不当利得の返還請求や損害賠償請求が発生する可能性があります。
これは、相続財産は相続人全員の共有財産であるため、一部の相続人が故人の預金を引き出すことは許されないからです。
相続放棄ができず借金を抱えてしまった
相続放棄は、相続人が自身の相続権を放棄する手続きです。
これにより、相続人は遺産だけでなく、故人の借金等の負債も一切相続しません。
口座からお金を引き出してしまうと相続放棄の手続きを行うことができなくなってしまいます。
相続放棄の権利を失うことで借金等の負債を抱えてしまうケースがあるので、口座を凍結する前にお金を引き出すことには注意が必要です。
故人の銀行口座についてよくある質問

故人の銀行口座からの公共料金などの引き落としは継続できますか?
故人の銀行口座からの公共料金や家賃などの引き落としは、通常継続できません。
銀行や金融機関は、故人がお亡くなりになった事実が判明した時点で、該当口座の取引を一時的に停止するためです。
これにより、公共料金の支払いや家賃の振込などの定期的な引き落としが中断される可能性があります。
引き続きこれらの支払いをしっかりと行うためには、速やかに引き落とし口座や振込元口座の名義変更手続きを行う必要があります。
新たな口座を指定するか、相続人名義の口座に変更することで対応が可能となっています。
また、公共料金の支払いや家賃の振込が滞らないよう、各契約先にも事前に連絡を入れて手続きを進めることをおすすめします。
手続きを怠ると、契約が解除される可能性もあるため、早めの対応が重要です。
相続手続きの際に必要な書類は原本ではなくコピーの提出でもよいですか?
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コピーでは手続きが進められないため、原本をご用意ください。
ただし、提出した原本の返却を希望する場合には、手続き時に申し出ることで、書類内容を確認後、コピーを取ったうえで、簡易書留などの方法で返却されることが一般的です。
提出する書類が多岐にわたる場合があるので、事前に金融機関や関係機関へ必要書類を確認し、適切な準備を行うことが重要です。
また、書類返却のタイミングや手続き詳細については、事前に問い合わせておくと安心です。
故人の銀行口座をそのままにすることについてのまとめ

ここまで故人の銀行口座をそのままにすることについてお伝えしてきました。
故人の銀行口座をそのままにすることについての要点をまとめると以下の通りです。
- 故人の銀行口座を相続するには、故人が亡くなったことを銀行に通知し、相続人が銀行に対して預金の引き渡しを申し立てを行うことが必要
- 銀行口座を放置すると、公共料金やローンの支払いが滞ったり、相続人間の関係が悪化したり、故人の財産の詳細が忘れられたりする可能性がある
- 銀行口座を放置したほうがいい場合は、相続放棄を検討している場合、銀行口座の残高が非常に少ない場合、相続人間での合意形成が困難な場合など
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。



