失踪宣告の手続きは何をすればいい?手続きの方法や注意点について解説

失踪宣告とは、行方不明者を法律上で死亡したものとみなす手続きです。
失踪宣告の手続きは複雑なものが多く、専門的な知識が必要となるので、失踪宣告の手続きを不安に思われる方も多いのではないでしょうか?

この記事では失踪宣告の手続きについて以下の点を中心にご紹介します!

  • 失踪宣告とは
  • 失踪宣告の手続き
  • 失踪者が生きていた場合すること

失踪宣告の手続きについて理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

目次
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失踪宣告とは

失踪宣告とは、行方不明となった方(不在者)に対して、家庭裁判所に申し立てを行い、その人を法的に死亡したものとみなす制度です。
失踪宣告を行うことで、失踪者がいることによる相続手続きの停滞を防ぎ、相続手続きを進めることが可能になります。
失踪者の配偶者は婚姻関係が終了し、失踪者が保険の被保険者であった場合、生命保険金や遺族年金の受け取りが可能になります。

失踪宣告には二つの種類があります。

普通失踪は、7年以上行方不明である場合に該当し、一般的な失踪宣告の手続きです。
一方、特別失踪(危難失踪)は、地震や航空機事故などの特別な事情により1年間行方不明である場合に適用されます。

失踪宣告の手続きは、家庭裁判所に申立書を提出し、内部調査と公示催告手続きを経て、審判書が申立人に送付されます。
審判書の送付後、2週間で失踪宣告の審判が確定し、その後市区町村に失踪届を提出して戸籍上死亡したものとなります。

失踪宣告の手続きには通常5か月程度かかりますが、場合によっては1年程度かかることもあります。

失踪宣告と並行して利用されることがあるのが、不在者財産管理人の制度です。
不在者財産管理人の制度は、不在者が生きていることを前提に選任され、不在者の財産を管理します。

失踪宣告は不在者が死亡していることを前提に進められるため、失踪宣告と不在者財産管理人制度の違いを理解することが重要です。

失踪宣告の手続き方法

失踪宣告は、長期間行方不明となっている人物の法的な死亡を宣言する手続きです。

失踪宣告は特に相続の際に重要となり、行方不明者が被相続人である場合に、相続人が遺産分割を進めるために必要になります。
失踪宣告は、家庭裁判所に申立てを行うことで開始され、裁判所による詳細な調査と公示催告の手続きを経て、最終的に審判によって行われます。

失踪宣告の手続きは以下の通りです。

  • 家庭裁判所への申立て:失踪宣告の手続きは、家庭裁判所への正式な申立てから始まります。
    家庭裁判所への申立ては、失踪者の親族や関係者によって行われます。
  • 裁判所による調査:申立てが受理されると、裁判所は失踪者の生死に関する調査を行います
    裁判所による調査は、失踪者の最後の行動や状況に関する情報を収集することを含みます。
  • 公示催告:調査の後、裁判所は公示催告を行い、失踪者または情報を持つ方々に対して一定期間内に連絡を求めます。
  • 審判の実施:公示催告期間が終了した後、裁判所は審判を行い、失踪宣告の可否を決定します。
  • 失踪届の提出:失踪宣告が認められた場合、関係者は失踪届を提出し、法的な手続きを完了します。

失踪宣告は、「普通失踪」と「特別失踪」の2つの形態があり、異なる条件が設けられています。
普通失踪は、7年以上行方不明の場合に適用され、特別失踪は、戦争や災害など特定の危険な状況下で行方不明となった場合に1年以上で適用されます。

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失踪宣告の手続きに必要な書類

失踪宣告の手続きに必要な書類は、家庭裁判所への申立てを行う際に重要な役割を果たします。
以下では、失踪宣告の手続きにおいて必要となる主要な書類の詳細について解説します。

申立人の戸籍謄本

申立てを行う​​方の身分を証明するために必要です。
これにより、申立人が法的に失踪宣告を行う資格があることが証明されます。

行方不明者の戸籍謄本

失踪宣告を行う対象となる人物の戸籍謄本が必要です。
これは、失踪した人物の身分や家族関係を明確にするために用いられます。

戸籍謄本の取得方法については、こちらの記事もお読みください。

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7年以上経過した事実を示す行方不明者の資料

失踪した人物が7年以上行方不明であることを示す証拠が必要です。
これは、新聞の切り抜き、警察への捜索依頼書、家族や知人の証言など、行方不明の事実を裏付けるものであれば何でも良いです。

申立人との利害関係を示す資料

申立人が失踪宣告を行うにあたり、どのような利害関係があるのかを示す資料が必要です。
これには、相続関係を示す書類や、失踪者との関係を証明する書類などが含まれます。

申立て費用

申立てには収入印紙800円分と連絡用の郵便切手代約1,000円が必要です。
これらは、申立ての際の手数料として必要となります。

これらの書類を準備する際は、最新の情報を確認し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。
また、失踪宣告の手続きは複雑で時間がかかる場合があるため、早めに準備を始めることをお勧めします。

失踪宣告を申立てるときにかかる費用相場

失踪宣告の申立てに関わる費用は、複数の要素によって構成されます。
失踪宣告の申立てに関わる費用は、申立てを行う際に考慮する必要があります。

以下では、失踪宣告の申立てにかかる主な費用の相場について解説します。

申立て手数料

失踪宣告の申立てには、家庭裁判所に支払う手数料が必要です。
申立て手数料は、申立ての種類や内容によって異なり、一般的に数千円から数万円の範囲内で変動します。

弁護士費用

失踪宣告の申立ては複雑で専門的な知識が必要なため、多くの場合、弁護士に依頼することが一般的です。

弁護士に依頼する場合、弁護士費用が発生します。
弁護士費用は、依頼する弁護士や法律事務所によって異なり、相場は数十万円程度が一般的ですが、案件の複雑さによってはそれ以上になることもあります。

公示催告費用

失踪宣告の手続きには、公示催告が含まれることがあります。

公示催告は、行方不明者に対して一定期間内に連絡を取るよう呼びかける公的な告知です。
公示催告には別途費用がかかる場合があり、その額は数万円程度になることが一般的です。

その他の経費

申立てに必要な書類の取得費用や、郵送費、交通費など、その他の経費も考慮する必要があります。
申立てに必要な費用は、手続きの過程で発生する可能性があり、事前に予算を計画しておくことが重要です。

失踪宣告の申立てには、申立てに必要な書類の取得費用や、郵送費、交通費などの費用が必要となりますが、具体的な金額は場合によって異なります。
したがって、申立てを検討している場合は、事前に家庭裁判所や弁護士に相談し、必要な費用の見積もりを取得することが推奨されます。

失踪宣告が認められる要件

失踪宣告が認められるための要件は、日本の民法に基づいて定められています。
以下では、失踪宣告が認められる主な要件について解説します。

行方不明者が7年間生死不明

失踪宣告を行うための一般的な要件は、行方不明者が7年以上生死不明であることです。
この期間は、最後に行方不明者の生存が確認された日から計算されます。

7年間の期間が経過した後、家族や関係者は家庭裁判所に失踪宣告の申立てを行うことが可能です。

戦争や船の沈没などで生死が1年間確認できない場合

特別な状況下で行方不明となった場合、失踪宣告の要件は緩和されます。
戦争、船舶の沈没、その他の危難に遭遇し、結果として生死が1年以上不明である場合、家庭裁判所に失踪宣告の申立てを行うことが可能です。

この特別な要件は、通常の7年間の期間を短縮し、迅速な手続きを可能にします。

これらの要件は、失踪宣告の申立てを検討する際に重要な基準となります。
失踪宣告の手続きは複雑であり、専門家からの指導を受けることを推奨します。

また、失踪宣告が認められると、相続手続きやその他の法的手続きに影響を与えるため、申立て前に十分な検討が必要です。

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失踪宣告をする際の注意点

では、失踪宣告をする際相続の手続きで気を付けることはあるのでしょうか?
ここでは失踪宣告をする際の注意点について解説します。

相続手続きが複雑になる

失踪宣告が認められた場合、相続手続きはより複雑になります。
例えば、父が亡くなり、長男Aが長年行方不明である場合、次男Bが長男Aの失踪宣告を申立てることがあります。

失踪宣告が認められると、長男Aの相続も発生し、相続手続きがさらに複雑化します。
このような状況では、相続に詳しい専門家に相談することが推奨されます

失踪宣告を取消すには手続きが必要

失踪宣告が認められた後、失踪者が生存していることや、宣告された死亡日と異なる日に死亡していたことが判明した場合、失踪宣告の取消し手続きが必要です。
失踪宣告の取消し手続きは、本人または利害関係者が行う必要があり、失踪宣告の取消しには家庭裁判所への申立てが必要です。

失踪宣告の取消し手続きも複雑であるため、専門家の助言を得ることが重要です。

失踪宣告をすべきケース

失踪宣告は、特定の状況下で重要な法的手段となります。
以下では、失踪宣告を検討すべき具体的なケースについて解説します。

相続開始時に行方不明の相続人がいる場合

相続手続きは、全ての相続人が明確に存在している必要があります。

しかし、相続人の一人が行方不明の場合、その人の相続権を処理するために失踪宣告が必要になることがあります。
失踪宣告により、行方不明の相続人を法的に死亡したものとみなし、残りの相続人で相続手続きを進めることができます。

配偶者が行方不明で婚姻関係を解消したい場合

配偶者が長期間行方不明の場合、婚姻関係を解消するために失踪宣告を行うことがあります。
これにより、法的に配偶者が死亡したものとみなされ、婚姻関係が解消されます。

死亡保険金を請求したい場合

行方不明者が死亡保険に加入していた場合、失踪宣告によって保険金の請求が可能になります。
通常、保険金を受け取るためには死亡証明が必要ですが、失踪宣告により、法的に死亡したものとみなされるため、保険金の請求が行えるようになります。

これらのケースでは、失踪宣告が相続手続きや法的な関係の解消、経済的な利益の確保において重要な役割を果たします。

失踪宣告が向いていないケース

失踪宣告は、特定の状況下でのみ適切な法的手段となりますが、すべてのケースに適用できるわけではありません
以下では、失踪宣告が向いていないケースについて詳しく解説します。

単に住所や連絡先を知らないだけの場合

失踪宣告は、あくまで行方不明者の生死が不明であるときに適用される制度です。
単に住所や連絡先が分からないだけで、その方が生きている可能性が高い場合は、失踪宣告の対象とはなりません。

このような状況では、まずは民間の探偵事務所や警察に相談するなどして、行方不明者の所在を確認することが推奨されます。

行方不明だが生きている可能性が高い場合

失踪宣告は、通常、最後に生存が確認されてから7年が経過した後に申し立てられます。

しかし、行方不明になってからまだ7年を経過していない場合や、生存している可能性が高いと考えられる場合は、失踪宣告の申立ては適切ではありません。
この期間内に失踪宣告を行うと、後に生存が確認された場合には、さまざまな法的な問題が生じる可能性があります。

以上の点から、失踪宣告は慎重に検討し、適切なケースにおいてのみ利用することが重要です。

特に、失踪者の生存の可能性が高い場合や、行方不明期間が7年未満の場合には、他の方法を検討することが望ましいです。
また、失踪宣告の手続きは複雑であり、専門家の助言を得ることが推奨されます。

不在者財産管理人選任申立手続き

不在者財産管理人選任申立手続きは、特定の状況下で行われる重要な法的手続きです。
以下は、この手続きに関する詳細な説明です。

不在者財産管理人選任申立手続きの概要

不在者財産管理人申立て手続きは、長期間行方不明となっている方(不在者)の財産を保護するために行われます。
家庭裁判所は、不在者の財産を管理し、その利益を守るために財産管理人を任命できます。

財産管理人は、不在者の財産を管理し、必要に応じて法的な取引を行う責任を負います。

申立人の資格

不在者の財産に関心を持つ方々、例えば配偶者、相続人、債権者などが申立てを行うことが可能です。
検察官も申立てを行うことが可能です。

申立先

申立ては、不在者の最後の住所地または居所地にある家庭裁判所に行います。

申立てに必要な費用

申立てには収入印紙800円と郵便切手が必要です。
不在者の財産管理に関連する費用が不足する場合、申立人が予納金を支払う必要があります。

必要な書類

申立書、不在者の戸籍謄本、戸籍附票、財産管理人候補者の住民票や戸籍附票、不在の事実を証明する資料、不在者の財産に関する資料、利害関係を証明する資料などが必要です。
この手続きは、不在者の財産を適切に管理し、その利益を保護するために非常に重要です。

財産管理人は、不在者の財産を管理する責任を負い、不在者が戻るまで、または他の特定の状況が発生するまでその職務を続けます。

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行方不明者が実は生きていた場合

行方不明者が生きていて帰還した場合、失踪宣告は無効となります。
このような状況では、以下の手続きが必要です。

失踪宣告の取消申立て

行方不明者本人または利害関係人は、家庭裁判所に失踪宣告の取消を申し立てることができます。
失踪宣告の取消申立ては、行方不明者の帰還を証明するための書類(身分証明書や帰還の事情を説明する書類など)を添えて行います。

相続手続きへの影響

失踪宣告が取消されると、それに基づいて行われた相続手続きに影響が及びます。
例えば、失踪宣告によって相続が進められていた場合、帰還した本人は自身の相続権を主張できます。

これにより、既に分割された遺産について再分割が必要になることがあります。

財産の返還義務

失踪宣告により相続財産を受け取った相続人は、行方不明者が生きていることが判明した場合、受け取った財産を返還する義務が生じる可能性があります。
ただし、財産の返還義務は、現存する利益に限られ、消費されたり失われたりした財産の返還は求められません。

失踪宣告と認定死亡の違い

失踪宣告と認定死亡は、行方不明者を法律上で死亡したものとみなす手続きですが、その適用条件や手続きが異なります。

失踪宣告は、行方不明者が一定期間(通常は7年)連絡が取れない状態が続いた場合、または特別な危険状況(戦争や海難事故など)から1年以上経過した場合に、その方を法律上で死亡したものとみなす制度です。
失踪宣告の手続きは家庭裁判所で行われ、申立てに必要な書類や費用が発生します。

一方、認定死亡は、行方不明者が特定の危険な状況(例えば、戦争や災害など)に遭遇し、結果として死亡したと認定される制度です。
認定死亡の申立ては、行方不明者が遭遇した危険な状況から一定期間(通常は3年)経過した後に可能となります。

認定死亡制度は、行方不明者の遺族が相続手続きを進めることを可能にするためのものです。
しかし、これらの手続きは複雑であり、専門的な知識が必要となるため、専門家の助けを借りることをお勧めします。

失踪宣告と認定死亡の違いを理解することで、適切な手続きを選択し、円滑な相続手続きを進めることができます。

失踪宣告の手続きについてのよくある質問

失踪宣告の手続きには複雑なものが多く、手続きを行う際に様々な疑問を抱いたことがある方も多いのではないでしょうか。
以下では、失踪宣告の手続きについてのよくある質問をご紹介します。

相続人と連絡が取れない際に失踪宣告する必要は?

相続の際、すべての相続人と連絡を取ることが重要です。

相続人の一部が連絡不能の状態にある場合、その方を除外して遺産分割協議を進めることは法律上認められていません。
全ての相続人の合意が必要とされるためです。

もし相続人の一人とどうしても連絡がつかない場合は、法的な措置が必要になります。
例えば、家庭裁判所に申し立てを行い、不在者財産管理人の選任を求めるか、失踪宣告の手続きを進めることが考えられます。

これらの手続きは、相続プロセスを円滑に進めるために重要です。

失踪宣告はどのくらいで完了しますか?

失踪宣告の手続きは、申立てから審判の確定まで、早くても約5ヶ月程度かかります。
具体的な手続きは、家庭裁判所に申立書を提出し、内部調査、公示催告手続き、審判書の送付、そして審判の確定と市区町村への失踪届の提出を含みます。

対象者の年齢や戸籍などの準備期間によって、手続きが1年程度かかる場合もあります​​。

失踪宣告の手続きのまとめ

ここまで失踪宣告の手続きについてお伝えしてきました。
失踪宣告の手続きの要点をまとめると以下の通りです。

  • 失踪宣告とは、長期間の行方不明者を、法律上死亡したものとみなす制度
  • 失踪宣告の手続きは、家庭裁判所に申立てを行うことで開始され、裁判所による詳細な調査と公示催告の手続きを経て、最終的に審判によって行われる
  • 失踪者が生きていた場合は、失踪宣告の取り消しを申立てる必要がある

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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