銀行口座の相続とは?手続きの方法や遺産分割前の払い戻し制度について解説

相続において、故人の銀行口座の扱いは非常に重要な手続きの一つです。
銀行口座の凍結や相続人による引き出し、さらには預金の分割方法など、多くの手続きが必要となります。
適切な手続きを理解し、スムーズに進めることは、相続人全員の利益を守るためにも欠かせません。

本記事では、相続に伴う銀行口座の手続きについて以下の点を中心にご紹介します!

  • 故人の銀行口座の手続き
  • 仮払い制度
  • 銀行口座をそのままにしておくべきケース

相続に伴う銀行口座の手続きについて理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

目次
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亡くなった方の銀行口座

相続における手続きは非常に煩雑で、多くの方がどこから手を付けてよいか迷うことが少なくありません。
特に、亡くなった方の銀行口座の取り扱いについては、多くの人が知らないことが多く、適切な対応が求められます。

ここでは、亡くなった方の銀行口座をそのままにしておくことの影響や、口座凍結の手続き、さらには相続手続きをスムーズに進めるためのポイントについて詳しく解説します。
適切な手続きを行うことで、後々のトラブルを避け、相続財産を円滑に管理することができます。

口座凍結

口座の名義人が亡くなると、金融機関は口座を凍結します。
凍結を解除して預金を引き出すには、以下の書類が必要です。

  • 被相続人の口座の通帳・キャッシュカード
  • 金融機関所定の届出書
  • 遺言書または遺産分割協議書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 手続きする人の本人確認書類(運転免許証など)
  • 必要書類は金融機関によって異なるため、事前に確認が必要です。

相続手続きを早めに行う理由

手続きを早めに行わないと、相続人が亡くなると再度遺産分割協議が必要になるため、手続きは早めに行うことが望ましいです。
凍結された口座の解除が遅れると、公共料金の引き落としなどに影響が出る可能性があります。

休眠預金

手続きをしないまま放置された預金は休眠預金となり、10年以上入出金がない場合、民間公益活動に使われることがあります
休眠預金になった場合も、相続人が手続きすることで引き出すことが可能です。

亡くなった方の銀行口座の管理は非常に重要であり、迅速かつ適切に相続手続きを行うことが求められます。
必要書類を揃え、各金融機関の指示に従って手続きを進めることが大切です。
また、仮払い制度を利用することで、当面の生活費や葬儀費用などに対応することが可能です。

適切な手続きを行い、トラブルを未然に防ぐためにも、専門家のアドバイスを受けることを検討するのも一つの方法です。

故人の銀行口座の手続き

相続において、故人の銀行口座の手続きは非常に重要です。
故人の銀行口座の手続きを適切に行わないと、残された家族や相続人にとって多くの問題が発生する可能性があります。

以下に、手続きの概要を詳しく説明します。

手続きの申し出

  • 銀行への連絡:口座名義人が亡くなった場合、まず取引のある銀行に連絡します。
    多くの銀行では、専用のWebフォームや電話での受付があります。
    連絡後、口座は凍結され、入出金が停止されます。
  • 必要書類の案内:銀行から手続きに必要な書類の案内が郵送されます。
    案内に従って、必要書類を準備します。

書類の準備

銀行口座の手続きには、以下の書類を準備する必要があります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 金融機関所定の届出書
  • 遺産分割協議書または遺言書
  • 手続きする人の本人確認書類(運転免許証など)

残高証明書の取得

相続税申告や財産目録作成のために、残高証明書を取得します。
これは銀行に申請することで発行されます。

書類提出

必要書類を揃えたら、銀行の窓口に提出するか、郵送で手続きを行います。
書類に不備がないよう、事前に銀行の案内をよく確認しましょう。

銀行が書類を確認し、問題がなければ手続きを進めます。
書類に不備があった場合、追加で提出を求められることがあります。

払い戻し手続き

相続手続きが完了する前に、当面の生活費や葬儀費用が必要な場合、仮払い制度を利用することができます
仮払い制度では、一定額の預金を引き出すことが可能です。
すべての手続きが完了すると、解約通帳や払戻し金が相続人の指定口座に振り込まれます。手続きの完了には通常2週間程度かかります。

手続きの概要

  • 銀行に連絡して口座を凍結。必要書類の案内を受け取る。
  • 被相続人および相続人の戸籍謄本や印鑑証明書、金融機関所定の届出書などを準備。
  • 銀行窓口または郵送で書類を提出。
    書類の確認と受理。
  • 仮払い制度の利用、最終的な払戻し金の受領。

故人の銀行口座の手続きは、迅速かつ適切に行うことが重要です。
特に、必要書類を早めに準備し、銀行の案内に従って正確に手続きを進めることが求められます。
手続きを円滑に行うことで、相続人間のトラブルを避け、スムーズに相続財産を管理することが可能です。

また、仮払い制度を活用することで、当面の生活費や葬儀費用に対応することができます。
専門家のアドバイスを受けることも一つの方法です。

銀行手続きに必要な書類

故人の銀行口座を相続する際には、適切な手続きを行うことが重要です。
相続の方法によって必要な書類が異なります。

以下に、主要なシナリオごとに必要な書類を詳しく説明します。

遺言書・遺産分割協議書がない場合

遺言書も遺産分割協議書もない場合、相続人全員が共同で手続きを行う必要があります。

この場合に必要な書類は以下の通りです。

  • 戸籍謄本:被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本および法定相続人を確認できるすべての戸籍謄本。
  • 印鑑証明書:法定相続人全員の印鑑証明書。
  • 通帳:被相続人の預金通帳、キャッシュカード、貸金庫の鍵など。

遺言書がなく遺産分割協議書がある場合

遺産分割協議書が作成されている場合は、以下の書類が必要です。

  • 遺産分割協議書:銀行に預けている資産を誰が受領を明示的に記載した書類の原本。
  • 戸籍謄本:被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本および法定相続人を確認できるすべての戸籍謄本。
  • 印鑑証明書:法定相続人全員の印鑑証明書。
  • 通帳:被相続人の預金通帳、キャッシュカード、貸金庫の鍵など。

遺言書があるが遺言執行者がいない場合

遺言書があるが遺言執行者がいない場合、以下の書類が必要です。

  • 遺言書:銀行に預けている資産の分割比率や継承者が明確に記載された遺言書の原本。
  • 家庭裁判所の検認済証明書:遺言書の存在と、内容を家庭裁判所が確認したことを証明する文書(公正証書遺言もしくは自筆証書遺言書保管制度を利用している場合は、必要ありません)。
  • 戸籍謄本:被相続人の戸籍謄本および法定相続人を確認できるすべての戸籍謄本。
  • 印鑑証明書:銀行に預けている資産を受け取る人の印鑑証明書。
  • 通帳:被相続人の預金通帳、キャッシュカード、貸金庫の鍵など。

遺言書があり遺言執行者がいる場合

遺言書があり遺言執行者がいる場合は、以下の書類が必要です。

  • 遺言書:銀行に預けている資産の分割割合や承継人が明確に記載された遺言書の原本。
  • 家庭裁判所の検認済証明書:家庭裁判所が遺言書の存在と内容を確認したことを証明する書類(ただし、公正証書遺言または自筆証書遺言書保管制度を利用している場合はこの書類は不要)。
  • 戸籍謄本:被相続人の戸籍謄本および法定相続人を確認できるすべての戸籍謄本。
  • 印鑑証明書:遺言執行者と銀行に預けている資産を受け取る人の印鑑証明書。
  • 通帳:被相続人の預金通帳、キャッシュカード、貸金庫の鍵など。

 

銀行手続きに必要な書類は、相続の方法や状況によって異なります。
遺言書や遺産分割協議書の有無によって必要な書類が変わるため、事前に確認し、適切な手続きを行うことが重要です。

これにより、スムーズな相続手続きが可能となり、相続人間のトラブルを避けることができます。
専門家のアドバイスを受けることも一つの方法です。

相続手続き前に預金を引き出す方法

故人が残した銀行口座の預金を、相続手続きが完了する前に引き出す必要がある場合があります。
この手続きは通常、相続手続きの一環として行われますが、特定の条件下で一部の預金を引き出す方法も存在します。

以下に、その方法について詳しく説明します。

生前に預金を引き出す

口座名義人が生前に通帳やキャッシュカードを家族に預けている場合、本人の意思で預金を引き出すことができます。

ただし、本人の意思であることを証明するために、委任状の写しや領収書を保管しておくことが重要です。
また、通帳の余白に引き出し目的を記入するか、別に帳簿を準備して収支を記録しておくと良いでしょう。

亡くなった後に引き出す

本人が亡くなった後でも、暗証番号を知っていればATMから引き出すことができます。
しかし、相続発生時のまま預金を保全するのが本来のルールであるため、やむを得ず引き出す場合は、他の相続人の了承を得ることが必要です。
キャッシュカードで引き出した場合、通帳の記帳を早めに行い、引き出し記録を明確にしておきましょう。

相続預金の仮払い制度を利用する

2019年7月から導入された相続預金の仮払い制度を利用することで、相続手続き前でも一定額の預金を引き出すことが可能です。
仮払い制度には、家庭裁判所の仮処分を伴う場合と、銀行窓口で手続きする場合があります。

銀行で手続きを行う場合、引き出せる金額は「死亡時の預金残高×1/3×法定相続分」もしくは150万円のいずれか低い額となります。
家庭裁判所の仮処分が必要な場合は、法定相続分の一部または全額を引き出すことができます。

家庭裁判所の仮処分を受ける場合

家庭裁判所に仮処分の申請を行い、認められた金額を引き出します。
この場合、他の相続人の利益を侵害しないようにする必要があります。
仮処分を受けるには、遺産分割の審判または調停の申立てを行い、その金額が必要な理由を証明する書類を提出します。

相続手続き前に預金を引き出すには、いくつかの方法があります。
生前の引き出し、暗証番号を利用した引き出し、相続預金の仮払い制度の利用などが挙げられます。

特に、相続預金の仮払い制度は、2019年に導入された新しい制度であり、家庭裁判所の仮処分を受けることで、相続手続き前でも一定の金額を引き出すことが可能です。
これらの方法を適切に利用し、迅速かつ円滑な相続手続きを進めることが重要です。

遺産分割前払い戻し制度

相続手続きが完了する前でも、故人の銀行口座から預金を引き出すことができる「遺産分割前払い戻し制度」があります。
遺産分割前払い戻し制度は、相続人が当面の生活費や葬儀費用を負担する際に役立ちます。

以下に、この制度の詳細について説明します。

遺産分割前払い戻し制度とは

遺産分割前払い戻し制度は、相続手続きが完了する前でも、被相続人の銀行口座から一定額を引き出せる制度です。
これにより、相続手続きの遅れによる金銭的な負担を軽減することができます。

払い戻し可能な金額

上限額は、1つの金融機関に対して最高150万円までです。

計算式は
「預金額の3分の1×仮払いを受ける相続人の法定相続分」となります。
例えば、預金額が600万円で、仮払いを受ける相続人の法定相続割合が2分の1の場合、引き出せる金額は「600万円×3分の1×2分の1 =100万円」となります。

金融機関に提出する必要書類

仮払いを受けるには、以下の書類を金融機関に提出する必要があります。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 手続きする人の印鑑証明書

家庭裁判所の仮処分が必要な場合

上限額を超える金額を引き出したい場合は、家庭裁判所の仮処分が必要です。
手続きは、遺産分割の審判または調停の申立てを行い、その金額が必要な理由を家庭裁判所に認めてもらいます。
必要書類は、仮処分の許可を得たら、金融機関に提出する書類を用意します。

利用の注意点

正しい手続きを経ずに預金を引き出すと、相続放棄や限定承認ができなくなる可能性があります。
また、遺産分割の話し合いが終わる前に預金を勝手に引き出すと、他の相続人との間でトラブルになる可能性があります。

遺産分割前払い戻し制度を利用することで、相続手続きが完了する前でも必要な資金を引き出すことができます。
これは、特に葬儀費用や当面の生活費を負担する際に有効です。

しかし、この制度を利用する際には、金融機関や家庭裁判所への適切な手続きを踏むことが重要です。
手続きに必要な書類を事前に確認し、正しい手続きを行うことで、トラブルを未然に防ぐことができます。

銀行口座手続きをおこなわなかった場合

相続において、故人の銀行口座手続きを行わない場合には、いくつかの重要な影響があります。
これらの影響を理解し、適切に対応することが大切です。

口座凍結の影響

口座名義人が亡くなると、銀行はその口座を凍結します。
凍結された口座は、相続手続きが完了するまで入出金ができなくなります

これは、相続財産を保護し、勝手な引き出しを防ぐためです。
凍結された口座では公共料金やクレジットカードの引き落としが停止されるため、他の支払い方法を準備する必要があります。

手続きを行わなかった場合の影響

以下は、手続きをおこなわない場合の影響です。

休眠預金の発生

手続きを行わずに10年以上が経過すると、口座は「休眠預金」となります。
休眠預金は、金融機関から預金保険機構に移管され、民間公益活動に利用されます。
預金者の住所変更などで金融機関からの通知が届かない場合、休眠預金として扱われるリスクが高まります。

相続手続きの複雑化

手続きをしないうちに相続人が亡くなると、その相続人の相続人が新たな相続人となり、手続きが複雑になります
再度遺産分割協議が必要になるため、相続手続きが大幅に遅れる可能性があります。

共有財産のまま放置されることで、他の相続人との間でトラブルが生じる可能性があります。
特に、一人の相続人が勝手に預金を引き出した場合、大きな問題となります。

相続放棄や限定承認の制限

被相続人の預金を正規の手続きなしに引き出すと、相続放棄や限定承認ができなくなります。
これは単純承認」とみなされ、全ての財産と負債を相続することを意味します。

適切な手続きの重要性

口座凍結解除のための手続きを早めに行うことが重要です。
必要書類を揃え、金融機関の指示に従って手続きを進めることで、トラブルを避け、迅速に相続手続きを完了することができます。

手続きが煩雑な場合や不安がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
専門家のサポートを受けることで、スムーズに手続きを進めることができます。

故人の銀行口座手続きを行わない場合、凍結された口座が放置されることによる影響や相続手続きの複雑化、休眠預金のリスクが生じます。
これらを避けるためには、早めに手続きを行い、必要な書類を準備して適切に対応することが重要です。

預金口座の遺産分割

相続において、故人の預金口座をどのように分割するかは重要な手続きの一つです。
ここでは、預金口座の遺産分割について、具体的な手続きや注意点を詳しく解説します。

銀行口座の凍結

口座名義人が亡くなったことを銀行が認知すると、その口座は凍結されます。
凍結された口座では一切の入出金ができなくなります。

凍結解除には、相続人が必要書類を揃え、銀行に提出する必要があります。

遺産分割の手続き

相続手続きに必要な書類は以下の通りです。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 銀行所定の相続専用書類
  • 遺産分割協議書または遺言書

銀行口座の解約

口座凍結解除後、預金は代表相続人の口座に集約されます。
この方法が最も公平で簡便です。
解約せずに名義変更する方法もありますが、対応できない銀行も増えており、各種引き落としの設定を再度行う必要があるため、実務上のメリットは少ないです。

遺産分割協議

遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、分割内容を決定します。
協議が整ったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名と実印の押印を行います。

遺産分割後の処理

解約された預金を代表相続人の口座に集約し、葬儀費用やその他の経費を控除した上で、残金を他の相続人に分配します。
相続税の納税が必要な場合、代表相続人が全員分の相続税を納税し、残金を分割することも可能です。

贈与税の心配

遺産分割としての振り込みは税法上の贈与には当たりません。
そのため、相続人間での振り込みについては贈与税は課されません。

確定申告

相続で受け取った金額について、確定申告をする必要はありません。
相続税の申告と納税が行われるため、相続人各自の確定申告は不要です。

残高証明書の取得

相続税申告や遺産分割のために、各銀行が発行する残高証明書が必要です。
これは、被相続人の死亡時点での口座残高を正式に証明する書類です。
発行手数料は銀行によって異なりますが、数百円から千円前後です。

預金口座の遺産分割は、適切な手続きを踏むことでスムーズに行えます。
相続人全員が協力し、必要書類を揃え、正確な手続きを行うことが重要です。
また、専門家の助言を受けることで、トラブルを防ぎ、迅速な相続手続きが可能になります。

遺産分割前に預金を引き出してはいけない

遺産相続において、預金を引き出すタイミングは非常に重要です。
遺産分割前に預金を引き出すことは、多くのリスクと問題を引き起こす可能性があります。ここでは、その理由と適切な手続きについて解説します。

遺産分割前の預金引き出しのリスク

以下は、遺産分割前の預金引き出しのリスクです。

相続放棄や限定承認の制限

被相続人の預金を引き出してしまうと、それが「単純承認」とみなされる可能性があります。
単純承認とは、被相続人の全ての財産と負債を相続することを意味します。

これにより、相続放棄や限定承認(プラスの財産のみを相続し、マイナスの財産を相続しないこと)の選択ができなくなります。

トラブル防止

遺産分割前に一人の相続人が預金を勝手に引き出すと、他の相続人との間でトラブルが発生する可能性があります。
共有財産を勝手に引き出すことは、他の相続人の権利を侵害する行為とみなされるため、紛争の原因となります。

正しい手続き

被相続人の死亡後、速やかに金融機関に連絡し、口座の凍結を依頼します。
これにより、預金が不正に引き出されるのを防ぐことができます。

必要書類の準備

遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、被相続人の戸籍謄本など、相続手続きに必要な書類を揃えます。
金融機関ごとに必要な書類が異なるため、事前に確認しておきましょう。

仮払い制度の利用

遺産分割協議が完了する前にどうしても預金が必要な場合、仮払い制度を利用することができます。
仮払い制度では、一定の金額まで相続預金を引き出すことが認められています
この制度を利用する際には、金融機関に必要書類を提出し、手続きを行います。

適切な手続きの重要性

相続手続きが複雑な場合やトラブルを避けたい場合、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが推奨されます。
専門家のサポートを受けることで、適切かつ迅速に手続きを進めることができます。

相続手続きは、相続人全員の協力が必要です。
全員が納得した上で手続きを進めることで、トラブルを未然に防ぐことができます。

遺産分割前に預金を引き出すことは、相続手続きにおいて多くのリスクを伴います。
適切な手続きを踏み、必要書類を揃え、相続人全員の協力を得て進めることが重要です。
仮払い制度の利用など、正しい手続きを守ることで、スムーズな相続手続きを実現しましょう。

銀行口座をそのままにしておくべきケース

相続手続きにおいて、故人の銀行口座をそのままにしておくことが適切な場合があります。
以下に、銀行口座をそのままにしておくべき具体的なケースとその理由を解説します。

相続放棄をする場合

相続放棄を検討している場合、銀行預金を引き出してしまうと「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなります。
単純承認は相続財産全てを受け入れる行為とされるため、負債も含めて相続することになります。
これを避けるためには、相続放棄を決定するまで銀行口座を凍結したままにしておくことが必要です。

また、葬儀費用のために一部の預金を引き出すことは認められることがありますが、その金額は被相続人の社会的地位に適した範囲内である必要があります

預金残高が少額な場合

預金残高が極端に少ない場合、相続手続きに必要な戸籍謄本や住民票の取得、その他の手続きにかかる費用や労力が、実際に引き出せる預金額に見合わないことがあります
このような場合、相続手続きを行わずに口座をそのままにしておく方が合理的です。

入出金がないまま10年が経過すると、口座は休眠口座となり、預金は民間公益活動に活用されます。
少額の預金であれば、このまま休眠口座に移行させる選択肢もあります。

相続人間の合意がない場合

相続手続きは、相続人全員の合意が必要です。
特に遺産分割協議書がない場合、相続人全員の署名と実印の押印が求められます。

相続人間での意見が一致しない場合、手続きを進めることができないため、そのままにしておく方が望ましい場合があります。
また、相続人の中で意見が分かれている場合、預金をそのままにしておくことでトラブルを未然に防ぐことができます
必要に応じて専門家の調整を仰ぎ、適切な手続きを行うことが推奨されます。

銀行口座をそのままにしておくべきケースは、相続放棄を検討している場合や、預金残高が少額で手続きコストが高い場合、また相続人間での合意が得られない場合などです。
これらのケースでは、口座を凍結したままにしておくことで、リスクを最小限に抑え、必要に応じて適切な対応を取ることが重要です。
相続手続きが複雑である場合は、専門家の助言を受けることで円滑に進めることができます。

銀行口座の手続きの際の注意点

相続手続きにおいて、故人の銀行口座を適切に管理することは非常に重要です。

以下では、銀行口座の手続きを行う際に注意すべきポイントを解説します。

口座凍結のタイミングと影響

口座名義人が亡くなったことを銀行に通知すると、口座は凍結されます。
これは遺産の保護を目的とした措置です。

口座が凍結されると、入出金が一切できなくなります
公共料金の引き落としやその他の自動支払いが停止するため、事前に支払い方法を変更しておく必要があります。

必要書類の準備

遺言書がある場合は、遺言書の内容に従って手続きを進めます。
必要書類には遺言書の原本、家庭裁判所の検認済証明書、被相続人の戸籍謄本、相続人の印鑑証明書、通帳やキャッシュカードが含まれます。

また、遺産分割協議が必要な場合は、遺産分割協議書、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書が必要です。
協議書には相続人全員の署名と実印が必要です。

相続手続きの流れ

まず、被相続人の銀行口座を確認し、該当銀行に死亡の事実を連絡します。
口座は凍結され、以降の手続きが開始されます。

遺言書がある場合は、その内容に従って手続きを進めます。

遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います
必要書類を揃えて銀行に提出します。
提出方法は窓口や郵送があり、銀行の指示に従って手続きを進めます。

相続手続きの完了前に預金を引き出す場合の注意点

相続手続きが完了する前でも、一部の預金を引き出せる仮払い制度があります。
仮払い制度を利用するには、一定の条件と必要書類があります。

相続放棄を検討している場合、被相続人の預金を引き出すと「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなります
相続放棄をする予定がある場合は、預金に手を付けないよう注意が必要です。

法定相続情報一覧図の利用

戸籍謄本の代わりに法定相続情報一覧図を利用することで、複数の銀行との手続きを簡略化できます。
法定相続情報一覧図は法務局で無料で発行してもらえます。

何度も戸籍謄本を提出し直す手間を省けるため、相続手続きが迅速に進みます。
また、不動産の相続登記にも利用できるため、相続全般の手続きが円滑に進みます。

銀行口座の相続手続きには多くの注意点があり、適切に対応することが重要です。
凍結された口座の扱い、必要書類の準備、相続手続きの流れを把握し、専門家の助言を受けながら進めることで、スムーズな手続きを実現できます。

特に相続放棄を検討している場合や仮払い制度を利用する場合は、詳細な確認が必要です。

銀行口座の相続についてのまとめ

ここまで銀行口座の相続についてお伝えしてきました。

銀行口座の相続の要点をまとめると以下の通りです。

  • 故人の銀行口座の手続きは、まず、銀行への連絡、必要書類を準備をし、銀行の窓口に提出する
  • 仮払い制度は、銀行で手続きを行う場合、引き出せる金額は「死亡時の預金残高×1/3×法定相続分」もしくは150万円のいずれか低い額が引き出せ、家庭裁判所の仮処分が必要な場合は、法定相続分の一部または全額を引き出すことができる
  • 銀行口座をそのままにしておくべきケースは、相続放棄を検討している場合や、預金の残高が少ない場合

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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