家の生前贈与をするメリットとは?前贈与にかかる税金や費用、注意点について解説

大切な家を、将来どのように子供や孫に引き継ぎたいか、悩んでいませんか?
相続は、亡くなった後に財産が法定相続人に分割されるため、必ずしも自分の思い通りに財産を譲り渡せるとは限りません。そこで注目されているのが、「生前贈与」です。
生前贈与は、生きている間に財産を贈与することで、相続と比べて柔軟に財産を移転できるというメリットがあります。
しかし、生前贈与には、相続とは異なるルールや注意点も存在します。

「生前贈与って、相続と何が違うの?」
「生前贈与のメリットって具体的にどんなことがあるの?」
「生前贈与をする際に注意することは?」

このような疑問をお持ちの方に向けて、本記事では、不動産を生前贈与するメリットについて、わかりやすく解説します。

  • 不動産(土地や建物)を生前贈与するメリットとは
  • 不動産の生前贈与がおすすめのケースとは
  • 不動産を生前贈与するときの注意点

家の生前贈与をするメリットについてご参考いただけると幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

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不動産(土地や建物)を生前贈与するメリット

生前贈与は、生きている間に財産を贈与することで、相続と比べて柔軟に財産を移転できるというメリットがあります。
しかし、生前贈与には相続とは異なるルールや注意点も存在します。

希望の相手に、生前に確実に不動産を引き継げる

不動産(土地や建物)を生前贈与する最大のメリットは、希望する相手に確実に不動産を引き継ぐことができる点です。
相続では、遺産分割協議を経て相続人間で不動産の分け方を決める必要があり、争いが生じる可能性もあります。
しかし、生前贈与を行うことで、相続人間の争いを避け、事前に受け取る相手を確定することができます。
また、贈与には贈与税がかかりますが、早めに贈与を行うことで、将来の相続時にかかる相続税を軽減することが可能です。
贈与税の基礎控除を活用することにより、税負担を抑えることができ、相続時に不動産の評価額が高くなる前に贈与を完了させることで、税金対策にもつながります。
このように、生前贈与は相続対策としても有効な手段となります。

相続税を減らせる可能性がある

不動産(土地や建物)を生前贈与する最大のメリットの一つは、相続税を減らせる可能性がある点です。
相続時に不動産をそのまま相続すると、高額な相続税が課せられる場合があります。
しかし、生前に贈与を行うことで、贈与税の基礎控除を利用して税負担を軽減できる場合があります。
例えば、贈与税の非課税枠を活用し、少しずつ贈与を行うことで、相続税の課税対象額を減らすことができます。

さらに、不動産の評価額は相続時に上昇する可能性があり、贈与を早めに行うことで評価額の上昇を抑制でき、結果として相続税の額を軽減することができます。
特に、土地などは時間が経過するにつれて評価額が上がりやすいため、生前贈与を計画的に行うことで、将来的な税負担を減らすための有効な対策となります。

認知症対策ができる

不動産(土地や建物)の生前贈与には、認知症対策としてのメリットがあります。
高齢者が認知症を発症した場合、判断能力が低下し、財産管理や契約の締結が困難になる恐れがあります。
生前贈与を行うことで、親の財産を早い段階で子どもや家族に移転し、将来的な争いを避けることができます。
これにより、認知症を患った際に、親が財産の処分や管理ができない状況に陥るリスクを軽減できます。
また、贈与税の非課税枠を活用することで、税負担を軽減しながら、早期に財産分けを行うことが可能です。
生前贈与は、相続時の手続きも円滑に進めるため、認知症対策として有効な手段となります。

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不動産を生前贈与するデメリット

不動産を生前贈与することにはいくつかのデメリットがあります。
まず、贈与税が発生することです。贈与された不動産にはその時点で贈与税が課されるため、相続税と比べて税負担が大きくなることがあります。
特に高額な不動産を贈与する場合、その税額は非常に高額になることもあります。
また、生前贈与後に不動産を手放すことになった場合、受贈者がその不動産を売却する際にも譲渡所得税がかかる可能性があります。
さらに、贈与後に贈与者が亡くなった場合、その不動産が再度相続財産として計算されることがあり、複雑な税務処理や手続きが必要になることもあります。
生前贈与を行う場合、贈与税や税制の変更に関する十分な知識が必要であり、事前に専門家に相談することが重要です。

不動産の生前贈与にかかる税金や費用

不動産を生前贈与する場合、贈与税をはじめ、様々な税金や費用がかかります。
贈与額や贈与者と受贈者の関係性などによって、かかる税額は異なります。

贈与税

不動産の生前贈与には、贈与税がかかります。
贈与税は贈与された財産の価値に応じて課税され、税率は贈与額が大きいほど高くなります。
贈与税の基礎控除額は年間110万円で、これを超える金額には課税されます。
ただし、不動産の場合、その評価額が高いため、基礎控除内に収まらないことが一般的です。
贈与税の税率は、贈与額が高額になるほど最大55%まで上がります。

さらに、不動産を贈与する際には、登記手続きに伴う費用も発生します。
登記費用や司法書士への報酬、場合によっては土地の評価額を算定するための費用も必要です。
贈与税の支払いには期限があり、遅れると延滞税が加算されるため、計画的な贈与が求められます。

不動産取得税

不動産の生前贈与を受けた際、贈与税だけでなく、不動産取得税が課されることもあります。
不動産取得税は、不動産を取得した際にかかる税金で、通常、購入時に発生しますが、生前贈与の場合も例外ではありません。
贈与された不動産は、新たに取得したものと見なされ、税率は都道府県によって異なりますが、一般的には3%程度です。

不動産取得税の金額は、贈与された不動産の評価額に基づき計算されます。
ただし、一定の特例や減額措置が適用される場合もあるため、贈与を受ける際には、これらの条件を確認することが重要です。
例えば、一定の居住用不動産に対しては減税措置が適用されることもあります。
贈与税と不動産取得税を含めた税負担を軽減するためには、贈与時期や方法について十分な計画が必要です。

名義変更時にかかる登録免許税

不動産を生前贈与する際には、名義変更の手続きが必要で、その際に登録免許税が発生します。
登録免許税は、不動産の所有権移転登記を行う際に課される税金で、不動産の固定資産税評価額を基準に計算されます。
生前贈与の場合、その税率は固定資産税評価額の2%が一般的です。
たとえば、固定資産税評価額が2,000万円の不動産を贈与した場合、登録免許税は40万円になります。
これは、相続による所有権移転(税率0.4%)よりも高額であり、生前贈与特有の負担の一つです。
さらに、登記の手続きには司法書士への依頼費用が必要となることが多く、これも別途考慮すべきポイントです。
これらの費用を把握した上で、生前贈与を検討することが重要です。

専門家への依頼費用

不動産の生前贈与を行う際には、税金や手続きに関する専門的な知識が必要になるため、専門家への依頼費用が発生します。
代表的な専門家には、税理士、司法書士、不動産鑑定士などが挙げられます。
税理士には贈与税や相続税の計算、最適な贈与方法のアドバイスを依頼することができます。
一方、司法書士は不動産の名義変更や登記手続きの代行を行い、不動産鑑定士は不動産の正確な評価額を算定します。
これらの専門家への報酬は内容や地域によって異なりますが、数万円から数十万円程度が一般的です。
専門家に依頼することで、税負担の軽減や手続きの円滑化が期待できますが、その分の費用がかかる点を計画に含める必要があります。

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不動産を生前贈与するときの手続き・必要書類

大切な不動産を、将来どのように子供や孫に引き継ぎたいか、悩んでいませんか?
生前贈与は、相続と比べて柔軟に財産を移転できるため、注目が集まっています。
本記事では、不動産を生前贈与する際の手続き必要な書類について解説します。

登記事項証明書などの取得

不動産を生前贈与する際には、必要な手続きと書類の準備が求められます。
その中でも、登記事項証明書の取得は重要なステップの一つです。
登記事項証明書は、その不動産の所有権や権利関係を確認するための公的書類で、法務局で取得できます。
この証明書をもとに、不動産が贈与者の名義であることや、抵当権などの付帯情報がないかを確認します。
不動産の名義変更を行う際には、この書類が必須であり、司法書士に依頼する場合でも提出が求められます。
また、固定資産税評価証明書や贈与契約書とともに、登記手続きに必要な書類の一つとなります。
登記事項証明書の取得は比較的簡単ですが、不動産に関する情報を正確に把握しておくことで、贈与手続きがスムーズに進むため、事前に準備しておくことが大切です。

贈与契約書等の作成

不動産を生前贈与する際には、贈与契約書の作成が必要です。
贈与契約書は、贈与者と受贈者が贈与内容について合意したことを示す重要な書類で、トラブル防止や税務申告においても不可欠です。
贈与契約書には、不動産の詳細(所在地や面積)、贈与日、贈与者と受贈者の氏名、住所、贈与の条件などを正確に記載します。
契約書は2部作成し、贈与者と受贈者がそれぞれ保管します。
また、贈与契約書には実印の押印が必要であり、印鑑証明書の添付も求められる場合があります。
この書類は税務署への贈与税申告時や、登記手続きの際にも提出が必要になるため、内容の正確性が重要です。
専門家に依頼して作成することで、法的な不備を避け、贈与手続きを円滑に進めることができます。

所有権の移転登記

不動産を生前贈与する際には、所有権の移転登記が必要です。
この手続きは、不動産の名義を贈与者から受贈者へ正式に変更するためのもので、法務局で行われます。
移転登記を行わないと、受贈者がその不動産の正当な所有者として認められず、トラブルの原因になる可能性があります。
登記手続きには、登記事項証明書や固定資産税評価証明書、贈与契約書、贈与者および受贈者の印鑑証明書、そして司法書士に依頼する場合には委任状などが必要です。
また、登録免許税として固定資産税評価額の2%が課されるため、費用の準備も重要です。

不動産の生前贈与がおすすめのケース

 

生前贈与は、生きている間に財産を贈与することで、相続と比べて柔軟に財産を移転できるというメリットがあります。
しかし、生前贈与は、すべてのケースにおいておすすめできるわけではありません。

将来、不動産の値上がりが期待できる場合

不動産の生前贈与は、将来的にその不動産の値上がりが見込まれる場合に特に有効です。
不動産の価格が贈与時点より上昇すると、相続時の評価額も高くなるため、相続税の負担が大きくなる可能性があります。
しかし、生前贈与を活用すれば、贈与時の評価額に基づく贈与税を支払うことで、将来の税負担を軽減できます。
例えば、都市開発が進行中のエリアや、人気が高まっている地域にある不動産は、将来的な値上がりが予想されることが多いため、早めの贈与が効果的です。
また、贈与税の非課税枠や特例措置を活用することで、さらなる節税が可能です。
不動産価値の動向を正確に見極めるには、不動産市場の調査や専門家の助言が重要です。
これにより、適切なタイミングでの生前贈与が実現し、家族にとって最適な財産移転が可能になります。

賃貸マンションなどの物件

賃貸マンションなど収益を生む不動産は、生前贈与に適したケースの一つです。
このタイプの不動産は、毎月の賃料収入が得られるため、受贈者にとって将来的な資産価値が高いことが特徴です。
また、生前に贈与することで、不動産から得られる収益を受贈者に移転できるため、贈与者の所得税負担を軽減する効果も期待できます。
特に、不動産価格が安定している場合や、物件の維持管理がしっかり行われている場合は、受贈者が安定収入を得られるため、贈与後の家族間での負担やトラブルも少なくなります。また、将来的に物件の価値が上がる可能性がある地域ならば、贈与のタイミングを早めることで相続税対策にも有効です。

婚姻期間20年以上の夫婦

婚姻期間が20年以上の夫婦の場合、生前贈与は特におすすめです。
贈与税の特例として、配偶者控除が利用でき、居住用不動産の贈与においては最大2,000万円までが非課税になります。
この控除は、贈与税の年間基礎控除110万円と併用可能で、合計で2,110万円までの贈与が非課税となるため、大きな節税効果があります。

この特例を活用することで、将来の相続税の負担を軽減できるだけでなく、贈与者である配偶者が健在の間に、住まいの名義を確定させることができます。
また、これにより、配偶者間での不動産の所有権を明確化し、相続時のトラブル防止にもつながります。

不動産を生前贈与するときの注意点

大切な不動産を、将来どのように子供や孫に引き継ぎたいか、悩んでいませんか?生前贈与は、相続と比べて柔軟に財産を移転できるため、注目が集まっています。
しかし、生前贈与には、メリットだけでなく、注意すべき点も数多く存在します。

相続開始前3年以内の贈与に注意

不動産を生前贈与する際には、相続開始前3年以内の贈与に注意が必要です。
税法上、被相続人が亡くなる前の3年間に行われた贈与財産は、原則として相続財産に含まれるため、相続税の計算対象となります。
これにより、生前贈与を行ったにもかかわらず、相続税と贈与税の二重負担になる可能性があります。
たとえば、不動産を贈与して贈与税を支払ったとしても、贈与時点から3年以内に贈与者が亡くなった場合、その不動産の評価額が再度相続財産として加算されます。
この制度は、相続税の負担回避を目的とした贈与を防ぐために設けられています。

分割贈与にはリスクがある

不動産を分割して生前贈与することには、注意が必要です。
不動産を一部ずつ分割して贈与する「分割贈与」は、年間110万円の非課税枠を活用して税負担を抑える目的で行われることがあります。
しかし、この方法にはリスクがあります。
まず、税務署から「実質的には一括贈与」と判断される可能性があり、結果として全体に贈与税が課されることがあります。
これは、分割贈与が相続税や贈与税の負担回避を目的として行われたとみなされる場合です。
また、不動産を分割所有することにより、管理や売却時に受贈者間での意見の対立が生じるリスクもあります。

登録免許税の税率に注意

不動産を生前贈与する際には、登録免許税の税率に注意が必要です。
所有権移転登記を行う際、登録免許税が課されますが、税率は不動産の評価額に基づき計算され、一般的には2%です。
例えば、評価額が2,000万円の不動産の場合、登録免許税は40万円となります。

生前贈与による不動産の名義変更では、相続時の名義変更と異なり、税率が高く設定されています。
このため、大きな不動産を贈与する場合、予想以上の税負担が発生することがあります。
また、贈与税やその他の費用と合わせて、贈与全体にかかる費用を事前に計算しておくことが重要です。
これらの費用を軽減するためには、贈与のタイミングや方法を慎重に選ぶことが求められます。

親子間の贈与でも必ず贈与契約書は作成する

不動産を親子間で生前贈与する際には、必ず贈与契約書を作成することが重要です。
親子間の贈与は、通常、家族間での信頼関係に基づいて行われるため、書面での契約を省略することが多いですが、税務署からは贈与が正式に行われた証拠として契約書の提出を求められることがあります。
贈与契約書には、贈与する不動産の詳細(所在地や面積)、贈与日、贈与者と受贈者の情報などを正確に記載します。
契約書は、贈与税の申告や、後々の相続時におけるトラブル防止にも役立ちます。
また、贈与契約書を作成することで、贈与の意思が明確になり、税務署から「実際には贈与が行われていない」と見なされるリスクを回避できます。
親子間の贈与であっても、法的に正式な手続きを踏むことが、後々のトラブルを避け、円滑な財産移転を実現するためには不可欠です。

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家の生前贈与をするメリットについてまとめ

家の生前贈与をするメリットについてお伝えしてきました。

家の生前贈与をするメリットについてまとめると以下の通りです。

  • 不動産(土地や建物)を生前贈与する最大のメリットは、希望する相手に確実に不動産を引き継ぐことができる点や、相続税を減らせる可能性がある点で挙げられる
  • 不動産の生前贈与がおすすめのケースは、不動産の生前贈与は、将来的にその不動産の値上がりが見込まれる場合に特に有効で、贈与税の特例として、配偶者控除が利用でき、居住用不動産の贈与においては最大2,000万円までが非課税となる
  • 不動産を生前贈与するときの注意点は、不動産を生前贈与する際には、相続開始前3年以内の贈与に注意が必要で、税税法上、被相続人が亡くなる前の3年間に行われた贈与財産は、原則として相続財産に含まれるため、相続税の計算対象となる

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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