生前贈与は生きている間に財産を贈与することです。
そして、生前贈与の制度は節税に効果があります。
本記事では生前贈与について以下の点を中心にご紹介します。
- 生前贈与とは
- 生前贈与のメリット
- 生前贈与の注意点
生前贈与について理解するためにもご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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生前贈与とは

生前贈与とは、自分がまだ生きている間に、自分の財産の一部または全部を他の人に贈ることを指します。
相続税の節約、財産管理の助け、または単に愛する人々への感謝の表現として行われることがあります。
生前贈与についての理解を深めるために、その主要な2つの形態、「相続時精算課税制度」と「暦年贈与」について詳しく見てみましょう。
まず、「相続時精算課税制度」は、贈与を受ける側(受贈者)が税務署に申告をする制度です。
相続時精算課税制度を選択すると、一度選択した後は暦年課税に戻すことはできません。
これは、相続時精算課税制度の特性として理解しておく必要があります。
一方、「暦年贈与」は、毎年一定額を贈与することで贈与税を節約する方法です。
これは、一定の範囲内であれば、贈与税を支払う必要がないという特性を利用したものです。
これらの制度を理解し、適切に活用することで、相続税の節税や資産移転をスムーズに行うことが可能になります。
| 制度名 | 特徴 |
| 相続時精算課税制度 |
|
| 暦年贈与(暦年課税) |
|
生前贈与の手法

まず、「暦年贈与」は、年間で110万円までの贈与については課税されず、申告も不要となるシンプルな生前贈与の手法です。
これは、贈与税が暦年課税であり、1年間の基礎控除額が110万円であるためです。
次に、「配偶者控除」を利用する方法があります。
これは、婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であり、居住用不動産または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与である場合、2,000万円まで課税価格から控除できます。
最後に、相続税については、3,000万円+法定相続人の数×600万円という基礎控除や、配偶者税額軽減などの措置があります。
相続と生前贈与は、財産を次世代に引き継ぐための重要な手段です。
しかし、それぞれの手続きや税務上の扱いは異なり、適切な計画を立てることが求められます。
相続では、被相続人の財産を相続人が受け継ぎますが、相続税の負担が生じることがあり[…]
生前贈与のメリット

生前贈与は、自分がまだ生きている間に自分の財産を他者に無償で与えることを指します。
ここでは、生前贈与の具体的な効果やメリットについて解説します。
生前贈与のメリットはいくつかあります。
- 相続税の軽減効果
- 減税効果の累積
- 税制改正のリスク回避
- 贈与時期の選択
- 特定の人に特定の財産を遺す
以下でそれぞれのメリットについて解説します。
相続税の軽減効果
相続税は、相続時の課税遺産総額に対して課税されます。
そのため、相続時の財産を減らせば、税金を軽減することが期待できます。
基本的に、相続税は基礎控除額を上回った部分に対してかかります。
相続税の基礎控除額は、法定相続人の数によって変わります。
具体的には、基礎控除額は以下のように計算されます。
- 基礎控除額 = 3,000万円 + (法定相続人の数 × 600万円)
例えば、法定相続人が配偶者と2人の子供、合計3人の場合、基礎控除額は4800万円となります。
- 3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
また、法定相続人が1人であっても3,600万円の基礎控除があります。
- 3,000万円+(600万円×1人)=3,600万円
生前贈与を行うことで、自分の財産を少しずつ減らすことができます。
将来的に相続財産が基礎控除額と同じかそれ以下になった場合、相続税は発生しません。
したがって、相続財産を減らすことで、生前贈与は相続税軽減の有効な戦略となります。
減税効果の累積
「暦年贈与」は、年間110万円までの贈与が税金を払わずに済み、申告も必要ありません。
これは、贈与税が1年間で110万円まで免除されるからです。
1年間で贈与を受けた場合、受贈者1人あたり110万円までが非課税となります。
毎年贈与をすることで、その効果が累積し、税負担を軽減できます。
この「暦年贈与」は、生前贈与の中でも理解しやすく、相続税対策に有効です。
また、毎年一定額を贈与することで、長期的な資産移転計画が立てやすいです。
税制改正のリスク回避
税法はほぼ毎年改訂されています。
現在の説明は現行の税制に基づいていますが、将来的に贈与税や相続税の制度が変化し、現在の節税効果が期待できなくなる可能性があります。
生前贈与の場合、贈与のあった年の税制で課税関係が決まります。
これは、「贈与税の暦年課税」という制度によるものです。
暦年課税は、1年ごとに課税関係が清算されるため、贈与をした年の税制が適用されます。
したがって、思い立ったときに生前贈与をすることで、将来の税制改革などによる影響の軽減リスクを回避することが期待できます。
生前贈与は、現在の税制を最大限に活用するための有効な戦略となります。
贈与時期の選択
生前贈与は、将来的に価格が上昇する可能性がある財産(例えば有価証券など)を、その価格上昇が予想される前に贈与することで、相続財産の評価額の上昇とそれに伴う相続税の増加を防ぐ手段として利用されます。
しかし、注意点として、贈与から3年以内に相続が発生した場合、その贈与分は相続財産として加算されるという税法上のルールが存在します。
それでも、この場合の相続財産としての評価額は贈与時のものであり、贈与後の価格上昇の影響を受けません。
これにより、相続税の軽減が期待できます。
生前贈与は、適切なタイミングと戦略で行うことで、相続税の負担を軽減し、財産を効果的に次の世代に引き継ぐことが可能となります。
特定の人に特定の財産を遺す
特定の人に特定の財産を遺すことは、相続や生前贈与を通じて可能です。
相続では遺言により、「誰にどの財産を相続させるか」を決定できますが、相続内容に不満を持つ相続人がいると、問題が生じる可能性があります。
一方、生前贈与では、自分が生きている間に財産の分配を決定し、家族にその意図を丁寧に伝えます。
これにより、相続人が納得する可能性が高まります。
ただし、生前贈与した財産が法定相続人の遺留分を侵害すると請求される場合もあります。
しかし、その場合でも、「遺留分侵害額の請求権」が発生し、遺留分侵害額に相当する金銭のみが請求され、贈与した財産自体の所有権は受贈者が保持できます。
そのため、特定の人に財産を遺したいという意思は尊重されます。
生前贈与について考慮すべき点

生前贈与は、相続税を節約するための有効な手段として広く認識されています。
しかし、生前贈与の実施には慎重さが求められます。
以下に、生前贈与に関する主要な注意点と一般的な問題について解説します。
生前贈与のしすぎ
生前贈与は相続税の節税対策として有効ですが、生活費や必要な資金が不足する可能性があります。
自己の老後の資金を考慮に入れ、適切な贈与額を決定することが重要です。
定期贈与
定期贈与は、一定期間にわたり定められた額を定期的に贈与することを指します。
定期贈与と認定されると、合意した贈与額全体に対して贈与税が課せられます。
毎年贈与をする場合は、毎回贈与額を決定し、贈与契約書を作成することをおすすめします。
名義預金
名義預金は、実際の所有者と名義が異なる預金を指します。
名義預金は名義人の財産ではなく、実際の所有者の財産と見なされます。
名義預金と認定されないためには、贈与契約書を作成しておくことが安全です。
遺留分侵害のリスク
生前贈与で渡された財産は、「特別受益」と呼ばれ、遺産の前渡しとみなされます。
贈与した人が亡くなった際の遺産分割協議では、特別受益は相続財産に戻して計算されます。
相続人の中で一部の人が生前贈与により大量の財産を受け取っていた場合、他の相続人の「遺留分」を侵害している可能性があります。
死亡直前の贈与
「駆け込み贈与」とは、人が死亡する直前に行われる贈与のことを指し、駆け込み贈与は相続税を避けるための一つの方法でした。
しかし、死亡直前に贈与された財産は、相続財産に加算され(持ち戻し)、相続税の計算のための手段が取られています。
以前は、死亡の3年前に行われた贈与がこの対象でしたが、2023年の税規制の改訂により、死亡の7年前に延長されました。
生前贈与の非課税効果を高める方法

生前贈与の非課税効果を最大限に活用するための戦略は、以下の二つがあります。
- 住宅取得等資金の特例と組み合わせ
- 短期間に大きな額を贈与
以下で詳しく解説します。
住宅取得等資金の特例と組み合わせ
住宅取得や新築、増改築のための資金援助は、生前贈与の一形態であり、適切に計画された場合、相続税の負担を大幅に軽減することが可能です。
具体的には、相続時精算課税と住宅取得等資金の贈与の特例を組み合わせることで、最大3,500万円までの贈与が非課税となります。
この特例を利用することで、子や孫への資金援助をしつつ、贈与税を最小限に抑えられます。
暦年課税による贈与の場合の最大1,110万円と比べて大幅に高い額です。
短期間に大きな額を贈与
教育資金の贈与は、子供や孫への支援と相続税の軽減を同時に達成するための効果的な戦略です。
具体的には、祖父母や親が子供や孫の教育費(授業料や入学金など)を一度に贈与する場合、1,500万円までの贈与は非課税となります。
さらに、贈与を受けた子供や孫はすぐにその資金を使う必要はありません。
大きな額の財産を一度に移転することで、相続財産を大幅に減らし、相続税の軽減につながります。
しかし、過度な資金援助を行い、使い切れなかった場合には贈与と判断されます。
暦年課税では110万円を超える残高があると、贈与税が課せられることに注意が必要です。
暦年課税制度とは

「暦年課税」は、1年間の贈与額に応じて課税される方式で、受贈者1人あたり110万円が基礎控除として設けられています。
つまり、1月1日から12月31日までの1年間で受け取った贈与が110万円を超えた場合、その超えた部分が贈与税の課税対象となります。
しかし、注意点として、相続人や受遺者が相続開始前に被相続人から受け取った贈与は、「生前贈与加算」として相続税の対象となる可能性があります。
これは、110万円の控除枠内の贈与でも、加算対象となる可能性があるからです。
具体的には、2023年12月31日までに受け取った贈与で、相続開始前3年以内のものは、110万円の非課税枠内であっても、相続税の課税価格に加算されます。
また、2024年1月1日以降に受け取った贈与で、相続開始前7年以内のものも同様に加算対象となります。
ただし、相続開始前3年超7年以内に受け取った財産については、その財産の価額の合計額から110万円を控除した残額が加算されます。
相続時精算課税制度とは

生前贈与を行う際、「相続時精算課税制度」を活用することで、贈与税の負担を軽くすることができます。
相続時精算課税制度では、贈与額が2,500万円までは贈与税がかからず、2,500万円を超える部分には20%の贈与税が課せられます。
ただし、相続時精算課税制度を利用して贈与した財産は全て相続税の対象となるため、注意が必要です。
さらに、2,500万円を超えて課税された贈与税は、相続税から控除されます。
2024年1月1日以降の贈与税制度について、特別控除額2,500万円と基礎控除110万円の詳細をご紹介します。
基礎控除は毎年110万円までの贈与に適用され、特別控除額2,500万円の計算には含まれません。
また、相続時精算課税制度を選択していても、基礎控除額までの贈与については贈与税の申告は不要で、相続税の計算時にも加算されません。
相続時精算課税制度は、60歳以上の親や祖父母から18歳以上(2022年3月31日以前は20歳)の子供や孫への生前贈与に対して適用される制度です。
この制度を活用することで、相続税の負担を軽減することが可能となります。
相続時精算課税制度を利用するためには、贈与税の申告書や相続時精算課税選択届出書を税務署に提出する必要があります。
これらの書類は、贈与の内容や金額、贈与者と受贈者の関係などを詳細に記載することが求められます。
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配偶者控除(おしどり贈与)とは

「おしどり贈与」または「夫婦間の居住用不動産贈与に対する配偶者控除」とは、夫婦間で居住用の不動産やその購入資金を贈与を行うときに適用できる制度です。
この制度を活用すると、年間の基本控除額である110万円に加えて、最大で2,000万円まで控除が可能となります。
配偶者控除は、結婚してから20年以上経過した夫婦間での贈与に対して適用されるため、「おしどり贈与」という名前がついています。
配偶者控除を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。
- 居住用の不動産やその購入資金を贈与すること
- 結婚してから20年以上経過していること
- 同じ夫婦間で初めての利用であること
- 贈与した不動産に住んでいるか、贈与された資金で購入した不動産に住んでいて、今後もそこに住み続ける意向があること
制度を利用するためには、翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告書を提出する必要があります。
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生命保険を活用した生前贈与とは

生前贈与は、相続税の負担を軽減するための有効な手段ですが、適切に行わないと税務署から贈与税の申告漏れを指摘される可能性があります。
そのため、生命保険を活用した生前贈与が注目されています。
生前贈与の注意点
相続発生時には、財産の移転の経緯を税務署に確認されることがあります。
生前贈与は、相続財産に含まれる可能性があるので、贈与の証明が必要です。
税務調査では、贈与税の申告漏れが多く見つかります。
なので、贈与の証明は大切です。
贈与の証明は、「贈与契約書」を作るのが普通です。
贈与する人と受ける人が署名・捺印して、「贈与契約書」を作ります。
しかし、毎回「贈与契約書」を作るのは大変です。
そこで、生命保険を使った生前贈与が便利です。
これは、贈与する人と受ける人の負担を減らす方法です。
保険会社が出す支払通知を贈与の記録に使えるので、「贈与契約書」は不要です。
さらに、贈与を受ける人への振込みは保険会社が行います。
生前贈与に適した生命保険の仕組みは次のようになります。
- 贈与者が保険料を一括で保険会社に支払います。
- 保険会社が毎年、受贈者の口座に贈与金(生存給付金)を振り込みます。
- 受贈者が生存給付金を受け取ると、贈与者から贈与があったと見なされます。
- 商品やプランによっては、贈与者が亡くなった場合の死亡保障があります。
生前贈与の活用を検討するケース

生前贈与は、相続税の負担を軽減するための有効な手段ですが、生前贈与の活用を検討するケースは以下のようなものがあります。
- 特定の人への贈与
- 贈与相手が未成年
- 相続トラブルの懸念
- 遺言の継承が不安
以下で詳しく解説します。
特定の人へ贈与したい場合
特定の人に財産を承継させたいという願いは、多くの人が抱くものです。
しかし、相続では法定相続人と法定相続分が決まっており、遺言によって特定の人に多くの財産を承継させることは可能ですが、遺留分侵害額請求などにより相続人同士でトラブルが生じる可能性があります。
このような問題を回避するための一つの手段が、生前贈与です。
生前贈与は、財産を贈与する相手や金額を自由に決定できます。
よって、特定の人に特定の財産を承継させることが可能となります。
例えば、子どもや孫への教育費や住宅購入費用として、必要な時期に必要な額を贈与できます。
また、贈与税の非課税枠を活用することで、税負担を軽減しながら効率的に財産を移転することも可能です。
贈与相手が未成年の場合
生前贈与は、相続の開始を待つことなく財産を承継することが可能な手段であり、特に子どもや孫が進学やマイホームの購入など、お金が必要なときに適切な金額を贈与することが可能です。
相続は、財産を承継する人の死亡によって発生しますが、生前贈与はその制約から解放され、必要なときに必要な額を贈与できます。
受贈者は教育や住宅購入などの大きなライフイベントに対して、適切なタイミングで経済的なサポートを受けられます。
贈与する相手が若い場合、生前贈与の活用を検討することが有効です。
生前贈与では、暦年課税の基礎控除を利用することで、110万円以下の贈与は非課税となります。
したがって、贈与する相手が若ければ、時間をかけて多額の贈与をすることが可能となります。
直系尊属(例えば、父親や母親、祖父や祖母)から贈与を受ける場合、受贈者が18歳(2022年3月31日以前は20歳)以上であれば、通常の税率よりも軽減された特別な税率が適用される可能性があります。
これにより、贈与税の負担を軽減することができます。
また、2024年1月1日以降、年間110万円までの贈与については、相続時精算課税制度を選択していても贈与税の申告は不要となります。
これにより、贈与税の申告手続きの負担を軽減することが可能です。
相続トラブルの懸念がある場合
相続が発生した際に財産の分割をめぐるトラブルが懸念される場合、生前贈与を活用してトラブルを回避することが一つの有効な手段です。
生前贈与では、自宅を配偶者に贈与し、現預金を子どもたちに贈与するなど、自分で贈与の対象となる財産とその分配を決定できます。
生前贈与により、相続人間のトラブルを未然に防ぐことが可能となります。
また、生前贈与は相続の開始を待つことなく、自由に財産を移転できるため、相続人それぞれのニーズに合わせて柔軟に対応できます。
相続税の負担がある場合
相続税は、被相続人の財産が基礎控除を上回ったときだけ課税されます。
基礎控除の金額は相続人の数により異なり、例えば、相続人が1人の場合、基礎控除は3,600万円と定められています。
したがって、財産の合計が基礎控除を下回る場合、相続税を考慮すると、生前贈与を行う必要はないといえます。
その一方で、一般的に財産の合計が基礎控除額を上回る場合、相続税を納める必要があります。
遺産の額によっては非常に負担が大きくなる場合があります。
そのような場合は、生前贈与により税金の負担を軽減することを検討してみましょう。
贈与税がかからない財産一覧

贈与税は、一人から他の人への贈り物にかかる税金です。
しかし、以下の特定の状況では、贈与税が免除されたり、所得税が適用されたりします。
| 法人からの贈与 | 法人からもらった財産は、所得税がかかる |
| 扶養義務者からの生活費や教育費 | 必要な生活費や教育費は、贈与税は発生しない |
| 公益を目的とする事業を行う一定の者が取得した財産 | 公益を目的とする事業に使われる財産には、贈与税は発生しない |
| 奨学金の支給を目的とする特定公益信託から交付される金品 | 特定公益信託からもらった金品は、一定の条件を満たすと贈与税が発生しない |
| 地方公共団体の条例による給付金 | 心身障害者共済制度に基づいてもらう給付金は、贈与税が発生しない |
| 公職選挙法の適用を受ける選挙で公職の候補者が選挙活動に関連して得た金品やその他の財産上の利益 | 公職選挙法により報告したものは、贈与税が発生しない |
| 特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権 | 特定障害者が信託受益権を取得した場合、「障害者非課税信託申告書」を提出すると、一部の信託受益権については贈与税が発生しない |
| 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品 | 社会通念上相当と認められるものは、贈与税が発生しない |
| 直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金 | 一定の条件を満たすと、贈与税が発生しない |
| 直系尊属から一括贈与を受けた教育資金 | 一定の条件を満たすと、贈与税が発生しない |
| 直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金 | 一定の条件を満たすと、贈与税が発生しない |
| 相続や遺産によって財産を得た人が、相続が行われた年に故人から贈与を通じて得た財産 | 贈与税が発生しない |
生前贈与についてのまとめ

ここまで生前贈与についてお伝えしてきました。
生前贈与の要点をまとめると以下の通りです。
- 生前贈与とは、生きている間に財産を他の人に贈ること
- 生前贈与のメリットは、相続税の減税やトラブル回避に効果的であること
- 生前贈与の注意点は、生前贈与のし過ぎで贈与する側の生活が苦しくなることや、駆け込み贈与で相続税がかかるケースがあることなど
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。


