生前贈与は、相続税の負担を軽減するために重要な手段の一つです。
しかし、その手続きや税金に関する知識がないと、思わぬトラブルや余計な税負担を招くことがあります。
本記事では、生前贈与に関連する税金について以下の点を中心にご紹介します!
- 生前贈与とは
- 生前贈与の非課税枠
- 贈与税の計算方法
生前贈与に関連する税金について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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生前贈与とは

生前贈与とは、被相続人が存命中に自身の財産を贈与することを指します。
この方法を利用することで、相続発生時に法定相続人以外の人にも財産を引き継ぐことができます。
例えば、孫に財産を残したい場合、遺言書にその旨を記載する以外にも、生前贈与という手段を用いることが可能です。
生前贈与については、こちらの記事もお読みください。
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生前贈与の効果

生前贈与とは、生前に財産を無償で他者に譲渡することを指します。
相続との違いは、被相続人が存命中に行われる点です。
ここでは、生前贈与のメリットやその効果、さらに効果的な活用方法について詳しく説明します。
相続税の軽減
生前贈与の最も大きなメリットは、相続時の財産を減らすことで相続税を軽減できる点です。
相続税は相続時の課税遺産総額に対して課されるため、事前に財産を贈与することで課税対象となる財産を減少させることができます。
例えば、法定相続人が3人いる場合、基礎控除額は4,800万円となります。
生前贈与を活用し、この額以下に財産を減らすことで相続税を免れる可能性があります。
累積する減税効果
生前贈与は暦年課税を利用することで、毎年非課税枠内で贈与を行うことが可能です。
これにより、年間110万円まで非課税となるため、10年間続ければ1,100万円の財産を非課税で贈与できます。
この効果は長期的に見て非常に大きな節税効果をもたらします。
税制改正リスクの回避
税法は毎年改正される可能性があるため、将来的な税制変更による不利な影響を避けることができます。
現在の税制に基づいて生前贈与を行うことで、将来の税制改正リスクを回避し、確実な節税対策を講じることができます。
生前贈与の非課税枠

生前贈与の非課税枠を利用することは、相続税の節税に有効な手段です。
しかし、その仕組みや適用方法を正確に理解していないと、思わぬ税負担が発生することもあります。
ここでは、生前贈与の非課税枠に関する情報を分かりやすく解説し、節税効果を最大限に引き出すためのポイントを紹介します。
生前贈与の非課税枠とは?
生前贈与とは、相続が発生する前に財産を贈与することを指します。
生前贈与を利用することで、相続財産を減少させ、結果として相続税を節税することができます。
生前贈与にはいくつかの非課税枠があり、これを上手に活用することで、贈与税や相続税の負担を軽減することが可能です。
110万円の基礎控除
生前贈与における最も基本的な非課税枠が、年間110万円の基礎控除です。
これは、1年間に110万円以下の贈与であれば贈与税が課されないという制度です。
例えば、10年間毎年110万円ずつ贈与することで、合計1,100万円を無税で贈与することができます。
ただし、贈与者が死亡する3年以内の贈与は相続財産に加算されるため、早めに計画を立てることが重要です。
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度を利用すると、60歳以上の親や祖父母から18歳以上の子や孫に対して、2,500万円までの贈与が非課税となります。
ただし、この制度を一度利用すると、その後の贈与には毎年110万円の基礎控除は適用されません。
贈与した財産は相続時に相続財産として加算されるため、長期的な節税効果を見込むことがポイントです。
住宅取得等資金の贈与の非課税枠
住宅取得等資金の贈与に関しては、直系尊属からの贈与であれば、省エネ等住宅の場合は1,000万円、一般住宅の場合は500万円までが非課税となります。
この特例を利用することで、子や孫が住宅を購入する際の資金援助を無税で行うことができます。
教育資金の一括贈与の非課税枠
教育資金一括贈与の非課税枠を利用すると、30歳未満の子や孫に対して1,500万円までの教育資金が非課税で贈与できます。
これには学校の授業料だけでなく、塾や習い事の費用も含まれます。
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税枠
結婚・子育て資金として、最大1,000万円までの贈与が非課税となる制度もあります。
これは、結婚や出産、育児にかかる費用を支援するための制度で、贈与された資金は50歳になるまでに使い切らないと贈与税が課されます。
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生前贈与で贈与税の申告が必要な場合

生前贈与を行う際には、贈与税の申告が必要なケースがあります。
適切な申告を行うことで、税務上のリスクを回避し、円滑な資産移転を実現することができます。
以下に、贈与税の申告が必要となる具体的なケースと手続きについて詳しく解説します。
贈与税の申告が必要なケースとは?
生前贈与において贈与税の申告が必要となるのは、主に以下のような場合です。
110万円を超える贈与
1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円を超える場合、贈与税の申告が必要です。
例えば、1年間に親から100万円、祖父母から50万円を受け取った場合、贈与の合計額が150万円となり、110万円を超える40万円に対して贈与税が課せられます。
非課税特例の適用
特定の非課税特例を適用する場合にも、贈与税の申告が必要です。
代表的な非課税特例としては、以下のようなものがあります。
- 相続時精算課税制度:60歳以上の親や祖父母から、18歳以上の子や孫への贈与に対して2,500万円までが非課税となる制度です。
- 配偶者控除:婚姻期間が20年以上の夫婦間で、自宅やその購入資金を贈与する場合、2,000万円までが非課税となります。
- 住宅取得等資金の贈与:直系尊属からの住宅取得資金の贈与に対して、省エネ等住宅なら1,000万円、一般住宅なら500万円までが非課税です。
これらの非課税特例を利用する際には、必ず贈与税の申告を行う必要があります。
贈与税の申告手続き
贈与税の申告手続きは、以下の手順に従って行います。
申告期限
贈与税の申告期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。
期限を過ぎると、ペナルティとして附帯税が課される場合があります。
申告に必要な書類
贈与税の申告に必要な書類は以下の通りです。
- 贈与税申告書:国税庁のホームページから作成可能です。
申告内容に応じて、第一表、第一表の二、第二表などが必要になります。 - 贈与契約書:贈与の事実を証明するために必要です。
- 特例適用を受ける場合の証明書類:例えば、住宅取得等資金の贈与の場合、住宅の購入を証明する書類が必要です。
申告方法
申告書は税務署に直接持ち込むほか、電子申告(e-Tax)や郵送でも提出できます。
申告期限が近づくと税務署が混雑するため、早めの準備と提出を心掛けましょう。
申告漏れや訂正
贈与税の申告に誤りがあった場合、速やかに訂正を行うことが重要です。
申告額が少なかった場合は、追徴課税が課せられる可能性があるため、早急に修正申告を行いましょう。
逆に申告額が多かった場合は、更正の請求を行い、過剰に納付した税金の還付を受けることができます。
専門家への相談
生前贈与の申告手続きは複雑な場合が多いため、税理士に相談するのも一つの方法です。
税理士は、贈与税申告の手続きをスムーズに進めるための専門知識と経験を持っています。
生前贈与で贈与税の申告が必要なケースについて理解し、適切に対処することで、税務リスクを回避し、資産移転を円滑に行うことが可能です。
専門家のアドバイスを受けながら、計画的に贈与を進めることをおすすめします。
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贈与税の計算方法

贈与税の計算は、財産を受け取った際に必須の手続きです。
贈与税を正確に計算することで、余計な税負担を避け、適切な納税を行うことができます。
以下に、贈与税の計算方法について詳しく説明します。
基礎控除の適用
贈与税の計算を始める前に、まず知っておくべきは基礎控除です。
贈与税には年間110万円の基礎控除があり、110万円以下の贈与であれば贈与税はかかりません。
この控除を超えた部分に対して贈与税が課されます。
贈与税の計算式
贈与税は次の計算式で求められます。
贈与税=(贈与額-基礎控除110万円)×贈与税率-控除額
この計算式に基づいて、具体的な贈与税額を算出します。
贈与税率と控除額
贈与税の税率と控除額は、贈与者と受贈者の関係や受贈者の年齢によって異なります。
以下に、一般贈与財産と特例贈与財産の税率表を示します。
一般贈与財産
- 200万円以下:10%
- 200万円超~300万円以下:15%(控除額10万円)
- 300万円超~400万円以下:20%(控除額25万円)
- 400万円超~600万円以下:30%(控除額65万円)
- 600万円超~1,000万円以下:40%(控除額125万円)
- 1,000万円超~1,500万円以下:45%(控除額175万円)
- 1,500万円超~3,000万円以下:50%(控除額250万円)
- 3,000万円超:55%(控除額400万円)
特例贈与財産
- 200万円以下:10%
- 200万円超~400万円以下:15%(控除額10万円)
- 400万円超~600万円以下:20%(控除額30万円)
- 600万円超~1,000万円以下:30%(控除額90万円)
- 1,000万円超~1,500万円以下:40%(控除額190万円)
- 1,500万円超~3,000万円以下:45%(控除額265万円)
- 3,000万円超:50%(控除額415万円)
計算例:500万円の贈与
次に、具体的な例として、500万円の贈与に対する贈与税を計算してみましょう。
一般贈与の場合
1.贈与額から基礎控除額110万円を引きます。
500万円-110万円=390万円
2.税率と控除額を適用します。
390万円×20%-25万円=53万円
特例贈与の場合
1.贈与額から基礎控除額110万円を引きます。
500万円-110万円=390万円
2.税率と控除額を適用します。
390万円×15%-10万円=48.5万円
このように、受贈者の年齢や関係性によって贈与税額が変わることがわかります。
贈与税の申告と注意点
贈与税は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに申告・納税する必要があります。
不動産や株式などの財産を贈与した場合は、その評価額を計算する必要があるため、事前に準備を進めておきましょう。
また、相続時精算課税制度を利用する場合は、別途申告が必要となります。
この制度を利用すると、一定額までの贈与が非課税となりますが、相続時に贈与された財産が相続財産に加算されるため、慎重な計画が求められます。
贈与税の計算方法を正確に理解することで、適切な納税が可能となります。
贈与税の計算に不安がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。
税理士の助言を受けながら、計画的な資産移転を進めましょう。
生前贈与の注意点

生前贈与を行う際には、多くの注意点があります。適切な計画と知識を持っていないと、節税の効果が得られないばかりか、逆に税負担が増えることもあります。
ここでは、生前贈与を行う際に特に注意すべきポイントについて解説します。
受贈者以外の親族への配慮
生前贈与を行う際、特定の受贈者にだけ贈与を行うと、他の親族からの不満やトラブルが発生する可能性があります。
生前贈与の理由や背景をしっかりと説明し、他の親族にも理解を求めることが重要です。
これにより、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。
遺留分の侵害に注意
遺留分とは、法定相続人に保障された最低限の相続分のことです。
生前贈与が遺留分を侵害すると、相続人から遺留分侵害額請求が行われる可能性があります。
特定の相続人に対する生前贈与が多額である場合、遺留分を考慮しながら計画することが必要です。
定期贈与とみなされるリスク
定期贈与とは、あらかじめ一定額を定期的に贈与することを約束し、それを実行することです。
この場合、全額が一度に贈与されたものとみなされ、贈与税が課せられます。
毎年異なる日に、異なる金額で贈与を行い、贈与契約書を作成することで定期贈与とみなされないようにすることが重要です。
名義預金の問題
名義預金とは、贈与者が自分の財産を他人の名義で預金することです。
これが発覚すると贈与とみなされず、贈与税の基礎控除枠や非課税枠を適用できなくなります。
贈与の際には、贈与契約書を作成し、受贈者が実際にその財産を管理・利用することを確認する必要があります。
相続開始前3年以内の贈与
相続開始前3年以内に行われた贈与は、相続税の課税対象となります。
2024年からは、この期間が7年に延長される予定です。
したがって、節税のためには、計画的に早めに贈与を開始することが求められます。
契約書の作成
贈与を行う際には、必ず贈与契約書を作成しましょう。
契約書には、贈与者と受贈者の名前・住所、贈与日、贈与内容などを明記し、双方が署名・捺印することが必要です。
これにより、贈与の事実を証明し、トラブルを防ぐことができます。
生前贈与は、適切に行えば相続税の節税に大きな効果を発揮します。
しかし、注意点を守らなければ、逆にトラブルや余計な税負担を招く可能性があります。
計画的に行い、必要に応じて専門家の助言を受けることが重要です。
生前贈与でよくあるトラブル

生前贈与は相続税対策として有効ですが、適切に行わないと様々なトラブルが発生する可能性があります。
以下に、生前贈与でよくあるトラブルとその注意点について詳しく説明します。
贈与のし過ぎによる生活資金不足
生前贈与を行うことで相続財産を減らすことはできますが、自分の老後生活に必要な資金が不足してしまうリスクがあります。
特に長寿化が進む現代では、予想以上に老後資金が必要となることがあります。
贈与を計画する際には、まず自分の生活費や医療費、介護費用などを十分に確保することが重要です。
定期贈与とみなされるリスク
毎年同じ金額を贈与する定期贈与は、あらかじめ合計額が決まっている場合、その総額に対して贈与税が課税されることになります。
例えば、1,000万円を10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与すると、全額が課税対象となります。
定期贈与とみなされないためには、毎年異なる日に、異なる金額で贈与を行い、贈与契約書を作成することが有効です。
名義預金の問題
名義預金とは、実際の所有者と異なる名義で預金を行うことです。
例えば、祖父母が孫の名義で預金をしている場合、名義預金とみなされ、その預金は祖父母の財産とされます。
これにより、贈与税の非課税枠が適用されないことがあります。
名義預金とみなされないよう、贈与契約書を作成し、贈与者と受贈者が贈与の事実を認識していることを証明することが重要です。
遺留分侵害のリスク
生前贈与が遺留分を侵害する可能性もあります。
遺留分とは、法定相続人に保障された最低限の相続分です。
特定の相続人に対する生前贈与が多額である場合、他の相続人の遺留分を侵害することがあります。
遺留分を侵害すると、他の相続人から遺留分侵害額請求が行われる可能性があります。
遺留分に配慮しながら贈与を行うことが必要です。
死亡直前の贈与は相続税の対象になる
亡くなる直前に行われた贈与は、相続税の課税対象となります。
特に、2024年以降は贈与から7年以内の財産が相続税の課税対象となります。
相続税の節税効果を高めるためには、早めに贈与を開始し、計画的に行うことが重要です。
生前贈与は相続税対策に有効ですが、適切な計画と知識がないとトラブルに発展する可能性があります。
専門家のアドバイスを受けながら、慎重に進めることが大切です。
贈与を行う際は、贈与契約書の作成や適切な贈与方法の選択など、細かな点にも注意を払いましょう。
その他の生前贈与の非課税枠

生前贈与を活用することで、相続税の節税が期待できます。
以下では、相続時精算課税制度以外の生前贈与の非課税枠について詳しく説明します。
暦年課税の基礎控除
暦年課税制度では、毎年1月1日から12月31日までに贈与を受けた財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税が課されません。
これは贈与者一人当たりの控除額であり、複数の受贈者に対して110万円ずつ贈与することで、非課税の恩恵を受けることができます。
たとえば、子や孫が6人いる場合、それぞれに110万円ずつ贈与すれば、年間で最大660万円まで非課税となります。
教育資金の贈与税の非課税措置(2026年3月末まで)
教育資金の贈与税の非課税措置を利用すると、父母や祖父母から30歳未満の子や孫に対して、教育資金として最大1,500万円まで贈与税がかかりません。
この制度は、2026年3月末まで延長されています。贈与された教育資金は、受贈者が教育に関わる費用として支払った場合に限り非課税となります。
結婚・子育て資金の贈与税の非課税措置(2025年3月末まで)
結婚・子育て資金の贈与税の非課税措置は、父母や祖父母から18歳以上50歳未満の子や孫に対して、結婚や子育てに関連する費用として最大1,000万円まで非課税となる制度です。
結婚資金としては300万円が上限であり、子育て資金はそれを超えた部分に適用されます。この措置は、2025年3月末まで延長されています。
住宅取得等資金の贈与税の非課税措置(2026年12月末まで)
住宅取得等資金の贈与税の非課税措置は、父母や祖父母から住宅の新築、購入、増改築のために資金を贈与された場合に適用されます。
省エネ住宅やバリアフリー住宅などの良質な住宅には1,000万円、一般住宅には500万円まで非課税となります。
この制度は2026年12月末まで延長されています。
贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)
配偶者控除は、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産やその購入資金を贈与する場合に適用されます。
最大2,000万円まで非課税となり、基礎控除の110万円と合わせて合計2,110万円までが非課税となります。
この控除は一生に一度しか利用できませんが、贈与された不動産は相続税の課税対象になりません。
特定障害者等に対する贈与税の非課税制度
特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権を利用すると、特定障害者(特別障害者や精神・身体に障害のある人)に対して最大6,000万円(特別障害者以外の場合は3,000万円)までの贈与が非課税となります。
これにより、障害者の生活や将来のための資金を安心して贈与することができます。
生前贈与には多くの非課税枠がありますが、どの制度を利用するか、どのように組み合わせるかは個々の状況によります。
贈与を計画する際は、税理士などの専門家に相談し、最適な方法を選択することが重要です。
生前贈与に関連する税金についてのまとめ

ここまで生前贈与に関連する税金についてお伝えしてきました。
生前贈与に関連する税金の要点をまとめると以下の通りです。
- 生前贈与とは、被相続人が存命中に自身の財産を贈与すること
- 生前贈与の非課税枠で最も基本的な非課税枠は、年間110万円の基礎控除
- 贈与税の計算方法は、贈与税=(贈与額-基礎控除110万円)×贈与税率-控除額
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。


