死亡退職金は、被相続人が亡くなった際に遺族へ支給される金銭で、故人が働いていた企業や団体から提供されます。
実際に遺族の生活を支える重要な収入源である一方で、相続税計算に含まれることで予想外の負担が生じることも少なくありません。
本記事では相続税の退職金について以下の点を中心にご紹介します。
- 相続税がかかる死亡退職金とは
- 相続税がかかる死亡退職金の範囲とは
- 死亡退職金の受取人とは
相続税の退職金について理解するためにもご参考いただけますと幸いです。ぜひ最後までお読みください。
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相続税がかかる死亡退職金とは

相続財産は、大きく分けて民法上の財産(いわゆる本来の相続財産)と、相続税の計算上で考慮される財産(みなし相続財産)の2種類があります。死亡退職金は基本的に「みなし相続財産」として扱われます。
「本来の相続財産」は遺産分割の対象となり、相続人間で分割されます。
一方で、「みなし相続財産」は相続税を計算する際にのみ相続財産と見なされるもので、遺産分割の対象には含まれず、受取人の個人的な財産とされます。
ただし、これらの財産はどちらも相続税の課税対象に含まれます。
死亡退職金がみなし相続財産になる理由

相続財産とは、通常、被相続人が亡くなった時点で所有していた財産を指しますが、死亡退職金はその死亡をきっかけとして取得される財産であるため、相続財産と同様に扱われ、「みなし相続財産」に分類されます。
この「みなし相続財産」は、民法で定義される「本来の相続財産」とは異なるものの、相続税の課税対象に含まれます。
死亡退職金は、現金、物品、権利の形態を問わず、被相続人が受け取るべき退職金として支給されたものが対象とされます。
相続税がかかる死亡退職金の範囲とは

死亡退職金は、被相続人が受け取るべき退職手当や功労金など、これに類する給与が対象となりますが、受け取る時期によって課税される税金が異なります。
相続税の対象となるのは、被相続人が亡くなった後3年以内に支給が確定したものです。
具体的には、以下のような場合が該当します。
- 死亡退職金の場合
被相続人の死亡を理由に支給される退職金で、その金額が死亡後3年以内に確定したものです。 - 生前退職後の未支給分の場合
被相続人が生前に退職しており、その後に支給される金額が死亡後3年以内に確定したものです。
一方で、死亡から3年を超えて支給が確定した退職金については、相続税ではなく所得税が課されます。
この場合、税法上は「一時所得」として扱われます。
【受け取る時期による税金の違い】
<受け取る時期>
被相続人が生前に受け取った退職金
<課税対象の税金>所得税
<受け取る時期>
死亡後3年以内に遺族が受け取った退職金
<課税対象の税金>
相続税
<受け取る時期>
死亡後3年を超えて遺族が受け取った退職金
<課税対象の税金>
所得税(「一時所得」として)
このように、死亡退職金が相続税の対象となるかどうかは、支給が確定する時期によって異なります。
相続税の申告や税務手続きを行う際には、支給時期を正確に確認することが重要です。
死亡退職金の受取人とは

死亡退職金は、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した場合、その受取人が相続人であれば、相続によって取得したものとみなされます。
ただし、死亡退職金は民法上の「本来の相続財産」ではないため、その受取人がどのように決定されるかが重要です。
受取人は以下の基準によって決まります。
退職給与規定等で受取人が明確に定められている場合
企業や団体の退職給与規定に基づき、特定の受取人が明記されている場合は、その規定に従い、定められた受取人が死亡退職金を取得します。
退職給与規定等で受取人が定められていない場合
退職給与規定等がない、または適用されない場合には、以下のいずれかの方法で受取人が決まります。
- 現実に取得した人
相続税の申告書を提出するまでに実際に受け取った人が受取人となります。 - 相続人全員の協議による決定
相続人全員の話し合いによって受取人が合意された場合、その協議に基づき受取人が決まります。 - 均等分配
上記のいずれにも該当しない場合、相続人全員が均等に取得したものとして扱われます。
死亡退職金の受取人を決定する際には、退職給与規定の内容や相続人間の協議が重要なポイントとなります。手続きを円滑に進めるため、規定の確認や協議の記録を適切に行うことが大切です。
相続税がかかる死亡退職金についてよくある質問

相続税がかかる死亡退職金についてのよくある質問は以下のとおりです。
退職金は相続税の対象ですか?
全ての相続人が受け取った退職手当金などの合計額が非課税限度額を超える場合、その超過分の金額が相続税の課税対象となります。
また、相続人以外の者が受け取った退職手当金についても、相続税が課される対象に含まれます。
相続人が受け取った退職手当金の中で課税対象となる金額は、以下の計算式を用いて具体的に算出します。
退職金はいくらまでなら非課税ですか?
退職一時金については、最大2,060万円までであれば一時金として受け取っても税金が課されません。
一方、パートなどであっても年収が103万円を超えると所得税や住民税の対象となることを考えると、退職一時金に適用される税制の優遇措置が非常に大きいことがわかります。
死亡後に退職金を受け取った場合、相続財産になる?
死亡退職金は、支給者である企業などが退職給与規定などに基づいて直接受取人に支給するものであり、主に遺族の生活支援を目的としています。
そのため、法律上は被相続人の「本来の相続財産」ではなく、受取人の個別の財産とみなされるのが一般的です。
この点において、以下の注意点があります。
- 相続放棄をしても受け取れる場合がある
退職給与規定などで受取人が特定されている場合、その相続人が相続放棄をしたとしても、死亡退職金は受取人の固有財産とされ、引き続き受け取ることが可能です。 - 遺産分割協議の対象外が原則
死亡退職金は、一般的には遺産分割協議の対象に含まれません。これは、受取人が企業の規定などで明確に定められているためです。 - 受取人が未定の場合の扱い
ただし、退職給与規定などで受取人が明記されていない場合、その死亡退職金が「本来の相続財産」に該当するとみなされる可能性があります。この場合、遺産分割の対象になることがあります。 - 小規模企業共済の死亡共済金の特殊性
小規模企業共済の死亡共済金については、法律上の相続原則とは異なる規定が適用されます。この共済金の受給者は、小規模企業共済法で定められた順位に従い決定され、内縁の配偶者も対象に含まれる場合があります。具体的には、法律婚の配偶者と同様に受給資格が認められるケースがあります。
死亡退職金や共済金の扱いは、支給規定や法律によって異なります。適切な処理を行うために、規定内容を確認し、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが重要です。
相続税がかかる死亡退職金についてのまとめ

ここまで相続税の退職金についてお伝えしてきました。
相続税の退職金の要点をまとめると以下の通りです。
- 相続財産は、大きく分けて民法上の財産(いわゆる本来の相続財産)と、相続税の計算上で考慮される財産(みなし相続財産)の2種類がある
- 相続財産が「みなし相続財産」になる理由は、死亡退職金はその死亡をきっかけとして取得される財産であるため、相続財産と同様に扱われる
- 死亡退職金は、被相続人が受け取るべき退職手当や功労金など、これに類する給与が対象となるが、受け取る時期によって課税される税金が異なる
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。