入院給付金は相続税の課税対象になるのか?院給付金が支払われる時の注意点や税金に関するポイントについて解説

「入院中に亡くなった家族が生命保険に入っていて、入院給付金を受け取ったけど、相続税はかかるの?」

生命保険金を受け取った際に、多くの方が抱く疑問の一つです。
死亡保険金と異なり、入院給付金は相続税の課税対象となるケースがあるため、注意が必要です。

この記事では、入院給付金が相続税の課税対象となるケースと、ならないケース、さらに入院給付金が支払われる際の注意点や入院給付金と税金に関するポイントを解説します。

  • 入院給付金とは
  • 入院給付金は相続税の課税対象になるのか?
  • 死後に入院給付金が支払われる時の注意点とは

入院給付金は相続税の課税対象になるのかについてご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

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入院給付金とは

入院給付金とは、医療保険の一種で、病気やケガで入院した際に、保険契約に基づいて給付金が支払われる仕組みです。
通常、「1日あたり〇円」といった形で日数に応じた金額が給付されることが多く、短期の入院から長期入院まで幅広く対応します。

また、条件によっては日帰り入院や手術を含む場合もあります。
公的医療保険では高額療養費制度により自己負担が一定額に抑えられるものの、保険適用外の差額ベッド代や食事代、先進医療費などは全額自己負担となる場合があります。

入院給付金はこうした出費に備える手段として、多くの人が活用しています。
保険内容は契約内容によって異なるため、入院日数の条件や対象となる範囲を確認することが重要です。

死亡保険金と入院給付金の違いは

生命保険に加入している方の中には、「死亡保険金」と「入院給付金」の違いがよくわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
どちらも保険金の一種ですが、その特徴や受け取れるタイミングなどが異なります。

以下では、死亡保険金と入院給付金の違いを解説します。

死亡保険金と入院給付金は間違いやすい

死亡保険金と入院給付金は、保険契約に基づいて支払われる点で似ていますが、目的と適用条件が異なるため、混同しがちです。

死亡保険金は、被保険者の死亡を受けて遺族や受取人に支払われるもので、家族の生活支援や葬儀費用の補填が主な目的です。
この保険金は、相続税の課税対象となる「みなし相続財産」として扱われますが、法定相続人ごとに非課税枠があるため、一定額までは課税されません。

一方、入院給付金は、被保険者が病気やケガで入院した場合に発生する費用を補うためのものです。
この給付金は、受取人の課税所得に加算される可能性があり、保険契約の種類によって異なります。

これらの保険は性質が異なるため、自分や家族に適した保障内容を確認することが大切です。

死亡保険金とは

死亡保険金は、生命保険契約に基づき、被保険者が死亡した際に受取人に支払われる保険金です。
この保険金は、家族の生活支援や葬儀費用の補填といった目的で活用されることが一般的です。

法律上、死亡保険金は「みなし相続財産」とされ、相続税の課税対象となります。

ただし、受取人が法定相続人である場合、「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が適用されます。
このため、多くのケースで全額非課税または少額の課税に抑えられることが特徴です。

一方で、契約内容によっては相続税ではなく所得税や贈与税の課税対象となる場合もあります。
契約者・被保険者・受取人の関係性や保険料の負担者が異なると課税方法が変わるため、専門家への相談が推奨されます。

入院給付金との違い

入院給付金と死亡保険金は、どちらも保険契約に基づく給付ですが、その目的と適用条件が異なります。
入院給付金は、病気やケガで入院した場合に日額や入院日数に応じて支払われるものです。

医療費や入院中の生活費の補填を目的としており、支払われるタイミングも入院時に限られます。
一般的に課税されず、治療費などの現役世代の出費をカバーするための保障です。

一方、死亡保険金は、被保険者の死亡時に指定された受取人に支払われる金銭で、主に家族の生活支援や葬儀費用を補うために利用されます。

税制上は「みなし相続財産」とみなされ、相続税の非課税枠(500万円×法定相続人の数)が適用されますが、受取人や保険料負担者によって課税方法が変わることがあります。
これらは性質が異なるため、目的や家族構成に応じた保険選びが重要です。

入院給付金の受取人が被相続人の場合

入院給付金の受取人が被相続人(亡くなった人)であった場合、その給付金は相続財産として扱われます。
この場合、給付金は被相続人の遺産に含まれるため、他の財産とともに遺産分割協議の対象となります。

具体的には、保険契約に基づいて被相続人が入院中に受け取る予定だった給付金や、亡くなった後に未払い分として支払われた給付金が対象です。
これらは金銭的な財産とみなされるため、相続税の課税対象になる可能性があります。

ただし、遺産全体の評価額や相続人の人数、非課税枠の適用状況によって実際の課税額は変動します。
保険契約の詳細や税金の扱いは複雑であるため、必要に応じて専門家に相談することが推奨されます。

特に、保険金受取人の設定が相続税にどのように影響するか確認しておくとよいでしょう。

被相続人の準確定申告ではここに注意

被相続人が亡くなった年に所得があった場合、その所得について「準確定申告」を行う必要があります。
この申告は、被相続人の相続人が相続開始を知った日から4カ月以内に行わなければなりません。

注意点の一つは、被相続人の所得を正確に把握することです。
給与所得や年金収入、事業所得、不動産所得など、さまざまな種類の所得が該当します。

また、必要経費や控除を見落とさないよう注意が必要です。

さらに、申告書は相続人全員が連名で提出しなければなりません。
相続人間での調整が重要となります。

申告期限を過ぎると延滞税や加算税が発生するため、早めの準備が大切です。
準確定申告の手続きは複雑であり、税理士など専門家への相談を検討するのも有効な方法です。

入院給付金の受取人が被相続人以外の場合

入院給付金の受取人が被相続人以外に指定されている場合、この給付金は受取人固有の財産とみなされ、相続財産には含まれません
そのため、遺産分割協議の対象にはならず、直接受取人が給付金を受け取ることになります。

ただし、この場合の税務上の扱いには注意が必要です。
受取人が被保険者や保険料負担者とは異なる場合、入院給付金は「贈与所得」として所得税の課税対象になる可能性があります。

契約内容や受取人の関係性によって課税方法が異なるため、適切な申告を行う必要があります。
給付金の扱いについて不明点がある場合は、税理士や保険の専門家に相談することで、誤りを防ぎ適切な手続きを行うことができます。

入院給付金は相続税の課税対象になる?

死亡保険金と異なり、入院給付金は相続税の課税対象になるケースがあるため、注意が必要です。

以下では、入院給付金が相続税の課税対象となるケースについて解説します。

被相続人が受取人のときは課税対象

入院給付金の受取人が被相続人以外に指定されている場合、この給付金は受取人固有の財産とみなされ、相続財産には含まれません
そのため、遺産分割協議の対象にはならず、直接受取人が給付金を受け取ることになります。

ただし、この場合の税務上の扱いには注意が必要です。

受取人が被保険者や保険料負担者とは異なる場合、入院給付金は「贈与所得」として所得税の課税対象になる可能性があります
契約内容や受取人の関係性によって課税方法が異なるため、適切な申告を行う必要があります。

給付金の扱いについて不明点がある場合は、税理士や保険の専門家に相談することで、誤りを防ぎ適切な手続きを行うことができます。

被相続人以外の人が受取人であれば非課税

入院給付金の受取人が被相続人以外に指定されている場合、その給付金は受取人固有の財産とみなされ、相続税の課税対象にはなりません。
この状況では、相続発生後に給付金が支払われても、それは受取人個人に帰属するものとして扱われるため、遺産分割の対象にもなりません。

また、入院給付金は死亡保険金のような「みなし相続財産」ではないため、相続税の非課税枠が適用されることもありません

ただし、契約内容や受取人と保険料負担者の関係によっては、所得税の課税対象となる可能性があります。
適切な税務処理のため、契約内容を確認し、専門家に相談することをおすすめします。

入院給付金と税金に関するポイントとは

入院給付金は、病気やケガで入院した際に受け取れる保険金ですが、その扱いには少し注意が必要です。

以下では、入院給付金と税金に関する重要なポイントを解説します。

相続税の基礎控除は使えるが生命保険の非課税枠は利用できない

相続税において、生命保険に関する税制には「基礎控除」と「非課税枠」が関連しています。
死亡保険金には、受取人が法定相続人である場合、500万円×法定相続人の数の非課税枠が設けられており、この範囲内の金額については相続税が課税されません​。

例えば、法定相続人が3人であれば、非課税枠は1,500万円です。
一方、相続税の基礎控除は、課税遺産総額が一定額以下の場合に相続税が免除される制度です。

基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出され、これを超える遺産に対して相続税が課せられます​。
したがって、相続税がかからない場合、死亡保険金に対しても税金は発生しませんが、非課税枠の適用範囲を超える場合は相続税が課税されます。

なお、相続放棄した場合でも、法定相続人の人数に基づいて非課税枠は計算され、相続放棄した人を除いた人数で非課税枠が決まるため、その点に注意が必要です​。

入院給付金は所得税の対象外

入院給付金は、基本的に所得税の対象にはなりません。
この給付金は、保険契約に基づいて被保険者が入院した際に支払われるもので、医療費の補助としての性質を持ちます。

そのため、給付金は「損害賠償金的性質」を有するとされ、所得税法上では非課税扱いとなります​。

ただし、給付金の使途や受取人の状況によっては異なる扱いになる場合もありますが、通常は入院給付金を受け取った際に所得税が課税されることはありません。
もし給付金が他の目的で使用される場合や、複数の保険金を受け取った場合など、複雑なケースについては専門家に相談することをおすすめします。

保険会社の支払い明細で受取人を判断しない

入院給付金に関連する税金の取り扱いでは、支払い明細書に記載された受取人情報だけで税務処理を決定しないことが重要です。
受取人が誰かによって、給付金が相続財産として扱われるかどうかが変わるため、保険契約の詳細や受取人指定に基づく正確な判断が必要です。

たとえば、受取人が被相続人でない場合、その給付金は相続財産に含まれず、相続税の対象にはならないことが多いです。

しかし、場合によっては受取人が相続税を払うべき状況になることもあります。
このため、税務申告を行う際には、保険会社から送られる支払い明細書だけでなく、契約内容を詳細に確認する必要があります

入院給付金を受け取ると相続放棄できない可能性もある

入院給付金を受け取ると、相続放棄の意思が無効となる可能性があるため、注意が必要です。

相続放棄をするためには、相続開始から3ヶ月以内に手続きを完了する必要がありますが、その期間内に入院給付金を受け取ってしまうと、相続財産の一部を受け取ったと見なされ、放棄の意思が認められなくなることがあります​。
したがって、相続放棄を検討している場合、入院給付金を受け取るタイミングに細心の注意が必要です。

また、給付金の受け取り後に相続放棄をすることはできないため、相続放棄を決定する前に、入院給付金の受け取りについて慎重に判断することが重要です​。

給付金は遺産分割協議の対象となる?

給付金が遺産分割協議の対象になるかどうかは、給付金の種類や受取人の設定によります。

例えば、生命保険の死亡保険金や入院給付金の場合、受取人が指定されているとその給付金は受取人の固有財産とみなされ、相続財産には含まれません
このため、遺産分割協議の対象とはならないことが一般的です。

一方で、被相続人が受取人となっていた場合は、給付金が相続財産に含まれる可能性があります。
その場合、相続人全員で協議し分割を決定する必要があります。

この判断には法的知識が必要となるため、税理士や弁護士に相談することが重要です。
適切な手続きを取るためにも、給付金の契約内容や受取人の状況を正確に確認しておきましょう。

死後に入院給付金が支払われる時の注意点

ご家族が亡くなられたばかりという状況の中、生命保険の手続きは大変な負担となるでしょう。
特に、入院給付金のように、死亡保険金とは異なる扱いをされるケースがあるため、注意が必要です。

以下では、ご家族が亡くなられた後に入院給付金を受け取る際に知っておくべき注意点を解説します。

所得税はかからなくても医療費控除に注意

入院給付金が被相続人の死後に支払われる場合、所得税は課税されませんが、医療費控除の適用には注意が必要です。
このような給付金は、受取人にとって相続財産として扱われるため、相続税の対象になることがあります。

一方で、所得税が課されないのは、入院給付金が被相続人の生前に発生した医療費に基づいて支払われるためです。

重要なのは、医療費控除の申告時に、入院給付金で補填された分を控除対象の医療費から差し引く必要がある点です。
この差し引きが適切に行われない場合、税務上の過少申告として問題視されることもあります。

正確な計算と申告を心がけることで、不要なトラブルを防ぐことが可能です。

入院給付金を受け取ると相続放棄できなくなる可能性がある

入院給付金が被相続人の死後に支払われる場合、相続放棄を行いたい場合に影響が出ることがあります。
入院給付金が支払われると、それは相続財産に含まれる可能性があるため、相続放棄を選択する場合、その給付金を受け取ることが相続放棄の意志に反することになります。

相続放棄をするためには、相続開始から3ヶ月以内に手続きを完了する必要があり、その期間内に給付金を受け取ることで、相続財産に関与したとみなされ、放棄が無効となることが考えられます。
そのため、相続放棄を考えている場合は、入院給付金を受け取るタイミングについて慎重に判断する必要があります。

誤って受け取った場合、放棄の意思が無効となる恐れがあるため、事前に専門家に相談することが重要です。

入院給付金は相続税の課税対象になるのかについてまとめ

入院給付金は相続税の課税対象になるのかについてお伝えしてきました。
入院給付金は相続税の課税対象になるのかについてまとめると以下の通りです。

  • 入院給付金とは、医療保険の一種で、病気やケガで入院した際に、保険契約に基づいて給付金が支払われる仕組みで、通常、「1日あたり〇円」といった形で日数に応じた金額が給付されることが多く、短期の入院から長期入院まで幅広く対応する
  • 受取人が被保険者や保険料負担者とは異なる場合、入院給付金は「贈与所得」として所得税の課税対象になる可能性があり、契約内容や受取人の関係性によって課税方法が異なるため、適切な申告を行う必要がある
  • 入院給付金が被相続人の死後に支払われる場合、所得税は課税されないが、医療費控除の適用には注意が必要であったり、入院給付金が支払われると、それは相続財産に含まれる可能性があるため、相続放棄を選択する場合、その給付金を受け取ることが相続放棄の意志に反することになる点に注意が必要

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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