贈与税とは?贈与税がかかる財産やいくらからかかるのかなどわかりやすく解説

  • 2025年3月17日
  • 2025年3月27日
  • 相続税

「贈与」という言葉は、誰しも一度は耳にしたことがあるでしょう。
大切な人に財産を贈りたい、そんな気持ちから贈与を検討する方も多いはずです。
しかし、「贈与税」という言葉が出てくると、途端に複雑に感じてしまう方もいるのではないでしょうか。
本記事では、贈与税について、わかりやすく解説します。

  • 贈与税とは
  • 贈与税がかかる財産とは
  • 贈与税はいくらからかかるのか?

 

贈与税についてご参考いただけると幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

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贈与税とは

贈与税とは、個人から財産を無償で受け取った際に、その受贈者に課される税金です。
贈与税の計算は、1年間(1月1日から12月31日)に受け取った財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引き、残額に対して所定の税率を適用して行います。

例えば、親から現金1000万円を贈与された場合、基礎控除後の890万円に対して税率を適用し、贈与税額を算出します。

なお、贈与税の申告と納付は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに行う必要があります。

また、贈与税には「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の2種類があり、選択する制度によって適用される控除額や税率が異なります。

適切な制度選択と計画的な贈与が、将来的な相続税対策として有効です。

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贈与税がかかる財産

贈与税は、個人が他者に財産を無償で譲渡した際に課される税金です。
贈与税が課される財産には、現金や預貯金、不動産、株式、債券、貴金属、骨董品など、金銭的価値を有するものが含まれます。
ただし、贈与税が課されない財産も存在します。
例えば、生活費や教育費として、贈与者が受贈者の実費を直接支払う場合、贈与税は課されません。
また、年間110万円以下の贈与については、基礎控除により贈与税が非課税となります。
さらに、特定の条件を満たす場合、贈与税の非課税措置や減額措置が適用されることがあります。
例えば、教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与に対する非課税措置があり、一定の条件下で最大1,000万円まで非課税となります。

贈与税を支払う人

贈与税は、個人から無償で財産を受け取った際に、その受贈者が納める税金です。
贈与者ではなく、財産を受け取った人が納税義務を負います。贈与税の申告と納付は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、受贈者の住所地を管轄する税務署で行います。
申告が必要かどうかは、1年間(1月1日から12月31日)に受け取った財産の合計額が基礎控除額110万円を超えるかによって決まります。
例えば、1年間に複数の人から贈与を受けた場合、その合計額が110万円を超えると申告と納税が必要です。
贈与税は個人に課されるため、世帯全体ではなく、各個人が受け取った財産に基づいて計算されます。
適切な申告と納税を行うことで、将来的な税務リスクを回避できます。​

相続税との違い

相続税と贈与税は、いずれも個人が財産を取得した際に課される税金ですが、その適用時期や計算方法に違いがあります。
相続税は、被相続人が亡くなった際に、その財産を相続や遺贈によって取得した人に課される税金です。
相続税の計算では、基礎控除額が設けられており、課税対象となる遺産総額から「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を差し引いた金額に対して税率が適用されます。
一方、贈与税は、生前に個人から財産を贈与された際に、その受贈者に課される税金です。贈与税の計算では、1年間(1月1日から12月31日)に受け取った財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引き、残額に対して所定の税率を適用します。
ただし、2024年1月1日以降の贈与については、贈与から7年以内に贈与者が亡くなった場合、その贈与財産は相続税の課税対象に加算される「生前贈与加算」の期間が、従来の3年から段階的に延長され、2031年1月1日以降は完全に7年間となります。
このように、相続税と贈与税は適用されるタイミングや計算方法、控除額に違いがあり、それぞれの制度を理解し、適切に活用することが重要です。

贈与税はいくらからかかるのか?

贈与税は、ある人が別の個人に対して、金銭や財産を無償で渡す行為、つまり「贈与」を行った際に、その受け取った人が支払う税金です。

以下では、贈与税がかかる金額について解説します。

年間110万円まで非課税

贈与税の「暦年課税」制度では、1年間(1月1日から12月31日まで)に受け取った贈与額が110万円以下であれば、贈与税は課されず、申告の必要もありません。
ただし、同じ贈与者から毎年同じ時期に同額を受け取ると、税務署から「定期贈与」とみなされ、一括贈与と判断される可能性があります。
そのため、贈与額や時期を変えるなどの工夫が必要です。

また、贈与者が複数の場合でも、受贈者が1年間に受け取った贈与の合計額が110万円を超えると、超過分に対して贈与税が課されます。
適切な贈与計画を立てることで、贈与税の負担を軽減できます。

相続時精算課税は累計2,500万円まで非課税

相続時精算課税制度は、贈与税の特例制度であり、特定の贈与者からの累計2,500万円までの贈与が非課税となります。
この制度を利用するためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、贈与税の申告書とともに「相続時精算課税選択届出書」を税務署に提出する必要があります。
一度この制度を選択すると、同じ贈与者からの贈与については、以後すべて相続時精算課税制度が適用され、暦年課税への変更はできません。
また、累計2,500万円を超える部分については、一律20%の贈与税が課されます。
さらに、贈与者が亡くなり相続が発生した際には、これまでの贈与財産が相続財産に加算され、相続税の課税対象となります。
この制度は、将来的な相続税の負担を見据えた贈与計画を立てる際に有効ですが、適用条件や手続きが複雑なため、専門家への相談をおすすめします。

贈与税が非課税や減額となる特例とは

贈与を検討する際、多くの方が抱く疑問の一つが、贈与税の非課税や減税についてではないでしょうか。

以下では、贈与税の非課税や減税となる特例について解説します。

教育資金の一括贈与で最大1,500万円まで非課税

教育資金の一括贈与に関する非課税制度は、祖父母や両親が30歳未満の子や孫に対し、教育資金として最大1,500万円まで贈与した場合、贈与税が非課税となる特例です。
この制度を利用するには、金融機関で専用の口座を開設し、贈与資金を預け入れる必要があります。
受贈者が学校の入学金や授業料、教材費などの教育関連費用を支払う際、この口座から資金を引き出し、領収書などの証拠書類を金融機関に提出することで、適切な使途であることを証明します。
ただし、受贈者が30歳に達した時点で使い残しの贈与資金がある場合、その残額に対して贈与税が課される可能性があります。
また、この制度は2023年3月31日までの時限措置として導入されており、延長や内容の変更が行われる可能性があるため、最新の情報を確認することが重要です。

結婚・子育て資金の一括贈与で最大1,000万円まで非課税

結婚・子育て資金の一括贈与に関する非課税制度は、両親や祖父母などの直系尊属が、20歳以上50歳未満の子や孫に対し、結婚・子育て資金として最大1,000万円まで贈与した場合、贈与税が非課税となる特例です。
ただし、結婚資金としての非課税枠は300万円までと定められています。
この制度を利用するには、受贈者が金融機関で「結婚・子育て資金口座」を開設し、贈与資金を入金します。
資金の引き出し時には、結婚・子育て費用の領収書を金融機関に提出し、適切な使途であることを証明する必要があります。
なお、この特例の適用期限は2025年3月31日まで延長されています。
また、受贈者が50歳に達した時点で使い残しの贈与資金がある場合、その残額に対して贈与税が課される可能性があります。
この制度を活用する際は、適用条件や手続きの詳細を確認し、計画的に進めることが重要です。

住宅取得等資金の贈与で最大1,000万円

住宅取得等資金の贈与に関する非課税特例は、両親や祖父母などの直系尊属が、20歳以上の子や孫に対し、住宅購入や新築、増改築に必要な資金を贈与した場合、最大1,000万円まで非課税となる制度です。
この非課税枠は、住宅の省エネ性能や耐震性能などの条件を満たす場合に適用され、通常の住宅では非課税枠が700万円に縮小される場合もあります。
この制度を利用するには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告を行い、住宅取得に関連する契約書や領収書を添付して提出する必要があります。
また、適用期限は2023年12月31日までとされており、制度の内容や期限について最新の情報を確認することが重要です。
住宅取得資金の贈与非課税特例は、若年層の住宅取得を支援するための制度であり、計画的な贈与を通じて資金負担を軽減することが可能です。

夫婦間での居住用不動産の贈与で最大2,000万円まで控除

夫婦間での居住用不動産の贈与には、特例措置として最大2,000万円までの贈与税控除が適用されます。
この制度は、婚姻期間が20年以上の夫婦を対象としており、配偶者が居住用不動産やその購入資金を贈与した場合に利用可能です。
控除額の2,000万円に加えて、通常の基礎控除110万円も併用できるため、最大2,110万円まで非課税となります。
この特例を利用する際には、贈与を受けた配偶者が実際にその居住用不動産に住むことが条件です。
また、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、必要な書類を添えて贈与税の申告を行う必要があります。
この制度は、夫婦間での財産分与を円滑に進めるためのもので、相続税対策や将来の生活設計にも役立ちます。
ただし、一生に一度しか利用できないため、計画的な活用が求められます。

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贈与税がかからないようにする方法は?

贈与税は、ある人が別の個人に対して、金銭や財産を無償で渡す行為、つまり「贈与」を行った際に、その受け取った人が支払う税金です。
しかし、贈与税には様々な特例があり、条件を満たすことで、贈与税を払わずに財産を贈与できる場合があります。

生活費や教育費は必要な都度もらう

贈与税法では、生活費や教育費として必要な都度受け取る金銭は、通常、贈与税の課税対象外とされています。
これは、扶養義務者から扶養を受ける者への生活費や教育費が、社会通念上相当と認められる範囲内で、かつ必要な都度直接支払われる場合に適用されます。
例えば、子どもの学費や日常の生活費を親が負担することは、一般的に贈与税の対象とはなりません。
しかし、これらの費用を一括で多額に渡したり、将来の生活費や教育費として預金口座にまとめて振り込む場合は、贈与とみなされ、贈与税が課される可能性があります。
そのため、生活費や教育費を非課税で受け取るためには、必要な都度、直接的に支払われることが重要です。
また、支出の目的や金額が社会通念上適切であることも求められます。
具体的なケースによって判断が異なる場合もあるため、専門家に相談することをおすすめします。

暦年課税制度「年110万円以下」

与税を回避する方法の一つとして、暦年課税制度の基礎控除額である年間110万円を活用する方法があります。
この制度では、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税は課税されません。
そのため、贈与者は受贈者に対して、年間110万円を超えない範囲で贈与を行うことで、贈与税の負担を避けることが可能です。
ただし、贈与を行う際には、贈与の事実を証明するための書面を作成し、適切な手続きを踏むことが重要です。
証拠が不十分な場合、税務署から生前贈与を否認され、相続税が課税される可能性があります。
そのため、贈与契約書の作成や、銀行振込などの記録を残すことが推奨されます。
また、贈与税の非課税枠は、贈与者ごとに適用されます。
そのため、複数の贈与者から贈与を受ける場合、それぞれの贈与者から年間110万円まで贈与を受けることが可能です。
しかし、贈与者が同一人物である場合、その合計額が110万円を超えると贈与税が課税されるため、注意が必要です。
このように、暦年課税制度の基礎控除額を活用することで、贈与税を回避することが可能ですが、適切な手続きと証拠の保存が不可欠です。

相続時精算課税制度「累計2500万円以下」

相続時精算課税制度は、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与に適用され、累計2,500万円までの贈与が非課税となる制度です。
この制度を利用することで、生前贈与を通じて相続税の負担を軽減することが可能です。
2024年1月1日から、年間110万円の基礎控除が新たに創設されました。
これにより、年間110万円以下の贈与は贈与税が課税されず、累計2,500万円の特別控除とは別に適用されます。
つまり、基礎控除と特別控除を併用することで、より多くの財産を非課税で贈与することが可能となります。
ただし、相続時精算課税制度を選択すると、贈与時に贈与税は課税されませんが、相続発生時にその贈与財産の価額が相続財産に加算され、相続税が課税されます。
また、累計2,500万円を超える贈与には一律20%の贈与税が課税されます。
そのため、贈与額やタイミングについては慎重な検討が必要です。

住宅取得等資金の贈与税の非課税措置

住宅取得等資金の贈与に関する非課税措置は、直系尊属(父母や祖父母)から20歳以上の子や孫への贈与に適用されます。
この制度を利用すると、最大1,000万円までの贈与が非課税となります。
ただし、適用には住宅の省エネ性能や耐震性能などの条件を満たす必要があります。
具体的には、贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告を行い、住宅取得に関連する契約書や領収書を添付して提出する必要があります。
また、適用期限は2023年12月31日までとされており、制度の内容や期限について最新の情報を確認することが重要です。
この非課税措置は、若年層の住宅取得を支援するための制度であり、計画的な贈与を通じて資金負担を軽減することが可能です。

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贈与税の計算方法

1年間に贈与によりもらった財産の合計額を確認する

贈与税の計算方法は、まず1年間に贈与によって受け取った財産の合計額を確認することから始まります。
贈与税は、贈与を受けた年の1月1日から12月31日までの間に受け取った贈与財産の価額に基づき計算されます。
贈与財産には現金や不動産、株式などさまざまな資産が含まれ、その全ての価額を合算することが重要です。
次に、その合計額から基礎控除額の110万円を差し引きます。これを超える金額が課税対象となり、贈与税が課税されます。
課税価格に対しては、贈与税の税率が段階的に適用され、税額が決まります。
例えば、課税価格が200万円の場合、適用される税率と控除額に基づいて税額が計算されます。
贈与税の税率は、受け取った金額に応じて異なり、最大55%の税率が課されることもあります。

適用できる控除・特例があるか確認する

贈与税の計算を行う際、まずは適用できる控除や特例があるかを確認することが重要です。贈与税には、基本的な控除として年間110万円の基礎控除があり、これを超える部分に対して税金が課されます。
しかし、贈与者と受贈者の関係や贈与目的によっては、さらに特例を適用できる場合があります。
例えば、住宅取得資金や教育資金の贈与には非課税措置があり、一定の条件を満たすと1,000万円や1,500万円まで非課税となります。
また、相続時精算課税制度を利用すれば、2,500万円までの贈与が非課税となる特例も存在します。
さらに、贈与税の計算においては、贈与された財産が住宅や教育資金、結婚・子育て資金など特定の目的に使用される場合、それぞれに定められた非課税枠や減額措置が適用されることがあります
。これらの特例を適切に活用することで、贈与税の負担を軽減することが可能です。
従って、贈与税を計算する際には、利用可能な控除や特例をしっかりと確認し、適用することが大切です。

課税価格を出す

贈与税の計算方法では、まず「課税価格」を算出することが重要です。
課税価格とは、贈与を受けた財産の価額から基礎控除額を差し引いた金額で、これが贈与税の課税対象となります。
1年間に贈与を受けた財産の合計額を算出し、そこから基礎控除額の110万円を引きます。この基礎控除額を超える部分が課税対象となり、課税価格として計算されます。
例えば、1年間に贈与を受けた財産の合計額が500万円であった場合、基礎控除額110万円を差し引いた390万円が課税価格となります。
この課税価格に対して、贈与税の税率が適用されます。贈与税は累進課税制であるため、課税価格が高くなるほど税率も高くなり、最高で55%に達することがあります。
課税価格を正確に算出することは、贈与税額を適切に計算するために欠かせません。

速算表に当てはめて、税率と控除額を出す

贈与税の計算方法では、課税価格を求めた後に速算表を使用して税率と控除額を算出します。
速算表は、課税価格に応じた税率と控除額が示されている表で、これを使って贈与税額を計算します。
速算表では、課税価格が一定の金額範囲に収まる場合に対応した税率が適用され、課税額が自動的に決定されます。
例えば、課税価格が200万円の場合、速算表に当てはめると税率は15%、控除額は10万円となります。
この場合、贈与税額は200万円 × 15% – 10万円で計算されます。課税価格が高額になると税率も高くなり、累進課税により税率が最大55%まで引き上げられます。

税額を出す

贈与税の計算方法では、速算表を使って税額を求めることが重要です。
まず、贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額を差し引き、課税価格を算出します。
その後、この課税価格を速算表に当てはめて、適用される税率と控除額を確認します。
速算表には、課税価格に応じた税率と控除額が記載されています。
例えば、課税価格が200万円の場合、速算表に基づき税率15%と控除額10万円が適用されます。これをもとに、税額は「課税価格 × 税率 – 控除額」で計算されます。
計算式に当てはめると、200万円 × 15% – 10万円 = 20万円の贈与税額となります。
速算表は、贈与税額を簡単に算出できる便利なツールですが、課税価格が高額になるほど税率が累進的に高くなるため、税額が増えることがあります。
贈与税の正確な計算を行うためには、速算表を正しく理解し、適用される税率を確認することが大切です。

贈与税についてまとめ

贈与税についてお伝えしてきました。

贈与税についてまとめると以下の通りです。

 

  • 贈与税とは、個人から財産を無償で受け取った際に、その受贈者に課される税金で、贈与税の計算は、1年間(1月1日から12月31日)に受け取った財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引き、残額に対して所定の税率を適用して行う
  • 贈与税が課される財産には、現金や預貯金、不動産、株式、債券、貴金属、骨董品など、金銭的価値を有するものが含まれる
  • 贈与税の「暦年課税」制度では、1年間(1月1日から12月31日まで)に受け取った贈与額が110万円以下であれば、贈与税は課されず、申告の必要もない

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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