「相続で株式を受け継いだけど、評価額はどうやって決まるの?」
「上場株式と非上場株式では、評価方法が違うって聞いたけど…」
相続が発生し、株式を相続した方の中には、このような疑問を抱いている方も多いのではないでしょうか。
相続税の申告において、株式の評価額は、納める相続税額を決定する上で非常に重要な要素となります。
しかし、上場株式と非上場株式では、評価方法が異なり、複雑な計算が必要となるケースもあります。
本記事では、相続税申告における株式の評価方法について、上場株式と非上場株式に分けて詳しく解説します。
- 相続税申告のための上場株式の評価方法とは
- 相続税申告のための非上場株式の評価方法とは
- 上場株式の例外的な評価方法とは
相続税申告の株式評価方法についてご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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相続税申告のための上場株式の評価方法

相続税の申告において、上場株式の評価額は、納める相続税額を決定する上で非常に重要な要素となります。
評価方法を誤ってしまうと、過少申告や過多申告といったトラブルに繋がり、税務調査を受ける可能性も高まります。
本記事では、相続税申告における上場株式の評価方法について解説します。
上場株式は4種類の価格のうち最も低いものを選択
相続税の申告において、上場株式の評価額は、課税時期に基づく4種類の価格のうち最も低いものを採用します。
この方法は、株価の変動による不公平を防ぎ、適正な課税を実現するための仕組みです。
4種類の価格とは、①相続発生日の終値、②相続発生月の毎営業日の終値平均、③前月の毎営業日の終値平均、④前々月の毎営業日の終値平均です。
これらのうち、最も低い価格を選択し、それに保有株数を掛けた金額が評価額となります。この柔軟な基準により、相続人は相続税負担を軽減しやすくなる一方で、評価手続きの正確性が求められます。
株式を保有している場合、早めに専門家に相談することが重要です。
相続開始日の終値や月間の終値の平均額を調べる
相続税申告において上場株式の評価額を決定する際、相続開始日に関連する株価データを調べることが重要です。
具体的には、①相続開始日の終値、②相続開始月の各営業日の終値平均、③前月の終値平均、④前々月の終値平均を算出し、これらの中で最も低い価格を評価額として採用します。この方法により、株価変動の影響を受けにくい公平な評価が可能となります。
株式の終値や月間平均額を正確に把握するためには、市場データを丁寧に確認し、適切な計算を行う必要があります。
評価手続きは複雑な場合もあるため、専門家に相談することで、スムーズな相続税申告が実現するでしょう。
相続開始日が土曜・日曜・祝日のケース
相続税申告で上場株式の評価を行う際、相続開始日が土曜・日曜・祝日の場合は注意が必要です。
このような場合、相続開始日の終値が存在しないため、その直前の営業日の終値が基準となります。
その後、相続開始月の各営業日の終値平均、前月および前々月の終値平均と比較し、最も低い価格を評価額として採用します。
これにより、相続人は公平な価格での申告が可能です。評価額を正確に算出するには、市場データを確認し、正しい営業日を把握することが重要です。
こうした特別なケースでは専門家に相談することで、スムーズな手続きが進められるでしょう。
新株割当てや配当支払いがあるケース
相続税申告で上場株式の評価を行う際、新株割当てや配当支払いがある場合には特別な対応が必要です。
新株割当てが行われた場合、株式数の変動が生じるため、相続開始日時点での正確な保有株式数を把握することが重要です。
また、配当支払いがあった場合、株価に影響を与える可能性があるため、配当落ち後の価格を基準にする場合があります。
このようなケースでは、課税評価額を算出する際に複雑な調整が必要となるため、正確な市場データの確認や専門家の助言が不可欠です。
これにより、適正な評価を行い、過不足のない相続税申告が実現します。
「相続株式評価額」とは、相続税の計算において重要な要素であり、相続される株式の価値を示すものです。 相続が発生した時点での株式の価値を正確に評価することが求められます。 相続株式評価額は、相続税の額を決定する上での基礎となります。 […]
相続税申告のための非上場株式の評価方法

相続税の申告において、非上場株式の評価額は、納める相続税額を大きく左右する重要な要素です。
上場株式と異なり、明確な時価がないため、評価方法も多岐にわたり、専門的な知識が必要となります。
類似業種比準価額
相続税申告における非上場株式の評価方法として、「類似業種比準価額」を使用するケースがあります。
この方法は、対象企業の株式を、上場企業の株価を基準にして評価するものです。
具体的には、業種ごとに定められた上場企業の株価指標を参照し、対象企業の利益や配当、純資産などを反映させた調整を行います。
この評価方法は、対象企業が上場していないため市場価格が存在しない場合に、公平で合理的な評価を実現するために採用されます。
計算には専門的な知識が必要であり、特に利益率や資産規模が大きく異なる場合は慎重な対応が求められます。
純資産価額
相続税申告で非上場株式を評価する方法の一つに「純資産価額」があります。
この方法は、企業が保有する資産から負債を差し引いた純資産額を基準に株式価値を算出するものです。
評価時点の貸借対照表を基に、現金や不動産などの資産と負債を適切に時価評価し、その差額を総株数で割って1株あたりの価値を算出します。
特に、資産に大きな評価益がある場合や、事業規模が小さい会社ではこの方法が用いられることが多いです。
純資産価額による評価は、企業の経営内容を反映した客観的な評価が可能ですが、計算が複雑になる場合もあるため、専門家のサポートを受けることが望ましいでしょう。
配当還元方式
相続税申告における非上場株式の評価方法の一つに「配当還元方式」があります。
この方法は、株式が生み出す収益、具体的には配当金に着目して株価を算出します。
主に、同族会社の株式のうち、経営に関与しない少数株主が保有する株式に適用されます。評価額は、課税時期の配当金を基に、国税庁が定めた利回りで割り戻して計算されます。
配当金が少ない企業の場合、評価額が低くなりやすいのが特徴です。
この方式は、会社の純資産や利益を考慮しないため、実態価値よりも低い評価額になるケースが多く、相続税負担が軽減されることがあります。
正確な評価を行うため、専門家の助言を受けることが重要です。
特定会社は類似業種比準価額価額が使えない
相続税申告における非上場株式の評価方法には「類似業種比準価額」がありますが、特定の会社にはこの方法が適用できません。
特定会社とは、例えば親子間で株式が集中しているような同族会社や、取引先が限定されている企業など、経営が個別的であるため、上場企業との類似性が低い企業のことを指します。
このような場合、類似業種比準価額を使用すると、公平な評価が難しくなるため、別の評価方法が求められます。
特に「純資産価額」や「配当還元方式」が用いられ、企業の実態や収益性に基づいた評価が行われます。
特定会社の場合、適切な評価を行うために、専門家による慎重な対応が必要です。
非上場株式の相続は、その特性上、上場株式の相続とは異なる複雑さを持ちます。 非上場企業の株式は市場で自由に取引されていないため、その評価や扱いには特別な注意が必要です。 この記事では、非上場株式の相続について以下の点を中心にご紹介し[…]
小数点以下切捨てルールについて

相続税申告において、株価の評価に関して「小数点以下切捨てルール」が適用されることがあります。
このルールは、国税庁の正式な通達ではなく、事務連絡として扱われています。
株式評価額を計算する際、小数点以下の部分を切り捨てて計算することが認められており、これは上場株式評価明細書にも明記されています。
このルールは、特に為替が関与する場合に注意が必要で、外国株の場合、外貨通貨での小数点を切り捨てた後、邦貨に換算して評価額を計算します。
株を相続した場合のポイント4つ

株を相続した場合のポイント4つはどんなことでしょうか。
実際にみていきましょう。
相続前に売却益がある場合等は「準確定申告」が必要
株を相続した際、いくつかの重要なポイントがあります。
まず、相続前に売却益があった場合、相続税の申告に加え、「準確定申告」が必要です。
これは、相続開始後4ヶ月以内に行わなければならない手続きで、被相続人が亡くなる前に発生した売却益や収益を申告するものです。
また、株式の評価方法には上場株式と非上場株式で異なる規定があり、適切な評価が求められます。
相続税の計算と申告を適切に行うため、専門家の助言を受けることが推奨されます。
相続後に売却益が出ると「譲渡所得税」が発生
相続した株式を売却すると、売却益に対して「譲渡所得税」が課されることがあります。
譲渡所得税は、所得税と住民税を合わせた税率約20%が適用され、売却益の額に応じて計算されます。
この税額は、株式の売却価格から取得費と売却にかかった費用を差し引いた金額を基に算出されます。
取得費は、被相続人が購入時に支払った金額を引き継ぐのが基本ですが、不明な場合は「概算取得費」として売却価格の5%を適用することも可能です。
さらに、相続税の申告期限から3年以内に売却した場合、支払った相続税の一部を取得費に加算できる特例が適用されることがあります。
この特例を利用すれば、譲渡所得を減らし、税負担を軽減することができます。
株式を相続した後に売却を検討する際は、これらの税制について理解し、適切に手続きを進めることが大切です。
株を現金化したい場合は名義変更が必要
相続した株式を現金化するには、まず名義変更の手続きを行う必要があります。
株式の名義は、相続人に変更しない限り売却ができないため、相続手続きの中でも重要なステップです。
名義変更を行うには、被相続人が保有していた株式の証券会社に連絡し、必要書類を提出します。
主な書類には、被相続人の戸籍謄本や相続関係説明図、相続人の本人確認書類などが含まれます。
また、株式の種類によって手続きが異なる場合があります。
上場株式であれば証券会社を通じて手続きが進められますが、非上場株式の場合は発行会社と直接やり取りすることが一般的です。
手続きが完了した後、株式の売却や管理が可能になります。
株式の名義変更は、スムーズな現金化のために避けて通れないプロセスです。
非上場株で使える「みなし配当課税の特例」
非上場株式を相続した際には、「みなし配当課税の特例」を利用できる場合があります。
この特例は、非上場株式を会社が買い取る際に発生する「みなし配当」に対して適用される税制上の優遇措置です。
みなし配当とは、会社が自己株式を取得する際、その資金が利益剰余金から支払われたとみなされ、配当所得として課税される仕組みを指します。
この特例を活用することで、みなし配当の課税額を軽減することが可能です。
具体的には、譲渡所得とみなし配当所得の課税関係を調整し、二重課税を回避します。
特例の適用には、一定の条件を満たす必要があり、会社や株主の状況に応じて手続きが異なるため、詳細な確認が求められます。
株の相続手続きは、遺産の中でも特に複雑で重要な手続きです。 相続人が株式を適切に受け継ぐためには、証券会社とのやり取りや名義変更手続き、相続税の申告など、多くのステップを踏む必要があります。 株の相続手続きについて気になる方も多いの[…]
上場株式の例外的な評価方法とは

一般的に、上場株式の評価は、原則として取引所における時価で行われます。
しかし、一部のケースでは、この一般的な評価方法から逸脱し、特別な評価方法が適用されることがあります。
相続開始日が土曜日・日曜日・祝日だった場合
上場株式の相続税評価額は、通常、相続開始日の終値、相続開始月の毎日の終値の平均額、または相続開始月の前月および前々月の月平均額のうち、最も低い金額を基準に計算されます。
しかし、相続開始日が土曜日・日曜日・祝日などで市場が休場の場合には、例外的な評価方法が適用されます。
具体的には、相続開始日の直前の営業日の終値が基準となります。
この方法により、市場が休場であったことによる不公平を避け、公平な評価額を算出することが可能です。
例えば、相続開始日が土曜日であれば、その直前の金曜日の終値が評価額の基準となります。
上場株式の評価方法は、相続税の計算に大きく影響するため、正確に理解し適用することが重要です。
新株割当てや配当支払いがある場合
相続した株式に新株割当てや配当支払いがある場合、その取り扱いには注意が必要です。
これらは、相続の開始日を基準に「相続財産」として扱うか否かが異なります。
新株割当ての場合、権利が相続開始日以前に発生していれば、相続財産に含まれます。一方、相続開始日以降に発生した権利は、相続人自身の財産として扱われます。
同様に、配当金についても、相続開始日以前に確定している場合は相続財産とされ、以後に確定したものは相続人の所得となります。
これらの取り扱いは、相続税や所得税の課税に影響を与えるため、正確な判断が求められます。
必要に応じて、税理士などの専門家に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。
株式相続の手続きには細かいルールがあるため、早めの確認が安心につながります。
相続税申告の株式評価方法についてまとめ

相続税申告の株式評価方法についてお伝えしてきました。
相続税申告の株式評価方法についてまとめると以下の通りです。
- 相続税の申告において、上場株式の評価額は、課税時期に基づく4種類の価格のうち最も低いものを採用し、この方法は、株価の変動による不公平を防ぎ、適正な課税を実現するための仕組みである
- 相続税申告のための非上場株式の評価方法とは、類似業種比準価額と純資産価額と配当還元方式がある
- 上場株式の例外的な評価方法とは、上場株式の相続税評価額は、通常、相続開始日の終値、相続開始月の毎日の終値の平均額、または相続開始月の前月および前々月の月平均額のうち、最も低い金額を基準に計算される場合がある
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。


