相続税の納付書はどこでもらえる?書き方や納付方法について

相続税の申告が必要になった際、多くの方が疑問に思うのが「納付書はどこで入手できるのか」という点です。納付書がなければ納税手続きは進められませんが、入手方法や書き方、納付の手段には一定のルールがあります。

 

本記事では、相続税の納付書について以下の点を中心にご紹介します!

 

  • 相続税の納付書はどこでもらえるのか
  • 相続税の納付書は何枚必要なのか
  • 相続税を納付する際の注意点

 

相続税の納付書について理解するためにもご参考いただけると幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

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相続税の納付書はどこでもらえる?

相続税の納付を行うには、専用の納付書が必要となりますが、「どこでもらえるのかわからない」という方も多いのではないでしょうか。納付書は自宅に自動的に届くわけではなく、申告手続きに合わせて自ら準備する必要があります。ここでは、納付書の入手方法をご紹介します。

税務署

相続税の納付書は、最寄りの税務署で受け取れます。納付先となる税務署名(通常は被相続人の住所地を管轄する税務署)を伝えれば、その情報が印字された納付書を発行してもらえます。

また、税務署に直接出向けない事情がある場合は、郵送による送付依頼も可能です。送付依頼書と返送用封筒を同封し、必要事項(納付書の枚数、納付先の税務署名、自身の連絡先など)を記載して提出します。ただし、すべての税務署が郵送対応しているわけではないため、事前に電話で確認することが大切です。なお、納付書は国税庁のホームページからはダウンロードできませんので注意しましょう。

金融機関

相続税の納付書は、税務署だけでなく一部の金融機関でも受け取れます。具体的には、みずほ銀行・三菱UFJ銀行・三井住友銀行といった都市銀行での配布に対応しています。ただし、地方銀行や信用金庫などでは取り扱っていないことも多いため、訪問前に取り扱い状況を確認しておくと安心です。

金融機関で配布される納付書には、地域を管轄する税務署名があらかじめ印字されています。しかし、相続税の納付先は被相続人の住所地を所轄する税務署となるため、必要に応じて納付先の税務署名を自身で訂正する必要があります。

相続税の納付書は何枚必要?

相続税の納付書は、納税する相続人ごとに1枚ずつ必要です。例えば、相続人が3人いれば、少なくとも3枚の納付書を用意する必要があります。それぞれが自身の税額を個別に納付するため、共有の1枚でまとめて支払えません。

また、納付書の記入時に誤ってしまうこともあるため、予備として数枚余分に受け取っておくと安心です。税務署の窓口では相続人分をまとめて交付してもらえる場合があるため、事前に必要枚数を把握し、まとめて受け取るようにしましょう。何度も税務署に足を運ぶ手間を避けるためにも、準備は余裕を持って行うことが大切です。

【項目別】相続税の納付書の書き方

相続税の納付書は、税額を支払うために欠かせない重要な書類ですが、「どこに何を書けばいいのか分からない」と戸惑う方も少なくありません。記入内容に誤りがあると、納付が受け付けられない可能性もあるため、正確に記入することが求められます。ここでは、項目別に納付書の書き方を解説します。

1.年度

相続税の納付書を記入する際は、まず「年度」の欄から書き始めます。ここで記載する年度は、被相続人が亡くなった年ではなく、相続税を実際に納めるときの会計年度を指します。会計年度は4月1日から翌年3月31日までをひと区切りとするため、納付する日がどの会計年度に属するかを基準に判断します。

例えば、相続税を令和6年1月に納める場合、会計年度としては令和5年度内にあたるため、「05」と記入することになります。このように、納付日と西暦や和暦の年が一致しないケースもあるため、記入の際は注意が必要です。なお、年度は2桁の数字で記載します。正しい年度を記入しないと処理に時間がかかることもあるため、あらかじめ確認しておくと安心です。

2.税目番号

税目番号の欄には、納付する税金の種類を示すための3桁の番号を記入します。税目番号は税金の種類ごとにあらかじめ決められており、間違った番号を記載すると納付が正しく処理されない恐れがあるため注意が必要です。

 

相続税に対応する税目番号は「050」と定められているため、この欄には必ず「050」と記入してください。ほかの税目(例えば所得税や贈与税)とは番号が異なるため、使い回しや他の納付書との混同がないよう確認しながら記入しましょう。

3.税務署名

税務署名の欄には、被相続人の最後の住所地を管轄している税務署の名称を記入します。この税務署が相続税の納付先となるため、相続人本人の住所地を管轄する税務署と混同しないよう注意が必要です。

税務署名は、漢字またはカタカナで記載するのが一般的で、税務署番号もあわせて記入します。管轄の税務署がわからない場合は、国税庁の「税務署の所在地などを知りたい方」ページで、郵便番号や住所から簡単に検索できます。

なお、税務署の窓口で納付書を受け取った場合、受取先の税務署名があらかじめ印字されていることがあります。その場合、印字された税務署が納付先と異なっていれば、二重線で訂正し、正しい税務署名を手書きで記入しましょう。

4.税務署番号

税務署番号の欄には、先に記入した税務署名に対応する「税務署番号(取扱庁コード)」を記入します。これは、税務署ごとに割り振られた番号で、日本銀行がどの税務署からの納付かを識別するために使われるものです。銀行の金融機関コードのような役割を持っており、正確に記入する必要があります。

番号の確認方法としては、日本銀行が公開している「歳入金等取扱庁一覧」というPDFに記載されている「取扱庁コード」が該当します。この一覧から、記入した税務署名を探し、その横に記載されているコードを税務署番号として転記しましょう。あるいは、税務署へ直接電話して確認することも可能です。

なお、「税務署番号」と似た名称で「署番号」というものもありますが、こちらは納付書の記入には使用しないため、混同しないよう注意が必要です。

5.税目

税目の欄には、納付する税金の種類を記載します。相続税を納める場合は、「相続」または「ソウゾク」と記入しましょう。漢字とカタカナのいずれを使っても問題はありませんが、用紙内での記載が統一されているとより丁寧な印象になります。

まれに税務署や金融機関で受け取った納付書に、ほかの税目(例えば「贈与」など)があらかじめ印字されている場合がありますが、その際は該当部分を二重線で消し、「相続」と正しく訂正して記入してください。

なお、「税目」欄の下に「信託の名称」という記載欄がありますが、相続税の納付ではこの部分の記入は不要です。見落としやすい箇所ではありますが、空欄のままで問題ありません。

6.納期等の区分

「納期等の区分」は、相続税の納付書において相続の発生時期を示すための欄です。記入欄は上下2段に分かれていますが、相続税では上段のみを使用し、下段の記入は不要です。

上段には、相続開始日、つまり被相続人が亡くなった日を記載します。日付は和暦で、「令和5年8月1日」の場合であれば「05.08.01」と記入してください。この日付が、相続税の申告・納付期限を判断する基準日にもなるため、間違いのないよう注意が必要です。

なお、書き方は「年・月・日」の順に、2桁ずつ数字で区切って記入する形式となっています。用紙によってはスペースに制限があるため、数字の大きさや配置にも気を配りながら、丁寧に記入するようにしましょう。

7.申告区分

「申告区分」は、その税金がどのような申告に基づいて納められるのかを示す欄です。相続税の納付にあたっては、「4 確定申告」に〇をつけるのが正しい記入方法です。

厳密には、相続税の申告は所得税などの「確定申告」とは異なりますが、納付書のフォーマット上では「確定申告」に区分されるため、迷わず4番に〇を記入してください。ほかの選択肢(中間申告、更正申告など)は相続税には該当しません。

また、〇の印ははっきりとわかるように丁寧に記入しましょう。誤ってほかの番号に印をつけたり、複数に〇をつけると処理に時間がかかる場合があるため、注意が必要です。

8.住所(所在地)・電話番号

住所(所在地)・電話番号の欄には、被相続人と相続人の情報をそれぞれ記載します。上段には被相続人の最後の住所(亡くなった時点の住所)を、下段には相続人自身の現住所を記入しましょう。住所は番地まで正確に記載し、省略や略記は避けることが大切です。

電話番号については、相続人の連絡がつきやすい番号を記入します。自宅の固定電話でも携帯電話でも構いませんが、税務署からの確認連絡がスムーズに取れる番号を記載します。

この欄に誤りや不備があると、税務署からの重要な連絡が届かない可能性があるため、特に注意して記入してください。

9.氏名(法人名)

氏名(法人名)の欄には、被相続人と相続人それぞれの氏名を記入します。上段に被相続人の氏名、下段に相続人の氏名を記載するのが基本です。相続税の納付は個人によって行われるため、法人名の記入は不要です。

また、氏名欄の下にある「フリガナ」には、相続人の氏名をカタカナで記入しましょう。記入の際は、住民票などに記載されている正式な氏名に従い、省略や旧字体の省略などは避けて正確に記載することが大切です。

10.本税

本税の欄には、納付すべき相続税の金額を正確に記入します。この金額は、相続税申告書の「㉔申告期限までに納付すべき税額」に記載された金額を転記すれば問題ありません。税額に誤りがあると、納付処理に時間がかかる場合があるため、しっかり確認して記入しましょう。

本税の下には、重加算税・加算税・利子税・延滞税などを記入する欄がありますが、これらは記入不要です。もし該当する場合でも、税務署が計算し、後日連絡があります。

11.合計額

合計額の欄には、本税の欄に記入した金額と同じ金額を「¥」マークを付けて記載します。例えば、本税に「500,000」と記入した場合は、合計額には「¥500,000」と書きましょう。

この欄はほかの欄と異なり、記入を間違えてしまった場合でも二重線での訂正が認められていません。そのため、誤って記載した場合には、新しい納付書に一から記入し直す必要があります。手間を増やさないためにも、最後の確認を十分に行い、慎重に記入することが大切です。

相続税の6つの納付方法

納付しやすい方法を把握し、選択することが大切です。

ここでは、相続税の6つの納付方法をご紹介します。

1.金融機関で納付する

相続税は、銀行・信用金庫・郵便局などの金融機関の窓口で納付できます。現金と一緒に納付書を提出することで手続きが完了します。一部の金融機関では、専用の受付用紙や確認票の記入を求められることもあるため、窓口での指示に従って対応しましょう。

なお、金融機関の窓口は通常、平日の15時までしか対応していないため、時間に余裕を持って訪れることが大切です。

2.税務署で納付する

相続税は、所轄の税務署でも現金と納付書を持参することで納付が可能です。ただし、被相続人の住所地を管轄する税務署でしか手続きができないため、注意が必要です。例えば、相続人が東京に住んでいても、北海道に住んでいた被相続人の相続税は北海道の税務署で納める必要があります。

窓口の受付時間は平日8時30分〜17時までなので、多額の現金を持って行く場合は、防犯面にも配慮し、時間に余裕をもって訪れるようにしましょう。

3.コンビニで納付する

相続税は、条件を満たせばコンビニでも納付できます。納付にはバーコード付きの専用納付書が必要で、税務署の窓口で発行してもらうか、国税庁のサイトで納付用QRコードを作成する必要があります

この納付方法を利用できるのは、納税額が30万円以下の場合に限られています。また、コンビニでの支払いは現金のみ対応しており、クレジットカードや電子マネーは利用できません。

バーコード付き納付書はすでに必要情報が印字された状態で発行されるため、手書きの手間なく使用できますが、利用条件に制限があるため、事前にしっかり確認しておきましょう。

4.クレジットカードで納付する

相続税は、インターネット上の「国税クレジットカードお支払サイト」からクレジットカードで納付することも可能です。納付書の提出が不要で、時間や場所を問わず24時間手続きできるのが大きなメリットです

ただし、1回の決済で納付できる上限は1,000万円未満に限られます。それ以上の金額を納付する場合は、2回以上に分けて手続きする必要があります。

また、納付金額に応じた決済手数料がかかる点や、カードの利用限度額にも注意が必要です。ポイント付与の有無はカード会社の規約によって異なるため、事前の確認も忘れずに行いましょう。

5.e-Taxによるダイレクト納付

e-Taxで相続税を申告した場合は、引き続きe-Tax上で納付まで完了できる「ダイレクト納付」という方法が利用できます。これは、事前に登録した本人名義の口座から税額を直接引き落とす仕組みです

利用には、e-Taxの初期登録に加え、「ダイレクト納付利用届出書」を税務署へ提出する必要があります。書面の場合は1ヶ月程度、オンライン提出でも10日程度の準備期間がかかります。

そのため、相続税の納付だけのためにダイレクト納付を導入するのは手間が大きく、ほかの納税と併用しない限りは慎重に検討する必要があります。

6.インターネットバンキングによる納付

相続税は、ペイジー(Pay-easy)を利用することで、インターネットバンキングから納付することも可能です。ペイジー対応の金融機関とe-Taxの利用登録が必要なため、事前の手続きがやや煩雑です

この方法では、自宅にいながら24時間納付ができるという利便性がありますが、利用にあたっては税務署へのe-Tax利用開始手続きと、金融機関でのインターネットバンキング利用登録がそれぞれ必要になります。

相続税の納付1回のために使うには、手続きの手間がかかるため慎重に検討すべき方法ですが、ほかの税目でも継続的に活用する予定がある方には便利な選択肢です。

相続税を納付する際の注意点

相続税を納付する際には、いくつかの注意点がありますが、スムーズに納付を行うために、事前準備と正確な確認をしましょう。ここでは、3つの注意点を詳しく解説します。

10ヶ月以内に手続きをする

相続税の納付には、明確な期限が定められています。被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に、申告とあわせて納付を行う必要があります。この期限を過ぎてしまうと、延滞税や無申告加算税といったペナルティが発生する可能性があるため、十分に注意しましょう。

特別な事情がある場合に限り、申告期限の延長が認められるケースもありますが、原則として期限延長は認められていません。相続の手続きには時間がかかることも多いため、早めに準備を始め、余裕を持って申告・納付を済ませることが重要です。

連帯納付義務を理解しておく

相続税には、相続人全員に適用される「連帯納付義務」があります。これは、自身の分だけ納めれば終わりではなく、ほかの相続人の納付が滞った場合でも、連帯して納付する責任を負うという制度です

例えば、ほかの相続人が納税を怠った場合、その未納分について税務署から督促状が自分のもとにも届く可能性があります。場合によっては、納付義務の一部を肩代わりさせられることや、財産を差し押さえられるリスクもあるため注意が必要です。

トラブルを避けるためにも、相続人同士で納税状況を共有し、全員が期限内に正しく納付しているかを確認しておくことが大切です。

肩代わりすると贈与税が課せられる

相続税は原則として、各相続人が自分の税額を自分の資金で納付する必要があります。ほかの相続人の相続税を肩代わりしてしまうと、「贈与」とみなされ、贈与税が課される可能性があるため注意が必要です

特に、金額が大きい場合は思わぬ課税対象となるので、納付は自身の口座から行うようにしましょう。ただし、一時的に立て替えたうえで、速やかに精算を行っている場合は贈与とはみなされません。相続税の納付では、税金そのものだけでなく納付方法にも十分な注意が求められます。

相続税の納付書についてのよくある質問

最後に、相続税の納付書に関するよくある質問について紹介します。

相続税を現金一括納付できない場合はどうすればいいでしょうか?

相続税を現金で一括納付できない場合には、相続した不動産を売却して現金化する方法や、「延納」や「物納」といった制度の活用が検討できます。特に空き家や活用予定のない不動産がある場合、売却によって納税資金を確保するのは現実的な手段です。

ただし、不動産の売却には譲渡所得税など税務上の注意点が多く、事前の準備や判断が重要となります。延納や物納も一定の条件を満たす必要があるため、納税資金に不安がある場合は、相続税に詳しい税理士へ早めに相談することをおすすめします。

納付期限が土・日・祝日の場合はどうすればいいでしょうか?

相続税の納付期限が土曜・日曜・祝日にあたる場合は、その直後の平日が正式な納付期限とみなされます。これは国税通則法により定められており、期限が金融機関や税務署の休業日に重なる場合に自動的に適用されます。

例えば、納付期限が令和6年2月3日(土)の場合、次の平日である令和6年2月5日(月)が実際の納付期限となります。納付が間に合わないと延滞税の対象となる可能性があるため、事前にカレンダーを確認し、余裕を持って準備しておくことが大切です。

納付書を書き間違えたらどのように対応すればいいですか?

納付書を記入中に誤ってしまった場合でも、合計額以外の欄であれば二重線で訂正すれば問題ありません。訂正印も基本的には不要です。ただし、誤りが多いと納付処理に支障が出ることもあるため、丁寧に記入するよう心がけましょう。

一方、合計額の欄については訂正が認められていないため、書き間違えた場合には新しい納付書にすべて書き直す必要があります。そのため、税務署で納付書を受け取る際には、あらかじめ予備を数枚もらっておきましょう。

相続税の納付書についてのまとめ

ここまで相続税の納付書についてお伝えしてきました。

相続税の納付書についての要点をまとめると以下の通りです。

 

  • 相続税の納付書は、税務署や金融機関でもらえる
  • 相続税の納付書は、納税する相続人ごとに1枚ずつ必要
  • 相続税の納付には、10ヶ月以内の手続き、連帯納付義務の理解、肩代わりによる贈与税のリスクを把握し、早めに準備をしよう

 

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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