生前贈与を検討する際、年間110万円の非課税枠を有効活用したいと考える方は多いのではないでしょうか。しかし、複数の人から贈与を受け取った場合、この非課税枠がどうなるのか、不安に感じる方もいるかもしれません。
本記事では、複数人における贈与税の110万円非課税枠について以下の点を中心にご紹介します。
- 贈与税とは
- 贈与における110万の非課税枠
- 贈与を受けた際の注意点
複数人における贈与税の110万円非課税枠について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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贈与税とは

贈与税とは、生きている間に個人から財産を受け取った際に課される税金です。財産を渡す人を「贈与者」、受け取る人を「受贈者」と呼び、課税の対象は受贈者になります。
1月1日から12月31日までの1年間で受け取った財産の合計が110万円を超えた場合、超過分に対して贈与税がかかります。贈与は存命中の財産移転であり、相続とは異なります。
相続は被相続人の死亡に伴う財産の取得で課税される相続税が適用されますが、贈与は生前の資産移動で税制上の別枠として扱われます。
また、贈与税の申告義務は一定額を超えた場合に生じるため、年間の贈与総額を把握し、必要に応じて税務署に申告することが重要です。
贈与税の算出方法
贈与税は年間110万円を超える財産に対して課され、受贈者と贈与者の関係によって「一般税率」と「特例税率」に分かれます。
一般税率は、兄弟姉妹間や夫婦間、未成年者への直系尊属以外からの贈与などに適用され、税率は10%から55%まで累進的に設定されています。
一方、特例税率は直系尊属から18歳以上の子や孫への贈与に適用され、税率は10%~55%で一般税率よりも控除額が大きく設定されています。
計算方法は、まず受け取った財産の合計から基礎控除110万円を差し引き、税率と控除額を速算表に照らして税額を算出します。
複数の贈与者から贈与を受けた場合には、一般税率・特例税率それぞれの税額を計算し、按分して合計することで納付すべき贈与税が決まります。
この仕組みを理解することで、贈与税の適正な計算と申告が可能になります。
110万円の非課税枠を複数人から受け取る場合

ここでは、贈与を受けた際の課税ポイントを解説します。
複数人から受け取っても贈与税がかからない場合
贈与税は、年間110万円までの贈与であれば非課税となるため、複数人から贈与を受けてもそれぞれが110万円以内であれば課税対象になりません。
例えば、両親や祖父母から子や孫へ複数人分の贈与を行っても、それぞれの非課税枠を超えない限り贈与税は発生しません。
また、生活費や教育費として必要な範囲で支給されるお金も原則非課税です。学費や仕送り、文具費、治療費や結婚資金など、日常生活に必要な費用に充てる場合は贈与税の対象外となります。
さらに、住宅取得資金や教育資金、結婚・子育て資金、障害者支援資金などの特例制度を活用することで、非課税枠をさらに拡大できる場合があります。
ただし、これらの非課税措置を利用する場合は、受贈者の年齢や用途、金額などの要件を満たす必要があり、申告手続きも求められることがあるため注意が必要です。
複数人から受け取って贈与税がかかる場合
複数人から財産を受け取る場合でも、条件によっては贈与税が課税されることがあります。
例えば、親や兄弟から生活費や教育費として支給されたお金でも、使途が目的に沿わず趣味や投資に充てた場合は課税対象となります。
また、親が負担した生命保険の満期金や死亡保険金を受け取った場合も、実質的な贈与とみなされ贈与税がかかります。さらに、自分が負担すべき借金を肩代わりしてもらったケースや、高額な美術品や宝飾品を時価より著しく安く譲り受けた場合も課税対象です。
暦年課税制度では年間110万円を超える部分が対象となりますが、相続時精算課税制度を選択していれば累計2500万円まで非課税となる特例もあります。
いずれの場合も、複数の贈与者から受け取った合計額や使途に注意し、必要に応じて贈与税の申告を行うことが重要です。
贈与税の申告方法

贈与税の申告は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに、受贈者の住所地を管轄する税務署で行う必要があります。
まず、申告に必要な書類を準備します。申告書は税務署で入手できるほか、国税庁のウェブサイトからもダウンロード可能です。
申告書の種類は、通常の「第一表」のほか、住宅取得資金の非課税特例を利用する場合は「第一表の二」、相続時精算課税を適用する場合は「第二表」が必要です。
それぞれ、受贈者や贈与者の氏名・住所・続柄、贈与財産の明細や取得日などを記入します。
作成した申告書と添付書類は、税務署に直接持参する方法、郵送(書留推奨)、e-Taxによる電子申告、または贈与税申告の経験が豊富な税理士に依頼する方法があります。
申告後の納付は、現金、e-Tax、クレジットカード、コンビニ納付など複数の方法から選べます。
手続きの方法や書類の準備を正確に行うことで、期限内の申告・納付がスムーズに進みます。
贈与を受ける際の注意点

贈与を受ける際には、以下のような点に注意しましょう。
贈与税の連年贈与と名義預金に注意する
贈与を受ける際には、連年贈与や名義預金に注意が必要です。
連年贈与とは、毎年少額ずつ財産を贈与することで、年間110万円以内であれば贈与税はかかりません。
しかし、毎年同じ時期・同じ金額で贈与を続けると「定期贈与」とみなされ、最初から合計額に対して贈与税が課税される可能性があります。そのため、贈与するタイミングや金額を変え、その都度贈与契約書を作成することが重要です。
また、名義預金も注意が必要です。孫などの名義で祖父母が預金を管理していても、真の所有者は祖父母であるため、亡くなった際には口座内の金額が相続財産として相続税の対象になります。
生前贈与として認められるかどうかは、贈与の実態や契約の形式が重要です。これらを把握して適切に管理することで、贈与税や相続税のトラブルを避けることができます。
贈与税の申告期限を遵守する
贈与税を受けた際、期限を過ぎても申告を行わなかった場合、通常の贈与税に加えて無申告加算税や延滞税が課されます。
無申告加算税は、期限後に自主的に申告すれば5%で済みますが、税務署の指摘を受けた後では税率が最大で30%に達する場合があります。
延滞税は、申告期限から2カ月以内で年7.3%、それ以降は年14.6%が課されます。また、意図的に申告を隠した場合には重加算税が加算され、税率は最大40%となることもあります。
さらに悪質と判断されると、10年以下の懲役や1,000万円以下の罰金といった刑事罰のリスクも生じます。
贈与税は、暦年贈与や相続時精算課税のいずれの場合でも、申告義務を怠ると重いペナルティが伴うため、期限を遵守して正確に申告することが不可欠です。
贈与を受ける際は契約書が大切

贈与を受ける際は、贈与契約書を作成しておくことがおすすめです。以下で解説します。
贈与契約書とは
贈与契約書とは、財産を贈与する際に作成される書面で、贈与者と受贈者の間で贈与が行われた事実を明確にする役割があります。
民法上では、口約束でも贈与契約は成立しますが、口頭のみでは「言った・言わない」のトラブルや、贈与者の相続発生後に税務調査が入った場合に、贈与の事実を証明できないリスクがあります。
そのため、贈与契約書を作成し、署名や押印を行って書面に残すことが推奨されます。
贈与契約書は特定の形式が法律で定められているわけではありませんが、作成しておくことで贈与内容の記録として残せるだけでなく、税務調査の際にも客観的な証拠として活用できます。
特に生前贈与の場合、贈与契約書があるかないかで、贈与の意思や事実の確認が大きく異なるため、安心して贈与を行うためには欠かせない書類です。
贈与契約書の作成方法
贈与契約書を作成する際は、まず贈与者と受贈者の双方で、贈与する財産の種類や金額、贈与方法、税務上の注意点などを確認することが重要です。
その後、贈与の日時や内容、契約締結日、贈与の方法について双方が合意します。合意した内容をもとに贈与契約書を2通作成し、署名捺印を行ったうえで、贈与者と受贈者がそれぞれ保管します。
贈与契約書には、贈与の日時、贈与者・受贈者の氏名、贈与財産の種類や価額、贈与条件、贈与方法の5項目を必ず記載します。現金や株式などの場合は収入印紙は不要ですが、不動産の場合は評価額に関わらず200円の印紙を貼付します。
また、受贈者が未成年であれば法定代理人の署名押印も必要です。必要に応じて、公正証書として作成することで、さらに証拠力を高めることも可能です。
複数人における贈与税の110万円非課税枠についてよくある質問

ここでは、複数人における贈与税の110万円非課税枠についてよくある質問を紹介していきます。
複数人に贈与する場合、110万円の非課税枠はそれぞれに適用されますか?
年間110万円までの贈与は非課税ですが、この非課税枠は贈与を受ける人数ごとに適用されます。つまり、贈与者が複数の人に対して贈与を行う場合、それぞれの受贈者に対して独立して110万円まで非課税となります。
例えば、子ども2人と孫3人の合計5人にそれぞれ110万円ずつ贈与した場合、年間合計550万円でも贈与税はかかりません。ただし、同一人物に同じ年内に複数回贈与する場合は、合計で110万円を超えると課税対象となる可能性があるため注意が必要です。
家族以外への贈与で110万円を越えた場合、贈与税はかかりますか?
生前贈与は、家族以外の他人に対しても行うことが可能です。しかし、1年間に受け取った贈与額が110万円を超える場合は、贈与税の申告と納税が必要となります。
例えば、友人から年間150万円の贈与を受けた場合、基礎控除額の110万円を差し引いた40万円が課税対象となり、10%の税率で贈与税を納めることになります。
相続時精算課税制度やその他の特例は、基本的に家族以外への贈与では適用できません。そのため、家族以外への贈与でも、非課税枠を超えない範囲で行うか、超える場合は必ず贈与税の申告手続きを行うことが重要です。
贈与者に制限はありませんが、受贈者は年間の贈与額を管理し、申告義務を守る必要があります。
複数人における贈与税の110万円非課税枠についてのまとめ

ここまで複数人における贈与税の110万円非課税枠についてお伝えしてきました。
複数人における贈与税の110万円非課税枠についての要点をまとめると以下の通りです。
- 贈与税は、生きている間に個人から財産を受け取った際に課される税金で、財産を渡す人を「贈与者」、受け取る人を「受贈者」と呼び、年間1月1日から12月31日までに受け取った財産の合計が110万円を超えると、超過分に税がかかる
- 贈与税では、年間110万円までの贈与は非課税であり、複数人から受け取った場合でもそれぞれ独立して非課税枠が適用され、生活費・教育費、住宅資金などの特例制度を活用することで、さらに非課税枠を拡大できるが、用途や条件に注意が必要
- 同じ人物から毎年同額の贈与は「定期贈与」とみなされ課税対象になる場合があり、贈与税・相続税のトラブルを避けるためにも、贈与契約書を作成し、申告期限を守ることが大切である
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。