贈与税と相続税は、財産を譲り受けた際に課される税金ですが、その適用場面や計算方法には大きな違いがあります。
本記事では贈与税と相続税について以下の点を中心にご紹介します。
- 贈与税と相続税の違い
- 贈与税と相続税の税制とは
- 相続時精算課税制度を利用する条件
贈与税と相続税について理解するためにもご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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贈与税と相続税とは

贈与税と相続税の違い
贈与税と相続税は、財産を受け取る際に課される税金ですが、適用されるタイミングや課税のルールに明確な違いがあります。
まず、相続税は、被相続人が亡くなり、その財産を相続した際に発生する税金です。
相続財産の合計が基礎控除額を超える場合に課税されます。
この基礎控除額は、法定相続人の数によって変動し、例えば相続人が1人の場合は3,600万円、2人なら4,200万円までが控除対象となります。
このように、相続税は一度に大きな財産が移転するケースに適用され、相続人に対して課税されます。
一方、贈与税は、財産を譲る側が生存中に行う贈与に対して課される税金です。
年間110万円を超える贈与財産が対象となり、課税されるのは財産を受け取った人です。
贈与は相続と異なり、財産を譲るタイミングを自由に決めることができるため、計画的に財産を少しずつ移転することで、税負担を軽減することが可能です。
また、税率についても違いがあります。贈与税の方が相続税よりも高い税率が適用されることが一般的です。
ただし、贈与税は家族以外にも財産を譲渡できるという点で、活用の幅が広い特徴があります。
これらの違いを正しく理解し、それぞれの税金の特性に応じた対策を取ることが、財産移転を効率的に進める鍵となります。
納付期限が違う
相続税の納付期限は、被相続人の死亡を知った翌日から10ヶ月以内と定められており、この間に必要な申告と納付を済ませなければなりません。
一方贈与税は、生前に当事者同士の意思で行うものであり、契約が成立した年に課税が確定します。
贈与税の納付期限は、その翌年の2月1日から3月15日までとなっており、この期間内に申告と納付を行う必要があります。
それぞれに適用されている税率表とは
贈与税と相続税では、課税対象となる財産に対する税率に違いがあり、それぞれに適用される税率表が設けられています。
贈与税には「一般税率」と「特例税率」の2種類があります。
特例税率は、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の人が、親や祖父母など直系尊属から財産を受け取った場合に適用され、それ以外の場合には一般税率が適用されます。
どちらの税率も、基礎控除(110万円)を差し引いた後の課税価格に応じて段階的に高くなり、最大税率は55%に達します。
例えば、一般税率の場合、基礎控除後の課税価格が200万円以下の場合は税率が10%ですが、3,000万円を超えると55%が適用されます。
一方、特例税率では、課税価格が同じ200万円以下の場合でも税率は同じ10%ですが、控除額の設定や税率の適用範囲が異なり、より軽減された形で税金を負担する仕組みとなっています。
相続税は、相続によって取得した財産の合計額から基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いた課税遺産総額に応じて課税されます。
相続税率も段階的に設定されており、法定相続分に応じた取得金額が1,000万円以下の場合は10%、6億円を超える場合には55%と、贈与税と同様に累進課税が適用されます。
同じ財産額に基づいて単純に税率を比較すると、一般的に贈与税の方が相続税よりも高い税率が適用されます。
そのため、贈与や相続の計画を立てる際には、両方の税率や控除の仕組みを理解し、それに基づいた最適な方法を検討することが重要です。
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2024年1月から贈与税と相続税の税制が変わる?

2024年1月1日から、贈与税と相続税の課税ルールに関する大幅な変更が施行されました。
この変更は「令和5年度税制改正」の一環として行われ、生前贈与を利用した相続税対策に影響を及ぼす内容となっています。
これまで、贈与税には「暦年課税」と呼ばれる仕組みがあり、1年間に贈与を受けた合計額が基礎控除の110万円以下であれば課税対象とならず、申告の必要もありませんでした。
しかし、被相続人が亡くなる前の3年間に行われた贈与については「生前贈与加算」の対象となり、その贈与額は相続財産に加算して相続税が計算されていました。
2024年1月からは、この生前贈与加算の対象期間が段階的に延長されることになり、最終的には2031年に7年間となります。
この変更により、相続開始前の贈与がより長期間にわたり相続財産に含まれるようになり、従来よりも生前贈与の計画に慎重さが求められるようになりました。
さらに、延長された期間中に受けた贈与については特例として合計額から100万円が控除される新たなルールが加わりましたが、これも相続税対策を大きく左右する要因となります。
この改正により、贈与を使った相続税対策には新たな視点が必要です。
長期的な計画と最新の税制に基づく対策を講じることが、重要になっています。
相続税対策としての暦年贈与は、多くの人々にとって重要なテーマとなっています。 しかし、その具体的な内容や手続きについては、専門的な知識が必要となり、理解が難しいと感じる方も少なくありません。 本記事では、暦年贈与について以下の点を[…]
贈与税と相続税を通算できる制度とは?

相続時精算課税制度
相続時精算課税制度は、生前贈与における税負担を軽減するための特例制度で、最大2,500万円までの贈与が非課税となる大きなメリットがあります。
この制度を利用すると、贈与された金額が2,500万円を超えるまでは贈与税がかからず、もし2,500万円を超える部分があれば、その超過分に対して一律20%の贈与税が課されます。
この贈与税は、相続時に支払う相続税額から差し引かれる仕組みとなっており、相続税が少なければ、差額が還付される可能性もあります。
これにより、贈与税と相続税の両方を調整し、実質的な税負担を軽減することができます。
さらに、2024年からの税制改正により、相続時精算課税制度においても年間110万円までの贈与については贈与税の申告が不要となりました。
これにより、少額の贈与は申告せずに行うことができ、かつその分が相続財産に加算されることもないため、贈与税や相続税の負担が発生しません。
相続時精算課税制度を利用する条件とは
相続時精算課税制度を活用するためには、一定の条件を満たす必要があります。
この制度の適用対象は、60歳以上の親や祖父母などの直系尊属から、18歳以上の子や孫に対して行われる贈与です。
受贈者は推定相続人であることが条件とされており、この関係性が確認できる場合にのみ制度を利用することが可能です。
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贈与税と相続税についてよくある質問

相続税と贈与税はどちらが得ですか?
相続税と贈与税のどちらが得かは、一概に結論を出すことはできません。
両者は似た仕組みを持つ税金ですが、適用される状況や税負担の計算方法が異なるためです。
例えば、同じ金額の財産を一度に移転する場合、税率だけを比較すると贈与税の方が高く設定されています。
しかし、これを単純な税率だけで判断するのは適切ではありません。
贈与は年間110万円までの基礎控除を活用して、数年に分けて財産を少しずつ移転することで、全体の税負担を抑えることが可能だからです。
この方法を使えば、最終的な税額が相続税よりも低くなる場合があります。
一方で、相続税には基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)やさまざまな特例が設けられており、相続の形や財産の内容によっては相続税の方が有利となることもあります。
そのため、相続税と贈与税のどちらが得になるかは、財産の規模、移転のタイミング、相続人や受贈者の人数など、さまざまな要素を考慮して判断する必要があります。
現金で贈与してもバレますか?
現金での贈与を行った場合でも、税務署に贈与の事実が隠し通せる可能性は極めて低いと考えられます。
税務署は強力な調査権限を持っており、必要に応じて銀行口座を徹底的に調査することができるため、現金の流れを追跡することが可能です。
多くの場合、大金を現金で手渡しする際は、贈与者が銀行から現金を引き出し、受贈者がそのお金を再び銀行に預けることが一般的です。
この過程で銀行の取引履歴に明確な記録が残ります。この履歴は税務調査の際に確認され、贈与の事実が明らかになることが多いです。
さらに、現金手渡しによる贈与は、税務署から「申告逃れ」と判断されるリスクがあります。
意図的でない場合でも、適切な申告が行われていないと見なされれば、重加算税の対象になることもあります。
こうしたリスクを避けるためには、贈与を行う際に正しい手続きを踏み、贈与税の申告を適切に行うことが重要です。
現金での贈与であっても、税法を守ることで余計なトラブルを防ぎましょう。
生前贈与2000万円は税金はいくらかかりますか?
生前に2,000万円を贈与する場合、利用する制度によって課される税額が大きく異なります。
以下では、暦年贈与と相続時精算課税制度を使った場合の税金の違いを解説します。
- 暦年贈与の場合
暦年贈与では、1年間に110万円の基礎控除が適用されます。
そのため、2,000万円から基礎控除の110万円を差し引いた1,890万円が課税対象となります。
暦年贈与の税率表に基づくと、課税価格がこの範囲の場合、贈与税率は50%、控除額は250万円です。
贈与税額は以下の通り計算されます。
1,890万円×50%–250万円=695万円
暦年贈与を利用した場合、税額は695万円となります。
- 相続時精算課税制度の場合
相続時精算課税制度では、2,500万円までの贈与が非課税です。
そのため、2,000万円の贈与では税額は0円になります。
また、2,500万円を超える贈与についても、税率は一律20%と定められています。
贈与税と相続税についてのまとめ

贈与税と相続税についてお伝えしてきました。
贈与税と相続税についてまとめると以下の通りです。
- 贈与税と相続税は、財産を受け取る際に課される税金であるが、適用されるタイミングや課税のルールに明確な違いがある
- 2024年1月1日から、贈与税と相続税の課税ルールに関する大幅な変更が施行された
- 相続時精算課税制度は、生前贈与における税負担を軽減するための特例制度で、最大2,500万円までの贈与が非課税となる
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。


