不動産相続の税金とは?相続税が課税されるケースや相続したときの相続税の計算方法について解説

  • 2025年1月25日
  • 2025年2月26日
  • 相続税

「相続」という言葉は、人生の大きな転換期を意味しますが、同時に、「税金」という現実的な問題もつきまといます。
特に、不動産を相続した場合、その評価額によっては高額な相続税がかかる可能性があります。

この記事では、不動産を相続したときに発生する税金について、わかりやすく解説します。

  • 不動産を相続する時に発生する税金とは?
  • 相続税が課税されるケースとは
  • 土地を相続したときの相続税の計算方法

不動産相続の税金についてご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

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不動産を相続する時に発生する税金とは?

相続は人生の大きな出来事の一つですが、同時に、税金に関する様々な問題も発生します。
特に、不動産を相続した場合、その評価額によっては高額な税金がかかる可能性があります。

以下では、不動産を相続する際に発生する税金について、わかりやすく解説します。

相続税

相続税は、被相続人が遺した財産を相続した際に課される税金です。
不動産や現金、預貯金、株式などが対象となり、課税対象額は、財産総額から基礎控除額を差し引いた金額で計算されます。

基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で決まり、この範囲内であれば相続税はかかりません。

課税対象に含まれる不動産については、相続税評価額が計算基準となります。
この評価額は市場価格よりも低く設定されることが多いため、現金などに比べて節税効果が期待されます。

ただし、評価額を正確に把握するためには、専門家のサポートが必要になる場合があります。
相続税は納税義務が発生してから10か月以内に申告と納税を行う必要があります。

適切な計算と手続きを行い、余計なトラブルを防ぐことが大切です。

登録免許税

登録免許税は、不動産の名義変更や抵当権の設定など、不動産に関する登記手続きの際に課される税金です。
相続登記の場合、この税金は不動産の固定資産税評価額に基づいて計算され、税率は0.4%となります。

例えば、固定資産税評価額が1,000万円の不動産なら、登録免許税は4万円となります。
相続登記の登録免許税は、通常の売買による登記(税率2%)に比べて税率が低く設定されており、相続人にとって負担が軽減されています。

ただし、固定資産税評価額は自治体から発行される評価証明書を基に確認する必要があり、事前の準備が重要です。
この税金を正確に計算し納付することで、名義変更がスムーズに進み、法的に認められた不動産の所有者となることができます。

手続きの過程で専門家のサポートを受けることで、手続き漏れや計算ミスを防ぐことも有効です。

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相続から不動産売却までにかかる税金は6種類

相続で不動産を取得したけれど、「実際に売却する際に、一体どれくらいの税金がかかるのだろう?」と疑問に思っていませんか?
相続と不動産売却、それぞれに税金がかかりますが、両方を組み合わせると、思っていたよりも多くの種類の税金が発生する可能性があります。

以下では、相続から不動産売却までにかかる6種類の税金について、わかりやすく解説します。

「相続税」は相続した財産の額にかかる税金

「相続税」は、相続により受け継いだ財産に対して課税される税金です。

遺産の総額が基準額を超える場合、超過部分に対して相続税が課されます。
相続税の計算には、相続した財産の種類(現金、不動産、株式など)や評価額が影響し、相続人の数や関係性によっても税率が異なります。

例えば、不動産や金融資産を相続する際には、それぞれの評価方法に基づいて評価額が決まり、その総額から基礎控除額を引いた金額に税率が適用されます。
相続税には基礎控除や配偶者控除、贈与税の控除などの減税措置もありますが、財産が大きい場合は相続税が高額になることもあります。

詳細な計算方法や控除の適用については、税理士などの専門家に相談することが推奨されます。

「登録免許税」は相続した不動産の名義変更時にかかる税金

「登録免許税」は、不動産の相続において、相続人が名義変更を行う際にかかる税金です。
相続した不動産を法的に自分のものとして登記するためには、法務局で登録手続きを行う必要があります。

この手続きに対して、登録免許税が課せられます。
登録免許税の額は、相続した不動産の評価額に基づいて決まります。

具体的には、不動産の評価額の0.4%が課税されるのが一般的です。

ただし、不動産が特定の条件を満たす場合(例えば、相続税の納付がある場合など)には、軽減措置が適用されることもあります。
名義変更の手続きは、相続人にとって重要なステップであり、登録免許税を適切に納付し、確実に登記を完了させることが求められます。

「印紙税」は売買契約書などにかかる税金

「印紙税」は、売買契約書やその他の契約書に貼付する印紙に対して課される税金です。
相続した不動産の名義変更を行う際、相続人が遺産分割協議書や不動産の譲渡契約書を作成する場合に印紙税が発生することがあります。

特に、相続不動産を売却する場合、売買契約書に対して印紙税が課税されます。
印紙税の額は、契約書に記載された取引金額によって決まります。

例えば、取引金額が1,000万円の場合、印紙税は1万円となります。

また、相続手続きにおいても、特定の書類に対して印紙税がかかる場合がありますので、相続登記を行う際には必要書類を確認し、適切に税額を計算して印紙を貼付することが求められます。

「譲渡所得税」は相続した不動産を売却した後にかかる税金

「譲渡所得税」は、相続した不動産を売却した際に発生する税金です。
この税金は、不動産を売却した際の売却額から、取得費用(相続時の評価額など)や売却にかかった費用を差し引いた金額に課税されます。

譲渡所得税は、譲渡した不動産が所有されていた期間やその他の条件によって税率が異なるため、長期間所有していた場合には税負担が軽減されることもあります。

相続による不動産取得の場合、相続時の評価額が基準となるため、売却時の利益に対して課税されます。
相続した不動産を売却する際には、この譲渡所得税が適用されることを考慮し、売却前に税額を試算することが重要です。

「住民税」は相続した不動産を売却した後にかかる税金

相続した不動産を売却すると、売却益に応じて「住民税」が課されます。
住民税は所得税と同様に、売却益を「譲渡所得」として計算し、その一部に一定の税率をかけて算出されます。

譲渡所得は売却額から取得費や売却費用、特別控除などを差し引いた金額です。

なお、相続不動産の売却では特例が適用される場合もあり、税負担を軽減できる可能性があります。
例えば、「被相続人が住んでいた住宅を売却する際の3,000万円の特別控除」などが該当します。

ただし、特例を利用するには条件があるため、詳細は専門家に相談するのがおすすめです。
このように、相続不動産の売却には住民税を含むさまざまな税金が関わります。

事前に必要な知識を身につけ、計画的に手続きを進めることが重要です。

「復興特別所得税」は令和19年まで所得税に加算される税金

「復興特別所得税」は、平成25年から令和19年まで、所得税に加算される税金です。
この税金は、東日本大震災の復興財源として設けられたもので、相続した不動産の名義変更時には直接関係ありません。

しかし、不動産を売却して得た利益が課税対象となる際、譲渡所得税と合わせて復興特別所得税が課される場合があります。
相続登記の際にこの税金が影響を及ぼすことはありませんが、もし相続した不動産を売却する場合、譲渡所得税の計算に復興特別所得税が加算されることになります。

これは、売却による利益に対して課税されるもので、税率は通常の所得税に加算される形です。
従って、不動産を売却する際には、復興特別所得税の存在も考慮に入れる必要があります。

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相続税が課税されるケースとは

相続税は、被相続人から相続した財産の総額が基礎控除額を超えた場合に課税されます。
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算され、これを超えない場合には相続税の申告や納税は不要です。

例えば、法定相続人が2人の場合、基礎控除額は4,200万円となり、相続財産がこれを下回る場合は課税されません。
一方、財産が現金や預貯金、不動産、株式など多岐にわたり、基礎控除額を上回る場合は相続税の対象となります。

特に不動産が含まれる場合、固定資産税評価額が基準となるため、市場価格より低く評価されることが多いですが、課税対象額の計算には注意が必要です。
正確な財産評価と手続きのためには、専門家のサポートを受けることが推奨されます。

相続税の申告・納税の期限

相続税の申告と納税には、法律で定められた期限があります。

被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内に手続きを完了しなければなりません。
この期間内に申告と納税を行わないと、延滞税や加算税が課される可能性があるため注意が必要です。

期限内に申告するためには、相続財産の正確な評価が欠かせません。
不動産、現金、株式など多岐にわたる財産を計算し、基礎控除額(「3,000万円+600万円×法定相続人の数」)を超えた場合に課税対象となります。

特に不動産の場合は、固定資産税評価額を基準にした評価が必要です。

申告手続きが複雑な場合や、期限内に財産評価が難しい場合は、税理士などの専門家に相談することでスムーズな対応が可能になります。
時間的余裕をもって準備を進めることが重要です。

土地の相続税評価額の計算方法

土地の評価方法は、路線価や倍率など、いくつかの方法があり、複雑に感じる方もいるかもしれません。

以下では、土地の相続税評価額の計算方法について、わかりやすく解説します。

更地の評価方法

土地の相続税評価額は、国税庁が定める基準に基づいて計算されます。
更地の場合、その評価方法は「路線価方式」または「倍率方式」のいずれかです。

どちらの方式が適用されるかは、土地が所在する地域によって異なります。

路線価方式では、土地が接する道路に設定された「路線価」を基準に計算します。
路線価は、1平方メートルあたりの評価額が定められており、これに土地の面積を掛けて評価額を算出します。

一方、倍率方式では、固定資産税評価額に地域ごとの倍率を掛けて計算します。
これらの方法により、更地の評価額を正確に算出することが可能です。

ただし、土地の形状や利用状況によって補正が必要な場合もあるため、専門家のサポートを受けることが推奨されます。

居住用や事業用にしていた宅地の評価方法

土地を居住用や事業用として使用していた場合、相続税評価額は更地とは異なる特例が適用され、負担が軽減されることがあります。

主な方法は「小規模宅地等の特例」です。
この特例では、被相続人が住んでいた宅地や事業用の土地について、一定の面積まで評価額を大幅に減額できます。

例えば、居住用の宅地では最大330㎡まで評価額が80%減額される可能性があります。
事業用の場合は最大400㎡まで減額が適用されることがあります。

適用を受けるには、相続人が引き続き居住や事業を継続するなど、一定の条件を満たす必要があります。
この制度を利用することで相続税の負担を大きく軽減できるため、該当する場合は専門家に相談しながら申告を進めることが重要です。

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土地を相続したときの相続税の計算方法

土地の評価額は、相続税額に大きく影響するため、正確に把握しておくことが重要です。

以下では、土地を相続したときの相続税の計算方法について、わかりやすく解説します。

遺産総額を算出する

土地を相続した場合、相続税を計算するにはまず遺産総額を算出する必要があります。

遺産総額とは、被相続人が所有していたすべての財産を合計した金額のことです。

不動産や預貯金、有価証券などのプラス財産に加え、借入金や未払い税金といったマイナス財産も考慮して算出します。
土地の評価額は、主に「路線価方式」または「倍率方式」によって決定されます。

また、居住用や事業用として利用されていた場合は「小規模宅地等の特例」により評価額が減額されることがあります。
このようにして算出された土地の評価額を含めた遺産総額が、相続税の課税対象となります。

遺産総額が基礎控除額を超える場合、相続税が課されます。計算過程で複雑な条件が絡むため、専門家の助言を受けると安心です。

基礎控除額を差し引き課税遺産総額を出す

土地を相続した際の相続税計算では、遺産総額から基礎控除額を差し引くことで課税遺産総額を算出します。
基礎控除額は以下の計算式で求められます。

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

例えば、法定相続人が2人の場合、基礎控除額は4,200万円となります。
遺産総額が基礎控除額以下であれば相続税は発生しません

遺産総額には、土地の評価額を含むすべての財産が含まれます。
不動産の評価は路線価方式や倍率方式で算出され、特例が適用される場合はその分減額されます。

基礎控除を超えた部分が課税遺産総額となり、これを基に税率を適用して相続税を計算します。

法定相続分の相続税額を求める

土地を相続した際の相続税計算では、課税遺産総額を基に法定相続分ごとの相続税額を算出します。

課税遺産総額を法定相続人の人数で分割し、それぞれの法定相続分に応じた金額に税率を適用して計算します。
税率は、相続税法で定められており、相続額が大きくなるほど高くなる累進課税方式です。

例えば、法定相続分が1,000万円の場合、税率は10%で控除額は50万円となり、相続税額は1,000万円×10%−50万円=50万円となります。
こうして各法定相続分の相続税額を求めた後、相続税の総額が算出されます。

実際に納付する金額は、遺産分割協議に基づく実際の取得割合や控除制度によって異なります。

実際の取得割合に応じて税額を出し控除額を差し引く

土地を相続した際、相続税の計算は法定相続分だけでなく、実際の取得割合に基づいて行われます。

相続人が実際に受け取った遺産額に応じて税額が算出され、その後、基礎控除額やその他の控除が差し引かれます。
実際の取得割合に応じた税額計算では、遺産分割協議によって各相続人の取り分が決まるため、相続分が異なる場合があります。

例えば、法定相続分とは異なり、相続人が特定の土地を全額受け取った場合、その分の価値を基に計算されます。
その後、基礎控除額(例えば、配偶者控除など)が差し引かれ、最終的に課税される金額が確定します。

不動産相続の税金についてまとめ

不動産相続の税金についてお伝えしてきました。
不動産相続の税金についてまとめると以下の通りです。

  • 不動産を相続する時に発生する税金は、不動産や現金、預貯金、株式などが対象となり、課税対象額は、財産総額から基礎控除額を差し引いた金額の相続税や不動産の名義変更や抵当権の設定など、不動産に関する登記手続きの際に課される登録免許税がある
  • 相続税は、被相続人から相続した財産の総額が基礎控除額を超えた場合に課税され、基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算し、これを超えない場合には相続税の申告や納税は不要である
  • 土地を相続したときの相続税の計算方法は①遺産総額を算出する②基礎控除額を差し引き課税遺産総額を出す③法定相続分の相続税額を求める④実際の取得割合に応じて税額を出し控除額を差し引くの手順で求められる

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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