相続税申告が不要なケースとは?基礎控除額の計算方法などを解説

相続が発生すると、様々な手続きに追われることになりますよね。
その中でも特に重要となるのが、相続税申告です。

しかし、実は相続した財産すべてに申告が必要なわけではありません。
多くの方が誤解しているのが、相続したら必ず申告が必要という点です。
実際には、相続財産が一定額以下であれば、申告自体が不要となります。

ここでは、相続税申告が不要となるケースについて、わかりやすく解説します。

  • 相続税申告が不要になるケースとは
  • 相続税額0円でも相続税申告が必要なケース
  • 相続税の申告期限に注意

相続税申告が不要なケースについて理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

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相続税申告が不要になるケースとは

相続が発生した際には、多くの場合、相続税の申告が必要となりますが、すべての相続が申告義務を伴うわけではありません。
相続税申告が不要となる特定のケースが存在し、これらの条件を理解することは、相続人にとって非常に重要です。

相続する財産(遺産)が3,000万円以下になるケース

相続税の申告が不要となる最も一般的なケースは、相続する財産の総額が3,000万円以下である場合です。
この金額は、相続税の基礎控除額として設定されており、相続財産がこの額を下回ると、税務申告の必要がありません
具体的には、相続財産には不動産、預貯金、株式などが含まれますが、これらの総額が3,000万円以下であれば、相続税の申告義務が免除されるのです。

相続する財産(遺産)が基礎控除以下になるケース

次に、相続税申告が不要となるのは、相続する財産が基礎控除額以下である場合です。
基礎控除額は、

  • 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

で計算されます。

例えば、法定相続人が1人の場合、基礎控除額は3,600万円となります。
この控除額以下の財産を相続する場合、税務申告は不要です。

基礎控除以外の各種控除を適用して税額0円になるケース

最後に、基礎控除以外にも、様々な控除が適用されることで、相続税が0円となり、申告が不要になるケースがあります。
これには、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などが含まれます。
これらの控除を適用することで、相続税の納税額が0円となり、結果的に申告義務がなくなるのです。

以上の3つのケースは、相続税申告が不要となる代表的な例です。
相続が発生した際には、これらの条件に該当するかどうかを確認し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。
相続税の申告は複雑な場合が多いため、正確な情報と適切な手続きが求められます。

相続税の計算方法

相続税は、被相続人が亡くなった際に、その人が残した財産(遺産)に対して課税される税金です。
遺産の総額が基礎控除額を超えると、相続税が発生します。
基礎控除額は、3,000万円+(60万円x法定相続人の数)と定められています。

例えば、配偶者と2人の子供が法定相続人の場合、基礎控除額は3,000万円+(60万円x3人)=4,800万円となります。
遺産の総額が基礎控除額を超えた場合、超えた部分に対して相続税が課税されます。
相続税率は、20%、30%、40%の3段階に分けられています。

相続税の計算方法は、以下の通りです。

  • 遺産の総額を計算する遺産の総額には、預貯金、不動産、株式、貴金属、骨董品など、被相続人が所有していたすべての財産が含まれます。
  • 基礎控除額を差し引く遺産の総額から基礎控除額を差し引いた金額が、課税対象額となります。
  • 課税対象額に相続税率を乗じて、相続税を計算する課税対象額に、適用される相続税率を乗じて、相続税を計算します。

相続税は、複雑な計算が必要となるため、税理士に相談することをおすすめします。

法定相続人の数を確定する

相続税申告において、法定相続人の数を確定することは、基礎控除額を算出するために必要不可欠です。
法定相続人は、民法で定められた遺産を相続する権利を持つ者を指します。
法定相続人は、被相続人の配偶者と、被相続人の子供たちです。

具体的には、以下となります。

  • 配偶者:婚姻関係にあった者
  • 第1順位相続人:子

嫡出子(婚姻関係にある間に生まれた子)

養子(婚姻関係にある間に養子縁組をした子)

  • 第2順位相続人:父母
  • 第3順位相続人:祖父母
  • 以降:兄弟姉妹、伯叔父母、従兄弟姉妹

法定相続人の数は、被相続人の家族構成によって異なります。
具体的な人数は、戸籍謄本や除籍謄本などの公的書類を確認することで確認できます。

なお、法定相続人の中には、相続を放棄する人もいる場合があります。
相続放棄をした場合は、その人は法定相続人としての権利を失い、基礎控除額の算出にも影響を与えます。

相続税申告においては、法定相続人の数を正確に把握することが重要です。

基礎控除額を算出する

相続税がかかるかどうかは、相続した財産の合計額が基礎控除額を超えるかどうかで決まります。
基礎控除額は、3,000万円に、法定相続人の数に応じて600万円をプラスしたものです。

例えば、配偶者と2人の子供が相続人であれば、基礎控除額は3,000万円+(600万円x3人)=6,600万円となります。
つまり、相続財産の合計額が6,600万円以下であれば、相続税は課税されません

相続財産をすべてリストアップする

まず、亡くなった方の「財産の種類」を把握する必要があります。

代表的な財産としては、以下のようなものがあります。

  • 預貯金
  • 不動産
  • 株式
  • 貴金属
  • 骨董品
  • 借金
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相続税額0円でも相続税申告が必要なケース

相続税が0円になった場合でも、必ずしも申告が不要とは限りません。
小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減といった制度を利用して、課税対象となる財産を減らした結果、0円になった場合は、必ず申告する必要があります。

これらの特例を受けるためには、相続税申告が必須条件となります。
また、遺産分割協議が完了していることも必要です。

つまり、遺産分割を先延ばしにしてしまうと、特例適用による納税額0円という恩恵を受けられない可能性があります。
遺産分割協議が10ヶ月以内にまとまらない場合は、法定相続分で仮分割を行い、相続税の申告と納税を行う必要があります

この際、「申告期限後3年以内の分割見込書」を相続税申告書に添付する必要があります。
その後、3年以内に遺産分割を完了し、実際の相続分に基づいて申告をやり直すことで、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を適用することができます
この場合、納め過ぎていた相続税があれば、還付されます。

基礎控除額を超えても相続税申告書の提出が不要となる人

近年、相続税の控除制度が拡充され、基礎控除額を超えていても申告不要となるケースが増えています。

今回は、「基礎控除額を超えても相続税申告が不要となる人」について、わかりやすくご紹介します。

障害者控除を適用して税額が0円となる場合

障害者控除は、障害者の方やその家族が相続した場合に適用できる税制優遇措置です。
被相続人に障害者の方がいらっしゃった場合だけでなく、相続人が障害者の方であっても控除を受けることができます。

障害者控除を適用するには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 被相続人または相続人が、所得税法上の障害者であること
  • 被相続人または相続人が、一定の障害状態に該当すること

障害者控除の控除額は、障害の程度によって異なります。

  • 1級障害者:500万円
  • 2級障害者:300万円
  • 3級障害者:150万円

障害者控除以外にも、基礎控除や配偶者控除などの控除を受けることができます。
これらの控除額を合計すると、相続財産の合計額が控除額を下回る場合には、相続税は課税されません。

未成年者控除を適用して税額が0円となる場合

相続税がかかるかどうかは、遺産総額と基礎控除額の比較によって決まります。
基礎控除額には、被相続人の年齢や配偶者控除に加え、未成年者控除も含まれます
未成年者控除とは16歳未満の子や、20歳未満で学生である子がいる場合に適用できる控除です。

適用を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 被相続人または配偶者が、控除対象の子の親権者または後見人であること
  • 控除対象の子が、被相続人の死亡時または相続開始時において、16歳未満または20歳未満で学生であること

未成年者控除で0円になるケースは、未成年者控除を適用することで、基礎控除額が大幅に増加し、遺産総額が基礎控除額を下回れば、相続税は0円となります。

具体的な例としては、以下のようなケースが考えられます。

  • 被相続人が60歳以上で、16歳未満の子がいる場合
  • 被相続人が60歳未満で、配偶者と20歳未満の学生の子がいる場合

また、2022年4月1日に民法が改正され、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
これに伴い、相続税の未成年者控除の対象年齢も変更されています。
そのため、2022年4月1日より前に発生した相続に関しては、20歳以下の相続人が未成年者控除を適用できます。

相次相続控除を適用して税額が0円となる場合

被相続人から受け継いだ財産が、実は思っていたよりも高額で、相続税の支払い義務が発生してしまうケースは少なくありません。

しかし、適切な特例を適用することで、相続税を0円にすることも可能です。
その特例の一つが「配偶者控除」です。

これは、被相続人と婚姻関係にあった配偶者に対して、最大で3,000万円の控除を受けられる制度です。
さらに、「住宅取得等資金贈与税非課税制度」で生前贈与を受けた場合、その贈与財産の一部を「二次相続控除」として相続税申告時に控除することができます。

これらの控除を組み合わせることで、相続財産の合計額が基礎控除額を超えない場合は、相続税が0円になる可能性があります

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相続税の申告期限に注意

大切な方を亡くされた後、悲しみに暮れる間もなく、相続の手続きを進める必要があります。
その中でも特に重要となるのが、相続税の申告です。

申告期限を過ぎてしまうと、延滞税が課せられたり、最悪の場合は刑事罰の対象となる可能性もあります。
相続税の申告期限は、被相続人の死亡日から10ヶ月以内です。
年末年始や土日祝日を含めず、10ヶ月目の日が申告期限となります。

例えば、被相続人が1月1日に亡くなった場合は、翌年11月1日までに申告する必要があります。
申告期限が迫っている場合は、早めに税理士に相談することをおすすめします。

税理士は、相続税の計算から申告書の作成まで、専門的な知識と経験に基づいてサポートしてくれます
相続税の申告は、決して簡単ではありません。しかし、申告期限を逃さないように、早めに行動することが重要です。

万が一、相続税申告書を提出しなかったらどうなるか

相続が発生した場合、被相続人の財産によっては相続税の申告が必要となります。
万が一、相続税申告書を提出しなかったらどうなるかを見ていきましょう。

相続税申告をしなかったら加算税や延滞税が課せられる

相続税の申告期限は、被相続人の死亡日から10ヶ月以内です。
期限内に申告しなかった場合、原則として加算税と延滞税が課税されます。

加算税は、申告漏れに対して課される罰則的な税金で、申告税額の10%が加算されます。
一方、
延滞税は、納税期限までに納税しなかった場合に課される税金で、年利1.4%の割合で毎日課税されます

例えば、相続税額が1,000万円だった場合、申告期限を過ぎてしまうと、100万円の加算税が課税され、納税がさらに遅れると、延滞税も加算されていきます。
放置すればするほど、支払うべき金額は膨らんでしまうのです。

加算税や延滞税は、ただでさえ負担が大きい相続税をさらに重くしてしまうだけでなく、納税義務違反として財産差押えなどの厳しい処分を受ける可能性もあります。
相続が発生したら、必ず期限内に相続税申告を行いましょう。

わからないことがあれば、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

税務調査が入る可能性が高い

相続税の申告が必要なのに、「バレないだろう」と申告をしない方が時々いらっしゃいますが、これは非常に危険です。
税務署は、被相続人の死亡情報だけでなく、KSKシステムという膨大なデータベースを活用し、相続税申告が必要と思われる人をある程度把握しています
国税庁の調査によると、令和4年度には705件もの無申告事案に対して税務調査が行われ、1件当たりの追徴税額は1570万円にも達しています。

特に、追徴税額が大きいと見込まれるケースには、より重点的に調査が行われる傾向があります。
もし、税務調査の対象に選ばれてしまった場合は、税務署から事前通知が届きます。

この段階では、相続税に詳しい税理士に助言を求め、自主的に期限後申告書を提出することがベストです。

相続税の時効は5年または7年

相続税には、申告期限から5年の時効(除斥期間)が設けられています。
つまり、被相続人が亡くなってから5年経過し、その間税務署から課税処分を受けなければ、相続税を納める義務はなくなります

ただし、以下の場合は時効が7年に延長されます。

  • 相続税の申告義務があることを知りながら申告しなかった
  • 申告漏れを隠すために財産を処分するなど、悪意を持って時効を成立させようとした

さらに、たとえ時効が成立しても、以下の理由で相続税を支払わなければならない場合があります。

  • 税務調査で申告漏れが発覚した場合
  • 重加算税が課せられた場合
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相続税申告が不要か確認するときの注意点

相続税は、被相続人が亡くなった時に所有していた財産だけでなく、亡くなる3年以内に贈与された財産も課税対象となります
高額な財産を贈与されていた場合は、たとえ被相続人の財産が少なかったとしても、相続税申告が必要になる可能性があります。

相続税申告が必要かどうかを判断するのは難しい場合があり、申告漏れが発覚した場合には、追加納税だけでなく、過少申告加算税や延滞金などのペナルティーが課される可能性があります
相続税申告が必要かどうかは、個々の状況によって異なるため、専門の税理士に相談することをおすすめします。

相続税申告が不要なケースになる条件についてまとめ

相続税申告が不要なケースについてお伝えしてきました。

相続税申告が不要なケースについてまとめると以下の通りです。

  • 相続税申告が不要になるのは、相続する財産(遺産)が3,000万円以下になるケースや基礎控除以外の各種控除を適用して税額0円になるケースである
  • 寄与分が認められるための要件は、具体的な貢献内容やその程度も考慮され、貢献内容と遺産との間に合理的な関係がある必要があり、根拠資料が必要である
  • 相続税の申告期限は、被相続人の死亡日から10ヶ月以内となる

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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