相続が発生した際、不動産の所有権移転を公に証明するために必要な手続きが登録免許税です。
しかし、この税金は一律ではなく、特定の条件を満たすと免除されることもあります。
また、相続税とは異なる性質を持つため、その違いを理解することも重要です。
本記事では、相続における登録免許税について以下の点を中心にご紹介します!
- 登録免許税とは
- 登録免許税の計算方法
- 登録免許税と相続税の違い
相続における登録免許税について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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登録免許税とは

登録免許税は、不動産や船舶、航空機、会社、人の資格などについての登記や登録に課税される税金です。
所有権の移転や新たな権利の設定など、さまざまな場面で発生します。
登録免許税の納付方法は、現金納付、印紙納付、キャッシュレス納付などがあります。
また、一定の条件を満たしている場合には、軽減措置や免税措置が設けられています。
登録免許税について
登録免許税は、不動産の所有権移転登記や航空機の登録など、さまざまな登記や登録に対して課税される税金です。
この税金は、不動産の価額や航空機の重量に一定の税率を乗じて計算されます。
たとえば、不動産の所有権移転登記の場合、登録免許税は不動産の評価額に対する一定の税率を適用して計算されます。
この税率は、不動産の種類や評価額によって異なります。
また、商業登記の役員登記のように1件当たりの定額になっているものもあります。
これは、登記の内容によらず一律の税額が課税されるもので、登記の種類や内容によって税額が異なります。
登録免許税が発生するケース
登録免許税が発生する具体的なケースを詳しく見ていきます。
不動産の所有権移転が行われる場合
まず、不動産の所有権移転が行われる場合、所有権移転登記を行う必要があります。
贈与や売買の際に必要な手続きとなります。
この所有権移転登記には登録免許税が発生します。
この税金は、不動産の評価額に対する一定の税率を適用して計算されます。
新たな会社を設立する場合
次に、新たな会社を設立する場合、商業登記を行う必要があります。
この商業登記にも登録免許税が発生します。
特に、役員の登記には1件当たりの定額が課税されます。
航空機を新たに購入し、自己の所有とする場合
また、航空機を新たに購入し、自己の所有とする場合、航空機の登録を行う必要があります。
この航空機の登録にも登録免許税が発生します。
この税金は、航空機の重量に一定の税率を乗じて計算されます。
相続が発生し、不動産を相続する場合
さらに、相続が発生し、不動産を相続する場合にも登録免許税が発生します。
相続人が相続した不動産の価値に基づいて、相続登記を行う際に登録免許税が課税されます。
これらのケースは一部ですが、登録免許税が発生するケースは多岐にわたります。
登録免許税は、社会生活のさまざまな場面で発生する可能性がありますので、その存在と仕組みを理解しておくことは重要です。
相続が発生した際、不動産の法的所有権を正式に移転するためには相続登記が必要です。 この手続きは、故人の不動産を相続人の名義に変更することを目的としており、登記を完了させるためには登録免許税の支払いが伴います。 登録免許税は、不動産の[…]
相続における登録免許税の計算方法

相続における登録免許税は、相続が発生した際に不動産の所有権移転を登記するために必要な税金です。
その計算方法は一見複雑に見えますが、基本的な計算方法を理解すれば、自分で計算することが可能です。
また、計算ツールを利用することで、より簡単に、そして正確に計算することができます。
これらの情報を理解することで、相続登録免許税についての基本的な知識を得ることができます。
以下では、相続における登録免許税の計算方法について解説します。
相続登録免許税の計算方法
相続登録免許税の計算は、不動産の固定資産税評価額に一定の税率を乗じることで行われます。
具体的には、相続登記の登録免許税の税率は0.4%で、以下の式で計算します。
「不動産の固定資産税評価額×0.4%」
この計算方法を理解することで、相続が発生した際に自分で相続登録免許税を計算することが可能となります。
また、固定資産税評価額は、「固定資産評価証明書」の「価格」または「評価額」の欄に記載されている金額を参照します。
この評価額は、毎年4月~6月頃に不動産の所有者に対して送られる「固定資産税課税明細書」(納税通知書)で確認することもできます。
また、登録免許税の計算では、固定資産税評価額の1,000円未満の端数を切り捨て、計算結果に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てたものが登録免許税の税額になります。
このように、相続登録免許税の計算方法は一見複雑に見えますが、基本的な計算方法を理解すれば、自分で計算することが可能です。
相続登録免許税計算ツールの紹介
相続登録免許税の計算は、一見複雑に見えますが、現在では便利な計算ツールが存在します。
これらのツールは、不動産の固定資産税評価額と税率を入力するだけで、相続登録免許税の概算額を自動で計算してくれます。
これにより、手間をかけずに相続登録免許税の計算を行うことが可能となります。
しかし、これらのツールはあくまで概算を簡易に算出するためのものであり、正確な登録免許税額を保証するものではありません。
そのため、具体的な計算結果を得るためには、専門家に相談することをおすすめします。
また、相続登録免許税の計算には、不動産の固定資産税評価額が必要となります。
不動産の固定資産税評価額は、「固定資産評価証明書」の「価格」または「評価額」の欄に記載されている金額を参照します。
不動産の固定資産税評価額は、毎年4月〜6月頃に不動産の所有者に対して送られる「固定資産税課税明細書」(納税通知書)で確認することもできます。
これらの情報を理解することで、相続登録免許税についての基本的な知識を得ることができます。
不動産の相続と登録免許税

不動産の相続は、生涯に一度は経験することが多いです。
その際、登録免許税という税金が発生します。
登録免許税は、不動産の価値に基づいて計算され、相続登記を行う際に納付する必要があります。
しかし、その計算方法は一見複雑に見えるかもしれません。
以下では、不動産相続時の登録免許税について、その特徴と具体的な計算方法、そして計算ツールの利用について詳しく解説します。
不動産相続時の登録免許税の特徴
不動産を相続した際には、所有権の移転を公的に示すために登記手続きが必要となります。
この登記手続きを行う際に必ず発生するのが「登録免許税」です。
登録免許税は、不動産登記(登録)をするときに課される税金で、原則として不動産価額に応じて課税されます。
具体的には、相続による所有権移転登記の税率は1000分の4(0.4%)です。
登録免許税の計算は、不動産の固定資産税評価額に一定の税率を乗じることで行われます。
この固定資産税評価額は、「固定資産評価証明書」の「価格」または「評価額」の欄に記載されている金額を参照します。
この評価額は、毎年4月〜6月頃に不動産の所有者に対して送られる「固定資産税課税明細書」(納税通知書)で確認することもできます。
また、登録免許税の計算では、固定資産税評価額の1,000円未満の端数を切り捨て、計算結果に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てたものが登録免許税の税額になります。
さらに、相続登記時には固定資産評価証明書の添付が必要となります。
相続登記には特定の期限が設けられておらず、それに伴い、登録免許税の納付にも特定の期限は存在しません。
しかし、登録免許税の納付は、上で述べたように固定資産税評価額に基づくので、その証明書が発行された年度内(4月1日〜翌年3月31日まで)に納付する必要があります。
そのため実質的には、固定資産税評価証明書が発行された年度内が登録免許税の納付期限といえます。
不動産相続時の登録免許税の計算例
不動産相続時の登録免許税の計算は、一見複雑に見えますが、基本的な計算方法を理解すれば、自分で計算することが可能です。
具体的には、相続登記の登録免許税の税率は0.4%で、以下の式で計算します。
「登録免許税=不動産の固定資産税評価額×0.4%」
例えば、相続により得た土地の価値が1千万円だったとすると、その登録免許税は4万円になります。
このように、登録免許税は不動産価格に応じて計算され、相続登記を行う際には必ず支払う必要があります。
相続登録免許税の免除

相続登録免許税は、相続登記を行う際に発生する税金です。
しかし、特定の条件を満たす場合、この税金は免除されるか、非課税となることがあります。
以下では、これらの免除条件について詳しく解説します。
相続登録免許税は、相続による不動産の所有権移転を公的に示すための登記手続きを行う際に発生する税金です。
しかし、特定の条件を満たす場合には、この税金は免除されます。
具体的には、以下の条件が該当します。
- すでに亡くなった相続人の名義とする登記であり、令和7年3月31日までに登記を申請すること
- 土地の評価額が100万円以下であり、令和7年3月31日までに登記を申請すること
これらの条件のどちらかを満たす場合、相続登録免許税は免除されます。
免税措置を利用するためには、申請書に免税の根拠となる法令の条文を明記することが必要です。
具体的には、「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と申請書に記載します。
仮登記と相続登録免許税

不動産取引における重要な手続きの一つに仮登記があります。
これは、所有権移転の前に行われ、権利関係の確保を目的としています。
一方、相続登録免許税は、相続による不動産の所有権移転に関連する税金です。
これら二つの概念は、相続における不動産取引に密接に関連しています。
仮登記の移転と相続登録免許税の関係
仮登記は、所有権移転の前に行われる手続きで、所有権の順位を保全する目的があります。
一方、相続登録免許税は、相続による不動産の所有権移転にかかる税金で、その税率は不動産の価額に基づいています。
仮登記が行われた不動産について、その仮登記に基づく所有権の移転登記を行う場合、登録免許税の税率は、通常の税率から一定の割合が控除されることになります。
これにより、仮登記を利用することで、相続登録免許税の負担を軽減することが可能となります。
仮登記のメリットとデメリット
仮登記の最大のメリットは、所有権の順位を保全できることです。
これにより、他の債権者や取引相手から先んじて不動産の権利を確保することができます。また、仮登記は「仮登記担保権」として利用され、債権保全の手段としても活用されています。
一方、仮登記のデメリットとしては、仮登記がなされた不動産の売却に影響を及ぼす可能性があります。
仮登記がなされていると、売却後にトラブルが生じる可能性があるため、買手が見つかりにくくなることや、売却額が下がる可能性があります。
また、仮登記はあくまで仮の登記であり、本登記が行われるまでは、本登記が持つ対抗力はありません。
地上権と相続登録免許税

地上権と相続登録免許税について理解するためには、まず地上権とは何か、そしてそれが相続時にどのように扱われるのかを理解することが重要です。
以下では、地上権相続時の登録免許税の特徴と具体的な計算例について詳しく解説します。
地上権相続時の登録免許税の特徴
地上権とは、他人の土地上に建物等を設置し、その使用・収益を得る権利のことを指します。
相続が発生した場合、地上権は他の財産と同様に相続財産となります。
地上権の相続には登録免許税が発生し、その計算方法は課税標準額に税率2/1000を乗じて計算します。
さらに、相続による所有権移転登記の登録免許税は、課税標準額に4/1000の税率を適用して算出します。
しかし、地上権が設定されている土地の登記名義人がその土地の取得と共に所有権移転の登記を行う場合、計算は4/1000ではなく2/1000を使用します。
地上権相続時の登録免許税の計算例
具体的な計算例を用いて地上権相続時の登録免許税の計算方法を説明します。
例えば、5億円の土地に対する地上権と所有権(いずれも持分1万分の72)を相続する場合、まず、土地の評価価格に持分を乗じて課税標準額を求めます。
すなわち、5億円×1万分の72=3,600,000円が課税標準額となります。
次に、この課税標準額に相続移転の税率2/1000を乗じると、登録免許税額が求まります。
つまり、3,600,000円×2/1000=7,200円が納付すべき登録免許税額となります。
したがって、この例の場合、相続による土地の地上権及び所有権の移転にかかる登録免許税額は、いずれも7,200円となります。
相続税と登録免許税の違い

相続税と登録免許税は、不動産を相続する際に関わる二つの主要な税金です。
しかし、これらの税金はその性質と計算方法が大きく異なります。
以下では、それぞれの税金の定義と計算方法の違いについて詳しく解説します。
相続税と登録免許税の定義の違い
相続税と登録免許税は、相続に関連する二つの主要な税金ですが、その定義と目的は大きく異なります。
相続税は、死亡した人が残した財産(遺産)を相続する際に、相続人が支払う必要がある税金です。
この税金は、遺産の価値に基づいて課税され、相続人の数や遺産の総額によって税額が変動します。
相続税は、遺産の公平な分配と富の再分配を目的としています。
一方、登録免許税は、不動産の所有権の移転や抵当権の設定など、不動産に関する法的な行為を公に証明するための登記を行う際に発生する税金です。
この税金は、登記行為そのものに課税され、不動産の価値や登記の種類によって税額が決まります。
登録免許税は、公的な登記制度の運用費用を補う目的があります。
相続税と登録免許税の計算方法の違い
相続税と登録免許税の計算方法は、それぞれの税金の性質に基づいて大きく異なります。
相続税の計算は、遺産の総額から法定相続分に応じた控除を引いた金額に対して、累進的な税率が適用されることで行われます。
つまり、相続税は遺産の価値と相続人の数によって税額が変動します。
一方、登録免許税の計算は、不動産の固定資産税評価額に一定の税率(通常は0.4%)を掛けることで行われます。
したがって、登録免許税は不動産の価値と登記の種類によって税額が決まります。
相続税については、こちらの記事もお読みください。
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相続登記の登録免許税の納付方法は3種類

相続登記に必要な登録免許税の納付方法は、主に3種類あります。これらの方法は、納税者の状況や手続きの進行に応じて選択することができ、スムーズな手続きを進めるために理解しておくことが重要です。それぞれの納付方法について、具体的に確認していきましょう。
現金で納付する方法
登録免許税を現金で納付する場合、金融機関または税務署で納付し、法務局では現金納付ができません。納付後は領収証書を登記申請書に添付して法務局に提出します。収入印紙と同様に、領収書の添付方法に注意が必要です。申請書に領収書が添付されていない場合、申請が受理されません。
収入印紙で納付する方法
登録免許税が30,000円以下の場合、収入印紙で納付できます。印紙は別紙に貼り、申請書と一緒に提出し、両者の間に契印を押します。印紙に割印や消印はしないよう注意が必要です。実際には、30,000円を超える場合でも収入印紙で納付することが多いので、事前に法務局で確認することをお勧めします。
キャッシュレスで納付する方法
インターネットバンキングやクレジットカードを利用したキャッシュレス納付は、税金納付に慣れた方におすすめです。現在、相続登記もオンラインで申請でき、ただし戸籍謄本などの原本を別途提出する必要があります。オンライン申請や納付については、法務局の「不動産登記の電子申請」ページで詳細を確認できます。
相続登記の登録免許税の免税措置とは

相続登記の登録免許税免税措置は、相続登記を促進する目的で、平成30年の税制改正により導入されました。
この制度では、一定の条件を満たす土地の相続登記において、登録免許税が免除されます(建物は対象外)。免税措置を受けるためには、特定の要件や期間を満たす必要があります。この章では、その適用条件や方法について解説します。
相続登記の登録免許税の免税措置の適用期間
相続登記の登録免許税免税措置は、令和4年の税制改正により、適用期間が令和7年3月31日まで延長されました。この免税措置は、期間内に登記申請を行えば、それ以前に亡くなった方の相続登記にも適用されます。相続登記が未実施の場合は、この機会に手続きを済ませることをお勧めします。
相続登記の登録免許税の免税措置の適用要件
相続登記を行わずに土地を取得した個人が死亡した場合、その後の相続人がその個人名義に相続登記を申請すれば、登録免許税が免除されます。これにより「数次相続」の際、一次相続に関する相続登記の登録免許税が免除されることになります。
相続登録免許税の申請と必要な措置

相続登録免許税の申請は、相続が発生した際に重要な手続きの一つです。
以下では、その申請方法と申請に必要な措置について詳しく解説します。
相続登録免許税の申請方法
相続登録免許税の申請は、相続が発生した際に不動産の所有権移転を公に証明するために必要な手続きです。
この税金は、申請者が登記を申請するときに負担します。
税額が3万円以下であれば、収入印紙を用いて納付することができます。
具体的には、A4の用紙に収入印紙を貼り、登記申請書と一緒に提出します。
税額が3万円を超える場合は、事前に金融機関や税務署で現金を納付し、その領収証を登記申請書に添付します。
ただし、実務では収入印紙で納付してもよいことになっています。
また、登記申請をオンラインで行う場合は、インターネットバンキングなどを利用して登録免許税を電子納付することも可能です。
これらの手続きを適切に行うことで、相続登録免許税の申請を円滑に進めることができます。
相続登録免許税申請に必要な措置
相続登録免許税の申請には、いくつかの重要な措置が必要です。
まず、被相続人や相続人の戸籍謄本などの書類を集める費用や、司法書士に支払う報酬などが費用としてかかります。
また、相続登記の登録免許税の免税措置を受けるためには、免税の根拠となる法令の条項を申請書に記載する必要があります。
具体的には、「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と申請書に記載します。
さらに、相続登記の登録免許税の免税措置については、相続により土地を取得した者が相続登記をしないうちに死亡し、その者の相続人が当該土地を相続により取得すること(いわゆる二次相続)も考慮されます。
これらの措置を適切に行うことで、相続登録免許税の申請を円滑に進めることが可能となります。
このような手続きは複雑に思えるかもしれませんが、適切な知識と準備を持つことで、スムーズに進行することができます。
相続時に必要なお金とは?

相続は、一人の人が亡くなった際にその財産が特定の人々に引き継がれる法的な手続きです。
しかし、相続の手続きは無料ではありません。
相続にはさまざまな費用が発生します。
これらの費用を理解することは、相続手続きを円滑に進め、予期しない負担を避けるために重要です。
相続にかかる費用とは?
相続にかかる費用は大きく分けて、葬式費用、墓地関連費用、相続手続き費用、相続税などがあります。
これらの費用は、相続財産の種類や価値、相続人の数、相続手続きの複雑さなどによって変動します。
葬式費用は、故人を偲び、送るために行われる葬式にかかる費用です。
墓地関連費用は、新しく墓地を設ける場合の土地代や墓石の購入費、既存の墓地に納骨する場合の費用などが含まれます。
相続手続き費用は、相続のために必要な各種手続きにかかる費用です。
これには、必要な書類の発行手数料や、専門家に依頼した場合の報酬などが含まれます。
相続税は、相続した財産の価値が一定の額を超える場合に課される税金です。
相続税の計算は複雑で、遺産の価値、相続人の数や関係、遺言の有無などによって変わります。
相続費用の節約方法
相続費用は大きな負担になる可能性がありますが、適切な計画と準備により、これらの費用を節約することも可能です。
まず、葬式費用については、家族葬や直葬など、規模を小さくすることで節約できます。
また、墓地関連費用は、公営の霊園を利用することや、既存の家族墓を利用することで抑えることができます。
相続手続き費用は、必要な手続きを自分で行うことで節約できます。
しかし、手続きが複雑な場合や、相続人間で意見が合わない場合などは、専門家に依頼することをおすすめします。
相続税については、適切な生前対策を行うことで節約できます。
具体的には、贈与による財産の移転、信託の利用、遺言による遺産の分配などが考えられます。
これらの対策は、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
相続登録免許税についてのまとめ

ここまで相続登録免許税についてお伝えしてきました。
相続登録免許税についての要点をまとめると以下の通りです。
- 登録免許税とは、不動産や船舶、航空機、会社、人の資格などについての登記や登録に課税される税金のこと
- 登録免許税は、不動産の固定資産税評価額に一定の税率を乗じ、「不動産の固定資産税評価額×0.4%」で計算される
- 相続税は、死亡した人が残した財産(遺産)を相続する際に、相続人が支払う必要がある税金で、登録免許税は、不動産の所有権の移転や抵当権の設定など、不動産に関する法的な行為を公に証明するための登記を行う際に発生する税金のこと
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

