ご両親から家を相続された方の中には、「相続税がかかるのか心配」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
実は、持ち家を相続する際には、相続税の負担を軽減できる制度がいくつか存在します。
これらの制度を活用することで、思っていたよりも少ない税額で相続手続きを進めることができるかもしれません。
本記事では、持ち家の相続税はかからないかについて詳しく解説します。
- 相続税とは
- 持ち家は特例の適用で相続税がかからないことが多い
- 特例を利用する際の注意点
持ち家の相続税はかからないかについてご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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相続税とは

相続税は、被相続人の財産を相続した人が支払う税金です。
具体的には、現預金や不動産をはじめ、有価証券・車両・貴金属など、換金価値のあるものが課税対象となります。
相続税額は、相続した財産の額が大きいほど税率も上がり、納税額が大きくなります。
ただし、相続税では、基礎控除や小規模宅地等の特例をはじめとするさまざまな控除制度が設けられており、それらによって申告納税額がゼロとなった場合には、相続税は課税されません。
相続税の課税対象は?
相続税の課税対象は、被相続人が残した財産のうち、基礎控除額を超える部分です。
基礎控除額は「3000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」で計算され、これを超える遺産総額がある場合、相続税の申告と納付が必要になります。
課税対象となる財産には、現金や預貯金、不動産、株式などが含まれますが、生前贈与や特定の控除を適用することで、課税額が軽減される場合もあります
相続税申告の流れ
相続税の申告は、故人の死亡後10か月以内に行う必要があります。
そのためには、まず相続財産を評価し、必要な書類を準備することが重要です。
被相続人と相続人の関係を証明する戸籍謄本や、相続財産に関する資料(不動産の登記簿謄本や預金残高証明書など)を揃えます。
また、相続税の計算や特例の適用についても慎重に検討し、申告書に記入します。
申告書の提出は、国税庁のホームページや最寄りの税務署で行うことが可能です。
相続は多くの人が一生のうちに経験することの一つです。 しかし、その際の税務手続きは複雑であり、適切な知識がないと混乱することが多いです。 特に、相続税申告は遺産の価値や相続人の数、関係性によって変わるため正確な情報と手続きが求められ[…]
家屋の相続税評価額を計算する

家屋の相続税評価額を計算する際、基本となるのは「固定資産税評価額」です。
これは、通常、建物の固定資産税課税明細書に記載されており、相続税申告時に基準として使用されます。
被相続人が自ら使用していた場合、評価額は固定資産税評価額そのままとなりますが、賃貸物件の場合は借家権割合や賃貸割合を考慮して計算されます。
また、建物が増改築されている場合や賃貸契約が存在する場合など、現地調査を通じて実際の状況を確認することも重要です。
特に固定資産税評価額には反映されていないリフォーム部分などの評価漏れに注意が必要です。
土地の相続税評価額を計算する

土地の相続税評価額を計算する際は、まずその土地がどのような種類に分類されるかを確認することが重要です。
土地の評価方法は、宅地、農地、山林などの種類によって異なり、それぞれに対応した評価基準が定められています。
評価額は路線価方式や倍率方式などを用いて計算され、特定の控除が適用されるケースもあります。
正確な評価を行うためには、最新の評価基準を把握し、必要な手続きを慎重に進めることが求められます。
路線価方式による計算方法
路線価方式による土地の相続税評価額の計算方法は、主に市街地で使用される標準的な手法です。
この方式では、国税庁が毎年発表する「路線価」に基づき、土地の評価額を算出します。
路線価は、その土地が面する道路ごとに設定され、地価公示価格のおおよそ8割程度の価格で決められます。
計算には、路線価に「奥行価格補正率」などの補正率を掛けた後、土地の面積を乗じることで評価額を求めます。
地域や土地の形状に応じて異なる補正率が適用されるため、個別のケースに応じた計算が必要です。
土地の評価は複雑な要素を含むため、専門家の助言を受けることが推奨されます。
倍率方式による計算方法
倍率方式による土地の相続税評価額の計算は、主に地方の郊外や農村地域で適用される方法です。
この方式では、土地の固定資産税評価額に国税庁が毎年定める「評価倍率」を掛け合わせて評価額を算出します。
倍率は通常、1.1倍程度で設定されており、地域ごとに異なるため、最新の倍率を確認することが重要です。
固定資産税評価額は市町村の固定資産税課税台帳に記載されており、これに評価倍率を掛けることで簡便に相続税評価額を求めることができます
相続手続きにおいて、土地の評価額を正確に把握することは非常に重要です。 評価額は、相続税の計算基礎となるだけでなく、将来の売却計画や相続人間での財産分割にも影響を及ぼします。 この記事では、相続に伴う土地の評価額の調べ方について以下[…]
持ち家は特例の適用で相続税がかからないことが多い

実家を相続したけど、相続税のことで悩んでいる方はいませんか?
相続税は、高額な不動産を相続した場合、大きな負担となることがあります。
しかし、ご安心ください。持ち家には、相続税の負担を軽減できる特例が用意されているため、必ずしも高額な税金を支払う必要はありません。
小規模宅地等の特例
「小規模宅地等の特例」は、相続税の負担を軽減するための重要な制度です。
この特例を利用すると、一定の要件を満たした場合、土地の評価額を最大80%減額することができます。
対象となる宅地は、亡くなった方が住んでいた「特定居住用宅地」や事業用の「特定事業用宅地」などで、それぞれ限度面積が定められています。
特例の適用には、遺産分割が確定していることや、相続税の申告書の提出が必須です
基礎控除以下なら相続税はかからない
相続税は、基礎控除額を超えない限り課税されません。
基礎控除額は、「3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算され、例えば、法定相続人が2人の場合、基礎控除額は4200万円となります。
相続財産の総額がこの基礎控除額を下回る場合、相続税の申告や納税は不要です。
しかし、基礎控除額を超える場合は、相続税が課されるため、財産の総額を正確に把握し、必要に応じて税理士に相談することが重要です。
小規模宅地等の特例の適用条件

親御さんから家を相続された方の中には、「相続税がかかるのか心配」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
実は、持ち家には相続税がかからないようにする特例がいくつか存在します。
その中でも代表的なものが「小規模宅地等の特例」です。
この特例が適用されると、相続税の負担を大幅に軽減できる可能性があります。
小規模宅地等の特例が適用できる土地の種類
「小規模宅地等の特例」が適用できる土地の種類は、主に以下の3つに分類されます。
- 特定居住用宅地等:被相続人が居住していた宅地で、同居していた親族が引き続き住む場合に適用されます。この土地の評価額は最大80%減額されます。
- 特定事業用宅地等:被相続人や親族が事業を行っていた宅地で、相続後も事業を継続する場合に適用されます。
こちらも最大80%の減額が適用されます。 - 貸付事業用宅地等:被相続人が賃貸用に提供していた宅地に適用され、最大50%の減額が認められます。
これらの特例を利用することで、相続税の負担を大幅に軽減することが可能です。
ただし、適用条件や対象となる土地の確認は慎重に行う必要があります。
小規模宅地等の特例が適用される相続人
「小規模宅地等の特例」が適用される相続人は、特定の要件を満たす必要があります。
主に、被相続人と同居していた親族や、被相続人の事業を引き継ぐ親族が対象となります。具体的には、以下のようなケースがあります。
- 居住用宅地の場合: 被相続人と同居していた配偶者や親族が、相続後もその宅地に居住し続ける場合、特例が適用されます。
- 事業用宅地の場合: 被相続人の事業を相続して継続する親族が特例を受けることができます。
ただし、これらの特例を受けるためには、遺産分割協議が完了していることや、一定の期間その土地を利用し続けることが求められます。
相続税の計算において、被相続人が生前に使用していた宅地の評価額が高額になることは珍しくありません。 特に都市部では、宅地の価格が高騰し、相続税の負担が重くなる傾向にあります。 このような状況を踏まえ、税制上の救済措置として「小規模宅[…]
持ち家の相続で相続税額を減らせる制度

ご両親から家を相続された方の中には、「相続税がかかるのか心配」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
実は、持ち家を相続する際には、相続税の負担を軽減できる制度がいくつか存在します。
これらの制度を活用することで、思っていたよりも少ない税額で相続手続きを進めることができるかもしれません。
配偶者居住権
配偶者居住権は、2020年に導入された制度で、配偶者が亡くなった際にその配偶者が引き続き自宅に住む権利を確保するものです。
この権利により、遺産分割の際に住居を売却することなく、残された配偶者が安定した生活を続けられるよう支援されます。
配偶者居住権は、遺産分割協議や遺言により設定され、相続税評価額も他の財産よりも低く設定されることが多いため、税負担の軽減にも繋がります。
配偶者の税額軽減
配偶者の税額軽減は、相続税における重要な特例であり、配偶者が受け取る財産に対して大幅な税額軽減が認められます。
この特例では、配偶者が取得する財産のうち、1億6,000万円または法定相続分のいずれか大きい金額まで相続税が非課税となります。
これにより、配偶者は経済的負担を大幅に軽減し、残された人生を安定して過ごすことが可能となります。
未成年者控除
未成年者控除は、相続人が未成年者である場合に適用される相続税の控除制度です。
未成年者が相続税を負担するのは難しいため、年齢に応じて一定額が控除されます。
具体的には、未成年者が18歳になるまでの年数に10万円を掛けた金額が控除され、これにより負担が大幅に軽減されます。
この制度は、若年層の相続人が将来の生活を安定させるための経済的支援を目的としています。
障害者控除
障害者控除は、相続人が障害者である場合に適用される相続税の控除制度です。
障害者が生活するうえでの経済的負担を軽減するために、相続税額から一定額が控除されます。
具体的には、障害者が85歳になるまでの年数に10万円を掛けた金額が控除され、特別障害者の場合はその金額が20万円に増額されます。
この控除により、障害者の生活を支援し、将来の安定を図ることができます。
相次相続控除
相次相続控除は、短期間で複数の相続が発生した場合に適用される控除制度です。
たとえば、親の相続直後にその子供が亡くなった場合、連続して相続税が課されると負担が大きくなるため、この控除が設けられています。
具体的には、前回の相続から10年以内に再度相続が発生した場合に、前回支払った相続税の一部を控除することで、相続税負担を軽減します。
贈与税額控除
贈与税額控除は、相続時にすでに支払った贈与税を考慮して相続税を軽減する制度です。
生前贈与によって支払われた贈与税がある場合、その額を相続税から控除できます。
これにより、相続財産に対する二重課税を避け、公平な税負担が実現されます。
この制度は、贈与と相続を通じて資産を次世代にスムーズに引き継ぐことを支援する役割を果たします。
3,000万円の家を相続したら

相続人が1人の場合、3,000万円の家を相続した場合、基礎控除額が3,600万円を超えないため、相続税はかかりません。
相続税の基礎控除とは、相続人が相続財産を取得しても相続税がかからない一定の金額です。
2023年度の基礎控除額は、3,600万円です。
相続税は、相続財産から基礎控除額を引いた金額に、累進課率を適用して計算されます。
相続人が1人の場合、3,000万円の家を相続しても、基礎控除額が3,600万円を超えないため、相続税はかかりません。
ただし、以下の場合は相続税がかかる可能性があります。
- 相続人が複数いる場合
- 相続財産に他の不動産や預貯金などがある場合
- 相続人が贈与を受けている場合
相続した家を売却して資金化することも可能

相続した家を売却して資金化することは可能です。
売却によって得た資金は、相続税の支払いや他の相続人への分配に充てることができます。しかし、家の評価額や市場価格によって得られる金額が異なるため、事前に不動産の評価や売却時の手続きについて専門家に相談することが重要です。
また、売却時に譲渡所得税が発生する場合もあるため、税務面での注意が必要です。
特例を利用する際の注意点

特例を利用する際には、適用条件や手続きの細かい要件に注意が必要です。
特例を誤って適用すると、後に追加の税負担が発生する可能性があります。
また、特例を利用するためには、期限内に必要な書類を提出することが求められるため、スケジュール管理も重要です。
さらに、特例の適用が他の相続人に影響を与える場合もあるため、事前に関係者と十分に相談することが推奨されます。
持ち家の相続税はかからないかについてまとめ

持ち家の相続税はかからないかについてお伝えしてきました。
持ち家の相続税はかからないかについてまとめると以下の通りです。
- 相続税は、被相続人の財産を相続した人が支払う税金で、具体的には、現預金や不動産をはじめ、有価証券・車両・貴金属など、換金価値のあるものが課税対象となる
- 持ち家には、相続税の負担を軽減できる特例が用意されているため、必ずしも高額な税金を支払う必要なく、小規模宅地等の特例を利用すると、一定の要件を満たした場合、土地の評価額を最大80%減額することができる
- 特例を利用する際には、適用条件や手続きの細かい要件に注意が必要で、特例を誤って適用すると、後に追加の税負担が発生する可能性がある
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。


