相続税の税務調査とは?何をどこまで調べるか調査官に指摘されやすい内容を解説

相続税は、高額な税金であるため、税務署は申告内容を厳しくチェックしています。
申告内容に不備があると、多額の追徴課税を招く可能性があります。

そこで今回は、相続税の税務調査について、以下の内容をわかりやすく解説します。

  • 相続税の税務調査とは
  • 税務調査が入りやすいケースとは
  • 申告漏れがあった場合のペナルティ

相続税の税務調査が不要なケースについて理解するためにもご参考いただけると幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

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相続税の税務調査とは

相続税の税務調査とは、税務署が相続税の申告内容について、正確性をチェックするための調査です。

申告された内容に誤りがないか、申告漏れがないかを調査することで、正しい相続税額を課税することを目的としています。

相続税の税務調査は、すべての相続が行われるわけではありません。

しかし、一定の割合で行われており、近年では調査件数が増加傾向にあります。

税務調査の種類

税務調査には、大きく分けて「任意調査」と「強制調査」の2種類があります。

任意調査は、税務署が納税者の申告内容に誤りがあると疑った場合に行われる調査です。

調査は、納税者の自宅や事業所を訪問して行われ、申告書や帳簿などの資料を調査します。

任意調査は、最も一般的な税務調査です。

強制調査は、国税庁の調査部門である「査察部」が行う調査で、令状が必要です。

強制調査は、脱税の疑いが強い場合などにのみ行われます。

調査は、納税者の自宅や事業所を訪問して行われ、申告書や帳簿などの資料を調査するだけでなく、銀行口座や取引先なども調査します。

任意調査と強制調査では、調査の目的や範囲、調査方法などが異なります。

任意調査

  • 目的:申告内容の誤りを確認すること
  • 範囲:申告書や帳簿などの資料
  • 方法:納税者の自宅や事業所を訪問して調査

強制調査

  • 目的:脱税の証拠を収集すること
  • 範囲:申告書や帳簿などの資料だけでなく、銀行口座や取引先なども調査
  • 方法:納税者の自宅や事業所を訪問して調査

税務調査は、納税者にとって負担が大きいものです。

しかし、税務調査は、正しい税額を課税するために必要なものです。

調査に協力し、正確な申告をすることが重要です。

税務調査の時期

相続税の税務調査は、亡くなった方の財産価値を正確に把握するために、税務署が行う調査です。

税務調査の多くは相続税の申告書を提出した1〜2年後の8〜11月頃に行われます。

調査内容は、財産目録の作成、財産価値の査定、申告内容の確認などです。

調査には、税務署員が自宅を訪問し、財産目録を作成したり、財産価値を査定したりします。
また、銀行口座や証券会社などの金融機関にも調査が入ります。

調査の結果、申告内容に過少申告があると判断された場合は、追徴課税されることになります。

約20%の人が税務調査を受ける

調査が入る確率は約20%と決して低くはありません。

しかも、近年は調査件数や申告漏れ額も増加傾向にあります。

国税庁の調査によると、2021年の相続税実地調査では、87%もの調査で申告漏れなどが指摘されました。

調査件数は6317件で、1件あたりの申告漏れ課税価格は3530万円、追徴課税額は886万円にも上ります。

決して他人事ではないことが分かりますね。

相続税の税務調査の流れ

調査対象者に選ばれると、自宅に調査官が訪れ、財産や申告内容について厳しいチェックを受けます。

しかし、事前に流れやポイントを理解しておけば、スムーズに対応でき、不安も軽減できます。

税務署から税務調査の連絡を受ける

税務署から税務調査の連絡を受けたら、慌てずに対応することが大切です。

連絡には、調査の日時や場所、持ち物などが記載されていますので、よく確認しておきましょう。

調査では、主に前年の所得に関する質問を受けます。

事前に、確定申告書や領収書などの資料を準備しておくとスムーズです。

わからないことがあれば、遠慮なく税務署の職員に質問しましょう。

調査当日(午前)

調査官は、午前10時頃に訪問します。

訪問時には、身分証明書を提示されますので、必ず確認しましょう。

ヒアリング内容

主に、被相続人に関する以下の情報が聞かれます。

  • 家族関係: 配偶者、子供、兄弟姉妹など
  • 出生からの居住地: 転居歴も含めて
  • 趣味: 資産形成に関わる可能性があるもの
  • 仕事: 職業、役職、勤務先、事業内容など
  • 生活費: 内訳も含めて
  • その他: 相続と関連すると思われるあらゆる情報

ヒアリングの目的

  • 申告内容に誤りがないか確認するため
  • 申告漏れになるようなヒントがないか確認するため

調査当日(午後)

午後の調査は、主に以下の内容となります。

午後の調査は、5時くらいまで行われることが多いです。

通帳などの現物確認

  • 相続人の預金口座の通帳や取引明細書を提示し、調査官が内容を確認します。
  • 特に、入出金の内容や残高の推移を細かくチェックされますので、事前に内容を把握しておきましょう。
  • 申告漏れや名義預金などの不審な点があれば、追徴課税の対象となる可能性があります。

金庫の有無・貴重品の保管場所の確認

  • 金庫を持っている場合は、その場所と中身を確認されます。
  • 金庫には、現金、宝石、株券、貴金属、不動産の権利証書など、高価な財産が保管されていることが多いです。
  • これらの財産も相続税の課税対象となりますので、漏れなく申告する必要があります。

税務職員からの質疑応答

  • 午前中の調査で得られた情報や、申告書の内容について質問されます。
  • 質問には正直かつ丁寧に答えましょう。
  • わからないことがあれば、わからないと答えても構いません。

調査結果

税務調査が終了すると、調査結果が通知されます。

調査結果には、以下の3つのパターンがあります。

申告内容が正しいと認められた場合

この場合、特に手続きをする必要はありません。
税務調査は終了となります。

申告内容に誤りがあった場合

申告内容に誤りがあった場合は、修正申告書を作成して提出する必要があります。

修正申告書には、誤っていた内容を正した内容を記載します。

修正申告書を提出後、税務署から延滞税や過少申告加算税が課税されることがあります。
これらの税金は、速やかに納付する必要があります。

調査結果に納得がいかない場合

調査結果に納得がいかない場合は、異議申立をすることができます。
異議申立は、税務署に対して、調査結果に誤りがあることを主張する手続きです。

異議申立をしても、税務署との話し合いで解決できない場合は、審査請求をすることができます。
審査請求は、国税不服審判所に対して、調査結果の取消などを求める手続きです。

審査請求でも問題が解決しない場合は、訴訟を提起することができます。
訴訟は、裁判所に対して、調査結果の取消などを求める手続きです。

税務調査が入りやすいケース

税務調査は、納税者の申告内容が適正かどうかを確認するために行われる調査です。

調査対象となるのは法人だけでなく個人事業主も含まれ、近年では個人事業主への調査件数も増加傾向にあります。

申告書に不備がある場合

申告書に誤りがあると、税務署から調査を受ける対象となる可能性があります。

具体的には、以下のような不備が調査対象となります。

  • 計算ミス: 申告書に記載されている金額に計算ミスがあると、調査対象となります。
    特に、多額の所得や控除額が記載されている場合は、注意が必要です。
  • 記載漏れ: 申告書に記載漏れがあると、調査対象となります。
    例えば、相続財産の一部を申告していない場合などが該当します。
  • 添付書類不足: 申告書に添付しなければならない書類が不足していると、調査対象となります。
    例えば、遺産分割協議書や財産目録などの書類が不足している場合などが該当します。

相続額が大きい場合

相続財産の総額が2億円を超えると、税務調査の対象となる確率が非常に高くなります。

これは、財産が多額になるほど、申告漏れや誤りを見逃すリスクが高くなるためです。

国税庁の調査によると、相続財産の課税価格が2億円を超えるケースでは、実に約80%が税務調査の対象となっています。

つまり、ほぼ確実に調査が入ると考えて良いでしょう。

相続財産に預貯金や現金が多い場合、その出入が多かった場合

相続財産に預貯金や現金が多い場合、または預貯金の出入金が多い場合は、税務調査の対象になりやすいと言われています。

その理由はいくつかあります。

  • 不動産と比べて、預貯金は金額が明確であり、申告漏れを見つけやすい。
  • 預貯金の出入りが多いと、生前に相続税対策として財産の移転をしていたのではないか、あるいは何かを売買していたか、個人間でお金の貸し借りをしていたのではないかなど、不審な点が疑われる。
  • 遺族であっても、被相続人の預貯金の出入りを全て把握しているとは限らず、知らずに申告漏れしている可能性がある。
  • 特に、貸付金は返済されていなくても債権として相続財産とみなされるため、申告していないと追徴課税の対象になる。

多額の借入金があるのにそれに見合う相続財産がない場合

被相続人が多額の借入金を残した場合、相続人は様々な問題に直面することになります。

特に、借入金の額に見合う相続財産がない場合は、税務調査のリスクが高くなります。

名義預金や暦年贈与が多くある場合

被相続人の配偶者、子供、孫などの資産に不審な点があると、税務調査の対象となる可能性があります。

特に、名義預金と暦年贈与については、調査が行われることが多いです。

名義預金とは、被相続人が配偶者や子供、孫などの名義で開設した預金口座のことを指します。

たとえ名義が異なっていても、被相続人が通帳や印鑑を管理していたり、名義人自身が自由に預金を引き出せない場合などは、実質的に被相続人の財産とみなされ、相続税の申告が必要となります。

専業主婦の妻や学生の子供など、収入が少ない相続人の預貯金が多い場合、名義預金ではないか、あるいは生前贈与を受けているのではないか、と疑われて調査されることがあります。

もし名義預金が単なる申告漏れではなく、意図的に隠し財産とみなされた場合、重加算税として多額の追徴課税が課される可能性もあります。

暦年贈与とは、毎年110万円までの贈与が非課税となる制度を利用して、少しずつ長期間にわたって財産を贈与していく節税方法です。

しかし、毎年規則正しく同額の贈与が行われていると、税務署から「最初から多額の贈与をするつもりだった」と判断され、一括贈与とみなされてしまう場合があり、その結果、本来よりも多くの贈与税が課税される可能性があります。

相続人名義の証券口座に残額が多くある場合

相続税申告において、相続人名義の証券口座は税務署の調査対象となりやすいポイントの一つです。

特に、口座に残高が多くある場合は要注意です。

なぜなら、証券口座は現金や預貯金と異なり、売買履歴や配当金などの情報が記録されているため、財産の把握が容易だからです。

税務署はこれらの情報を分析することで、申告内容に不備がないかどうかを厳しくチェックします。

海外資産が多い場合

近年、資産運用をグローバル化させる人が増え、海外資産も相続財産として重要な役割を果たすようになってきました。

しかし、その一方で、海外資産は税務署の調査対象になりやすいという側面も存在します。

1回100万円を超える送金・入金は、金融機関から国外送金等調書として税務署に報告されます。

申告内容と照らし合わせ、不備があれば調査対象となる可能性があります。

海外資産は、国内資産と同様に相続税の課税対象となります。

具体的には、預貯金、株式、不動産、投資信託など、あらゆる資産が含まれます。

申告漏れが発覚した場合、高額な追徴課税を伴うだけでなく、刑事罰の対象となる可能性もあります。

生前に不動産所得や株式譲渡などがあったのに、申告額が少ない場合

被相続人が生前に不動産所得や株式譲渡などがあった場合は、正しい金額を申告することが重要です。

申告額が少ない場合、税務調査で指摘を受け、追徴課税されるだけでなく、加算税や延滞税も課されることになります。

家族の資産が多い場合

被相続人の家族名義ではなく、家族自身の預貯金口座であっても、残高が多額な場合や、その他の資産を多く保有している場合は、税務調査の対象となる可能性があります。

被相続人が上場企業の社長や重役、医師や弁護士だった場合

被相続人が上場企業の社長や役員、医師、弁護士など、高収入で社会的地位の高い職業であった場合、相続税対策には特に注意が必要です。

税務署もこうしたケースには厳しく目を光らせており、申告漏れや資産隠しを疑われる可能性が高くなります。

税理士に依頼せず自分で申告した場合

税理士に依頼せず、自分で申告した場合、以下のような点に注意する必要があります。

税務署は、申告書に不備がないか、抜け漏れがないかをチェックするために、毎年一定数の申告書を抽出して調査しています。

調査対象となるのは、ランダムに選ばれた申告書だけでなく、税理士に依頼せず自分で申告した申告書も調査されやすい傾向があります。

相続税の申告は、申告書だけでなく、財産目録や計算明細書など、非常に多くの書類を作成する必要があります。

しかも、専門的な知識が必要となる項目も多く、ミスや漏れが生じやすいという問題があります。

相続財産の中に土地が含まれている場合、評価額を算定する必要があります。

評価額は、場所や地形などによって大きく異なるため、専門家でない限り正確な評価額を算出することは難しく、ミスや過少申告のリスクが高くなります。

無申告の場合

相続税が発生しなかったからといって、申告を怠ると、税務調査が入る可能性があります。

相続税には、基礎控除や配偶者控除など、様々な控除や特例があります。

これらの控除を正しく適用すれば、相続税がゼロになるケースも多くあります。

しかし、 控除の適用ミスや、そもそも申告が必要な財産を見落としていた場合など、実は相続税が発生していた、というケースも少なくありません

たとえ申告が必要なかったとしても、税務署は調査によって、過去の相続も含めて遡って課税することができます。

さらに、無申告加算税や重加算税 といったペナルティが課される場合もありますので、注意が必要です。

相続税の税務調査を回避する方法

相続税の申告は、被相続人の財産状況を正確に把握し、適切な申告書を作成する必要があります。

しかし、申告内容に誤りがあったり、不備があったりすると、税務調査の対象となる可能性があります。

税務調査は、自宅を訪問され、財産や申告内容について調査を受けるため、多くの時間と労力を必要とします。

相続や税務調査に強い税理士に依頼する

税務調査は、申告内容に不備があると行われる可能性があります。

そこで活躍するのが、税金のスペシャリストである税理士です。

申告書作成から関わることで、計算ミスなどの申告漏れを防ぎ、調査対象となる確率を低減します。

万が一、税務調査が入った場合でも、依頼先の税理士が相続人様に代わって対応します。

相続税に精通した経験豊富な税理士なら、調査をスムーズに進め、適切なアドバイスで不安を解消へと導きます。

相続財産を正しく把握する

相続手続きにおいて、相続財産を正しく把握することは非常に重要です。

なぜなら、相続税申告書に誤りがあると、税務調査を受ける可能性が高くなるからです。

税務調査では、申告内容の妥当性を厳しくチェックされます。

もし、申告漏れや過少申告が発覚した場合、追徴課税されるだけでなく、加算税や延滞税も課せられることになります。

このような事態を避けるためにも、事前にしっかりと相続財産を把握しておきましょう。

相続税額がゼロであっても税理士に相談する

相続税額がゼロであっても、税理士に相談することをおすすめします。

相続税申告は複雑な手続きであり、思わぬ落とし穴がある可能性があります。

相続税申告には、様々な特例や控除があります。

税理士は、これらの特例や控除を熟知しており、申告漏れを防ぐことができます。

税理士は、相続税を節税するための様々な方法を知っています。

例えば、遺産分割の方法を変えることで、税金を節税することができます。

国税庁は、相続税について厳しい調査を行っています。
税理士に相談することで、調査のリスクを減らすことができます。

申告漏れがあった場合のペナルティ

申告漏れとは、本来申告が必要だった所得や税額を申告しなかったことを指します。

これは、単純なミスから悪意のある意図まで、さまざまな理由で発生する可能性があります。

申告漏れが発覚した場合、納税者は様々なペナルティを受けることになります。

延滞税

相続税申告期限を過ぎてしまった場合、延滞税が課税されます。

延滞税は、納税額に加算される税金で、納税が遅れるほど高くなります。

延滞税率は、年利1.4%です。

例えば、100万円の相続税を1年遅れて納税した場合、14,000円の延滞税が課税されます。

延滞税を避けるためには、期限内に相続税を納税することが重要です。

どうしても期限内に納税できない場合は、税務署に延納申請をすることができます。

延納申請が認められると、納税期限を延長することができますが、延滞税は依然として課税されます。

加算税

相続税の申告・納税は、期限内に正確に行うことが重要です。

しかし、様々な理由で期限内に申告・納税できない場合があります。

そのような場合、本来の相続税に加えて、加算税が課されることになります。

加算税には、以下の4種類があります。

  • 無申告加算税: 申告書を提出しなかった場合に課される加算税です。
    税率は10%です。
  • 過少申告加算税: 申告した税額が本来の税額よりも少なかった場合に課される加算税です。
    税率は10%〜30%です。
  • 不納付加算税: 納税期限までに納税しなかった場合に課される加算税です。税率は5%です。
  • 重加算税: 故意に申告を怠ったり、税額を過少申告したりした場合に課される加算税です。
    税率は35%~40%です。

加算税は、本来の相続税に加算されるため、納税額が大幅に増加する可能性があります。

相続税の申告・納税は、早めに専門家に相談し、正しく行うことが重要です。

相続税の税務調査になる条件についてまとめ

相続税の税務調査についてお伝えしてきました。

相続税の税務調査についてまとめると以下の通りです。

  • 相続税の税務調査とは、税務署が相続税の申告内容について、正確性をチェックするための調査を指す
  • 税務調査が入りやすいケースとは、申告書に不備がある場合や相続額が大きい場合である
  • 本来申告が必要だった所得や税額を申告しなかった場合、延滞税や加算税が課される場合がある

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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