生前贈与は相続放棄できる?注意点や手順について解説します

生前贈与を受けた財産は、相続放棄できるのかと疑問に思う方も多いでしょう。
生前贈与と相続は密接に関連していますが、それぞれに異なる法律やルールが適用されます。

 

本記事では生前贈与は相続放棄できるのかについて以下の点を中心にご紹介します。

 

  • 生前贈与や相続放棄とは
  • 生前贈与を受けた場合相続放棄はできるのか
  • 生前贈与を受けて相続放棄を検討するケースとは

 

生前贈与は相続放棄できるのかについて理解するためにもご参考いただけますと幸いです。ぜひ最後までお読みください。

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生前贈与とは

生前贈与とは、自分が生きている間に、家族や親しい人に財産を譲ることを指します。
この贈与の対象となる財産には特に制限がなく、現金や預貯金だけでなく、不動産や株式など幅広い財産が含まれます。

そのため、個々の事情に応じて柔軟に対応できる方法として活用されています。

 

特に、年間110万円以下の範囲で贈与を行う場合は、非課税となる仕組みがあり、これを利用することで将来の相続税の負担を軽減する節税策としても人気です。

 

また、生前贈与は相続放棄のような法的手続きや裁判所での手続きを必要とせず、比較的手軽に進められる点も特徴です。

ただし、贈与契約書の作成や贈与税申告の必要性など、注意が必要なポイントもあるため、計画的に進めることが重要です。

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相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人の財産を一切相続しないことを指します。

この手続きを行った相続人は、法律上「最初から相続人ではなかった」とみなされます。

そのため、配偶者や子どもなどであっても、被相続人が所有していた財産だけでなく、借金などの負債もすべて引き継ぐ義務がなくなります。

 

特に、被相続人に多額の借金や債務がある場合、負債を相続したくない相続人が相続放棄を選択するケースが多く見られます。

 

相続放棄を希望する場合、被相続人の死亡を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出する必要があります。

申述が家庭裁判所で受理されると、相続放棄が正式に認められ、被相続人の負債を支払う義務も免除されます。

 

なお、相続放棄を検討する場合には手続きの詳細や注意点を確認し、早めに行動することが重要です。

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生前贈与を受けた場合相続放棄は可能?

生前贈与を受けた後であっても、相続放棄を行うことは可能です。

相続放棄とは、被相続人の財産や債務を一切承継しない手続きであり、これは家庭裁判所を通じて進める必要があります。

具体的には、管轄の家庭裁判所に相続放棄申述書を提出し、その内容が受理されることで正式に相続放棄が認められます。

 

生前贈与は、相続が発生する前に行われる財産移転であり、相続放棄とは法的に切り離された別の行為です。

そのため、生前贈与を受けた後で相続放棄を選択することに法的な問題はありません。

ただし、贈与された財産の扱いについては、相続人同士で意見の相違が起きる可能性もあるため、事前に弁護士や専門家に相談すると良いでしょう。

 

なお、相続放棄を行う際には、被相続人の死亡を知った日から3か月以内に手続きを進める必要がありますので、期限を過ぎないよう注意が必要です。

生前贈与を受けて相続放棄を検討する必要があるケース

親の財産状況が大きく変化した場合、相続放棄を考えざるを得ないケースが出てくることがあります。

 

例えば、親が事業を営んでおり、事業が順調な時期に子が1,000万円の生前贈与を受け取ったとします。

しかし、その後の経済状況の変化や新型コロナウイルス感染症の影響により事業が悪化し、多額の負債を抱える状況に陥った場合です。

 

このような場合、親が亡くなった後に借金を引き継がないためには、相続放棄を検討することが必要になるかもしれません。

相続放棄を選択することで、親の資産だけでなく負債も一切引き継がないことが可能です。この判断を行うには、親の財産状況を正確に把握し、速やかに対応することが重要です。

生前贈与を受けて相続放棄をした場合の注意点

生前贈与を受けた後に相続放棄を行うことは可能ですが、その際にはいくつかの重要なリスクや留意すべきポイントがあります。

以下では、代表的な注意点について解説します。

 

詐害行為取消権が適用される可能性

親に多額の借金があることを認識していながら、生前贈与を受け取り、さらに相続放棄をした場合、債権者から詐害行為取消権を行使される可能性があります。

 

詐害行為取消権とは、債務者が債権者に不利な行為を行った場合、債権者がその行為を取り消すよう裁判所に請求できる権利です。

たとえば、親がプラスの財産1,000万円をすべて子に贈与し、結果として借金がさらに回収困難になると、債権者はその贈与を取り消すことを求めることが可能です。
この場合、生前贈与自体が無効となるため注意が必要です。

 

相続放棄の期限と撤回の制限

相続放棄は、親の死亡を知った日から3カ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。さらに、この期間内であっても、相続財産の一部を処分すると、相続放棄が無効となり、相続を承認したものと見なされる可能性があります。

 

たとえば、相続財産である預金の引き出しや、不動産の名義変更といった行為が該当します。

 

また、相続放棄の申述後でも、認められる前であれば取り下げ可能ですが、いったん認められた後は撤回できないため、慎重な判断が求められます。

持ち戻しによる相続税が発生する可能性

生前贈与を受けた場合でも、贈与から一定期間内に親が亡くなった場合、その贈与分が相続財産に持ち戻され、相続税の対象となることがあります。
これは相続放棄をしたとしても影響を受けません。

 

2023年12月31日までの贈与に関しては、持ち戻し期間が「3年」となっていますが、2024年以降は段階的に延長され、最終的に2031年以降は「7年」に拡大されます。
これにより、生前贈与を受けた時期によっては相続税がかかるケースが増えるため、事前に注意が必要です。

生前贈与は相続放棄できるのかについてよくある質問

生前贈与は相続放棄できるのかについてよくある質問は以下のとおりです。

生前贈与は相続に影響しますか?

生前贈与された財産は受贈者に帰属しますが、贈与者が亡くなる前の3年間に行われた贈与分は、相続財産に含めて計算する必要があります。
この仕組みを「相続財産の持ち戻し」または「生前贈与加算」と呼びます。

この加算によって相続財産の合計額が基礎控除額を超えた場合、相続税が課される可能性があります。

相続放棄にかかる費用は?

相続放棄を行う際に必要な費用は、手続きを誰が行うかによって異なります。
自分で手続きを進める場合は比較的安価ですが、専門家に依頼するとその分費用が高くなります。

以下では、それぞれのケースごとの費用目安をご紹介します。

自分で手続きを行う場合

相続放棄を自分で行う場合、費用は主に必要書類の取得費用や印紙代などです。

1人あたりの目安は3,000円〜5,000円程度となります。

主な内訳は以下の通りです。

 

  • 収入印紙代:申述書に添付する800円分の収入印紙
  • 郵便切手代:家庭裁判所とのやり取りに使用する切手代(400円~500円程度)
  • 戸籍謄本の取得費用:申述人の戸籍謄本(450円)
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票:1通300円程度
  • 被相続人の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本:1通750円

 

これらを合計すると、相続放棄を1人で手続きする場合の費用は、おおよそ3,000円〜5,000円程度に収まります。

司法書士に依頼する場合

司法書士に相続放棄の手続きを依頼する場合、費用の相場は約3万円です。

司法書士が書類作成や申立て手続きを代行するため、自分で行う手間を省くことができます。
手続きの手間を軽減したい方や、書類作成に不安がある場合には有効な選択肢と言えるでしょう。

弁護士に依頼する場合

弁護士に依頼する場合の費用は、約5万円からが一般的な相場です。

弁護士に依頼するメリットは、相続放棄以外にも複雑な法律問題やトラブルが絡むケースに対応してもらえる点です。
特に相続人間での争いが予想される場合や、多額の債務が絡む場合には弁護士に依頼する方が安心です。

ケースに応じた費用を検討

相続放棄にかかる費用は、自分で手続きを進める場合と専門家に依頼する場合で大きく異なります。

自分で手続きを行えば費用を抑えられますが、専門家に依頼することで安心して進められるメリットもあります。
状況に応じて適切な方法を選びましょう。

生前贈与は相続放棄できるのかについてのまとめ

ここまで生前贈与は相続放棄できるのかについてお伝えしてきました。
生前贈与は相続放棄できるのかの要点をまとめると以下の通りです。

 

  • 生前贈与とは、自分が生きている間に、家族や親しい人に財産を譲ることを指す
  • 親の財産状況が大きく変化した場合、相続放棄を考えざるを得ないケースが出てくる
  • 生前贈与を受けて相続放棄をした場合、詐害行為取消権が適用される可能性があったり持ち戻しによる相続税が発生する可能性がある

 

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

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