相続に関わる法律は、人が死亡した際にその財産がどのように分配されるか、遺言によってどのように管理されるかを規定するものです。
これには、遺言、遺産分割、相続税など、相続全般に関わる多くの要素が含まれます。
本記事では、相続に関わる法律について以下の点を中心にご紹介します。
- 相続とは
- 相続に関する法律
- 相続税に関する税制改正
相続に関わる法律について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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相続とは

相続とは、ある方が死亡した場合に、その亡くなった方が生前に保有していたすべての財産や権利・義務を、配偶者や子どもなど、一定の身分関係にある方が受け継ぐことを言います。
この過程は自動的に行われ、特別な手続きを必要としません。
相続の対象となる財産は、預貯金や不動産などプラスの価値がある財産のみではなく、借金や損害賠償責任といったマイナスの価値がある財産も含まれます。
しかし、相続人になったからといって必ずしも無条件で財産を相続しなくてはいけないわけではありません。
借金など、マイナスの財産が多い場合は、上記の財産を引き継がないことも可能です(相続放棄)
財産を引き継ぐ場合には、引き継ぐ人どうしで財産を分けることになります。
方法は、おもに以下の3つです。
- 法定相続:民法に従って分けます。
- 遺言による相続:遺言書の内容に従って分けます。
- 遺産分割協議による相続:引き継ぐ方の話し合いでの合意内容に従って分けます。もし合意できない場合は遺産分割調停を行います。
以上が相続の基本的な概念となります。
具体的な内容や詳細は、各条文を参照してください。
また、相続税法は毎年改正されることがありますので、最新の法律を確認することが重要です。
相続税の計算をする際は相続税法の規定どおりに計算する必要があります。
相続に関する法律とは

相続に関する法律は、私たちの生活に深く関わる重要な法律の一つです。
これは、人が亡くなったときにその財産がどのように扱われるかを規定しています。
具体的には、誰が相続人となり、どのように遺産が分割されるか、そして相続税がどのように計算されるかなど、相続に関する様々な事項が定められています。
これらの法律は、相続が公平に行われ、遺産が適切に分割されることを保証するためのものです。
また、相続に関する法律は、遺産を受け継いだ人々が適切な税金を納める義務を負うことを規定しています。
これにより、社会全体の公正さと公平さが保たれています。
民法第882条~第1044条
民法の第882条から第1044条までが相続に関する規定を含んでいます。
これらの条文は、相続の基本的なルールを定めており、相続の開始、相続人の範囲と順位、相続の効力、相続の承認及び放棄、財産の分離、相続人の不存在、遺言、遺留分などについて規定しています。
これらの規定は、相続が公平に行われ、遺産が適切に分割されることを保証するためのものです。
また、これらの規定は、遺産を受け継ぐ人々が適切な手続きを行うことを確保するためのものでもあります。
これにより、相続に関するトラブルを防ぐことができます。
相続税法
相続税法は、相続税と贈与税について定めている法律です。
この法律は、納税義務者、課税財産の範囲、税額の計算方法、申告・納付・還付手続きなどについて規定しています。
相続税法の規定により、遺産を受け継いだ人々は、適切な税金を納める義務があります。
これにより、社会全体の公正さと公平さが保たれています。
また、相続税法は、遺産を受け継いだ人々が適切な税金を納めることを確保するためのものでもあります。
これにより、相続に関するトラブルを防ぐことができます。
総則について
総則とは、全体に通用する一般的・包括的な規定のことを指します。
法典全体に共通して通用する事項は、総則として法典の冒頭部分に置かれます。
また、各編・章・款の全体に通用する事項に関しても、それぞれの冒頭に総則として規定されます。
総則に続いて、個別の事項を定めた規定を各則と言います。
総則は、全体に共通するきまりや基本となるきまりを定めるための重要な部分です。
これにより、法律や規則が公平で一貫性があることを保証します。
また、総則は、法律や規則の解釈や適用において基本的な指針を提供します。
これにより、法律や規則が適切に適用され、公正な結果が得られることを確保します。
民法第882条~第885条(総則)の内容
民法の第882条から第885条までが相続に関する総則を含んでいます。
これらの条文は、相続の基本的なルールを定めており、相続の開始、相続開始の場所、相続回復請求権、相続財産に関する費用などについて規定しています。
具体的には、以下のような規定があります
- 第882条では、相続は死亡によって開始すると規定されています。
- 第883条では、相続は、被相続人の住所において開始すると規定されています。
- 第884条では、相続回復の請求権は、相続人または法定代理人が、相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅すると規定されています。
また、相続開始の時から20年を経過したときも、同様とすると規定されています。 - 第885条では、相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁すると規定されています。
ただし、相続人の過失によるものは、この限りでないと規定されています。
以上のように、相続に関する法律は、民法の第882条から第885条までの法律によって規定されています。
これらの法律は、相続が公平に行われ、遺産が適切に分割されることを保証するためのものです。
また、これらの法律は、遺産を受け継ぐ人々が適切な手続きを行うことを確保するためのものでもあります。
これにより、相続に関するトラブルを防ぐことができます。
相続人について

相続人とは、ある人が死亡した場合、その亡くなった方が保有していた「すべての財産や権利・義務を、配偶者や子どもなど一定の身分関係にある方が受け継ぐ」ことを言います。
つまり、被相続人から相続人に、財産上の権利義務を承継することです。
民法第886条~第895条(相続人)の内容
民法の第886条から第895条までが相続人に関する規定を含んでいます。
これらの条文は、相続の基本的なルールを定めており、相続人の範囲と順位、相続の効力、相続の承認及び放棄、財産の分離、相続人の不存在、遺言、遺留分などについて規定しています。
具体的には、以下のような規定があります。
- 第886条では、胎児の相続については、既に生まれたものとみなされます。
- 第887条では、被相続人の子が相続人となり、その子が相続の開始前に死亡した時、その者の子がこれを代襲し相続人となることが規定されています。
- 第888条は代襲相続について書かれていた条文でしたが、1962年の改正で第887条に取り込まれる形で削除されました。
- 第889条では、次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となることが規定されています。
- 第890条では、被相続人の配偶者は、常に相続人となることが規定されています。
- 第891条では、次に掲げる者は、相続人となることができないと規定されています。
- 第892条では、被相続人は、いつでも推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求できると規定されています。
- 第893条では、被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならないと規定されています。
- 第894条では、被相続人は、いつでも推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求できると規定されています。
- 第895条では、推定相続人の廃除またはその取消しの請求があった後、その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は親族、利害関係人または検察官の請求により、遺産の管理について、必要な処分を行うことが規定されています。
以上のように、相続人に関する法律は、民法の第886条から第895条までの法律によって規定されています。
これらの法律は、相続が公平に行われ、遺産が適切に分割されることを保証するためのものです。
また、これらの法律は、遺産を受け継ぐ人々が適切な手続きを行うことを確保するためのものでもあります。
これにより、相続に関するトラブルを防ぐことができます。
相続人については、こちらの記事もお読みください。
法定相続人とは、故人の財産を相続する権利を法律で定められた人々のことを指します。 相続人には配偶者や子供、親などが含まれ、それぞれの立場や関係性によって相続の順位や割合が違います。 この記事では、以下のポイントを中心に解説します。 […]
相続の効力について

相続の効力とは、相続が法的にどのような影響を及ぼすかを規定したものです。
具体的には、相続が開始された時点から、相続人は被相続人の財産に属していた全ての権利義務を承継します。
ただし、被相続人の一身に専属したもの、つまり被相続人だけが有することができる権利や義務は、この限りではありません。
民法第896条~第914条(相続の効力)の内容
民法の第896条から第914条までが相続の効力に関する規定を含んでいます。
これらの条文は、相続の基本的なルールを定めており、相続の一般的効力、祭祀に関する権利の承継、相続財産の保存、共同相続の効力、共同相続における権利の承継の対抗要件などについて規定していま
具体的には、以下のような規定があります。
- 第896条では、相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継すると規定されています。
- 第897条では、系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継すると規定されています。
- 第898条では、相続人が数人あるときは、相続財産はその共有に属すると規定されています。
- 第899条では、各共同相続人は、その相続分に応じて、被相続人の権利義務を承継する。と規定されています。
以上のように、相続の効力に関する法律は、民法の第896条から第914条までの法律によって規定されています。
これらの法律は、相続が公平に行われ、遺産が適切に分割されることを保証するためのものです。
また、これらの法律は、遺産を受け継ぐ人々が適切な手続きを行うことを確保するためのものでもあります。
これにより、相続に関するトラブルを防ぐことができます。
相続の承認および放棄について

相続の承認および放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった人)の財産や権利・義務を受け継ぐかどうかを決定する過程を指します。
相続人は、自己のために、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について、単純承認、限定承認、または放棄を選択しなければなりません。
民法第915条~第940条(相続の承認及び放棄)の内容
民法の第915条から第940条までが相続の承認及び放棄に関する規定を含んでいます。
これらの条文は、相続の基本的なルールを定めており、相続の承認や放棄の期間、相続財産の管理、相続の承認及び放棄の撤回及び取り消し、単純承認の効力などについて規定しています。
具体的には、以下のような規定があります。
- 第915条では、相続人が自己のために、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について、単純承認、限定承認、または放棄を選択しなければならないと規定されています。
- 第916条では、相続人が相続の承認または放棄をしないで死亡した場合、その者の相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について、単純承認、限定承認、または放棄を選択しなければならないと規定されています。
- 第917条では、相続人が未成年者または成年被後見人である場合、その者の法定代理人が未成年者や成年被後見人に相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について、単純承認、限定承認、または放棄を選択しなければならないと規定されています。
- 第918条では、相続人が相続の承認または放棄をする前に、相続財産の調査をすることができると規定されています。
- 第919条では、相続の承認及び放棄は、3ヶ月の期間内でも、撤回することができないと規定されています。
以上のように、相続の承認および放棄に関する法律は、民法の第915条から第940条までの法律によって規定されています。
これらの法律は、相続が公平に行われ、遺産が適切に分割されることを保証するためのものです。
また、これらの法律は、遺産を受け継ぐ人々が適切な手続きを行うことを確保するためのものでもあります。
これにより、相続に関するトラブルを防ぐことができます。
財産分離について

財産分離とは、相続の開始によって被相続人の財産(相続財産)と相続人自身の固有の財産が混ざることを防ぐために、相続債権者、受遺者、相続人の債権者の請求によって、相続財産を分離する制度のことを指します。
この制度は、相続債権者や受遺者、相続人の債権者の保護を目的としています。
民法第941条~第950条(財産分離)の内容
民法の第941条から第950条までが財産分離に関する規定を含んでいます。
これらの条文は、相続の基本的なルールを定めており、相続の承認や放棄の期間、相続財産の管理、相続の承認及び放棄の撤回及び取り消し、単純承認の効力などについて規定しています。
具体的には、以下のような規定があります。
- 第941条では、相続債権者または受遺者は、相続開始の時から3ヶ月以内に、相続人の財産の中から、相続財産を分離することを家庭裁判所に請求できる、と規定されています。
- 第942条では、財産分離の請求をした者および前条第2項の規定に基づいて配当加入を申し出た者は、相続財産について相続人の債権者に先立って弁済を受ける、と規定されています。
- 第943条では、財産の分離が請求された場合には、家庭裁判所は、相続財産の管理について必要な処分を命じることができると規定されています。
- 第944条では、相続人は、単純承認をした後でも財産の分離が請求された場合には、以後その固有財産におけるのと、同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければいけない、と規定されています。
- 第945条では、不動産に関しては、財産分離は、その登記をしなければ、第三者に対抗することができないと規定されています。
- 第946条では、第304条の規定は、財産分離の場合に関して、準用すると規定されています。
- 第950条では、相続人の債権者は、相続財産と相続人自身の固有財産が混合しない間、あるいは混合しても相続人が限定承認をすることができる間であれば、家庭裁判所に対し、財産分離の請求をすることができると規定されています。
相続人の不存在について

相続人の不存在とは、遺産を相続する人が誰もいない状態を指します。
具体的には、法定相続人という民法で決められた相続人がいない状態、もしくは法定相続人がいても何らかの理由で彼らが相続しない、できない状態です。
例えば、亡くなった人に親族がおらず法定相続人が存在しない場合や、法定相続人全員が相続放棄をした場合などが該当します。
また、法定相続人と連絡が取れない場合や、行方不明の場合は「相続人不存在」とはなりません。
民法第951条~第959条(相続人の不存在)の内容
- 民法第951条から第959条までの規定は、相続財産の帰属すべき者が明らかでない場合におけるその管理、清算等の方法を定めたものです。
- 具体的には以下のような内容が含まれています。
- 第951条(相続財産法人の成立):相続人の存在が明らかでない場合、相続財産は法人となります。
- 第952条(相続財産の管理人の選任):相続人の存在が明らかでない場合、家庭裁判所は、利害関係人、または検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任し、公告します。
- 第953条(不在者の財産の管理人に関する規定の準用):不在者の財産の管理人に関する規定は、相続財産の管理人についても準用されます。
- 第954条(相続財産の管理人の報告):相続財産の管理人は、相続債権者または受遺者の請求があるとき、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。
- 第955条(相続財産法人の不成立):相続人の存在が明らかになったとき、相続財産法人は、成立しなかったものとみなされます。
- 第956条(相続財産の管理人の代理権の消滅):相続財産の管理人の代理権は、相続人が、相続の承認をした時に消滅します。
- 第957条(相続債権者及び遺贈者に対する弁済):相続財産の管理人が選任された後、2カ月間なお、相続人が存在することが明らかではない場合に、相続財産の管理人は、全ての相続債権者や受遺者に対して一定期間内に、その請求を申出すべき旨を、公告する必要があります。
- 第958条(相続人の捜索の公示):相続債権者及び遺贈者確認の公告がなされたのちに、定められた一定期間を経ても、相続人の存在が明らかでない場合に、6カ月以上の期間を定めて、相続人の捜索の公告が行われます。
- 第959条(残余財産の国庫への帰属):相続人の捜索の公告の期間満了までに相続人が現れず、また特別縁故者に対する相続財産の分与を経てなお相続財産が余った場合には、その財産は国庫に帰属することになります。
遺言について

遺言とは、人が死亡した後の財産の行き先などについて、生前に決めておくものです。
遺言は、自分の財産を誰にどのような形で残すかを自分で決めることができます。
遺言書があると、相続人間での争いが起こりにくくなり、相続財産の換金などの手続きもスムーズに行うことができます。
遺言とは
遺言とは、人の最終の意思に一定の法的効果を与え、その実現を保障する制度です。
遺言は、相手方のない単独行為であり、要式行為(方式違いの遺言は無効)です。
遺言は、法定事項に限ってなし得ます。
民法第960条~第1027条(遺言)の内容
民法の第960条から第1027条までが遺言に関する規定を含んでいます。
これらの条文は、遺言の基本的なルールを定めており、遺言の方式、遺言能力、遺言の取消し、遺言の撤回などについて規定しています。
具体的には、以下のような規定があります。
- 第960条では、遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができないと規定されています。
- 第1022条では、遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができないと規定されています。
遺留分について

遺留分とは、被相続人(亡くなった人)の遺産のうち、法定相続人(兄弟姉妹を除く)に最低限保障される遺産取得分のことを指します。
遺留分は、被相続人の遺族の生活を保障するために定められた制度であり、被相続人の意思とは関係なく、被相続人の財産の一定の割合の金額を相続人が取得することができます。
遺留分とは
遺留分とは、一定の相続人に対して認められている、被相続人の遺産を最低限もらえる権利のことを指します。
遺留分は、被相続人の遺族の生活を保障するために定められた制度であり、被相続人の意思とは関係なく、被相続人の財産の一定の割合の金額を相続人が取得することができます。
民法第1028条~第1044条(遺留分)の内容
民法の第1028条から第1044条までが遺留分に関する規定を含んでいます。
これらの条文は、遺留分の基本的なルールを定めており、遺留分の帰属及びその割合、遺留分を算定するための財産の価額、遺留分侵害額の請求などについて規定しています。
具体的には、以下のような規定があります。
- 第1028条では、遺留分は、被相続人が遺贈または生前贈与を行っていても、本条に定める法定相続人は相続財産のうちで一定の相続分を自己のために確保することができると規定されています。
- 第1044条では、贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入すると規定されています。
相続税法の内容

相続税法の主な内容は以下の通りです。
- 第1条~第2条の2(通則):相続税法の基本的な規定が定められています。
- 第3条~第9条(相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす場合):相続や遺贈、贈与による取得についての規定があります。
- 第9条の2~第9条の6(信託に関する特例):信託に関する特例についての規定があります。
- 第10条(財産の所在):財産の所在についての規定があります。
- 第11条~第20条の2(相続税):相続税についての詳細なルールが定められています。
- 第21条~第21条の8(贈与税):贈与税についての詳細なルールが定められています。
- 第21条の9~第21条の18(相続時精算課税):相続時精算課税についての規定があります。
- 第22条~第26条の2(財産の評価):財産の評価についての規定があります。
- 第27条~第34条(申告、納付及び還付):申告、納付、還付についての手続きが定められています。
- 第35条~第37条(更正及び決定):更正及び決定についての規定があります。
- 第38条~第48条の3(延納及び物納):延納及び物納についての規定があります。
- 第49条~第67条の2(雑則):その他の規定があります。
- 第68条~第71条(罰則):罰則についての規定があります。
以上が相続税法の主な内容です。
具体的な内容や詳細は、各条文を参照してください。
また、相続税法は毎年改正されることがありますので、最新の法律を確認することが重要です。
相続税に関する税制改正

令和5年度(2021年度)の税制改正では、相続税法および租税特別措置法の一部が改正されました。
主な改正内容としては、相続時精算課税に相続税を課税する、基礎控除の創設、土地又は建物が被災した場合の価額の再計算などが挙げられます。
さらに、令和6年度(2024年度)の税制改正では、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」、「各種納税猶予制度の延長」、「新たな公益信託制度の創設に伴う改正」などが行われました。
これらの改正は、相続税と贈与税の詳細なルールを定める相続税法の中で行われ、納税義務者、課税財産の範囲、税額の計算方法、申告・納付・還付手続きなどに影響を及ぼします。
相続登記とは
相続登記とは、被相続人(亡くなった方)が所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更する手続きのことを指します。
不動産の所有者が誰なのかは法務局で管理されている登記簿(登記記録)に記録されており、相続の際には情報を変更する手続き(相続登記)が必要になります。
2024年4月1日から相続登記が義務化
2024年4月1日から、相続登記の申請が法的義務となります。
相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から「3年以内」に相続登記の申請をしなければなりません。
遺産分割が成立した場合、これによって不動産を取得した相続人は「遺産分割が成立した日から3年以内」に、相続登記をしなければなりません。
この義務化は、所有者不明土地の問題を解消するためのもので、違反した場合には10万円以下の過料が科せられます。
また、令和6年4月1日より以前に、相続が開始している場合も、「3年の猶予期間」がありますが、こちらは義務化の対象となります。
相続に関わる法律についてのまとめ

ここまで、相続に関わる法律についてお伝えしてきました。
相続に関わる法律の要点をまとめると以下の通りです。
- 相続とは、相続に関する法律
- 相続に関する法律は、民法第882条~第1044条、相続税法など
- 相続税に関する税制改正は、令和6年度(2024年度)の税制改正では、「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」、「各種納税猶予制度の延長」、「新たな公益信託制度の創設に伴う改正」「相続登記の義務化」など
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
