相続という言葉は皆さんよく耳にすると思いますが、その中心になる「被相続人」について具体的にご存知でしょうか?
被相続人とは、遺産相続を行う際に相続財産を遺して亡くなった方のことを指します。
この記事では、被相続人について以下の点を中心にご紹介します!
- 被相続人とは
- 被相続人の希望を相続に反映させるには
- 被相続人の遺産の種類
被相続人について理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
相続ナビに相続手続きをお任せください。
スマホ・PCで登録完了
役所などに行く必要なし
被相続人とは

「被相続人」とは、相続が発生した際にその財産を相続人に譲る人のことを指します。
一般的には、被相続人は亡くなった人を指しますが、法律上は生前贈与などで生きている間に財産を譲る場合も被相続人となります。
被相続人の財産は、その死亡時点で相続人に移転します。
この財産には、不動産、預貯金、株式、著作権など、被相続人が所有していたすべての財産が含まれます。
ただし、被相続人が生前に特定の相続人に贈与した財産は、相続財産から除外されます。
被相続人の遺産は、相続法に基づいて相続人に分割されます。
相続人は、法定相続人と遺言による相続人の2種類があります。
法定相続人は、被相続人の血族や配偶者など、法律で定められた者です。
遺言による相続人は、被相続人が遺言で指定した者です。
相続人とは

相続人とは、故人(被相続人)が遺した財産を法的に引き継ぐ権利を持つ人のことです。
相続人には、故人の法的な家族や親族が含まれ、これには直系卑属(子供や孫)、直系尊属(親や祖父母)、配偶者、兄弟姉妹などが該当します。
相続人の決定は、被相続人の遺言によっても影響を受けることがあり、遺言がない場合は法定相続の規則に従って決定されます。
相続人の特定は、相続財産の分配や管理の手続きにおいて重要な役割を果たします。
法定相続とは

法定相続とは、民法によって定められた相続の方法を指します。
遺言書が存在しない場合や、相続人間で合意が得られない場合には、法定相続が適用されます。
以下では、法定相続について解説します。
法定相続人の順位
法定相続人とは、民法で定められた「被相続人の財産を相続する権利を持つ人」を指します。
法定相続人になれるのは、配偶者と血族です。
配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
- 直系卑属(子や孫、ひ孫など)
- 直系尊属(父母や祖父母、曾祖父母など)
- 兄弟姉妹(亡くなっている場合には甥姪)
法定相続人の法定相続分
法定相続分とは、民法によって定められる相続割合です。
それぞれの法定相続人の法定相続分は、相続人と亡くなった人との続柄によって決まります。
法定相続人を調べる方法
法定相続人を調べるためには、戸籍謄本などを揃えて調査することが必要です。
出生、離婚、死亡、認知、養子縁組など身分的に重要な事項はすべて戸籍に記載されますので、戸籍を確認することによって相続人を確定することができます。
相続権がない人
法定相続人になれるのは、配偶者と血族です。
しかし、以下のような方々は法定相続人になれません。
- 離婚した元配偶者
- 事実婚(内縁)の相手
- 介護をしてくれた息子の配偶者(嫁)など
法定相続人の相続割合
法定相続分は、遺産分割の際に基本となる指標です。相続人の構成によって、その割合は変わります。たとえば、被相続人に配偶者と子がいる場合、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は残りの2分の1を均等に分配します。また、配偶者と被相続人の両親が相続人の場合、配偶者が3分の2、両親は残りの3分の1を均等に受け取ります。一方、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合、配偶者は4分の3を受け取り、兄弟姉妹は4分の1を均等に分け合います。
ただし、これらはあくまで法定の基準であり、遺言や話し合いによって異なる配分にすることも可能です。公平な遺産分割には、法定割合を理解したうえで、各相続人間の協議が重要となります。
配偶者と子ども2人が相続した場合
被相続人に配偶者と子ども2人がいる場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子どもが2分の1を均等に分配します。したがって、配偶者が財産の2分の1を相続し、子ども1人あたりの相続分は4分の1ずつとなります。
例えば、遺産が現金4,000万円の場合、配偶者は2,000万円を受け取り、子ども2人はそれぞれ1,000万円ずつ相続します。ただし、相続財産が不動産のように分割が難しい場合、遺産分割協議が必要です。さらに、遺言書がある場合や特定の事情がある場合、法定相続分とは異なる配分になることもあります。公平な分割を目指すためには、早めに専門家へ相談することが重要です。
配偶者と直系尊属が相続した場合
被相続人に配偶者と直系尊属(親)がいる場合、法定相続分は配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。直系尊属が複数いる場合は、直系尊属間で均等に分割されます。例えば、遺産が3,000万円の場合、配偶者は2,000万円を相続し、直系尊属が1,000万円を分け合うことになります。直系尊属が両親の場合、父と母でそれぞれ500万円ずつ相続します。
ただし、不動産が含まれる場合や遺言書がある場合は、法定相続分とは異なる分配がされる可能性もあります。このようなケースでは、遺産分割協議を進める際に専門家の助言を受けることが、スムーズな相続手続きに役立ちます。
配偶者と兄弟姉妹が相続した場合
被相続人に配偶者と兄弟姉妹がいる場合、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。兄弟姉妹が複数いる場合は、その4分の1を均等に分割します。
例えば、遺産が2,000万円の場合、配偶者は1,500万円を相続し、残りの500万円を兄弟姉妹で分けます。兄弟姉妹が2人いる場合は、それぞれ250万円ずつの相続となります。ただし、兄弟姉妹の代襲相続が認められており、相続人となる兄弟姉妹が既に死亡している場合、その子(甥や姪)が相続することになります。
相続財産に不動産が含まれる場合や特定の事情がある場合には、遺産分割協議が必要となるため、専門家の助けを得ながら進めることが重要です。
配偶者のみ・子供のみ・親のみ・兄弟姉妹のみが相続した場合
被相続人に配偶者と兄弟姉妹がいる場合、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。兄弟姉妹が複数いる場合は、その4分の1を均等に分割します。
例えば、遺産が2,000万円の場合、配偶者は1,500万円を相続し、残りの500万円を兄弟姉妹で分けます。兄弟姉妹が2人いる場合は、それぞれ250万円ずつの相続となります。ただし、兄弟姉妹の代襲相続が認められており、相続人となる兄弟姉妹が既に死亡している場合、その子(甥や姪)が相続することになります。
相続財産に不動産が含まれる場合や特定の事情がある場合には、遺産分割協議が必要となるため、専門家の助けを得ながら進めることが重要です。
法定相続人については、こちらの記事もお読みください。
法定相続人とは、故人の財産を相続する権利を法律で定められた人々のことを指します。 相続人には配偶者や子供、親などが含まれ、それぞれの立場や関係性によって相続の順位や割合が違います。 この記事では、以下のポイントを中心に解説します。 […]
代襲相続

代襲相続は、本来の相続人が亡くなっている場合に、その相続権を子孫に引き継がせる制度です。
代襲相続は、相続人が生前に亡くなった場合でも、その子孫が相続権を行使できるようにするためのもので、相続の連続性を確保するために重要な役割を果たします。
代襲相続により、故人の遺志や財産が直系の子孫に適切に伝わることを保証し、家族間の公平な財産分配を促進します。
遺留分とは

「遺留分」とは、法律により保証された最低限の遺産取得分を指します。
遺留分とは、被相続人(亡くなった人)の遺産の一部で、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者、子、親など)に対して保障されます。
遺留分の存在は、遺産分割が公平に行われることを保証するための重要な要素です。
例えば、遺言によって一部の相続人が遺産の大部分を受け取るように指定されていた場合でも、他の相続人は遺留分を請求することができます。
遺留分の割合は、法定相続分の一部であり、その具体的な割合は法律で定められています。具体的には、直系尊属(親や祖父母など)のみが相続人の場合、遺留分は法定相続分の3分の1です。
それ以外の場合(例えば、配偶者や子が相続人の場合)、遺留分は法定相続分の2分の1となります。
遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は「遺留分侵害額請求」を行うことができます。
これは、遺留分を侵害した相手に対して、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを請求することを意味します。
遺留分とは、故人が遺した財産の一部を、法律により特定の相続人に保証する制度を指します。 遺産分割や相続に関わる方々にとって、遺留分の理解は必須です。 本記事では、遺留分について以下の点を中心にご紹介します! 遺留分とは […]
被相続人の希望を相続に反映させる方法

相続は、一人の人生が終わり、その財産が次の世代に引き継がれる大切な手続きです。
しかし、この手続きは必ずしもスムーズに進むわけではありません。
特に、被相続人の希望が適切に反映されない場合、相続は複雑で困難な問題を引き起こす可能性があります。
そこで、被相続人の希望を相続に反映させる方法を3つご紹介します。
遺言書を作成する
遺言書は、被相続人が自身の財産をどのように分配したいかを明記した文書です。
遺言書を作成することで、被相続人の意志が明確に伝えられ、相続人間のトラブルを防ぐことができます。
遺言書は公正証書遺言と自筆証書遺言と秘密証書遺言の3種類があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。
生前贈与
生前贈与は、被相続人が生前に財産を相続人に贈ることです。
生前贈与を行うことで、被相続人の意志が具体的に反映され、相続税の節税効果も期待できます。
ただし、生前贈与は贈与税の対象となるため、税金の計算や贈与の手続きには注意が必要です。
生前贈与については、こちらの記事もお読みください。
生前贈与は生きている間に財産を贈与することです。 そして、生前贈与の制度は節税に効果があります。 本記事では生前贈与について以下の点を中心にご紹介します。 生前贈与とは 生前贈与のメリット 生前贈与の注意点 […]
家族信託を利用する
家族信託は、被相続人が自身の財産を信頼できる家族に託し、その家族(受託者)が財産の管理や処分を行う制度です。
家族信託を利用することで、被相続人が認知症になった場合でも、資産が凍結されることなく、受託者が財産の管理や運用、処分を行うことができます。
家族信託については、こちらの記事もお読みください。
「家族信託」は、財産を管理して、将来の世代に安全に継承するための重要な手段です。 しかし、その設立と運用には一定の費用が発生します。 この記事では、以下のポイントについて解説します。 家族信託とは 家族信託にかか[…]
以上の方法を活用することで、被相続人の希望を相続に反映させることが可能です。
ただし、これらの方法を適用する際には、専門家のアドバイスを得ることをおすすめします。
相続は複雑な法律や税制に関わる問題であり、適切な知識と経験が必要となります。
適切なアドバイスを得ることで、被相続人の希望を最大限に反映させ、相続人間のトラブルを未然に防ぐことができます。
被相続人が「相続させたくない意思」を反映する方法

相続は、人が亡くなった後にその財産がどのように分配されるかを決定する手続きです。
しかし、被相続人(亡くなった人)が特定の相続人に財産を相続させたくないという意思を持っている場合、その意思をどのように反映させることができるのでしょうか。
ここでは、相続させたくない意思を反映する方法について、いくつかご紹介します。
遺言
遺言は、被相続人が自分の財産について誰に何を残したいのか、最終の意思表示をするものです。
遺言を書面にしたものが遺言書となります。遺言によって、被相続人は自分が生涯をかけて築き上げてきた大切な財産を、最も有効かつ有意義に活用してもらうための指示を残すことができます。
また、遺言は相続人間のトラブルを未然に防ぐ役割も果たします。
相続廃除
相続廃除とは、特定の相続人が被相続人を虐待していたなど、被相続人が遺産を相続させたくないと考えても仕方のない事由があった場合に、被相続人の意思で家庭裁判所に廃除の申立てをすることによってその相続人の相続権を剥奪する制度です。
相続欠格
相続欠格とは、法定相続人であるといえども、相続秩序を破壊するような非行をした者は、当事者(被相続人)の意思や意向を問うことなく、法律上当然に相続資格が剥奪され、相続権を失う制度をいいます。
これらの方法を通じて、被相続人は自分が相続させたくないという意思を反映させることができます。
ただし、これらの手続きは複雑であり、専門的な知識が必要となるため、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
また、これらの方法は法律によって厳格に規定されているため、適切な手続きを踏まなければならないことを理解しておくことが重要です。
遺言書の種類

遺言書は、ある人が自分の死後に自分の財産をどのように分配するかを記した文書のことを指します。
遺言書は、遺産が遺言書に記載された通りに分配されるため、遺産の分割に関する争いを防ぐ役割を果たします。
遺言書には主に3つの種類があります。
以下では、それぞれの遺言書の種類について解説します。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは遺言者が自分で書いた遺言書のことを指します。
自筆証書遺言の遺言書は、遺言者が自分で全文を書き、日付と署名を記入し、印を押すことが必要です。
自筆証書遺言は手軽に作成でき、費用がかからないというメリットがありますが、形式を間違えると無効になる可能性があります。
公正証書遺言
公正証書遺言とは公証人が作成する遺言書のことを指します。
公正証書遺言は公証人が関与するため、確実性が高く、無効になりにくいというメリットがあります。
しかし、公正証書遺言は手続きが面倒、費用がかかるというデメリットもあります。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは遺言者が自分で書いた遺言書を封印し、公証人に預ける形式の遺言書です。
秘密証書遺言は、遺言の内容を他人に知られずに済むというメリットがあります。
これらの遺言書の形式は、それぞれ特徴と利点、欠点があります。
遺言書を作成する際は、自分の状況と目的に最も適した形式を選ぶことが重要です。
また、遺言書の作成には専門的な知識が必要な場合もありますので、具体的な遺言書の作成や問題については、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。
被相続人の遺産を相続できる人、できない人

相続は、人が亡くなったときにその財産がどのように扱われるかを決定する法的な手続きです。
ここでは、被相続人の遺産を相続できる人とできない人について詳しく説明します。
相続できる人
配偶者: 配偶者は常に相続人となります。
配偶者は夫・妻のことを指し、どの様な血族がいても常に相続人になり得ます。
直系卑属:直系卑属とは、死亡された方の子供や孫といった「直系卑属 (非摘出子・嫡出子・養子)」を指します。
直系尊属:直系尊属とは、死亡された方の親や祖父母などの「直系尊属」を指します。
兄弟姉妹:死亡された方の兄弟姉妹を指します。
相続できない人
離婚した元配偶者:離婚している場合、過去に配偶者だった者は該当しません。
再婚相手の連れ子:配偶者以外で法定相続人になれるのは、故人の血族に限られるため、相続できません。
相続欠格となった人:相続欠格とは、相続人等が民法で定めた“重大な非行”を行った場合、ただちに相続する権利を失う制度のことを指します。
相続廃除となった人:相続廃除とは、相続人が被相続人に対して重大な過失または故意の不作為があった場合に、その相続人が相続から除外されることを指します。
相続廃除は、被相続人が生前にその相続人を相続から除外することを意思表示した場合に適応されます。
相続放棄した人:相続放棄とは、相続人が相続を放棄することにより、その相続人が相続から除外されることを指します。
特別縁故者

「特別縁故者」とは、法定相続人が存在しない場合に、特定の条件を満たす人が被相続人(亡くなった人)の財産を取得できるようにするための制度です。
具体的には、以下の3つの要件のいずれかに該当する必要があります。
- 被相続人と生計を同じくしていた者
- 被相続人の療養看護に努めた者
- その他被相続人と特別の縁故があった者
これらの要件は、被相続人との関係が親密であった人が特別縁故者として認められることを意味します。
特別縁故者として認められるためには、家庭裁判所に申立てを行い、法定相続人がいないことが確定した場合、その財産の一部または全額を特別縁故者が取得することができます。
ただし、法定相続人が存在する場合、たとえその人が疎遠であったとしても、特別縁故者として認められることはありません。
この制度は、被相続人の財産が国庫に帰属することを防ぐためのものであり、被相続人と親密な関係にあった人々が適切に財産を引き継ぐことを可能にします。
受遺者

受遺者とは、遺言により故人から財産を譲り受ける人物や団体を指します。
受遺者は、遺産の受け取り方に応じて「特定受遺者」と「包括受遺者」の二つのカテゴリーに分類されることが一般的です。
受遺者の種類とその特徴
特定受遺者は、故人の遺産の中から明確に指定された財産を受け継ぐ人を指します。
これに対して、包括受遺者は、故人の遺産全体を、プラスとマイナスの両方を含めて受け継ぐ人です。
包括受遺者はさらに細分化され、具体的な財産の指定の有無によって複数のタイプに分けられます。
相続人と受遺者の相違点
受遺者と相続人は、遺産を引き継ぐという共通点がありますが、その立場や権利には明確な違いが存在します。
受遺者は遺言に基づいて指名されるため、法定相続人とは異なり、代襲相続の対象にはなりません。
また、相続放棄があっても受遺者の取り分には影響がなく、法人を受遺者として指定することも可能です。
受遺者が負う税金の種類
受遺者が遺贈を受ける際には、相続税をはじめとする複数の税金が課されることがあります。
相続税は遺贈の受け取りにも適用され、基礎控除の計算方法が特徴的です。
また、不動産取得税は特定遺贈による不動産取得時に発生し、登録免許税は不動産の所有権移転登記に伴うものです。
被相続人の遺産の種類

被相続人の遺産の種類とは、被相続人が死亡した際に相続人に引き継がれる財産のことを指します。
遺産には以下のような種類があります。
- 不動産:土地や建物など、移動できない財産を指します。
- 動産:家具や車、現金、預貯金、有価証券など、移動可能な財産を指します。
- 知的財産:特許権、商標権、著作権など、知的創造活動によって生み出された財産を指します。
- 債権:借金を返済する義務を持つ人から、借金を回収する権利を指します。
- 債務:借金や未払いの税金など、支払う義務を持つ負債を指します。
これらの財産は、被相続人が死亡した時点での価値が評価され、相続財産として計算されます。
ただし、被相続人が生前に遺言を残していた場合、遺言に従って財産が分配されます。
遺言がない場合は、法定相続順位に従って財産が分配されます。
被相続人の財産を相続する際にやるべき事

被相続人の財産を相続する際にやるべき事はいくつかあります。
以下では、被相続人の財産を相続する際にやるべき事について解説します。
戸籍謄本を取得する
最初に行うべきことは、被相続人の戸籍謄本を取得することです。
これにより、被相続人の親族関係が明らかになり、法定相続人を特定することができます。戸籍謄本は、市区町村の役場で取得することができます。
また、戸籍謄本には、被相続人の生死情報や親族関係が詳細に記載されています。
相続ナビなら、相続手続きが簡単に完了します。
実際に足を運んで書類を取得する必要もありません。
\\相続ナビの公式HPをチェック//
相続税の申告をする場合には、被相続人の経歴書を書く
次に、相続税の申告を行う場合には、被相続人の経歴書を作成します。
これにより、被相続人の財産状況を把握し、適切な税額を計算することができます。
経歴書には、被相続人の生涯の収入や財産の変動、大きな出費などが記載されます。
これらの情報は、相続税の計算に必要な情報であり、税務署に提出する必要があります。
被相続人が外国人の場合
被相続人が外国人である場合、その国の法律や規定に従って手続きを行う必要があります。
また、相続財産が海外にある場合も、その国の法律に従って手続きを行います。
このような場合には、専門家の助けを借りることをおすすめします。
以上の手続きは、被相続人の財産を適切に相続するために重要です。
しかし、これらの手続きは複雑であり、専門的な知識が必要な場合もあります。
したがって、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。
被相続人についてよくある質問

「被相続人」とは、相続が発生した際にその財産を譲り受ける人のことを指します。
そもそも被相続人とは誰か、そして被相続人の遺産は誰が管理するかについて疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。
ここでは、被相続人についてよくある質問をご紹介します。
被相続人とは誰ですか?
「被相続人」とは、遺産相続が行われる際に、その遺産を残して亡くなった方のことをいいます。
また、被相続人の財産を受け継ぐ権利を有した人を「相続人」と呼びます。
民法によると、被相続人の配偶者は必ず相続人となることが定められています。
相続人が受け継ぐ遺産は、被相続人が生前に所有していた全て(現金、権利、不動産、債務など)が含まれます。
被相続人の遺産は誰が管理する?
被相続人の遺産は、その人が亡くなった時点で相続人に引き渡されます。
遺産の分割は、全ての相続人が参加する遺産分割協議を通じて行われます。
被相続人の銀行預金を相続するためには、「遺産分割協議書」を作成し、それに相続人全員の印鑑証明書や戸籍謄本などを添付して銀行に提出する必要があります。
被相続人とは?
被相続人とは、財産を遺して亡くなった人のことを指します。相続手続きにおいて、被相続人の財産や負債は、法定相続人に引き継がれます。被相続人の死亡をきっかけに相続が開始され、遺産分割や相続税の申告手続きが必要となります。被相続人が残した財産には、現金、預貯金、不動産、株式などの資産だけでなく、借金や未払いの税金などの負債も含まれます。
被相続人のマイナスの財産も相続の対象になりますか?
相続では、被相続人の財産全般が対象となり、その中にはプラスの財産だけでなく、借金や未払い金といったマイナスの財産も含まれます。これらマイナスの財産も、法律上は相続人に引き継がれる仕組みです。相続人が複数いる場合、プラス・マイナスを合わせた遺産は法定相続分に従って分割されます。
しかし、相続人は必ずしも負債を引き継がなければならないわけではありません。「相続放棄」をすることで、財産全体の承継を拒否することができます。また、「限定承認」を選択すれば、相続したプラスの財産の範囲内でのみ負債を返済する義務を負うことになります。これらの手続きは相続開始を知ってから3か月以内に行う必要があるため、速やかに判断することが重要です。
被相続人の遺言書がない場合はどうなりますか?
被相続人に遺言書がない場合、遺産分割は民法で定められた法定相続分に基づいて行われます。具体的には、相続人全員で協議を行い、誰がどの財産を受け取るかを決めます。この話し合いを「遺産分割協議」といい、合意が成立すれば「遺産分割協議書」を作成します。
協議がまとまらない場合、家庭裁判所の調停や審判によって解決を図ることになります。なお、遺産分割の対象にはプラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産も含まれるため、相続人は慎重に対応する必要があります。遺言書がない場合でも適切な手続きを踏むことで、公平な遺産分割が実現できます。
被相続人の相続で揉める原因にはどのようなものがありますか?
相続で揉める主な原因は、遺産分割に関する相続人間の意見の対立です。特に、財産の中に不動産が含まれる場合は問題が起きやすいです。不動産は現金のように簡単に分割できず、評価額を巡って争いになることがあります。また、被相続人が残した財産の分配割合について不公平感が生じることも、揉め事の火種になります。
さらに、遺言書がない場合や、遺言書の内容に不備がある場合、相続人全員の合意が必要となるため、意見がまとまらずトラブルが発生することがあります。相続人間のコミュニケーション不足や過去の家族関係のしこりが背景にあることも少なくありません。こうした問題を避けるには、事前の準備や専門家のサポートを活用することが重要です。
被相続人についてのまとめ

ここまで被相続人についてお伝えしてきました。
被相続人の要点をまとめると以下の通りです。
- 被相続人とは、遺産相続を行う際に相続財産を遺して亡くなった方のこと
- 被相続人の希望を相続に反映させるには遺言書を作成することが一般的
- 被相続人の遺産の種類は不動産(土地や建物など)、動産(家具や車、現金、預貯金、有価証券など)、知的財産(特許権、商標権、著作権など)、債権、債務(借金や未払いの税金など)などが含まれる
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。



