相続と住宅ローンとの関係性は?相続した住宅ローンの返済が困難な場合の対処法などをご紹介

相続と住宅ローンは、私たちの生活に深く関わる重要なテーマです。
相続は、ある方が亡くなったときに、その方の財産を引き継ぐことを指し、住宅ローンは、家を購入するために金融機関から借りる長期の借入金のことを指します。

本記事では、相続とローンについて以下の点を中心にご紹介します!

  • 相続とローンとは
  • 住宅ローンのマイナスの相続財産のメリット
  • 相続した住宅ローンを支払えない場合の対処法

相続とローンについて理解するためにもご参考いただけると幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

目次
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相続と住宅ローンについて

相続と住宅ローンは、私たちの生活における重要な要素です。
ここでは、相続と住宅ローンについての概要を解説します。

相続とは

相続は、ある方が死亡したときにその方の財産(すべての権利や義務)を、特定の方が引き継ぐことを指します。

具体的には、

  • 現金や預貯金
  • 株式等の有価証券
  • 車・貴金属等の動産
  • 土地・建物等の不動産
  • 借入金等の債務
  • 賃借権・特許権・著作権等の権利

などが相続の対象となります。

相続の方法には、主に次の3つがあります。

  1. 法定相続:民法で決められた方が決められた分だけもらう相続
  2. 遺言による相続:亡くなった方が、遺言書により相続の内容を決める相続
  3. 分割協議による相続:相続人全員で協議し、遺産の分割方法を決める相続

遺産をもらえるのは、法定相続人か受遺者です。
法定相続人は民法で決められた相続人で、亡くなった方の配偶者と、子か親か兄弟姉妹等、受遺者は遺産を譲り受ける方として、遺言書で指定された方です。
受遺者は遺言により財産を引き継ぐ人物のことです。

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住宅ローンとは

住宅ローンは、家を購入するために金融機関から借りる長期の借入金のことを指します。
通常、土地と建物は同じ金融機関から借入します。

そのため、土地の購入が決まった時点で、建物分も合わせて住宅ローンの申込みをします。
そして土地の決済をする際に、土地分の融資が実行され、建物が完成して決済するときに、建物分の融資が実行されます。

住宅ローンは、一般的には長期間にわたって返済を行うため、借入金額だけでなく、金利や返済期間、返済方法なども重要な要素となります。
これらの要素は、借入者の生活設計や経済状況に大きな影響を与えるため、住宅ローンを組む際には慎重な計画が必要です。

住宅ローンはマイナスの相続財産

相続財産とは、故人が生前に所有していた財産のことを指します。
これには、不動産や預貯金、株式などの「プラスの財産」だけでなく、住宅ローンやアパートローンなどの「マイナスの財産」も含まれます。

住宅ローンやアパートローンは、故人が生前に借り入れた借金であり、これらのローンが残っている場合、相続人は故人の代わりに返済義務を引き継ぐことになります。
つまり、これらのローンはマイナスの相続財産となり、相続財産全体の価値を減少させます。

マイナスの財産の一定のメリット

しかし、このマイナスの財産には一定のメリットがあります。
それは、相続税の計算において、これらのローン残高を「債務控除」として相続財産から差し引くことができるという点です。

これにより、相続税の負担を軽減することが可能となります。

また、住宅ローンやアパートローンは、故人が生前に借り入れた借金であり、これらのローンが残っている場合、相続人は故人の代わりに返済義務を引き継ぐことになります。
これは、相続人が故人の死後にその借金を返済しなければならないという意味です。

したがって、これらのローンはマイナスの相続財産となり、相続財産全体の価値を減少させます。

団体信用生命保険とは

団体信用生命保険(団信)は、特定の団体が加入し、その団体のメンバーが保険の対象となる生命保険の一種です。
団体信用生命保険(団信)は、特に住宅ローンなどの大きな借入れを行う際に重要な役割を果たします。

借入者が途中で死亡したり、高度な障害を負った場合、団体信用生命保険(団信)によって住宅ローンの残債が免除され、残された家族はローンを返済する必要がなくなります。

団体信用生命保険(団信)の保険料は、生命保険料控除の対象外です。
これは、団体信用生命保険(団信)の保険金が直接金融機関に支払われ、借入金の返済に充てられるため、個人の所得とは見なされないからです。

一方、一般的な生命保険料は、一定の金額の所得控除を受けることができます。

団体信用生命保険(団信)に加入している場合、借入者が死亡または高度な障害を負った場合でも、保険金が直接金融機関に支払われ、借入金の返済が行われます。
これにより、借入者の家族は返済の負担から解放され、安心して生活を続けることができます。

団体信用生命保険(団信)の保険料の支払い方法は、主に2つあります。
一つは、住宅ローンの金利として支払う方法で、もう一つは、特約保険料という形で保険料を支払う方法です。

どちらの方法を選択するかは、借入者の経済状況やライフスタイルによります。

また、団体信用生命保険(団信)には、特定の疾病に対する保障を付けることができる特約があります。
これにより、借入者が特定の疾病に罹患した場合でも、保険金が支払われることで、借入者やその家族の生活を守ることが可能となります。

団体信用生命保険(団信)や生命保険に加入しているときの債務控除

団体信用生命保険(団信)や生命保険に加入している場合、相続税の計算においては、その保険金は相続財産に含まれます。
しかし、団体信用生命保険(団信)の保険金は、借入金の返済に充てられるため、相続財産からは除外されます。

これは、団体信用生命保険(団信)の保険金が直接金融機関に支払われ、借入金の返済に充てられるため、個人の所得とは見なされないからです。

一方、一般的な生命保険に加入している場合、保険金は相続財産に含まれ、相続税の課税対象となります。
しかし、生命保険料は、一定の金額の所得控除を受けることができます。

これにより、生命保険に加入することで、一定の税制上のメリットを享受することが可能となります。

団体信用生命保険(団信)に加入している場合

団体信用生命保険(団信)に加入している場合、借入者が死亡または高度な障害を負った場合でも、保険金が直接金融機関に支払われ、借入金の返済が行われます。
これにより、借入者の家族は返済の負担から解放され、安心して生活を続けることができます。

団体信用生命保険(団信)の保険料の支払い方法は、主に2つあります。

一つは、住宅ローンの金利として支払う方法で、もう一つは、特約保険料という形で保険料を支払う方法です。
どちらの方法を選択するかは、借入者の経済状況やライフスタイルによります。

また、団体信用生命保険(団信)には、特定の疾病に対する保障を付けることができる特約があります。
これにより、借入者が特定の疾病に罹患した場合でも、保険金が支払われることで、借入者やその家族の生活を守ることが可能となります。

相続税の計算例

相続税の計算は、相続税の総額を、財産を取得した各人の課税価格に応じて割り振り、財産を取得した人ごとの税額を計算します。
具体的な計算例を示すことは難しいですが、この基本的な原則を理解することが重要です。

団体信用生命保険(団信)や生命保険に加入している場合、相続税の計算においては、その保険金は相続財産に含まれます。
しかし、団体信用生命保険(団信)の保険金は、借入金の返済に充てられるため、相続財産からは除外されます。

これは、団体信用生命保険(団信)の保険金が直接金融機関に支払われ、借入金の返済に充てられるため、個人の所得とは見なされないからです。

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一般的な生命保険に加入している場合

一般的な生命保険に加入している場合、保険金等の受取人は契約者の家族などになります。
また、保険に加入することで将来のリスクに備えられますが、保険料がかかるため、自分や家族に合ったものを見極めることが大切です。

生命保険の平均保険料は、世帯年収の5〜8%前後の保険料を支払っている世帯が一般的です。

団体信用生命保険(団信)に加入している場合の注意点

団体信用生命保険(団信)は、住宅ローンなどの借入金を保障する保険です。
しかし、加入する際にはいくつかの注意点があります。

まず、団体信用生命保険(団信)に加入した後に生命保険に加入する場合、既存の生命保険との兼ね合いを考慮する必要があります。
また、保険金の支払い条件を確認することも重要です。

さらに、住宅ローンの契約形態を確認することも忘れてはなりません。
これらの注意点を把握し、適切な保険選択を行うことが求められます。

連帯債務の住宅ローン

住宅ローンにおける連帯債務とは、1つの借り入れを、複数の方それぞれが全額の債務を負うことを指します。
この場合、夫婦や親子など2人のうちどちらか1人が主債務者となり、もう1人が連帯債務者として借り入れを行い、連帯債務者も主債務者と同じ債務を負うことになります。

しかし、主債務者が返済できなくなると連帯債務者に返済義務が発生します。
そのため、連帯債務の住宅ローンを組む際には、そのリスクを理解した上で契約することが重要です。

連帯保証の住宅ローン

連帯保証の住宅ローンでは、住宅ローン契約者(主債務者)が契約どおりに返済できなくなった場合、代わりに返済を行う義務を負う方が、連帯保証人となります。
連帯保証人は債務者と同等の責任を持ちます。

そのため、住宅ローン契約者が毎月の返済ができなくなった際に、連帯保証人は、すべての返済を肩代わりしなければいけません。
しかし、住宅ローンには、原則として連帯保証人は必要ありません。

ただし、住宅ローンの借入方法によっては、連帯保証人が必要となる場合があります。

 

住宅ローンの返済を滞納すると、団体信用生命保険(団信)が適用されない可能性があります。
なぜなら、保険料を住宅ローンの利息の中から充当しているため、延滞が長期にわたると、保証会社が銀行に保証履行をした時点で団体信用生命保険(団信)が無効になってしまうからです。

したがって、「代位弁済」が行われてしまうと「団体信用生命保険(団信)」は使えないということになります。

住宅ローンを完済した際は、抵当権の抹消登記が必要

住宅ローンを完済した後も、登記簿に記載された抵当権は自動的に削除されるわけではありません。
所有者は費用を負担し、抵当権を抹消する手続きを行う必要があります。

住宅ローンを完済していた場合でも、抵当権に関する事項が記載されたままだと、第三者から見れば残債があるとみなされてしまいます。
したがって、住宅ローンを完済した際には、抵当権の抹消登記を忘れずに行うことが重要です。

ペアローンやリレーローンの債務控除

住宅ローンは、多くの方々が家を所有するための重要な手段です。
しかし、その返済負担は重く、特に相続時には大きな問題となることがあります。

ここでは、ペアローンやリレーローンという特殊な形態の住宅ローンの債務控除について説明します。

ペアローンやリレーローンは、親子や夫婦が一緒に住宅ローンを組む方法で、それぞれが主契約者となります。
これにより、2人とも住宅ローン控除を受けられることがメリットとなります。

住宅ローン控除とは、一定の要件を満たせば、年末の住宅ローン残高の0.7%を最大13年間、税額控除できる制度です。

ペアローンの債務控除

ペアローンの場合、夫婦それぞれが最大35万円、合計70万円が控除額の上限になります。
ペアローンの控除は所得税・住民税の順に適用され、住民税の控除額は、最大で13万6,500円になります。

このように、ペアローンはそれぞれが主契約者となるため、2人とも住宅ローン控除を受けられることがメリットです。

リレーローンの債務控除

一方、親子リレーローンでは、親と子、それぞれの持ち分に応じて住宅ローン控除が利用できます。

例えば、住宅ローンの年末残高が4000万円の場合、3000万円の部分に控除率0.7%を掛けた21万円が控除額となります。
しかし、親子の持ち分割合が2分の1ずつのリレーローンであれば、それぞれが2000万円に控除率0.7%を掛けた14万円ずつ、合計28万円の控除を受けられます。

以上のように、ペアローンやリレーローンは、住宅ローン控除を最大限に活用するための有効な手段となります。
しかし、それぞれの特性と条件を理解し、適切に利用することが重要です。

住宅ローンを支払えない場合の対処法

相続は、亡くなった方の財産を法定相続人が引き継ぐことですが、その中には住宅ローンなどの借金も含まれます。
しかし、相続した住宅ローンの返済が困難な場合、どのように対処すればよいのでしょうか。

以下では、そのような状況に直面したときの具体的な対処法について解説します。

金融機関と交渉して返済プランを見直す

相続した住宅ローンの返済が困難な場合、まず考えるべき対策は金融機関との交渉です。
返済条件の見直しを申し出ることで、返済負担を軽減することが可能です。

具体的には、利息のカットや長期の分割返済などが考えられます。
しかし、この交渉は専門的な知識が必要となるため、専門家の助けを借りることをおすすめします。

不動産の売却代金でローンを完済する

次に考えられる対策は、相続した不動産を売却し、その代金でローンを完済する方法です。これにより、ローンの返済負担を一度に解消することができます。

ただし、不動産の売却は時間と手間がかかるため、早めに行動を開始することが重要です。

相続税の物納や延納

相続税の支払いが困難な場合、延納や物納という選択肢があります。

延納は、相続税額が10万円を超えて金銭納付が困難な事由がある場合に利用できる制度です。
また、物納は、金銭での一括納付が難しいときや、担保を提供することによって年賦で納付する延納でも困難なときに認められます。

相続放棄

相続放棄は、被相続人(亡くなった方)の遺産を相続することを拒否することです。
相続放棄をすると、あなたは相続人と見なされなくなります。
そのため、故人の負債に関しては一切責任を負う必要はありません。

ただし、相続放棄の申述は、相続の開始を知った日から家庭裁判所に対して3か月以内に行わなければなりません。

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限定承認

限定承認は、相続で得た財産から故人の借金などを精算して、財産が残ればそれを引き継ぐという方法です。
この方法を選択することで、相続人は故人の債務を相続財産の範囲内でしか負担しなくて済みます。


しかし、限定承認の手続きは複雑であり、専門的な知識が必要となるため、専門家の助けを借りることをおすすめします。

抵当権を抹消する手続きは、専門家に依頼

不動産取引や住宅ローンの返済が完了した際、抵当権の抹消は重要な手続きの一つです。
抵当権の抹消は自分で行うことも可能ですが、専門家である司法書士に依頼することも一般的です。

司法書士に依頼するメリット

司法書士に抵当権抹消の手続きを依頼するメリットは、登記手続きにかかる手間がなくなり、時間が短くなることです。
また、登記に関連する相談ができることも大きな利点です。

司法書士が作成した抵当権抹消登記委任状に署名・押印し、抵当権抹消書類と併せてお渡し頂ければ、後は司法書士の方で抵当権抹消の手続きを行ってくれます。

司法書士に依頼するデメリット

一方、司法書士に依頼するデメリットとしては、報酬が発生することが挙げられます。
また、万が一、依頼の途中で相続トラブルが生じた際には、弁護士への依頼に切り替える必要があります。

司法書士に依頼する場合の費用

司法書士に依頼する場合の費用は、依頼内容や手続きの難易度、依頼する地域などによって変わります。
一般的には、司法書士への依頼費用は数万円程度となります。

自分で抵当権抹消登記を行う場合

抵当権抹消登記は、自ら手続きを行うこともできますが、この手続きは専門的な知識を必要とします。

また、手続きにミスがあると、後々の問題につながる可能性もあります。
そのため、自分で手続きを行う場合は、十分な知識と理解が必要です。

相続とローンについてよくある質問

相続とローンに関する疑問は多岐にわたり、適切な情報を得ることが重要です。
以下は、相続とローンについてよくある質問と、その回答をまとめたものです。

住宅ローンの団体信用生命保険(団信)に未加入で、相続が発生した場合、どのように対応すべきですか?

この場合、単純承認、限定承認、または相続放棄の3つの対応方法があります。

2024年以降の住宅ローン控除はどのように変わりますか?

2024年以降、新築住宅の住宅ローン控除対象の借入限度額は減少します。
また、環境性能基準適合証明がない新築住宅は、住宅ローン減税の対象から外れます。

住宅ローンの団体信用生命保険(団信)に加入していても免除されないケースは何ですか?

住宅ローンの滞納、ペアローン(親子・夫婦)、加入時に、健康状態について事実を告げなかった場合、加入日から1年以内に自殺した場合、加入日前の病気や怪我・傷害が原因で所定の高度障害状態になった時などが該当します。

住宅ローンの滞納が続いた場合、どのような影響がありますか?

住宅ローンを3ヶ月以上滞納すると、団体信用生命保険(団信)との契約そのものが失効する可能性があります。

ペアローン(親子・夫婦)の場合、どのような影響がありますか?

ペアローンの場合、親子・夫婦それぞれが住宅ローンの契約者となるため、亡くなった方の住宅ローンについては団体信用生命保険(団信)の保険金が降ります。
しかし、もう1人の契約はそのまま続くため、免除にはなりません。

住宅ローンの相続後、残債がある場合はどうすればよいですか?

任意売却を検討することが一つの方法です。
任意売却は、相場に近い価格で売却ができるため、残債を完済、または少なくすることができます。

2024年以降、新築住宅の住宅ローン控除対象の借入限度額はどう変わりますか?

2024年以降、新築住宅の住宅ローン控除対象の借入限度額は減少します。
また、環境性能基準適合証明がない新築住宅は、住宅ローン減税の対象から外れます。

相続とローンについてのまとめ

ここまで、相続とローンについてお伝えしてきました。

相続とローンについての要点をまとめると以下の通りです。

  • 相続とローンとは、相続は、ある方が死亡したときにその方の財産(すべての権利や義務)を、特定の方が引き継ぐことを指し、住宅ローンは、家を購入するために金融機関から借りる長期の借入金のことを指す
  • 住宅ローンのマイナスの相続財産のメリットは、ローン残高を「債務控除」として相続財産から差し引くことができる
  • 相続した住宅ローンを支払えない場合の対処法は、「金融機関と交渉して返済プランを見直す」「不動産の売却代金でローンを完済する」「相続税の物納や延納」「相続放棄」「限定承認」など

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

相続手続きが不安な方へ
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