相続放棄とは、相続人が故人の遺産を引き継がないと決める手続きのことです。
借金などのマイナス財産が多い場合に選ばれることが多いですが、正しい手続きを行わないと後からトラブルになる可能性もあります。
本記事では相続放棄のやり方について以下の点を中心にご紹介します。
- 相続放棄を検討する必要があるケースとは
- 相続放棄の手続きの期限
- 相続放棄にかかる費用とは
相続放棄のやり方について理解するためにもご参考いただけますと幸いです。
ぜひ最後までお読みください。
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相続放棄を検討する必要があるケースとは

相続放棄は、故人(被相続人)の財産を一切引き継がないことを決める手続きです。
放棄をすると、借金などのマイナス財産だけでなく、現金や不動産といったプラスの財産も受け取れなくなるため、慎重な判断が必要です。
相続放棄を検討すべき代表的なケースとして、以下のような状況が挙げられます。
- 負債のほうが資産よりも多い場合
故人が多額の借金を抱えていた場合、資産よりも負債が大きいと相続人にとって大きな負担となります。
このようなケースでは、相続放棄をすることで借金の返済義務を回避することが可能です。 - 遺産相続によるトラブルを避けたい場合
相続人同士で遺産分割について争いが予想される場合や、関係を悪化させたくない場合に、あえて相続放棄を選ぶことがあります。
相続を放棄することで、遺産分割協議への関与を避けることができます。 - 特定の財産を引き継ぎたくない場合
故人が所有していた不動産など、維持費や管理費がかかるために相続したくないケースもあります。
放棄すれば、その財産を引き継ぐ義務はなくなります。
相続放棄は「相続が開始したことを知った日から3か月以内」に行わなければなりません。
この3か月の期間を「熟慮期間」といいますが、財産調査が間に合わない場合には、家庭裁判所に申し立てることで期間の延長が認められることもあります。
相続放棄の手続きには期限がある

相続放棄の手続きには期限が設けられており、「被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内」に手続きを行う必要があります。
この期間内に家庭裁判所へ相続放棄の申述書を提出しなければなりません。
もし期限を過ぎてしまうと、相続を承認したものとみなされ、被相続人の遺産をそのまま引き継ぐことになります。
そのため、相続放棄を検討している場合は、期限内に手続きを完了するよう注意が必要です。
相続放棄と遺産放棄の違いとは?

相続放棄と遺産放棄は、その効力や手続きの有無に違いがあります。
相続放棄は、家庭裁判所での手続きを経て、法律上、相続する権利そのものを完全に失うものです。
これにより、プラスの財産だけでなく負債も含めたすべての遺産を相続しないことになります。
一方、遺産放棄は遺産分割協議において「自分は遺産を受け取らない」と意思表示するだけであり、法的な手続きは必要ありません。
ただし、この場合でも相続権自体は失われないため、後に債務などの問題が発生する可能性もあります。
法的な相続権を維持しつつ遺産を受け取らない意向がある場合は、相続放棄ではなく遺産放棄という方法が適切です。
相続放棄は自分でできる?

相続放棄は自分で手続きを進めることも可能です。
その手順は以下の通りです。
財産の調査を行う
相続放棄を判断する前に、被相続人(亡くなった方)の財産状況を確認しましょう。
財産には、現金や預貯金、不動産などのプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産も含まれます。
一度相続放棄をすると撤回できないため、「借金があると思って放棄したら、実は預金の方が多かった」というケースを防ぐためにも、事前にしっかりと調査しておくことが大切です。
必要な費用を準備する
相続放棄の手続きを自分で進める場合、費用はそれほど高くありません。
主な費用は以下の通りです。
- 収入印紙代
800円(申述人1人あたり) - 郵便切手代
500円程度(裁判所により異なる) - 戸籍謄本・住民票除票等の取得費用
300~750円程度
合計しても5,000円程度で済むことが一般的ですが、必要書類の数や内容によっては多少変わることもあります。
必要書類を揃える
相続放棄の申し立てに必要な書類は以下の通りです。
- 相続放棄申述書(家庭裁判所指定の書式)
- 被相続人の戸籍謄本(死亡の事実が記載されたもの)
- 申述人の戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
状況によっては追加書類が必要になることもあるので、手続き前に裁判所へ確認しましょう。
家庭裁判所に申し立てる
必要書類が揃ったら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てを行います。
裁判所の管轄区域は事前に確認しておくと安心です。
相続放棄は、相続の開始を知ってから3カ月以内に手続きを終えなければなりません。
そのため、期限内に速やかに申し立てを行いましょう。
照会書への回答を行う
申し立てが受理されると、家庭裁判所から「照会書」が届きます。
これは相続放棄が本人の意思に基づくものか、また単純承認に該当する行為がないかを確認するためのものです。
照会書に必要事項を記入して、期限内に家庭裁判所へ返送しましょう。
内容に不安がある場合は、専門家に相談することも検討してください。
相続放棄申述受理通知書が届く
照会書への回答後、問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が家庭裁判所から届きます。
これにより、正式に相続放棄が認められたことになります。
この通知書は再発行ができないため、大切に保管しておきましょう。
必要に応じて「相続放棄申述受理証明書」を発行してもらえば、債権者への対応や金融機関の手続きにも役立ちます。
相続放棄のやり方についてよくある質問

相続放棄のやり方についてよくある質問は以下のとおりです。
相続放棄にかかる費用は?
相続放棄にかかる費用は以下のとおりです。
- 自分で手続きする場合
おおよそ3,000円~5,000円程度 - 司法書士へ依頼する場合
概ね3万円前後 - 弁護士に依頼する場合
概ね5万円以上
遺産相続を放棄するにはどうすればいいですか?
相続放棄の手続きは、以下の手順で進めます。
- 相続財産の確認・調査を行う
- 相続放棄に必要な費用を準備する
- 相続放棄に必要な書類を揃える
- 家庭裁判所へ相続放棄の申し立てをする
- 家庭裁判所から送付される照会書に回答する
- 相続放棄が認められた後、申述受理通知書を受け取る
この流れに沿って進めれば、相続放棄の手続きを正確に完了することができます。
相続放棄したら何もしなくていい?
相続放棄をしても、すぐに全ての手続きや責任から解放されるわけではありません。
法律上、「相続放棄をした者は、次の相続人が財産の管理を始められるまで、自分の財産と同じように適切に相続財産の管理を続けなければならない」(民法940条)と定められています。
相続放棄は誰に頼めばいいですか?
相続放棄の手続きは、弁護士や司法書士に依頼することが可能です。
ただし、行政書士など他の専門家には手続きを依頼することは認められていません。
相続放棄をする前にやってはいけないことは?
相続放棄をする前後で注意が必要な行為には、以下のようなものがあります。
- 被相続人の預貯金を引き出したり、解約・名義変更をすること
- 実家を解体したり売却すること
- 賃貸住宅やアパートの契約を解除すること
- 家具や家電などの遺品を整理・処分すること(ただし価値がある場合は特に注意)
- 車両の売却や廃棄を行うこと(価値が残る場合は注意が必要)
- 被相続人の財産から借金や税金などの支払いを行うこと
- 被相続人の入院費用を支払うこと
- 携帯電話の契約を解約すること
上記のような行為は、相続放棄を認められなくなるリスクがあるため、慎重に判断しましょう。
相続放棄のやり方についてのまとめ

ここまで相続放棄のやり方についてお伝えしてきました。
相続放棄のやり方の要点をまとめると以下の通りです。
- 相続放棄を検討するケースには、負債のほうが資産よりも多い場合や遺産相続によるトラブルを避けたい場合などが挙げられる
- 相続放棄の手続きには期限が設けられており「被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内」に手続きを行う必要がある
- 相続放棄のやり方には自分で行う方法や弁護士、司法書士に依頼する方法がある
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。