年金の受給を停止する手続き方法は?亡くなった際の受給停止手続きや流れを解説

年金受給の停止手続きは、年金受給者が亡くなった場合やその他の理由で年金の受給資格を失った場合に必要となります。
適切な手続きを行わないと、不正受給となり、返還義務が発生することもあります。

この記事では、以下のポイントを中心にご紹介します。

  • 年金受給の停止手続きとは
  • 未支給の年金の手続きとは
  • 遺族基礎年金とは

年金受給停止手続きについて理解するためにもご参考いただけると幸いです。
ぜひ最後までお読みください。

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年金受給者が亡くなったとき

年金受給者が亡くなった場合、年金の支給を停止し、未支給の年金を受け取る手続きが必要です。

未支給の年金を受け取る手続きには、遺族年金の申請や、未支給年金の請求などが含まれます。
適切な手続きを行うことで、故人が受け取るべき年金を遺族が受け取ることができるようになります。

年金の支給停止手続き

年金受給者が亡くなった場合、速やかに年金の支給停止手続きを行う必要があります。

年金の支給停止手続きは、遺族が不正に年金を受け取ることを防ぐための重要な手続きです。
年金の支給停止手続きは、亡くなった方の住民票がある市区町村の役場に死亡届を提出することから始まります。

役場に死亡届を提出後、年金事務所にも死亡届を提出し、年金の支給停止を申請します。
これにより、年金の支給が停止され、遺族年金の申請が可能になります。

未支給年金の請求手続き

年金受給者が亡くなった場合、故人が生前に受け取ることができなかった年金が残っていることがあります。
未支給年金は、遺族が請求することができます

請求手続きは、年金事務所に未支給年金の請求書を提出することから始まります。

請求書には、故人の死亡証明書や遺族の身分証明書などが必要です。
適切な手続きを行うことで、故人が受け取るべき年金を遺族が受け取ることができるようになります。

厚生年金と国民年金の受給停止

年金受給者が亡くなった場合、遺族は速やかに年金事務所に死亡届と死亡診断書を提出する必要があります。
これにより、不正な年金受給を防ぎ、遺族年金の手続きをスムーズに進めることができます。

死亡届と死亡診断書の提出は、遺族が直面する多くの手続きの中でも重要なものであり、忘れずに行うことが大切です。

厚生年金と国民年金では、受給者の死亡があった場合の手続き期限が異なります。
厚生年金は10日以内に、国民年金は14日以内に手続きを完了させる必要があります。

これは、年金受給の停止や遺族年金の手続きを適切に行うための期限であり、遵守することが重要です。

マイナンバーを年金事務所に登録済みの場合、一部の手続きが省略できる場合があります。
マイナンバーは個人の情報を一元管理するための番号であり、これを利用することで手続きがスムーズに進むことが期待されます。

マイナンバーを利用することで、遺族が直面する手続きの負担を軽減することができるため、登録をおすすめします。

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未支給年金の手続き

年金を受け取っている方が亡くなった際、その後の年金の取り扱いについての手続きが必要となります。

特に、未支給の年金に関しては、適切な手続きを行わないと受け取ることができません
ここでは未支給年金の手続きについて解説していきます。

未支給年金を受け取る資格を持つ遺族

年金受給者が亡くなった際、その方と生計をともにしていた遺族が未支給年金を受け取る資格があります。
具体的には以下のような関係の遺族が該当します。

  • 配偶者:故人と法的に結婚していた者
  • 子:故人の直系の子孫で、未成年または学生などの条件を満たす者
  • 父母:故人の直系の先祖で、高齢などの条件を満たす者
  • 孫:故人の孫で、特定の条件を満たす者
  • 祖父母:故人の祖父または祖母
  • 兄弟姉妹:故人の同一の親を持つ兄や姉、弟、妹
  • その他の3親等内の親族:特定の条件下で、3親等内の親族が該当する

未支給年金の受給手続き

未支給年金を受け取るための手続きは以下の通りです。

  • 年金証書の提出:亡くなった方が持っていた年金証書を提出します
  • 死亡証明書の提出:住民票の除票、戸籍の抄本、死亡診断書のコピーなど、死亡を証明する書類が必要です
  • その他の書類:続柄を証明する書類や、生計をともにしていたことを証明する書類など、必要に応じて提出が求められます

未支給年金の振込日

未支給年金の振込は、手続きを行った後、約5~6ヶ月後に行われることが多いです。
未支給年金の振込までの期間は、手続きの内容や年金事務所の状況によって変動することがありますので、具体的な日程は年金事務所に問い合わせることをおすすめします。

未支給年金の確定申告

未支給年金は所得として計上されるため、確定申告が必要となる場合があります。
特に、一時所得としての未支給年金が50万円を超える場合、確定申告が必須となります。

また、振込が行われた年度に応じて、その年度の確定申告を行う必要があります。
詳しい手続きや必要書類については、税務局や税理士の専門家に助言を求めることをおすすめします。

年金受給を停止しなかった場合

年金受給者が亡くなった場合、遺族は速やかに年金の支給停止手続きを行う必要があります。
年金の支給停止手続きを怠ると、不正受給となり、罰則が科される可能性があります。

不正受給となる

年金の支給停止手続きを怠った場合、故人の口座に年金が振り込まれ続けることになります。
故人の口座に年金が振り込まれ続けることは不正受給とみなされ、国民年金法に基づいて3年以下の懲役または100万円以下の罰金が課される可能性があります。

また、不正受給した年金の返還も求められます。
返還を拒否した場合、さらなる法的措置が取られることもあります。

不正受給は犯罪行為であり、社会的な信用を失う原因ともなります。
年金受給者が亡くなった場合、遺族は速やかに年金の支給停止手続きを行い、不正受給を防ぐことが重要です。

詐欺罪で逮捕される可能性がある

不正受給が詐欺行為とみなされた場合、詐欺罪で逮捕される可能性があります。
詐欺罪は刑法により罰せられる犯罪であり、10年以下の懲役または300万円以下の罰金が課されることがあります。

詐欺罪で逮捕されると、刑事裁判にかけられ、有罪判決が下されれば刑務所に収監されます。

また、詐欺罪で有罪判決を受けると、社会的な信用を失い、就職や住宅の借り入れなどにも影響が出ることがあります。
年金受給者が亡くなった場合、遺族は速やかに年金の支給停止手続きを行い、詐欺罪で逮捕されるリスクを避けることが重要です。

準確定申告とは

準確定申告とは、年の途中で亡くなった人の確定申告(所得の申告と納税)を、相続人が代わりに行う手続きのことを指します。
これにより、故人の所得に対する税金が適切に納められることが保証されます。

準確定申告と、対象期間、申告期間の説明

準確定申告の対象期間は、1月1日から故人の死亡日までの期間となります。

申告期限は、相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内と定められています。
この期間内に必要な手続きを完了させることが求められます。

準確定申告が必要な場合は、故人が個人事業主であったり、公的年金などの収入が400万円を超えている場合などがあります。
また、故人が生前に確定申告を済ませていなかった場合も、準確定申告が必要となります。

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年金の源泉徴収票送付とは

年金の源泉徴収票送付とは、年金受給者やその相続人が税務申告を行う際に必要な書類であり、申告期限は4カ月となっています。
年金の源泉徴収票をもとに、年金受給額に対する税金が計算され、適切な税金が納付されることが保証されます。

準確定申告に必要で、申告期限は4カ月

準確定申告は、年金受給者やその相続人が亡くなった場合に行う税務申告の一種であり、源泉徴収票が必要となります。

申告期限は4カ月と定められており、この期間内に適切な申告と税金の納付が求められます。
申告を怠ると、ペナルティが発生する可能性があるため、期限内に手続きを完了させることが重要です。

公的年金の場合、相続人が死亡届を提出すると自動的に「公的年金等の厳選徴収票」が郵送される

公的年金を受給している人が亡くなった場合、相続人は死亡届を提出する必要があります。
死亡届を提出すると、公的年金機構から自動的に「公的年金等の源泉徴収票」が郵送されます。

これにより、相続人は遺族年金の受給や税務申告をスムーズに行うことができるようになります。

企業年金の場合、企業年金連合会に連絡して送付してもらう必要がある

企業年金を受給している人が亡くなった場合、相続人は企業年金連合会に連絡し、源泉徴収票の送付を依頼する必要があります。

企業年金連合会は、相続人からの連絡を受けた後、必要な手続きを行い、源泉徴収票を郵送します。
これにより、相続人は遺族年金の受給や税務申告を行うことができるようになります。

遺族基礎年金、遺族厚生年金とは

遺族基礎年金は、国民年金に加入している方が亡くなった場合、故人によって生計を維持されていた18歳到達年度の末日までの子を持つ配偶者や子が受けることができる年金制度です。
遺族基礎年金は、亡くなった方の収入が途絶えたことにより生活が困窮する遺族を支援するためのものであり、国が提供する重要な社会保障の一環となっています。

必要書類

遺族基礎年金を請求する際には、以下の書類が必要です。

  • 年金請求書:年金を請求するための基本的な書類であり、必要事項を記入して提出します。
  • 基礎年金番号通知書または年金手帳等:被保険者の基礎年金番号を確認するための書類です。
  • 戸籍謄本(記載事項証明書)または法定相続情報一覧図の写し:被保険者と請求者の関係を証明するための書類です。
  • 世帯全員の住民票の写し:請求者の住所を確認するための書類です。
  • 死亡者の住民票の除票:被保険者が亡くなったことを証明するための書類です。
  • 請求者の収入が確認できる書類:請求者の収入状況を確認するための書類です。
  • 子の収入が確認できる書類:受給資格がある子の収入状況を確認するための書類です。
  • 市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)の写しまたは死亡届の記載事項証明書:被保険者が亡くなったことを証明するための書類です。
  • 受取先金融機関の通帳等:年金を受け取るための金融機関の情報を確認するための書類です。

遺族基礎年金と遺族厚生年金の違い

遺族基礎年金と遺族厚生年金は、受給資格や支給額が異なります。

遺族基礎年金は国民年金加入者の遺族が受けることができる年金であり、遺族厚生年金は厚生年金加入者の遺族が受けることができる年金です。
遺族厚生年金の方が支給額が多い傾向にあります。

遺族基礎年金は、亡くなった方が国民年金に加入していた場合に支給されるものであり、遺族厚生年金は亡くなった方が厚生年金に加入していた場合に支給されるものです。

遺族基礎年金や遺族厚生年金は、遺族が経済的な困窮から立ち直るための重要な支援となります。

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労災保険の遺族年金とは

労災保険の遺族年金は、仕事中や通勤途中に事故や病気で亡くなった労働者の遺族が受け取ることができる年金です。

労災保険の遺族年金は、労働者が亡くなったことにより生じた経済的な損失を補填し、遺族の生活を支えるための制度です。
労災保険の遺族年金は、労働者が亡くなった場合に遺族が受けることができる重要な経済的支援の一つであり、労働者の安全と健康を守るための労災保険制度の一環として提供されています。

受給資格

労災保険の遺族年金を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 亡くなった労働者が労災保険の対象である
  • 亡くなった労働者の遺族である
  • 亡くなった労働者によって生計を支えられていた

労災保険の遺族年金の受給資格は、亡くなった労働者の配偶者、子、親などの遺族が対象となります。

また、労災保険の遺族年金を受けるためには、労働者が亡くなったことを証明する書類や遺族の生計状況を証明する書類などが必要となります。
これらの書類を提出することで、遺族年金の受給手続きが進められます。

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遺族年金の疑問

遺族年金は、亡くなった人の遺族に対して支給される年金で、遺族の生活を支えるための重要な制度です。

しかし、遺族年金の支給には一定の条件があり、これらの条件を満たさないと年金の支給が停止されることがあります
以下では、遺族年金の支給停止が終了し、再び受け取ることができるようになる条件について解説いたします。

遺族年金の支給停止が終了する場合

遺族年金の支給停止が終了し、再び受け取ることができるようになる条件はいくつかあります。

まず、遺族年金の受給資格を失った場合、受給資格を再び取得することで年金の支給が再開されます。
例えば、再婚により遺族年金の受給資格を失った人が離婚または配偶者の死亡により再び未婚となった場合、年金の支給が再開されることがあります。

また、遺族年金の受給停止期間が終了した場合も、年金の支給が再開されることがあります。
遺族年金の受給停止期間は、受給者の年齢や状況によって異なるため、詳細は年金事務所に問い合わせるか、年金の公式ウェブサイトを参照してください。

遺族年金の受給者が障害をもった場合

遺族年金の受給者が障害を持った場合、年金を受ける権利が延長されることがあります。

これは、受給者が障害を持つことで生計を立てることが難しくなる場合を考慮しての措置です。
具体的な延長期間や条件については、年金事務所に問い合わせることで詳細を知ることができます。

遺族年金受給者が所在不明の場合

遺族年金を受けている方の所在が1年以上不明となった場合、所在が分からなくなった時点でさかのぼって年金の支給が停止されます。
しかし、所在が後に判明した場合、年金の支給停止は解除され、再度年金が支給されるようになります。

このため、所在が判明した際には、適切な手続きを行い、年金の支給を再開することが必要です。
具体的な手続き方法や必要書類については、年金事務所や市区町村役場の窓口で確認することができます。

寡婦年金とは

寡婦年金とは、夫が亡くなった際に、その夫と10年以上継続して婚姻関係にあり、夫が亡くなった際、夫によって生計を支えられていた妻は、60歳から65歳の間、寡婦年金を受給することができます。

夫が死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金保険料免除期間が10年以上ある場合に該当します。

請求する際に必要な書類は以下の通りです。

  • 年金請求書(国民年金寡婦年金)
  • 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  • 戸籍謄本(記載事項証明書)
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 死亡者の住民票の除票
  • 請求者の収入が確認できる書類(所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票等)
  • 受取先金融機関の通帳等(本人名義)

また、死亡の原因が第三者行為の場合には、以下の書類も必要となります。

  • 第三者行為事故状況届
  • 交通事故証明または事故が確認できる書類
  • 確認書
  • 被害者に被扶養者がいる場合、扶養していたことがわかる書類
  • 損害賠償金の算定書
  • 損害保険会社等への照会にかかる「同意書」

死亡一時金とは

死亡一時金とは、国民年金の第1号被保険者が、老齢や障害の年金を受け取ることなく逝去した場合、その方と同居していた家族が受給することができる特別な年金です。

死亡一時金は、配偶者や子供、親、孫などの遺族に支給されるもので、支給の優先順位が定められています。

死亡一時金を申請するためには、いくつかの書類が必要となります。

  • 国民年金死亡一時金の申請書
  • 故人の年金手帳
  • 故人の基礎年金番号通知書
  • 戸籍謄本
  • 法定相続情報一覧図のコピー
  • 全家族の住民票
  • 故人の住民票の除票
  • 受取先の金融機関の通帳・キャッシュカード

これらの書類を整えて、最寄りの年金事務所に提出することで、死亡一時金の申請が行えます。

共済年金とは

共済年金は、国家公務員や地方公務員、私立学校教職員が加入する公的年金の一種でしたが、平成27年に廃止されました。
廃止された理由は、組合員の減少や年金成熟度の進行によるものです。

共済年金は厚生年金に一元化され、現在では存在しません。
ただし、廃止される以前から加入していた方やすでに受給していた方は、厚生年金に移行して引き続き支払われています。

年金受給の停止手続きについてまとめ

ここまで年金受給の停止手続きについてお伝えしてきました。
年金受給の停止手続きの要点をまとめると以下の通りです。

  • 年金受給の停止手続きは、年金受給者が亡くなった場合やその他の理由で年金の受給資格を失った場合に必要となり、適切な手続きを行わないと、不正受給による返還義務が発生する場合がある
  • 未支給の年金は、亡くなった方が受給していた年金が未支給の場合、生計を共にしていた遺族がその年金を受け取ることができる
  • 遺族基礎年金とは、亡くなった方の遺族が受けることができる年金の一種で、遺族の生活を支えるための制度

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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