相続が発生した際、誰が相続人になるのかを正しく把握することが重要です。相続人の範囲は、法律で定められた法定相続人に限られますが、配偶者や子ども、親、兄弟姉妹など、被相続人の家族関係によって異なります。
本記事では相続人となる対象者の範囲について以下の点を中心にご紹介します。
- 相続人となる対象者の決め方
- 配偶者以外の相続人の優先順位とは
- 法定相続人や相続放棄の範囲で気をつけること
相続人となる対象者はどこまでなのかについて理解するためにもご参考いただけますと幸いです。ぜひ最後までお読みください。
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相続人となる対象者の決め方

相続人の範囲は民法で明確に定められています。被相続人が亡くなった際、誰が相続人になるのかは、法律上の規定に基づき決まります。この相続権を持つ人を「法定相続人」と呼び、実際に財産を受け取るかどうかにかかわらず、相続人としての権利が認められます。
法定相続人には、配偶者と一定の血族が含まれます。まず、配偶者は被相続人が亡くなった時点で生存していれば、必ず相続人となります。これに加えて、配偶者以外の血族が優先順位に従って相続人になります。この順位は「相続順位」と呼ばれ、以下のように3つの段階に分けられます。
- 第1順位:子ども(実子、養子、代襲相続する孫も含む)
- 第2順位:親や祖父母などの直系尊属
- 第3順位:兄弟姉妹(代襲相続により甥や姪も該当)
このように、相続順位が高い人が優先的に相続人となり、第4順位は存在しません。例えば、子どもがいる場合は第1順位が優先され、親や兄弟姉妹には相続権がありません。一方、子どもがいない場合は第2順位である親が相続人になります。
相続人の範囲は、遺産相続において重要な要素です。 法定相続人には、配偶者、子供、親、兄弟姉妹などが含まれますが、それぞれの権利や順位について理解することが必要です。 そこで、相続人について気になる方も多いのではないでしょうか? […]
相続人となる対象者を確認するには「戸籍謄本」が必要

相続手続きを進める際に、誰が法定相続人になるのかを正確に確認するためには、被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本を収集する必要があります。相続人の範囲は戸籍によって証明されるため、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍情報を連続して集め、家族関係を明確に把握することが必要です。
戸籍謄本の収集範囲
相続手続きでは、被相続人がお生まれになった時から亡くなった時までの戸籍謄本をすべて取得することが基本です。この戸籍情報は、結婚による本籍変更や転籍、さらには法律改正による戸籍の改製などによって複数の戸籍にまたがっている場合があるため、連続した戸籍を揃えなければなりません。
例えば、被相続人が大正時代生まれの場合、結婚や本籍変更、法令改正などの理由で、複数の戸籍が存在することがあります。そのため、1通の戸籍謄本だけでは相続人を確定できないケースが多く、場合によっては5~7通の戸籍謄本が必要になることもあります。
相続人の戸籍抄本も必要なケースがある
相続手続きでは、被相続人の戸籍謄本だけでなく、相続人本人の戸籍抄本(個人事項証明書)も求められる場合があります。ただし、被相続人と同じ戸籍に入っている場合や、被相続人の戸籍で結婚後の姓が確認できる場合は、追加の戸籍抄本提出が省略されることがあります。
戸籍謄本の取得方法
戸籍謄本は、被相続人の本籍地がある市区町村役場で取得できます。また、相続手続きを簡略化するための「法定相続情報一覧図」も法務局で発行が可能です。この一覧図を利用することで、相続手続きの際の戸籍謄本の提出を省略できる場合があります。
郵送で戸籍謄本を請求できる自治体もあるため、本籍地が遠方の場合でも手続きは可能です。事前に市区町村役場や法務局に問い合わせて、スムーズに戸籍を取得できるよう準備しておくとよいでしょう。
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法定相続人や相続放棄の範囲において気をつけること

相続手続きを進める際、法定相続人の範囲や相続放棄に関する注意点を理解しておくことが大切です。相続には財産の受け取りだけでなく、負債や管理責任などの義務も含まれるため、誤った判断をすると後に大きなトラブルにつながる可能性があります。以下では、特に注意すべきポイントを紹介します。
相続放棄をすると財産も負債も一切受け取れない
相続放棄をすることで、被相続人が残した借金や未払い金などの負債を引き継ぐ義務から免れます。
しかし、プラスの財産も放棄しなければならず、遺産の一部だけを受け取ることは認められていません。相続放棄を行う際は、全ての財産を放棄する覚悟が必要です。
不動産を放棄しても管理責任は残る場合がある
不動産を相続放棄する場合も注意が必要です。相続権を放棄したとしても、次の相続人が不動産を引き継ぐまでの間、管理責任は残ります。
例えば、建物の老朽化や土地のトラブルが発生した場合、放棄した人が適切に管理しなければならないケースもあります。これを怠ると、責任を問われる可能性があります。
法定相続人がいない場合の対応
被相続人に配偶者や血縁者がいない場合、法定相続人が存在しないことになります。このようなケースでは、家庭裁判所が相続財産管理人を選任し、公告などを通じて相続人の捜索が行われます。それでも相続人が見つからず、特別縁故者もいない場合、財産は最終的に国のものとなります。
実子ではない子どもには相続権がない
被相続人の実子や養子は法定相続人になりますが、再婚相手の子など、法的な親子関係がない場合は相続権が認められません。
ただし、養子縁組を行えば法定相続人として認められ、相続権を持つようになります。親族構成に複雑な事情がある場合は、事前に法的な親子関係を確認しておくことが重要です。
内縁のパートナーには相続権がない
内縁のパートナーには、法律上の婚姻関係がないため、相続権はありません。長年連れ添ったパートナーであっても、法定相続人として認められるには戸籍上の婚姻関係が必要です。
内縁のパートナーに財産を残すには、遺言書に遺贈の意思を明記するか、家庭裁判所から特別縁故者と認めてもらう必要があります。
相続人が行方不明の場合
相続人の中に行方不明者がいると、遺産分割協議が進められません。遺産分割協議書には相続人全員の署名と捺印が必要となるため、1人でも不在の場合は協議が無効になります。その場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てるか、一定の期間が経過した場合は失踪宣告を受ける必要があります。
法定相続人になれないケースとは

配偶者や血縁者であっても、状況によっては法定相続人として認められない場合があります。その主な理由として挙げられるのが、「相続欠格」と「相続人廃除」の2つのケースです。
これらは法律によって相続権が剥奪される制度であり、特定の行為を行った相続人は、相続する権利を失うことになります。
相続欠格とは
相続欠格とは、民法で定められた重大な違法行為を行った相続人が、自動的に相続権を失う制度です。被相続人の意思に関係なく適用され、該当する相続人は遺産を一切受け取ることができなくなります。
具体的には、次のような行為が相続欠格事由に該当します。
- 被相続人を殺害、または殺害しようとした場合
- 同順位またはそれ以上の相続人を殺害、または殺害未遂を行った場合
- 被相続人の遺言書を偽造、隠匿、破棄した場合
- 詐欺や脅迫によって遺言の内容を変更させた場合
これらの行為を行った相続人は、相続権を自動的に剥奪され、遺産を受け取る権利を失います。
相続人廃除とは
相続人廃除は、被相続人の意思に基づいて、特定の相続人の権利を家庭裁判所の許可によって剥奪する制度です。これは、被相続人に対して重大な非行を行った相続人に対して適用されます。
廃除の対象となる主な行為は、次のようなものです。
- 被相続人に対する虐待(身体的・精神的な暴力)
- 被相続人への重大な侮辱(名誉や人格を傷つける行為)
- 著しい非行(継続的なトラブル行為など)
この場合、被相続人自身が家庭裁判所に申し立てを行わなければならず、相続人同士や第三者が廃除を求めることはできません。なお、相続人廃除が認められると、該当する相続人は相続権を失い、遺産分割の対象外となります。
相続欠格と相続人廃除は、法律に基づいて相続権を制限する制度です。相続の権利を失うケースは限られていますが、相続トラブルを防ぐためにも、こうした制度についての理解を深めておくことが大切です。
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相続人となる対象者の範囲についてよくある質問

相続人となる対象者の範囲についてよくある質問は以下のとおりです。
親が死んだら相続人は誰になりますか?
子どもや孫などの直系卑属がいない場合は、第2順位の直系尊属が相続人になります。この直系尊属には、親や祖父母が該当します。たとえば、相続が開始した時点で父親がすでに亡くなっている場合は、母親が単独で相続人となります。
さらに、両親ともにすでに亡くなっている場合には、相続権は祖父母に移ります。直系尊属が複数いる場合は、世代の近い尊属が優先される仕組みです。そのため、親がいない場合でも、祖父母が相続権を持つケースがあることを理解しておくことが重要です。
相続で2000万円を相続したら税金はいくらかかりますか?
遺産の総額が2,000万円であれば、相続税は発生しません。その理由は、相続税には基礎控除額が設けられており、この基礎控除額を遺産総額から差し引いた後の金額が課税対象となるためです。
相続人となる対象者はどこまでについてのまとめ

ここまで相続人となる範囲についてお伝えしてきました。
相続人となる相続人となる範囲についての要点をまとめると以下の通りです。
- 相続人の範囲は民法で明確に定められている。被相続人が亡くなった際、誰が相続人になるのかは、法律上の規定に基づき決定される
- 相続手続きを進める際に、誰が法定相続人になるのかを正確に確認するためには、被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本を収集する必要がある
- 法定相続人や相続放棄の範囲において気をつけることは、相続放棄をすると財産も負債も一切受け取れないことや不動産を放棄しても管理責任は残る場合があることなどが挙げられる
これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。


