戸籍謄本とは?戸籍謄本と戸籍抄本の違いや有効期限について解説

  • 2024年12月29日
  • 2025年2月19日
  • 用語集

戸籍謄本は、相続や結婚、不動産の売買など、人生の様々な場面で必要となる重要な書類です。
しかし、「戸籍謄本と戸籍抄本って何が違うの?」「有効期限はあるの?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
この記事では、戸籍謄本とは何か、戸籍抄本との違い、そして戸籍謄本の有効期限について詳しく解説します。

  • 戸籍謄本とは
  • 戸籍謄本と戸籍抄本の違いとは
  • 戸籍謄本に有効期限はあるのか?

戸籍謄本についてご参考いただけると幸いです。

ぜひ最後までお読みください。

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戸籍謄本とは

戸籍謄本は、戸籍簿に記載されている内容を全て写した公的な証明書で、日本国内での身分関係や家族構成を証明するために使われます。

これには、婚姻や出生、死亡などの情報が含まれます。

同じ内容の一部を抜粋したものが「戸籍抄本」と呼ばれます。

申請は本籍地の役所で行うほか、マイナンバーカードを利用することでコンビニエンスストアやオンラインでの取得も可能です。


手数料は通常450円ですが、コンビニ交付の場合は350円とお得です。


戸籍謄本は本人や直系血族、配偶者など限られた範囲の人のみが請求可能で、利用目的を明確にする必要があります。

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戸籍謄本と戸籍抄本の違いとは

戸籍謄本と戸籍抄本の違いは、証明する範囲にあります。
戸籍謄本(または戸籍全部事項証明書)は、戸籍に記載されている全員の情報を証明するもので、一つの戸籍に登録されているすべての内容が含まれます。


一方、戸籍抄本(または戸籍個人事項証明書)は、戸籍内の特定の個人に関する情報だけを証明するものです。

この区分は、情報をどの程度開示する必要があるかに応じて選択されます。

たとえば、家族全体の情報が必要な場合には戸籍謄本を、個人に関する限定的な情報で十分な場合には戸籍抄本を使用します。


また、コンピュータ化された戸籍においては、「謄本」や「抄本」の代わりに「全部事項証明書」や「個人事項証明書」という名称が使われることがあります。

より詳しい手続きや取得方法については、市区町村の役所のホームページを参照するとよいでしょう。

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戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本の違いとは

これらの書類は、戸籍に記載された情報を確認するために必要な証明書ですが、それぞれ内容と役割が異なります。

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)は、現在有効な戸籍の全員分の情報を記載したものです。

主に婚姻届や各種手続きで使用されます。

除籍謄本(除籍全部事項証明書)は、戸籍内の全員が死亡や転籍、結婚などで戸籍から外れた場合に、その閉鎖された戸籍を証明する書類です。

相続手続きで被相続人の情報を確認する際に重要です。

改製原戸籍謄本は、法改正により戸籍の形式が変更された際、旧形式の戸籍内容を証明する書類です。過去の家族関係や相続人を調査するために必要となる場合があります。


例として、1994年の法改正で縦書きの戸籍が横書きの形式に変更されました。

これらの書類は、相続や家族関係を証明する際に欠かせないため、必要に応じて正確に理解し取得することが重要です。

戸籍謄本の記載事項

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)には、家族全員の身分関係に関する情報が記載されています。
具体的には、以下の内容が含まれます。

  1. 本籍と戸籍筆頭者
    本籍地の住所と戸籍の最初に記載される戸籍筆頭者の名前が記載されます。
  2. 氏名、生年月日、性別
    戸籍に登録されている全員の基本情報が記載されています。
  3. 親子関係や婚姻情報
    各人の親子関係や婚姻状況、配偶者との関係が明記されています。
  4. 出生や死亡、転籍などの変更履歴
    出生、死亡、養子縁組、離婚などの戸籍上の変更に関する情報が詳細に記録されています。

これらの情報は、結婚、相続手続き、パスポート申請などの際に必要となります。
また、個人情報が含まれるため、取得には本人や直系血族などに限られます。

正確な情報が必要な場合は、市区町村の役所で確認することが推奨されます。

戸籍謄本の取得方法とは

戸籍謄本は、相続手続きや結婚、不動産の売買など、様々な場面で必要となる重要な書類です。

しかし、「戸籍謄本ってどうやって取得するの?」「どこに行けばいいの?」と、戸惑う方も多いのではないでしょうか。

この記事では、戸籍謄本の取得方法について解説します。

戸籍謄本が必要になる手続き

戸籍謄本は、相続手続きや結婚、離婚、各種行政手続きなど、多くの場面で求められる重要な書類です。

特に相続手続きでは、亡くなった方の法定相続人を確認するために、その方の出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。

また、遺産分割協議書を作成する際にも、相続人全員の確認が求められるため、各相続人の戸籍謄本の提出が必要となります。

他にも、遺言執行や養子縁組、家系図の作成などでも使用されます。

申請の際には、戸籍謄本が発行される市区町村の窓口や郵送、オンライン手続きが可能です。

手続きに必要な書類や費用について事前に確認し、スムーズに進めることが大切です。

相続で戸籍謄本が必要な手続き

相続手続きでは、戸籍謄本が必要になる場面が多々あります。

例えば、被相続人(亡くなった方)の相続人を特定するために、出生から死亡までの戸籍謄本(除籍や改製原戸籍を含む)を取得する必要があります。


また、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更、銀行口座の解約手続きなど、相続に関連する各種手続きでも相続人全員の戸籍謄本が求められることが一般的です。


さらに、複数の相続手続きが必要な場合には、法務局の「法定相続情報証明制度」を活用することで、戸籍謄本の代わりに利用できる一覧図を作成し、手続きを簡略化することが可能です。

このように、戸籍謄本は正確な相続手続きを進める上で欠かせない書類となります。

相続以外で戸籍謄本が必要な手続きの例

戸籍謄本は、相続以外にもさまざまな手続きで求められます。
例えば、結婚や離婚の届け出では本人確認や家族構成を確認するために必要です。

また、国籍取得や帰化手続きでも、申請者の家族構成や出生情報を証明する資料として使用されます。


さらに、養子縁組や認知手続きなど、親子関係の確定が必要な手続きでも活用されます。

その他、遺言書の作成時や家庭裁判所に提出する書類の一環として、戸籍謄本が求められる場合もあります。

これらの手続きでは、正確な情報が求められるため、戸籍謄本が重要な役割を果たします。事前に必要な種類や取得方法を確認しておくと、スムーズに手続きを進められるでしょう。

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戸籍謄本はどこで取れるのか?

戸籍謄本は、相続、結婚、不動産の売買など、人生の様々な場面で必要となる重要な書類です。

しかし、「戸籍謄本はどこで取れるの?」「手続きは複雑なの?」と、戸惑う方も多いのではないでしょうか。


この記事では、
戸籍謄本をどこで、どのように取得できるのかをわかりやすく解説します。

本人が直接役所に出向いて請求する方法

戸籍謄本は、自分自身が役所に直接出向いて請求する方法が一般的です。

請求先は本籍地の市区町村役場であり、住所地とは異なる場合があります。このため、事前に本籍地を確認しておくことが重要です。

請求時には、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)が必要です。

また、役所によっては、窓口での混雑を避けるために予約制を導入している場合もあります。


請求手続きは、窓口で所定の申請書に記入し、手数料を支払うことで完了します。

取得した戸籍謄本は、相続手続きや婚姻手続きなど、さまざまな場面で活用されます。

正確で迅速な手続きを行うため、必要な持ち物や書類を事前に準備しておくことがポイントです。

代理人が請求する方法

戸籍謄本は、本人以外でも代理人が請求することが可能です。
代理人が請求する場合、まず請求先は本籍地の市区町村役場です。
代理人は、窓口で所定の申請書を記入し、手数料を支払います。その際、本人から委任状を預かっている必要があります。
この委任状には、請求理由や本人の署名・捺印が含まれていることが求められます。

また、代理人自身の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)も必要です。

代理人による請求は、遠方の本籍地に出向くことが難しい場合や、本人が忙しい場合に便利な方法です。
ただし、正確な委任状の記載がなければ受理されない場合があるため、内容を事前に確認しておくことが重要です。

郵送で取り寄せる方法

戸籍謄本は、郵送で取り寄せることも可能です。
この方法は、遠方に本籍地がある場合や窓口に行く時間がない場合に便利です。

郵送請求では、まず本籍地の市区町村役場に問い合わせて、必要書類や手続き方法を確認します。

一般的には、以下のものを同封して送付します。

  1. 所定の請求書(住所、氏名、本籍地などを記入)
  2. 手数料分の定額小為替(郵便局で購入)
  3. 本人確認書類のコピー
  4. 返信用封筒(切手を貼り、住所を記入済み)

送付先は、本籍地の役所の戸籍担当窓口です。
申請後、通常1~2週間で戸籍謄本が返信用封筒で届きます。
事前に必要事項を確認し、漏れなく準備することでスムーズに手続きが進みます。

コンビニで戸籍謄本を発行するには

戸籍謄本が必要になったけど、役所に行く時間がない…!そんなあなたに朗報です。

近年では、コンビニでも戸籍謄本を発行できるようになりました。

この記事では、コンビニで戸籍謄本を発行する方法について解説します。

コンビニ発行のメリット

戸籍謄本は、対応するコンビニのマルチコピー機を利用して発行することができます。
このサービスを利用するには、マイナンバーカードと設定した暗証番号が必要です。
発行可能な地域や時間帯は自治体ごとに異なるため、事前に自治体のホームページで確認しておきましょう。

手続きは、コンビニのマルチコピー機の操作画面から「行政サービス」を選択し、指示に従って進めるだけで完了します。
コンビニでの発行には、多くのメリットがあります。

まず、24時間いつでも利用できるため、役所の営業時間外でも手続きが可能です。
また、近隣のコンビニで発行できるため、本籍地が遠方の場合でも手軽です。

さらに、役所の窓口に比べて待ち時間がない点も利便性が高いといえます。

コンビニで戸籍謄本を取るのに必要なもの

コンビニで戸籍謄本を発行するには、いくつかの準備が必要です。
まず必須なのは有効なマイナンバーカードです。
このカードには事前に設定した**暗証番号(数字4桁)**が登録されていることが条件となります。
暗証番号を忘れてしまった場合は再設定が必要なので、事前に確認しておきましょう。

また、利用する自治体が「コンビニ交付サービス」に対応しているかを確認することも重要です。
このサービスは全国のすべての自治体が提供しているわけではありません。

さらに、コンビニのマルチコピー機を使う際に必要な発行手数料を用意しておきましょう。料金は自治体によって異なりますが、窓口発行と同等か、それより安い場合もあります。

以上を準備すれば、近くのコンビニで手軽に戸籍謄本を取得できます。

お住まいの市区町村と本籍地の市区町村が異なる場合

コンビニで戸籍謄本を発行する場合、居住地と本籍地が異なる場合でも、サービスを利用できるケースがあります。ただし、これにはいくつかの条件が伴います。

まず、お住まいの市区町村と本籍地の市区町村の両方が「コンビニ交付サービス」に対応している必要があります。
また、本籍地の役所で事前に戸籍情報をシステムに登録していることが条件です。
対応しているかどうかは、本籍地の自治体のホームページや役所窓口で確認できます。

手続きの流れや必要なものは通常と同じですが、マイナンバーカードと暗証番号は必須です。
遠方の本籍地に出向くことなく、最寄りのコンビニで戸籍謄本を取得できるため、大きな利便性をもたらします。

ただし、対応状況は自治体ごとに異なるため、事前の確認を忘れないようにしましょう。

法定相続情報一覧図は戸籍謄本の代わりになる

相続手続きで必要となる戸籍謄本は、相続人全員分を揃えるために時間と手間がかかります。

その代わりとして活用できるのが「法定相続情報一覧図」です。
この一覧図は、法務局で無料で作成してもらえるもので、必要な相続人や続柄をまとめた証明書です。
一覧図を利用することで、銀行口座の解約や名義変更、相続税の申告など、複数の手続きで戸籍謄本の代わりとして使用可能です。

また、複製が容易で何度でも提出できるため、各機関への手続きが効率化されます。

ただし、一覧図を作成するには戸籍謄本の提出が必要です。
初回に必要な書類を揃えておけば、以降の手続きが簡略化される点が大きなメリットです。

戸籍謄本に有効期限はあるのか?

戸籍謄本には基本的に有効期限は設定されていません。

しかし、実際に使用する際には、提出先によって「発行日から一定期間内のもの」という条件が求められることがあります。

多くの場合、戸籍謄本は取得から3か月以内のものが有効とされることが多いです。

特に、相続手続きや婚姻届の提出など、公式な手続きで使用する際には、発行から時間が経過しているものを受け付けてもらえない場合があります。


このため、必要な時期に合わせて最新の戸籍謄本を取得することが重要です。

また、複数回使用する予定がある場合でも、都度取得し直すことを検討しましょう。

戸籍謄本とはについてまとめ

戸籍謄本とはについてお伝えしてきました。

戸籍謄本とはについてまとめると以下の通りです。

  • 戸籍謄本は、戸籍簿に記載されている内容を全て写した公的な証明書で、日本国内での身分関係や家族構成を証明するために使われ、婚姻や出生、死亡などの情報が含まれまれる
  • 戸籍に記載されている全員の情報を証明するもので、一つの戸籍に登録されているすべての内容が含まれ、一方、戸籍抄本(または戸籍個人事項証明書)は、戸籍内の特定の個人に関する情報だけを証明するものである
  • 戸籍謄本には基本的に有効期限は設定されてなく、実際に使用する際には、提出先によって「発行日から一定期間内のもの」という条件が求められることがあり、多くの場合、戸籍謄本は取得から3か月以内のものが有効である

これらの情報が少しでも皆さまのお役に立てば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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